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省令未分類

企業内容等の開示に関する内閣府令

昭和四十八年大蔵省令第五号

公布日:1973-01-30

第一条(定義)

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

有価証券1金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利のうち、次に掲げるもの(法第五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する特定有価証券に該当するものを除く。)をいう。2
有価証券の種類1法第二条第一項各号及び第二項各号に掲げる有価証券ごとに区分されたものをいう。この場合において、同条第一項第十七号に掲げる有価証券については、その性質の異なるごとに異なる種類とする。2
2_2社会医療法人債券1第一号イ又はホに掲げるものをいう。2
社債券1法第二条第一項第五号に掲げる社債券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。2
株券1法第二条第一項第九号に掲げる株券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。2
4_2優先出資証券1法第二条第一項第七号に掲げる優先出資証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。2
新株予約権証券1法第二条第一項第九号に掲げる新株予約権証券をいい、同項第十七号に掲げる有価証券でこれと同じ性質を有するものを含む。2
新株予約権付社債券1社債券のうち、新株予約権を付与されているものをいう。2
6_2カバードワラント1法第二条第一項第十九号に掲げるものをいう。2
6_3預託証券1第一号ヲに掲げるものをいう。2
6_4コマーシャル・ペーパー1第一号チ又はリに掲げるものをいう。2
6_5外国譲渡性預金証書1第一号ヌに掲げるものをいう。2
6_6学校債券1第一号ルに掲げるものをいう。2
6_7学校貸付債権1第一号カに掲げるものをいう。2
株式1株券に表示されるべき権利をいう。2
7_2優先出資1優先出資証券に表示されるべき権利をいう。2
7_3新株予約権1新株予約権証券に表示されるべき権利をいう。2
社債1社債券に表示されるべき権利をいう。2
8_2社会医療法人債1社会医療法人債券に表示されるべき権利をいう。2
新株予約権付社債1新株予約権付社債券に表示されるべき権利をいう。2
9_2オプション1法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。2
有価証券の募集1法第二条第三項に規定する有価証券の募集及び特定組織再編成発行手続(法第二条の三第四項に規定する特定組織再編成発行手続をいう。以下同じ。)をいう。2
十一有価証券の売出し1法第二条第四項に規定する有価証券の売出し、法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。)、法第四条第三項に規定する特定投資家等取得有価証券一般勧誘(法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当するものを除く。以下同じ。)及び特定組織再編成交付手続(法第二条の三第五項に規定する特定組織再編成交付手続をいう。以下同じ。)をいう。2
十二発行者1法第二条第五項に規定する発行者をいう。2
十三引受人1法第十五条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する引受人をいう。2
十四有価証券届出書1法第五条第一項の規定による届出書であつて有価証券に係るものをいう。2
14_2組込書類1法第五条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の三において同じ。)の規定により有価証券届出書にとじ込まれる書類をいう。2
14_3参照書類1法第五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第九条の四において同じ。)に規定する参照書類であつて有価証券に係るものをいう。2
14_4外国会社届出書1法第五条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社届出書であつて有価証券に係るものをいう。2
十五目論見書1法第二条第十項に規定する目論見書であつて有価証券に係るものをいう。2
15_2届出目論見書1法第十三条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による目論見書(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。2
十六届出仮目論見書1法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、当該目論見書に係る有価証券の募集又は売出しに関し、法第四条第一項から第三項までの規定による届出が効力を生じる日前において使用するものをいう。2
16_2発行登録目論見書1法第二十三条の十二第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録書又は法第二十三条の四(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したもの(次号に掲げる目論見書を除く。)をいう。2
16_3発行登録仮目論見書1法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書又は法第二十三条の四の規定による訂正発行登録書に記載すべき内容を記載したものであつて、かつ、法第二十三条の三第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する発行登録が効力を生じる日前において使用するものをいう。2
16_4発行登録追補目論見書1法第二十三条の十二第二項において準用する法第十三条第一項の規定による目論見書のうち、法第二十三条の八第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する発行登録追補書類に記載すべき内容を記載したものをいう。2
十七有価証券通知書1法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。2
17_2発行登録通知書1法第二十三条の八第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。第十四条の十一において同じ。)において準用する法第四条第六項の規定による通知書であつて有価証券に係るものをいう。2
17_3発行登録書1法第二十三条の三第一項に規定する発行登録書であつて有価証券に係るものをいう。2
17_4発行登録追補書類1法第二十三条の八第一項に規定する発行登録追補書類であつて有価証券に係るものをいう。2
十八有価証券報告書1法第二十四条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する有価証券報告書であつて有価証券に係るものをいう。2
18_2外国会社報告書1法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社報告書であつて有価証券に係るものをいう。2
18_3確認書1法第二十四条の四の二第一項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する確認書をいう。2
18_4外国会社確認書1法第二十四条の四の二第六項(法第二十四条の五の二第一項において準用し、及びこれらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する法第二十四条第八項に規定する外国会社確認書をいう。2
十九半期報告書1法第二十四条の五第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。2
19_2臨時報告書1法第二十四条の五第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。2
19_3外国会社半期報告書1法第二十四条の五第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社半期報告書であつて有価証券に係るものをいう。2
19_4外国会社臨時報告書1法第二十四条の五第十五項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社臨時報告書であつて有価証券に係るものをいう。2
二十自己株券買付状況報告書1法第二十四条の六第二項に規定する自己株券買付状況報告書であつて有価証券に係るものをいう。2
20_2親会社等状況報告書1法第二十四条の七第一項(同条第六項及び法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する親会社等状況報告書をいう。2
20_3内国会社1第一号イ、ロ、ニ、チ、ル又はカに掲げる有価証券の発行者及び同号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(会社に限る。)をいう。2
20_4外国会社1第一号ホ、ヘ、リ又はヌに掲げる有価証券の発行者(法第二条第一項第十七号に掲げるものであつて、同項第七号に掲げる有価証券の性質を有するものの発行者を除く。)及び第一号ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券の発行者(外国法人に限る。)をいう。2
20_4_2医療法人1第一号イ又はホに掲げる有価証券の発行者をいう。2
20_4_3学校法人等1第一号ル又はカに掲げる有価証券の発行者をいう。2
20_5指定法人1財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号。以下「財務諸表等規則」という。)第一条第一項に規定する指定法人をいう。2
20_6組合等1有価証券投資事業権利等(法第三条第三号イに規定する有価証券投資事業権利等をいう。)又は電子記録移転権利の発行者をいう。2
20_6_2組合契約1組合等に係る契約をいう。2
20_7提出会社1第十四号及び第十七号から第二十号までに掲げる書類を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。2
20_8財務諸表1財務諸表等規則第一条第一項第一号に規定する財務諸表をいう。2
二十一連結財務諸表1提出会社が内国会社(内国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第一条第一項第一号に規定する連結財務諸表をいい、提出会社が外国会社(外国法人である指定法人を含む。以下同じ。)である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。2
21_2中間連結財務諸表1提出会社が内国会社である場合には、第一種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間連結財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間連結財務諸表(連結財務諸表規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間連結財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、当該提出会社とその子会社に相当するものとを連結した金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。2
21_2_2中間財務諸表1提出会社が内国会社である場合には、第一種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第二号に規定する第一種中間財務諸表をいう。第十八条第一項において同じ。)又は第二種中間財務諸表(財務諸表等規則第一条第一項第三号に規定する第二種中間財務諸表をいう。)をいい、提出会社が外国会社である場合には、金融庁長官が認める財務計算に関する書類をいう。2
21_2_3連結財務諸表提出会社1連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。2
21_3連結子会社1連結財務諸表規則第二条第四号に規定する連結子会社をいう。2
21_4連結会社1連結財務諸表規則第二条第五号に規定する連結会社をいう。2
二十二連結会計年度1連結財務諸表規則第三条第二項に規定する連結会計年度をいう。2
22_2中間連結会計期間1連結財務諸表規則第一条の二第二号イ(1)に規定する中間連結会計期間をいう。2
二十三企業集団1連結財務諸表規則第四条第一項第一号に規定する企業集団をいう。2
二十四持分法1連結財務諸表規則第二条第八号に規定する持分法をいう。2
24_2キャッシュ・フロー1財務諸表等規則第八条第十八項又は連結財務諸表規則第二条第十三号に規定するキャッシュ・フローをいう。2
二十五セグメント情報1財務諸表等規則第八条の二十九第一項又は連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報をいう。2
二十六親会社1財務諸表等規則第八条第三項に規定する親会社をいう。2
二十七子会社1財務諸表等規則第八条第三項に規定する子会社(同条第七項の規定により子会社に該当しないものと推定される特別目的会社を除く。)をいう。2
27_2関連会社1財務諸表等規則第八条第五項に規定する関連会社をいう。2
27_3関係会社1財務諸表等規則第八条第八項に規定する関係会社をいう。2
27_4その他の関係会社1財務諸表等規則第八条第八項に規定するその他の関係会社をいう。2
27_5関連当事者1財務諸表等規則第八条第十七項に規定する関連当事者をいう。2
二十八継続開示会社1有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社(指定法人を含む。)をいい、法第二十四条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。第六条及び第十五条の三において同じ。)の規定により財務局長又は福岡財務支局長(以下「財務局長等」という。)の承認を受けたものを除く。2
二十九金融商品取引所1法第二条第十六項に規定する金融商品取引所をいい、本邦(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第一号に規定する本邦をいう。以下同じ。)以外の地域において設立されている同じ性質を有するものを含む。2
三十算式表示1有価証券の発行価格又は売出価格を、一の金融商品市場の一の日における最終価格(当該有価証券が店頭売買有価証券(法第二条第八項第十号ハに規定する店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)である場合にあつては、一の認可金融商品取引業協会(同条第十三項に規定する認可金融商品取引業協会をいう。以下同じ。)が公表する一の日における当該店頭売買有価証券の最終価格)等に一定率を乗ずる方式を用いて表示することをいう。2
31特別利害関係者等1次に掲げる者をいう。2
32特定投資家向け売付け勧誘等1法第二条第六項に規定する特定投資家向け売付け勧誘等をいう。2
33特定投資家向け有価証券1法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。2
34特定投資家向け取得勧誘1法第四条第三項第一号に規定する特定投資家向け取得勧誘をいう。2
35特定証券等情報1法第二十七条の三十三に規定する特定証券等情報をいう。2
36発行者等情報1法第二十七条の三十四に規定する発行者等情報をいう。2
第一条の二(有価証券信託受益証券)

