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災害弔慰金の支給等に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律第一章 総則が属する災害弔慰金の支給等に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第八十二号です。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。

(定義)

第2条

この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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