災害弔慰金の支給等に関する法律 第2条(定義)
この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第2条(定義)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第2条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第1条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第2条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/2