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災害弔慰金の支給等に関する法律 第三章 災害障害見舞金の支給

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律第三章 災害障害見舞金の支給は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律第三章 災害障害見舞金の支給が属する災害弔慰金の支給等に関する法律の法令番号は昭和四十八年法律第八十二号です。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(災害障害見舞金の支給)

第8条

市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。

2災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。

(準用規定)

第9条

第五条から第七条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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