令第二条の三第三号に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

当該有価証券信託受益証券に係る信託財産に次に掲げる財産以外の財産が含まれないこと。
当該有価証券信託受益証券に係る受託有価証券が同一種類の有価証券(有価証券の発行者が同一で、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券をいい、次に掲げる要件の全てを満たすものを除く。)であること。
各受益権の内容が、各受託有価証券に係る権利の内容に応じて均等であること。
受益権の内容に含まれる受託有価証券に係る権利の行使手続及び当該受託有価証券の発行者による当該受託有価証券に係る通知、報告その他書類の送付に関する手続の受託者に対する通知方法が規定されていること。
受託有価証券に係る権利の内容と異なる内容の受益権が発行されないこと。
第二条(届出を要しない有価証券の募集又は売出し)

令第二条の十二第一号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。

令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定める条件は、譲渡が禁止される旨の制限が付されていることとする。

令第二条の十二第二号に規定する内閣府令で定めるものは、当該会社の子会社とする。

令第二条の十二の三第六号ハに規定する内閣府令で定める情報は、次に掲げる情報とする。

海外発行債券(令第二条の十二の三第六号に規定する海外発行債券をいう。以下この項において同じ。)の発行者(以下この項において「債券発行者」という。)の名称及び本店所在地
債券発行者の設立の準拠法及び設立の日
債券発行者の事業の内容
海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している債券発行者の親会社(令第二条の十二の三第六号ロに規定する親会社をいう。以下この項において「保証親会社」という。)の名称及び本店所在地
保証親会社が当該海外発行債券の元本の償還及び利息の支払について保証している旨及びその内容
保証親会社の株券が上場されている金融商品取引所又は指定外国金融商品取引所(令第二条の十二の三第四号ロに規定する指定外国金融商品取引所をいう。第九条の四第五項第三号において同じ。)の名称
保証親会社に関する情報(令第二条の十二の三第六号ハに規定する親会社の経理に関する情報その他の当該親会社に関する情報に該当するものに限る。)を取得するための方法

