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災害弔慰金の支給等に関する法律 第9条(準用規定)

第五条から第七条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。

この条文の基本情報

準用規定とは何ですか?

定義準用規定とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第9条に定められた規定で、「第五条から第七条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律第9条(準用規定)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律第9条の条文原文は「第五条から第七条までの規定は、災害障害見舞金について準用する。」で始まります。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律第9条は第三章 災害障害見舞金の支給に置かれています。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
  5. 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害弔慰金の支給等に関する法律第9条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第8条です。
  7. 災害弔慰金の支給等に関する法律第9条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082
  • 本サイト収録災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/9

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