第六十一条の六
61-6
育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。 育児休業給付は、次のとおりとする。 1 育児休業給付金 2 出生時育児休業給付金 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。
第六十一条の六
育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。 育児休業給付は、次のとおりとする。 1 育児休業給付金 2 出生時育児休業給付金 出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。 育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。 第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)