法第四条第一項第五号に規定する発行価額又は売出価額の総額が一億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額。以下この条、第九条の二第二号から第五号まで、第十九条第二項第一号から第二号の二まで及び第十四条の十五第二項において同じ。)に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(令第二条の十二に規定する場合に該当するもの、法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券であつて第一条第一号ニに掲げる有価証券の性質を有するものと同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集又は売出し
募集(令第一条の六に規定する要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券(同条に規定する同種の新規発行証券をいう。第九条の二において同じ。)の発行価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該募集
3_2売出し(令第一条の八の三に規定する要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等(法第二条第四項に規定する売付け勧誘等をいう。以下同じ。)が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等(他の者が行つたものを除く。)が行われた同種の既発行証券(令第一条の八の三に規定する同種の既発行証券をいう。第九条の二第三号の二及び第十九条第二項第一号において同じ。)の売出価額の総額を合算した金額が一億円以上となる場合における当該売出し
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が一億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が一億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
発行価額若しくは売出価額の総額が一億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第二号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
法第十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分又は法第十一条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による届出の効力の停止の処分、発行登録の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた届出者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
法第二十三条の十第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分又は法第二十三条の十一第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による発行登録の効力の停止の処分、届出の効力の停止の処分若しくは期間の延長の処分を受けた登録者が、これらの処分を受けている期間内に新たに行う有価証券の募集又は売出し
本邦の金融商品取引所に発行株式(発行優先出資を含む。以下同じ。)を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この号において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社(既に本邦の他の金融商品取引所に発行株式が上場されている会社又はいずれかの認可金融商品取引業協会に発行株式が店頭売買有価証券として登録されている会社を除く。第八条第二項において同じ。)で、継続開示会社でないものが行う当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則による発行株式の募集又は売出し
第二条の二(適格機関投資家向け勧誘が行われる有価証券の発行者たる外国会社の代理人)

その有価証券発行勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券発行勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘(法第二十三条の十三第一項に規定する適格機関投資家向け勧誘をいう。以下同じ。)に該当する有価証券(次条において「適格機関投資家向け証券」という。)を発行する外国会社は、本邦内に住所を有する者であつて、当該有価証券の譲渡に関する行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するもの(同条において「発行者の代理人」という。)を定めなければならない。

第二条の三(法第四条第二項に違反した譲渡の通知義務)

適格機関投資家向け証券の発行者及び発行者の代理人は、法第四条第二項に違反して当該有価証券の譲渡が行われたことを知つたときは、その旨を遅滞なく関東財務局長に通知しなければならない。

第二条の四(届出を要しない適格機関投資家向け証券の一般投資家向け勧誘)

法第四条第二項に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号に掲げる場合に該当することとする。

適格機関投資家取得有価証券一般勧誘(法第四条第二項に規定する適格機関投資家取得有価証券一般勧誘をいう。以下この条において同じ。)が当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘に係る有価証券(令第一条の四第一号に掲げる有価証券に限る。)の発行者である会社に対して行われる場合
適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が法第四条第一項第四号に規定する有価証券の売出しに該当し、かつ、当該適格機関投資家取得有価証券一般勧誘が当該有価証券の売出しとして行われる場合
第二条の五(特定投資家向け有価証券から除かれる有価証券の範囲)

令第二条の十二の四第一項に規定する内閣府令で定める有価証券は、特定上場有価証券(法第二条第三十三項に規定する特定上場有価証券をいう。以下同じ。)及び特定店頭売買有価証券(令第二条の十二の四第三項第二号に規定する特定店頭売買有価証券をいう。以下同じ。)とする。

第二条の六(特定投資家向け有価証券に該当しない旨の承認の手続等)

令第二条の十二の四第一項に規定する有価証券の発行者が同項に規定する承認を受けようとする場合には、承認申請書に次に掲げる書類を添えて、これを財務局長等に提出しなければならない。

定款又はこれに準ずるもの
申請時における株主名簿(優先出資法に規定する優先出資者名簿を含み、当該有価証券が株券以外の有価証券である場合には、その所有者の名簿。次項第一号において同じ。)の写し

令第二条の十二の四第一項に規定する所有者の数は、次の各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した数とする。

内国会社の発行する有価証券1申請のあつた日の属する事業年度の直前事業年度の末日及び直前事業年度の開始の日前二年以内に開始した事業年度(次号において「基準事業年度」という。)全ての末日において株主名簿に記載され、又は記録されている者の数2
外国会社の発行する有価証券1基準事業年度の末日において当該有価証券の保管の委託を受けている金融商品取引業者等(法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。以下同じ。)の有する当該有価証券の所有者の名簿に記載され、又は記録されている者(非居住者(外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号に規定する非居住者をいう。以下同じ。)を除く。)の数2

第一項各号に掲げる書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

第二条の七(届出を要しない特定投資家向け有価証券の一般投資家向け勧誘)

法第四条第三項に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

当該特定投資家向け有価証券の発行者又はその役員(取締役、監査役、執行役、理事若しくは監事又はこれらに準ずる者をいう。第十九条第二項第一号ヲ(2)及び(3)において同じ。)であり、かつ、当該発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式若しくは出資を自己若しくは他人の名義をもつて所有する者(以下この条において「特定役員」という。)若しくは当該特定役員の被支配法人等(当該発行者を除く。以下この条において同じ。)に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
当該特定投資家向け有価証券の発行者の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する会社に対して特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合
法第四条第三項第三号に該当することとなつた有価証券の所有者(当該有価証券の発行者を除く。)が、当該有価証券(同号に該当することとなつた日前から所有するものに限る。)について、当該日から起算して一年を経過する日までの間に特定投資家等取得有価証券一般勧誘を行う場合

特定役員とその被支配法人等が合わせて他の法人等(法人その他の団体をいう。以下この条において同じ。)の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合には、当該他の法人等は、当該特定役員の被支配法人等とみなして、前項第一号及びこの項の規定を適用する。

第一項第一号及び前項の「被支配法人等」とは、特定役員が他の法人等の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権に係る株式又は出資を自己又は他人の名義をもつて所有する場合における当該他の法人等をいう。

第一項第一号及び第二号の議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百三十五条第一項において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含み、前二項の場合における議決権(総株主等の議決権を除く。)には、社債等振替法第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を社債等振替法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式又は出資に係る議決権を含むものとする。

第二条の八(同一種類の有価証券)

法第四条第三項第三号に規定する内閣府令で定めるものは、定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が同一である有価証券とする。

第二条の九(暗号資産又は電子決済手段の換算等)

この府令の規定により作成することとされている書類中、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産又は同条第五項に規定する電子決済手段をもつて数量を表示するものがあるときは、主要な事項について当該数量を本邦通貨に換算した金額及びその換算に当たつて採用した換算の基準を付記するとともに、当該暗号資産又は電子決済手段の名称及び概要を記載しなければならない。

法第二条の二及び令第一条の二十三に定めるもののほか、暗号等資産(法第二条第二十四項第三号の二に規定する暗号等資産をいう。以下同じ。)は、この府令の規定の金銭又は取引に係る金銭とみなして、この府令の規定を適用する。

