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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第61条の6

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  1. 育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。
  2. 2.育児休業給付は、次のとおりとする。
  3. 一育児休業給付金
  4. 二出生時育児休業給付金
  5. 3.出生後休業支援給付は、出生後休業支援給付金とする。
  6. 4.育児時短就業給付は、育児時短就業給付金とする。
  7. 5.第十条の三から第十二条までの規定は、育児休業等給付について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第61条の6は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の6の条文原文は「育児休業等給付は、育児休業給付、出生後休業支援給付及び育児時短就業給付とする。」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条の6は第一節 通則に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第61条の6の前の条は雇用保険法第61条の5です。
  7. 雇用保険法第61条の6の次の条は雇用保険法第61条の7です。
  8. 雇用保険法第61条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/61_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法61条の6は、育児休業等給付を育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付の三種に区分する規定。2025年4月から後二つが新設され、申請は別々に必要。

Q · 育休のお金って、結局どういう種類があるんですか?

育休の給付は3種類あり、それぞれ別の申請が必要です

雇用保険法61条の6は、育児休業等給付を三つに区分します。育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)です。後の二つは2025年4月施行の新しい給付で、要件も申請書も別々です。さらに第5項が10条の3から12条までを準用するため、これらの給付は差し押さえられず、公課も課されず、受給者が死亡した場合は遺族が未支給分を請求できます。同じ準用により、不正受給には返還命令に加え2倍以下の納付命令が及びます。

解説

育休のお金=育児休業給付金、という一対一の理解のまま産休に入ると、受け取れたはずの現金を静かに取りこぼす。61条の6が宣言しているのは、2025年4月からこの箱が三つに割れたという事実だ。育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)。要件も申請書も別々で、片方だけ出して終わる人が実際に出ている。さらに第5項が地味に効く。10条の3から12条までを準用するので、この給付は差し押さえられず、税金もかからず、受給者が死亡しても遺族が未支給分を請求できる。そして同じ準用の中に、不正受給なら返還に加えて2倍以下の納付を命じられる規定も入っている。額面の数字だけを見て家計を組んでいる人と、非課税だと知っている人とでは、育休を何か月取るかの結論が変わる。

法的な位置づけ

雇用保険法61条の6は、育児休業等給付の種類を定める規定である。育児休業給付(育児休業給付金および出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)の三区分からなり、令和6年改正により後二者が加わった。第5項は10条の3から12条までを準用し、共通の保護規定を全給付に及ぼす。

よくある質問 AI による整理

Q1育児休業等給付とは何ですか?

雇用保険から支給される育児期の所得保障の総称です。雇用保険法61条の6が、育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付の三種に区分しています。

Q2出生後休業支援給付金はいつから始まりましたか?

令和6年改正により創設され、2025年4月1日から施行されています。育児休業給付金に上乗せされる仕組みで、雇用保険法61条の6第3項がその種類を定めています。

Q3育児時短就業給付金の対象は誰ですか?

2歳未満の子を養育しながら時短勤務する雇用保険の被保険者が対象です。育児休業を取らずに働き続ける人を支援する給付で、2025年4月に新設されました。

Q4育児休業給付金は差し押さえられますか?

できません。61条の6第5項が11条を準用するため、給付を受ける権利は譲渡・担保・差押えの対象外です。ただし振り込まれた後の預金の扱いは別問題です。

Q5育休の給付金に税金はかかりますか?

かかりません。61条の6第5項が12条(公課の禁止)を準用するため非課税です。課税所得に入らないので、翌年度の住民税や保育料の算定にも影響しません。

Q6育児休業等給付の時効は何年ですか?

雇用保険法74条により2年で時効消滅します。ただし厚生労働省令で実務上の申請期限が別に定められており、期限を過ぎると時効前でも支給されない場合があります。

Q7受給者が亡くなったら未支給分はどうなりますか?

遺族が請求できます。61条の6第5項が10条の3(未支給の給付)を準用するため、生計を同じくしていた一定の遺族が自己の名で未支給分を請求できます。

Q8パートやアルバイトでも育児休業等給付はもらえますか?

雇用保険の被保険者であり、各給付の被保険者期間等の要件を満たせば対象になります。雇用形態そのものではなく、被保険者資格と加入期間で判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1育休の給付って、結局いくらもらえるんですか?

三つの合算で考える。育児休業給付金が原則で休業開始時賃金日額の67%(181日目以降は50%)、これに出生後休業支援給付金の13% が最大28日分乗り、時短に切り替えれば育児時短就業給付金が賃金の10%。61条の6が三本立てを宣言し、要件は各条に散っている。実務のポイント:非課税かつ社会保険料免除なので、額面67% でも手取りは約8割相当。人事や配偶者と話す前に、手取りで計算し直した表を作ると議論が一段で終わる

Q2あとから「もらいすぎ」って言われたら、どうなるんですか?

