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災害弔慰金の支給等に関する法律 第7条(費用の負担)

  1. 都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。
  2. 2.国は、前項の規定により都道府県が負担する費用につき、その三分の二を負担するものとする。

この条文の基本情報

費用の負担とは何ですか?

定義費用の負担とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第7条に定められた規定で、「都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律第7条(費用の負担)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律第7条の条文原文は「都道府県は、災害弔慰金に要する費用につき、その四分の三を負担するものとする。」で始まります。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律第7条は第二章 災害弔慰金の支給に置かれています。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
  5. 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害弔慰金の支給等に関する法律第7条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第6条です。
  7. 災害弔慰金の支給等に関する法律第7条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082
  • 本サイト収録災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/7

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