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企業内容等の開示に関する内閣府令
昭和四十八年大蔵省令第五号
公布日:1973-01-30
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。
②令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。
③令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。
④令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
⑤法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。
適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。
法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。
令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。
令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。
②令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。
③第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
②特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。
③第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。
④第一項第一号及び第二号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前二項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。
法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。
この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。
②法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。
ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。
この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。
法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
②有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
③前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
④法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
⑤法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。
有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。
法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
②外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
③外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
②前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。
②法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等とする。
法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。
法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
②法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。
③前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第五条第四項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。
④第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第二項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第三項の規定により、内国会社にあつては第二号の二様式、外国会社にあつては第七号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。
法第五条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第四号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第五条第四項の規定により、内国会社にあつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。
②法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。
③法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。
④前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定する有価証券報告書とすることができる。
⑤法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。
コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が百億円以上である場合にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。
法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
②法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。
②法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
③法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「第一部 証券情報」、第七号の四様式にあつては「第一部 証券情報」及び「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。
④法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。
②次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。
提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。
法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第十七条の八及び第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。
第九条の七の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。
②法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。
法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。
ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。
法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。
法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。
法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
②前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
②前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。
法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
②前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。
法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。
②法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。
法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロに掲げる有価証券(法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ、ワ若しくはヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号の二様式、外国会社にあつては第十四号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
②法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあつては第十一号の二の二様式、外国会社にあつては第十四号の四様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
②発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。
③第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。
②法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあつては第十一号の三様式、外国会社にあつては第十四号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
③法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。
ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。
法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号の二様式、外国会社にあつては第十五号様式により発行登録追補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。
令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第十四条の十六において「短期外債」という。)とする。
法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第五項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。
法第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。
法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。
②発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。
③前項第二号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
④第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。
⑤法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。
法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。
②前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。
ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。
法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
②前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。
法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。
②法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。
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