ただし、この府令の規定により作成することとされている書類に記載する事項のうち貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する書類に記載された事項に準拠するものに係る規定の金銭又は取引に係る金銭については、法第百九十三条に規定する内閣府令の定めるところによる。

第二条の十(氏名の記載)

この府令の規定により作成することとされている書類に記載する氏名については、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和四十二年政令第二百九十二号)第三十条の十三に規定する旧氏をいう。)及び名を括弧書で併せて記載することができる。

第三条(届出書提出期限の特例)

法第四条第四項ただし書に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。

株券(優先出資証券を含む。以下同じ。)、新株予約権証券及び新株予約権付社債券以外の有価証券
時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券
法第二十四条第一項第一号及び第二号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる有価証券の発行者である会社(指定法人を含む。)以外の会社(指定法人を含む。)の発行する有価証券(前三号に掲げるもの及び本邦以外の地域の金融商品取引所において上場されているものを除く。)
会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百七十七条に規定する新株予約権無償割当てに係る新株予約権証券であつて、取引所金融商品市場(法第二条第十七項に規定する取引所金融商品市場をいう。以下同じ。)において売買を行うこととなるもの
第四条(有価証券通知書)

法第四条第六項の規定により提出する有価証券通知書は、内国会社にあつては第一号様式、外国会社にあつては第六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。

有価証券通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。

内国会社1次に掲げる書類2
外国会社1次に掲げる書類2

前項第二号ロに掲げる書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

有価証券の売出しに係る有価証券(株券、新株予約権証券、新株予約権が付されている有価証券若しくは株券に転換し得る有価証券又は法第二条第一項第十七号に掲げる有価証券のうちこれらの有価証券の性質を有するものに限る。以下この項において同じ。)の所有者である当該有価証券の発行者
有価証券の売出しに係る有価証券の所有者であつて、次に掲げる者
当該有価証券を他の者に取得させることを目的として前二号に掲げる者から当該有価証券を取得した金融商品取引業者等
有価証券の売出しに係る引受人(法第二条第六項第一号に掲げる行為を行う者を除く。)に該当する金融商品取引業者等
法第二条第六項第三号に規定する契約に基づき取得した新株予約権証券(同号に規定する新株予約権証券であつて有価証券であるものをいう。以下この号及び第十一条の四第二号ホにおいて同じ。)又は当該新株予約権証券に係る新株予約権を行使することにより取得した有価証券に係る有価証券の売出しを行う金融商品取引業者等(法第二条第六項第三号に規定する契約を行う引受人に該当するものに限る。)

法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円(当該有価証券が新株予約権証券である場合には、千万円から当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を控除した額。第十四条の十一第五項において同じ。)とする。

第五条(変更通知書)

有価証券通知書の提出日以後当該有価証券通知書による募集又は売出しに係る払込期日前において、当該有価証券通知書に記載された内容に変更があつた場合には、当該有価証券通知書を提出した者は、遅滞なく、当該変更の内容を記載した変更通知書を財務局長等に提出しなければならない。

第六条(開示が行われている場合)

法第四条第七項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

当該有価証券と同一の発行に係る有価証券について既に行われた売出し又は当該有価証券と同種の有価証券(定義府令第十条の二第一項各号に掲げる有価証券の区分に応じ、当該各号に定める事項が当該有価証券と同一である他の有価証券をいう。以下この条において同じ。)について既に行われた募集若しくは売出しに関する法第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
当該有価証券又は当該有価証券と同種の有価証券の募集又は売出しについて既に行われた法第二十三条の三第一項の規定による登録がその効力を生じており、かつ、当該登録に係る有価証券のいずれかの募集又は売出しについて発行登録追補書類が既に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている者である場合を除く。)
当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当する場合で、同条第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により、当該有価証券が法第二十四条第一項第一号又は第二号に掲げる有価証券に該当することとなつた日の属する事業年度の直前事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合
当該有価証券が法第二十四条第一項第四号(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この号及び第十六条の三において同じ。)に掲げる有価証券に該当する場合で、同項の規定により同項第四号に該当することとなつた事業年度以後のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書が財務局長等に提出されている場合(当該有価証券の発行者が法第二十四条第一項ただし書の規定の適用を受けている場合を除く。)
第七条(外国会社の代理人)

外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、法第五条第一項又は第六項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により有価証券届出書又は外国会社届出書(これらの訂正に係る書類を含む。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該募集又は売出しの届出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

外国会社は、有価証券の募集又は売出しに関し、発行登録書又は発行登録追補書類(これらに係る訂正発行登録書を含む。以下この項において同じ。)を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該発行登録書又は当該発行登録追補書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

外国会社は、次に掲げる書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であつて、当該書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。

法第二十四条第一項又は第三項の規定による有価証券報告書
法第二十四条第八項の規定による外国会社報告書
法第二十四条の四の二第一項又は第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定による確認書
法第二十四条の四の二第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社確認書
法第二十四条の五第一項の規定による半期報告書
法第二十四条の五第四項の規定による臨時報告書
法第二十四条の五第七項の規定による外国会社半期報告書
法第二十四条の五第十五項の規定による外国会社臨時報告書
前各号に掲げる書類の訂正に係る書類
令第四条第一項の規定による承認申請書
第八条(有価証券届出書の記載内容等)

法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする発行者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

発行者が内国会社である場合(次号及び第三号に掲げる場合を除く。)1第二号様式2
発行者が内国会社であつて法第五条第二項の規定による有価証券届出書を提出しようとする場合1第二号の五様式2
発行者が内国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき(前号に掲げる場合を除く。)1第二号の六様式2
発行者が外国会社である場合(次号に掲げる場合を除く。)1第七号様式2
発行者が外国会社であつて、特定組織再編成発行手続、特定組織再編成交付手続若しくは株式交付を行う場合又は法第二十七条の四第一項の場合において、有価証券届出書を提出しようとするとき1第七号の四様式2

前項の規定にかかわらず、本邦の金融商品取引所に発行株式を上場しようとする会社(指定法人を含む。以下この項において同じ。)又は認可金融商品取引業協会に発行株式を店頭売買有価証券として登録しようとする会社で、当該金融商品取引所又は当該認可金融商品取引業協会の規則により発行株式の募集又は売出しを行うため、法第五条第一項の規定により有価証券届出書を提出しようとする会社(内国会社に限る。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式により、有価証券届出書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当しない場合又は株式交付に際して行われるものでない場合1第二号の四様式2
当該募集又は売出しが特定組織再編成発行手続若しくは特定組織再編成交付手続に該当する場合又は株式交付に際して行われるものである場合1第二号の七様式2
第八条の二(密接な関係を有する者の要件等)

