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災害弔慰金の支給等に関する法律 第五章 雑則

第18条〜第19条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律第五章 雑則は、第18条〜第19条の全 2 条で構成されています。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律第五章 雑則が属する災害弔慰金の支給等に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第八十二号です。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(市町村における合議制の機関)

第18条

市町村は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議するため、条例の定めるところにより、審議会その他の合議制の機関を置くよう努めるものとする。

(制度の周知徹底)

第19条

国は、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの申請の機会が確保されるよう、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けに関する制度の周知徹底を図るものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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