(沖縄法令による処分等の効力の承継)
第35条
別タブ ↗郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令(昭和二十九年郵政省令第二十八号)の規定に相当する沖縄の民法第三十四条の法人の設立及び監督に関する規則(千九百六十二年規則第百五十三号)の規定によりされた申請、届出その他の手続(郵政省の所管事務に係るものに限る。)は、郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
(沖縄法令による処分等の効力の承継)
郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令(昭和二十九年郵政省令第二十八号)の規定に相当する沖縄の民法第三十四条の法人の設立及び監督に関する規則(千九百六十二年規則第百五十三号)の規定によりされた申請、届出その他の手続(郵政省の所管事務に係るものに限る。)は、郵政大臣の主管に属する公益法人の設立および監督に関する省令の相当規定によりされた申請、届出その他の手続とみなす。
第三十六条
この省令で別に定めるもののほか、次に掲げる郵政省令等の規定に相当する沖縄法令の規定によりされた処分、手続その他の行為は、それぞれ当該郵政省令等の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
一郵便規則
二郵便切手類売さばき所及び印紙売さばき所規則(昭和二十四年逓信省令第十六号)
三外国郵便規則(昭和三十四年郵政省令第三号)
四郵便貯金規則
五恩給等給与金の振替預入に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令(昭和三十年郵政省令第四十八号)
六郵便為替規則
七有線電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十六号)
八公衆電気通信法施行規則(昭和二十八年郵政省令第三十八号)
九有線放送電話規則(昭和三十二年郵政省令第十七号)
十電波法施行規則
十一無線局免許手続規則
十二無線局運用規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十七号)
十三無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)
十四無線従事者規則
十五有線放送業務の運用の規正に関する法律を施行する規則(昭和二十六年電波監理委員会規則第三号)
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)