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災害弔慰金の支給等に関する法律 第1条(趣旨)

この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対して貸し付ける災害援護資金について規定するものとする。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、災害弔慰金の支給等に関する法律第1条に定められた規定で、「この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 災害弔慰金の支給等に関する法律第1条(趣旨)は、日本の災害弔慰金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 災害弔慰金の支給等に関する法律第1条の条文原文は「この法律は、災害により死亡した者の遺族に対して支給する災害弔慰金、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた者に対して支給する災害障害見舞金及び災害により被害を…」で始まります。
  3. 災害弔慰金の支給等に関する法律第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 災害弔慰金の支給等に関する法律の公布日は昭和48年9月18日です。
  5. 災害弔慰金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 災害弔慰金の支給等に関する法律第1条の次の条は災害弔慰金の支給等に関する法律第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/348AC0100000082
  • 本サイト収録災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和四十八年法律第八十二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/348AC0100000082/1

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