災害弔慰金の支給等に関する法律 第6条(非課税)
租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。
この条文の基本情報
非課税とは何ですか?
定義非課税とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第6条に定められた規定で、「租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第6条(非課税)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第6条の条文原文は「租税その他の公課は、災害弔慰金として支給を受ける金銭を標準として、課することができない。」で始まります。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第6条は第二章 災害弔慰金の支給に置かれています。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第6条の前の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第5条の2です。
- 災害弔慰金の支給等に関する法律第6条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第7条です。
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- 正式書式
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082 - 本サイト収録
災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/6