法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める要件は、当該会社が財務諸表等規則第八条第四項各号に掲げる会社等に該当することとなる場合の同項各号に規定する他の会社等に該当することとする。

法第五条第一項第二号に規定する内閣府令で定める会社その他の団体は、財務諸表等規則第一条第三項第五号に規定する会社等とする。

第九条(有価証券届出書等の記載の特例)

法第五条第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同項ただし書並びに法第十三条第二項ただし書及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項は、当該各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

時価又は時価に近い一定の価格により発行する株券、有価証券信託受益証券のうち受託有価証券が株券であるもの又は預託証券で株券を表示するもの(第五号及び第十九条の九において「株券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合1次に掲げる事項2
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、当該株券の発行価格又は当該新株予約権証券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合1次に掲げる事項2
時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、当該株券の発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合1次に掲げる事項2
3_2時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権付社債券につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合1前号イからホまで及びルからカまでに掲げる事項2
社債券(前二号に規定する新株予約権付社債券を除く。)、社会医療法人債券、学校債券又は学校貸付債権(第六号において「社債券等」という。)につき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合1前号に定める事項2
4_2コマーシャル・ペーパーにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合1第二号イに掲げる事項2
4_3カバードワラントにつき、その発行価格の決定前に募集を行う必要がある場合1次に掲げる事項2
時価又は時価に近い一定の価格により売出しを行う株券等又は新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合1次に掲げる事項2
5_2時価又は時価に近い一定の価格により発行し、又は移転する株券を取得することとなる新株予約権が付与されている新株予約権証券につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合1前号に定める事項2
社債券等、コマーシャル・ペーパー又は外国譲渡性預金証書につき、その売出価格の決定前に売出しを行う必要がある場合1第五号に定める事項2
第八条第二項の規定により株券の募集を行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(第九号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1第一号に定める事項2
第八条第二項の規定により株券の売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。)1第五号に定める事項2
本邦の金融商品取引所が株券をその売買のため上場することを承認する前に第八条第二項の規定により当該株券の募集又は売出しを行うための有価証券届出書を提出しようとする場合において、当該株券に対する投資者の需要の状況に関する調査を目的として当該募集又は売出しを行う必要があるとき1次に掲げる事項2
電子記録移転権利(法第二条第二項第三号及び第四号に掲げる権利に該当するものに限る。)につき、その発行価格又は売出価格の決定前に募集又は売出しを行う必要がある場合1次に掲げる事項2
第九条の二(少額募集等に該当する有価証券の募集又は売出し)

法第五条第二項に規定する発行価額又は売出価額の総額が五億円未満の有価証券の募集又は売出しで内閣府令で定めるものは、内国会社が行う有価証券の募集又は売出しのうち次に掲げるもの以外のものとする。

募集又は売出しに係る有価証券が新株予約権証券である場合で、当該新株予約権証券の発行価額又は売出価額の総額に当該新株予約権証券に係る新株予約権の行使に際して払い込むべき金額の合計額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額に、当該募集又は売出しを開始する日前一年以内に行われた募集又は売出し(法第四条第一項の規定による届出をしたもの及び当該届出前にしたもの並びに発行登録追補書類を提出したもの及び当該提出前にしたものを除く。)に係る当該有価証券と同一の種類の有価証券(この条において新株予約権付社債券は、第一条第二号の規定にかかわらず、同条第一号ニに掲げる有価証券と同一の種類の有価証券とみなす。)の発行価額又は売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集又は売出し
募集(令第一条の六に定める要件に該当することにより募集に該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の発行価額の総額に、当該有価証券の発行される日以前三月以内に発行された同種の新規発行証券の発行価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該募集
3_2売出し(令第一条の八の三に定める要件に該当することにより売出しに該当することとなつた場合に限る。)に係る有価証券の売出価額の総額に、当該有価証券の売付け勧誘等が行われる日以前一月以内に売付け勧誘等が行われた同種の既発行証券の売出価額の総額を合算した金額が五億円以上となる場合における当該売出し
同一の種類の有価証券でその発行価額又は売出価額の総額が五億円未満である二組以上の募集又は売出しが並行して行われ、かつ、これらの募集又は売出しに係る有価証券の発行価額又は売出価額の総額の合計額が五億円以上となる場合におけるそれぞれの募集又は売出し
発行価額若しくは売出価額の総額が五億円以上である有価証券の募集若しくは売出し又は第一号に規定する募集若しくは売出しと並行して行われるこれらの募集又は売出しに係る有価証券と同一の種類の有価証券の募集又は売出し
第九条の三(組込方式による有価証券届出書)

法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める有価証券報告書とする。

内国会社1第三号様式又は第四号様式により作成し、財務局長等に提出した有価証券報告書2
外国会社(法第二十四条第八項の規定により外国会社報告書を提出した外国会社以外のものに限る。)1第八号様式又は第九号様式により作成し、関東財務局長に提出した有価証券報告書2
外国会社(前号に掲げる外国会社以外のものに限る。)1法第二十四条第八項の規定により関東財務局長に提出した外国会社報告書2

前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が株式移転(当該者の最近事業年度に係る有価証券報告書の提出日前二年三月内に行われたものに限る。)により設立された株式移転設立完全親会社(会社法第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合には、法第五条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、当該株式移転により株式移転完全子会社(会社法第七百七十三条第一項第五号に規定する株式移転完全子会社をいう。以下同じ。)となつた会社(以下この項において「当該株式移転完全子会社」という。)のうち、当該株式移転の日の前日において法第五条第四項各号に掲げる要件を全て満たしていた会社(以下この項及び第十条第一項第二号ハにおいて「適格株式移転完全子会社」という。)が当該株式移転の日前に提出した直近の有価証券報告書(適格株式移転完全子会社が二以上ある場合は最初に提出されたもの)の提出日から当該有価証券届出書を提出しようとする日までの期間とし、法第五条第三項に規定する有価証券報告書のうち内閣府令で定めるものは、当該期間中において適格株式移転完全子会社及び当該株式移転設立完全親会社が提出した有価証券報告書(前項に規定するものに限る。)とすることができる。

当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の数がその当該株式移転完全子会社の数の三分の二以上であつたこと。
当該株式移転の日の前日においてその適格株式移転完全子会社の株主の数の合計数がその当該株式移転完全子会社の株主の数の合計数の三分の二以上であつたこと。

第一項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち第二項に規定するものを提出している者又は前項に規定する期間継続して有価証券報告書のうち同項に規定するものを提出している者が、有価証券届出書を提出しようとする場合には、法第五条第三項の規定により、内国会社にあつては第二号の二様式、外国会社にあつては第七号の二様式により有価証券届出書を作成することができる。

