災害弔慰金の支給等に関する法律 第8条(災害障害見舞金の支給)
- 市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。)に精神又は身体に別表に掲げる程度の障害がある住民(次項において「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うことができる。
- 2.災害障害見舞金の額は、障害者一人当たり二百五十万円を超えない範囲内で障害者のその世帯における生計維持の状況を勘案して政令で定める額以内とする。
この条文の基本情報
災害障害見舞金の支給とは何ですか?
定義災害障害見舞金の支給とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第8条に定められた規定で、「市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第8条(災害障害見舞金の支給)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第8条の条文原文は「市町村は、条例の定めるところにより、災害により負傷し、又は疾病にかかり、治つたとき(その症状が固定したときを含む。」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第8条は第三章 災害障害見舞金の支給に置かれています。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第8条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第7条です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第8条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第9条です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/8