沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令 第33条(沖縄の認定学校等)
無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、無線従事者規則の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。
この条文の基本情報
沖縄の認定学校等とは何ですか?
定義沖縄の認定学校等とは、沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第33条に定められた規定で、「無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、無線従事者規則の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第33条(沖縄の認定学校等)は、日本の沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令に含まれる条文です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第33条の条文原文は「無線従事者資格試験及び免許規則の規定により琉球政府行政主席がした学校等の認定は、無線従事者規則の規定により郵政大臣がした学校等の認定とみなす。」で始まります。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第33条は第三章に置かれています。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令の公布日は昭和47年5月1日です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第33条の前の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第32条です。
- 沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第33条の次の条は沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/347M50001000015 - 本サイト収録
沖縄の復帰に伴う郵政省関係法令の適用の特別措置等に関する省令(昭和四十七年郵政省令第十五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/347M50001000015/33