第九条の四(参照方式による有価証券届出書)

法第五条第四項各号(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に掲げる要件の全てを満たす者が、有価証券届出書を提出しようとする場合(法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準のうち第五項第四号に掲げる基準に該当する場合は、社債券に係る有価証券届出書を提出しようとするときに限る。)には、法第五条第四項の規定により、内国会社にあつては第二号の三様式、外国会社にあつては第七号の三様式により有価証券届出書を作成することができる。

法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は、一年間とする。

法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定めるものは、前条第二項に規定する有価証券報告書とする。

前二項の規定にかかわらず、有価証券届出書を提出しようとする者が前条第三項に規定する場合に該当するときには、法第五条第四項第一号に規定する内閣府令で定める期間は前条第三項に規定する期間とし、同号に規定する内閣府令で定めるものは前条第三項に規定する有価証券報告書とすることができる。

法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに掲げる基準とする。

有価証券届出書を提出しようとする者が、本邦の金融商品取引所に上場されている株券(特定上場有価証券を除く。以下この項において「上場株券」という。)又は認可金融商品取引業協会に店頭売買有価証券として登録されている株券(特定店頭売買有価証券を除く。以下この項において「店頭登録株券」という。)を発行しており、かつ、次のいずれかの場合に該当すること。
前号イに規定する上場日等が当該有価証券届出書の提出日の三年六月前の日後の日であり、かつ、有価証券届出書を提出しようとする者が同号イ中「法第二十四条第一項第一号」を「法第二十四条第一項第二号」に、「同項第二号」を「同項第一号」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する売買金額」に、「又は認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」を「及び認可金融商品取引業協会の発表する時価総額」に読み替えた後の同号イからニまでのいずれかの場合に該当すること。
有価証券届出書を提出しようとする者が、指定外国金融商品取引所に上場されている株券を発行しており、かつ、当該者の発行済株券について、外国金融商品市場(法第二条第八項第三号ロに規定する外国金融商品市場をいう。以下同じ。)における基準時時価総額が千億円以上であること。
第一号ホの場合に該当すること(前三号に該当する場合を除く。)。
第九条の五(コマーシャル・ペーパーに係る参照方式の利用適格要件の特例)

コマーシャル・ペーパーの発行者が当該コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しに係る有価証券届出書を提出しようとする場合には、当該発行者が本邦において当該有価証券届出書の提出日以前五年間にその募集又は売出しに係る有価証券届出書又は発行登録追補書類を提出することにより発行し、又は交付されたコマーシャル・ペーパーの発行価額又は売出価額の総額が百億円以上である場合にも、法第五条第四項第二号に規定する内閣府令で定める基準を満たすものとする。

第九条の六(外国会社届出書の提出要件)

法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社(同項に規定する届出書提出外国会社又は届出書提出外国者をいう。以下同じ。)が同条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による届出書に代えて外国会社届出書を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

法第五条第六項第二号に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

外国金融商品市場を開設する者
外国金融商品市場に準ずるものとして外国に開設された店頭売買有価証券市場(法第六十七条第二項に規定する店頭売買有価証券市場をいう。第十四条の十四の二第一項第二号において同じ。)の性質を有する市場を開設する者
第九条の七(外国会社届出書の提出等)

法第五条第六項の規定により外国会社届出書を提出しようとする届出書提出外国会社は、同項第一号に掲げる書類(第七号の五様式により作成したものに限る。)、同項第二号に掲げる書類及びその補足書類(同条第七項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する補足書類をいう。第十一条の三第二項第一号及び第十二条第一項第二号において同じ。)三通を関東財務局長に提出しなければならない。

法第五条第七項に規定する書類に記載されている事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる様式の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

第七号様式1次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項2
第七号の四様式1次に掲げる項目に記載すべき事項に相当する事項2

法第五条第七項に規定する書類に記載されていない事項のうち公益又は投資者保護のため必要かつ適当なものとして内閣府令で定めるものは、前項各号に掲げる様式による有価証券届出書に記載すべき事項(第七号様式にあつては「第一部 証券情報」、第七号の四様式にあつては「第一部 証券情報」及び「第二部 組織再編成、株式交付又は公開買付けに関する情報」に記載すべき事項を除く。次項第二号において「発行者情報」という。)であつて、当該書類に記載されていない事項(同項第一号において「不記載事項」という。)のうち、前項各号に定める事項を日本語又は英語によつて記載したもの(当該事項を英語によつて記載したものである場合は、当該事項の要約の日本語による翻訳文を添付すること。)とする。

法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

不記載事項(第二項各号に定める事項を除く。)を日本語又は英語によつて記載したもの
発行者情報と当該事項に相当する外国会社届出書の記載事項との対照表
第十条(有価証券届出書の添付書類)

法第五条第十三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により有価証券届出書に添付すべき書類(次条において「添付書類」という。)として内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券届出書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。この場合において、第四号ホからトまで(第五号から第八号までにおいて引用する場合を含む。)に掲げる書類を有価証券届出書に添付できないときには、当該有価証券届出書の提出の日以後届出がその効力を生ずることとなる日の前日までに提出することができる。

第二号様式により作成した有価証券届出書1次に掲げる書類2
第二号の二様式により作成した有価証券届出書1次に掲げる書類2
第二号の三様式により作成した有価証券届出書1次に掲げる書類2
3_2第二号の四様式により作成した有価証券届出書1第一号に定める書類2
3_3第二号の五様式により作成した有価証券届出書1次に掲げる書類2
3_4第二号の六様式により作成した有価証券届出書1前号に定める書類2
3_5第二号の七様式により作成した有価証券届出書1第三号の三に定める書類2
第七号様式により作成した有価証券届出書1次に掲げる書類2
第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)1次に掲げる書類2
5_2第七号の二様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)1次に掲げる書類2
第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第二号に掲げる者が作成したものに限る。)1次に掲げる書類2
6_2第七号の三様式により作成した有価証券届出書(第九条の三第二項第三号に掲げる者が作成したものに限る。)1次に掲げる書類2
第七号の四様式により作成した有価証券届出書1次に掲げる書類2
外国会社届出書1次に掲げる書類2

次の各号に掲げる書類には、当該各号に定める翻訳文を付さなければならない。

前項第四号、第五号、第六号及び第七号に定める書類であつて日本語により記載されていないもの1日本語による翻訳文2
前項第五号の二、第六号の二及び第八号に定める書類であつて日本語又は英語により記載されていないもの1日本語又は英語による翻訳文2
第十一条(有価証券届出書の自発的訂正)

提出した有価証券届出書又はその添付書類につき、法第七条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により訂正届出書を提出すべきものとして内閣府令で定める事情は、次の各号に掲げる事情とする。

当該提出日前に発生した当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき重要な事実で、これらの書類を提出する時にはその内容を記載することができなかつたものにつき、記載することができる状態になつたこと。
当該有価証券届出書又はその添付書類に記載すべき事項に関し重要な事実が発生したこと。
第九条各号に定める事項で当該有価証券届出書に記載しなかつたものにつき、その内容が決定したこと。
第十一条の二(外国会社訂正届出書の提出要件)

法第七条第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。次条第二項において同じ。)において準用する法第五条第六項に規定する内閣府令で定める場合は、届出書提出外国会社が訂正届出書に代えて外国において開示(同項第二号に規定する外国において開示をいう。第十七条の八及び第十八条の四において同じ。)が行われている当該訂正届出書に類する書類であつて英語で記載されたもの(次条第一項において「外国会社訂正届出書」という。)を提出することを、その用語、様式及び作成方法に照らし、金融庁長官が公益又は投資者保護に欠けることがないものとして認める場合とする。

第十一条の三(外国会社訂正届出書の提出等)

第九条の七の規定は、届出書提出外国会社が外国会社訂正届出書を提出する場合について準用する。

法第七条第二項において準用する法第五条第七項に規定するその他内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項を日本語によつて記載したものとする。

訂正の対象となる外国会社届出書及びその補足書類の提出日
訂正の理由
訂正の箇所及びその内容
第十一条の四(目論見書の作成を要しない有価証券の売出し)

法第十三条第一項(法第二十三条の十二第二項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の売出しとする。

ただし、当該有価証券の売出しに関し、令第二十条第一項に規定する安定操作取引を行う場合は、この限りでない。

法第二条第四項に規定する有価証券の売出しに該当しないもの
次に掲げる有価証券の売出しに該当しないもの
第十一条の五(目論見書の作成を要しない新株予約権証券の募集に係る日刊新聞紙掲載事項)

法第十三条第一項第二号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

当該新株予約権証券に関して法第四条第一項本文、第二項本文又は第三項本文の規定による届出を行つた日
令第十四条の十二の規定によりインターネットを利用して公衆の縦覧に供される前号に規定する届出に係る事項をインターネットにおいて識別するための文字、記号その他の符号又はこれらの結合であつて、情報の提供を受ける者がその使用に係る電子計算機に入力することによつて当該情報の内容を閲覧することができるもの
当該新株予約権証券の発行に関する問合せを受けるための発行者の連絡先
第十二条(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の記載内容)

法第十三条第二項第一号イ(1)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

ただし、法第二十五条第四項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定及び第二十一条第二項の規定により公衆の縦覧に供しないこととされた事項を除く。

内国会社1次に掲げる事項2
外国会社1次に掲げる事項2
第十三条(届出を要する有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

法第十三条第二項第一号イ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

届出目論見書1次に掲げる事項2
届出仮目論見書1次に掲げる事項2

前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書若しくは届出仮目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

第十四条(既に開示された有価証券に係る交付しなければならない目論見書の特記事項)

法第十三条第二項第一号ロ(2)(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

届出目論見書1次に掲げる事項2
届出仮目論見書1次に掲げる事項2

前項第一号ハに掲げる事項(同項第二号において引用する場合を含む。)は、届出目論見書又は届出仮目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、届出目論見書又は届出仮目論見書の表紙その他の見やすい箇所に記載しなければならない。

第十四条の二(発行価格等の公表の方法)

法第十五条第五項及び第二十三条の十二第七項(これらの規定を法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙並びに国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙(次号において「日刊新聞紙」という。)のうち二以上に掲載する方法
日刊新聞紙のうち一以上に掲載し、かつ、発行者又はその有価証券を募集若しくは売出しにより取得させ、若しくは売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法
発行者(発行者が外国会社である場合にあつては、当該外国会社又は第七条第一項若しくは第二項の規定により当該外国会社を代理する権限を有する者)及びその有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された事項を電気通信回線を通じて閲覧に供する方法(その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする際に、その相手方に対し、発行価格、利率又は売出価格及び払込金額を電話その他の方法により直接に通知する場合に限る。)

前項第二号及び第三号に掲げる電気通信回線を通じて閲覧に供する方法にあつては、その有価証券を募集又は売出しにより取得させ、又は売り付けようとする期間が終了するまでの間、閲覧可能な状態を維持しなければならない。

第十四条の二の二(新株予約権証券に準ずる有価証券等)

法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

新株予約権付社債券
外国の者の発行する新株予約権証券

法第二十一条第四項第三号に規定する内閣府令で定める権利は、外国の者に対する新株予約権とする。

第十四条の三(発行登録書の記載内容等)

法第二十三条の三第一項の規定により有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロに掲げる有価証券(法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券を除く。)又は同号ハ、ニ、ト、ヲ、ワ若しくはヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十一号の二様式、外国会社にあつては第十四号様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

法第二十三条の八第二項の規定の適用を受ける有価証券の募集又は売出しを登録しようとする者は、募集又は売出しごとに内国会社にあつては第十一号の二の二様式、外国会社にあつては第十四号の四様式により発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

第十四条の四(発行登録書の添付書類)

法第二十三条の三第二項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類(次条において「添付書類」という。)は、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。

第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書1次に掲げる書類2
第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書1次に掲げる書類2

発行登録書(訂正発行登録書を含む。第十四条の十一第二項及び第十四条の十二第一項において同じ。)には、次の各号に掲げる発行登録書の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付することができる。

第十一号様式及び第十一号の二の二様式により作成した発行登録書1次に掲げる書類2
第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書1次に掲げる書類2

第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十四号様式及び第十四号の四様式により作成した発行登録書を提出する場合であつて、第一項第二号及び前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

第十四条の五(訂正発行登録書の提出事由等)

提出した発行登録書及びその添付書類につき、法第二十三条の四に規定するその内容を訂正する必要があるものとして内閣府令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

記載された発行予定額のうちの未発行分の一部を発行予定期間内に発行する見込みがなくなつたこと。
記載された発行残高の上限を減額しなければならない事情が生じたこと。
記載された引受けを予定する金融商品取引業者のうちの主たるものに異動があつたこと。
記載された発行登録の効力発生予定日に変更があつたこと。

法第二十三条の四の規定により訂正発行登録書を提出しようとする発行登録者(同条に規定する発行登録者をいう。以下同じ。)は、内国会社にあつては第十一号の三様式、外国会社にあつては第十四号の二様式により訂正発行登録書三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

法第二十三条の四の規定により発行登録書及びその添付書類に記載された事項のうち変更するための訂正を行うことができないものとして内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

発行予定額又は発行残高の上限の増額
発行予定期間の変更
有価証券の種類の変更
第十四条の六(発行登録に係る発行予定期間)

法第二十三条の六第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める期間は、発行登録をしようとする者の選択により、一年間又は二年間とする。

ただし、コマーシャル・ペーパーの募集又は売出しの登録の場合にあつては一年間とする。

第十四条の七(発行登録取下届出書の記載内容)

法第二十三条の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により発行登録を取り下げようとする発行登録者は、内国会社にあつては第十一号の四様式、外国会社にあつては第十四号の三様式により発行登録取下届出書を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

第十四条の八(発行登録追補書類の記載内容等)

法第二十三条の八第一項の規定により登録されている有価証券を取得させ、又は売り付けようとする発行登録者は、当該有価証券の募集又は売出しごとに、内国会社のうち第一条第一号ロ、ハ、ニ、ト、ヲ、ワ又はヨに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号様式、同号チに掲げる有価証券を発行する者にあつては第十二号の二様式、外国会社にあつては第十五号様式により発行登録追補書類三通を作成し、財務局長等に提出しなければならない。

第十四条の九の二(発行登録追補書類の提出を要しない有価証券)

令第三条の二の二第四号に規定する内閣府令で定めるものは、振替外債(社債等振替法第百二十七条において準用する社債等振替法第六十六条(第一号を除く。)に規定する振替外債(同条に規定する振替社債及び社債等振替法第百十七条において準用する社債等振替法第六十六条(同条第一号イからニまでを除く。)に規定する保険業法(平成七年法律第百五号)に規定する相互会社の社債の性質を有するものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)のうち、次に掲げる要件の全てに該当するもの(第十四条の十六において「短期外債」という。)とする。

円建てで発行されるものであること。
各振替外債の金額が一億円を下回らないこと。
元本の償還について、振替外債の総額の払込みのあつた日から一年未満の日とする確定期限の定めがあり、かつ、分割払の定めがないこと。
利息の支払期限を、前号の元本の償還期限と同じ日とする旨の定めがあること。
第十四条の九(発行登録追補書類の提出を要しない募集又は売出し)

法第二十三条の八第一項ただし書(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定めるものは、第二条第五項各号に掲げるもの以外の募集又は売出しとする。

第十四条の十(発行登録追補書類提出期限の特例)

法第二十三条の八第三項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める場合は、第三条各号に掲げる有価証券の募集又は売出しを行う場合とする。

第十四条の十一(発行登録通知書の記載内容等)

法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項の規定により提出する発行登録通知書は、内国会社にあつては第十三号様式、外国会社にあつては第十六号様式により作成し、財務局長等に提出しなければならない。

発行登録通知書には、次の各号に掲げる有価証券の発行者の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)を添付しなければならない。

内国会社1次に掲げる書類2
外国会社1次に掲げる書類2

前項第二号ロに定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

第五条の規定は、発行登録通知書に記載された内容に変更があつた場合に準用する。

法第二十三条の八第四項において準用する法第四条第六項ただし書に規定する内閣府令で定める金額は、千万円とする。

第十四条の十二(発行登録追補書類の添付書類)

法第二十三条の八第五項(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる発行登録追補書類の区分に応じ、当該各号に定める書類(第十四条の四第一項又は第二項の規定により発行登録書に添付された書類と同一内容のものを除く。)とする。

第十二号様式により作成した発行登録追補書類1次に掲げる書類2
第十五号様式により作成した発行登録追補書類1次に掲げる書類2

前項第二号に定める書類が日本語をもつて記載したものでないときは、その日本語による翻訳文を付さなければならない。

ただし、第九条の三第二項第三号に掲げる者が第十五号様式により作成した発行登録追補書類を提出する場合であつて、前項第二号に定める書類が日本語又は英語をもつて記載したものでないときは、その日本語又は英語による翻訳文を付さなければならない。

第十四条の十三(発行登録目論見書等の特記事項)

法第二十三条の十二第二項において読み替えて準用する法第十三条第二項本文(法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める内容は、次の各号に掲げる目論見書の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。

発行登録目論見書1次に掲げる事項2
発行登録仮目論見書1次に掲げる事項2
発行登録追補目論見書1次に掲げる事項2

前項各号に定める事項のうち、同項第一号ホからトまで(同項第二号又は第三号において引用する場合を含む。)に関する事項及び同項第三号イに関する事項は、同項各号に掲げる目論見書の参照情報の次に、それ以外の事項は、当該各目論見書の表紙又はその他の見やすい箇所に記載しなければならない。

第十四条の十四(適格機関投資家向け勧誘等に係る告知の内容等)

法第二十三条の十三第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する内閣府令で定める事項は、有価証券発行勧誘等又は有価証券交付勧誘等(法第四条第二項に規定する有価証券交付勧誘等をいう。以下同じ。)が適格機関投資家向け勧誘に該当することにより当該有価証券発行勧誘等又は当該有価証券交付勧誘等に関し法第四条第一項の規定による届出が行われていないこと及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項とする。

当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合1当該措置の内容2
1_2当該有価証券の有価証券発行勧誘等に令第一条の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合1当該条件の内容2
当該有価証券に係る権利を表示する財産的価値について令第一条の七の四第一号ハ(1)に規定する措置がとられている場合1当該措置の内容2
2_2当該有価証券の有価証券交付勧誘等に令第一条の七の四第一号ハ(2)に規定する条件が付されている場合1当該条件の内容2
当該有価証券に定義府令第十一条第一項又は第十三条の四第一項に定める方式に従つた譲渡に関する制限が付されている場合1当該制限の内容2
当該有価証券が定義府令第十一条第二項又は第十三条の四第二項に定める要件に該当している場合1当該要件の内容2

法第二十三条の十三第一項に規定する内閣府令で定める場合は、当該適格機関投資家向け勧誘に係る有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額に、当該適格機関投資家向け勧誘を行う日以前一月以内に行われた適格機関投資家向け勧誘(他の者が行つたものを除く。)に係る当該有価証券と同一種類の有価証券の発行価額又は譲渡価額の総額を合算した金額が一億円未満となる場合とする。

366条の本則 / 171条の附則

本頁資料來源:e-Gov 法令検索(デジタル庁)·整理提供:法律人 LawPlayer· lawplayer.com