61条の6第5項が10条の4を準用するため、返還命令に加えて受給額の2倍以下の納付命令が出うる。最悪で3倍の負担だ。実務のポイント:争いの大半は就労日数の申告で起きる。在宅で1時間の会議に出た日を就業日として数えるかどうかは、事業主の記録と食い違った瞬間に不正の疑いへ転がる。会社任せにせず、自分側でも日付と時間のメモを残しておく人は、この局面で圧倒的に強い

Q3夫が育休を取らないと、13% の上乗せはもらえないんですか?

原則は、本人と配偶者の双方が子の出生後の一定期間内に14日以上の育児休業を取ることが要件になる(出生後休業支援給付金)。ただし配偶者がいない場合、ひとり親、配偶者が被保険者でない場合など、配偶者要件を問わない例外が政令等で定められている。実務のポイント:この例外に当たるかどうかは窓口で確認すれば分かる話なのに、自己判断で諦めて申請しない人が多い。該当しそうなら、まず聞く

間違えやすい点 AI による整理

  • 育児休業給付が非課税だと知っている人でも、その効き幅までは把握していない。非課税かつ社会保険料免除ということは、翌年度の住民税の算定基礎にも入らないということだ。だから額面67% でも手取り比較では約8割に相当し、80% まで乗れば手取りはほぼ休業前と並ぶ。額面のまま家計を計算した結果、取れたはずの育休を自分から短くしている人がいる
  • 「育休の給付っていくらもらえるの」という問いそのものが、2025年4月以降は成り立たなくなっている。三つの給付が別々の要件と別々の期間で動くため、正しい問いは「自分はどの給付に、いつからいつまで、何日分該当するか」である。金額の質問をしている限り、窓口でも正確な答えは返ってこない
  • 会社が全部手続きしてくれると考えている人が多い。支給申請は事業主を経由するのが実務の原則だが、被保険者本人が直接申請する道も法令上残されている。会社が新設給付をまだ把握していない場合、待っているだけの人のところには通知も申請書も来ない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性格61条の6:育児休業等給付の種類を列挙する総則的規定61条の7以下:各給付金の支給要件・給付率を定める実体規定
12条:公課の禁止(準用によって効果が及ぶ保護規定)
定める内容三区分(育児休業給付/出生後休業支援給付/育児時短就業給付)と各給付金の名称誰がいつまでにいくら受け取れるかという金額・期間の中身
支給された給付に租税その他の公課を課してはならないこと
直接の効果給付体系の枠組みを示し、第5項の準用で共通保護を全給付にかぶせる個別の支給決定の根拠となる
非課税により手取り水準を実質的に押し上げる
誤りやすい点三つの給付を一つと誤解し、片方だけ申請して終わる給付率だけを見て手取りを額面で計算してしまう
非課税が住民税・保育料まで波及することを見落とす

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第19條之2、性別平等工作法第16條

台湾は就業保険から育嬰留職停薪津貼を支給する点で日本と同型。ただし給付は原則として一本立てで、日本のような時短就業向けの独立給付という設計にはなっていない

韓国
고용보험법 제70조 이하(육아휴직 급여、육아기 근로시간 단축 급여)

韓国も雇用保険を財源とし、育児休業給付に加えて労働時間短縮期間の給付を別建てで用意する。日本の三本立てに構造が最も近い

ドイツ
BEEG § 1 ff.(Elterngeld、ElterngeldPlus)

ドイツは雇用保険ではなく税財源の Elterngeld として設計され、被保険者資格を前提としない。ElterngeldPlus は時短就業との併用を想定する点で日本の育児時短就業給付と機能が重なる

アメリカ
Family and Medical Leave Act, 29 U.S.C. § 2601 et seq.

連邦法は無給の休業保障にとどまり、所得保障は州の Paid Family Leave 制度に委ねられる。全国一律の育児給付という発想自体が存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 妻の出産から8週間、あなたが14日だけ育休を取ったとして、13% の上乗せは自動で付くのか? 付かない。出生後休業支援給付金は別枠の給付で、原則としてあなたと配偶者の双方が一定期間内に14日以上取得していることが要件になる。子の出生後の限られた窓を過ぎたら、あとから遡って取り返す方法はない
  • 人事担当のあなたに、社員から「時短にしたら国からお金が出るって本当ですか」と聞かれる。2025年4月から育児時短就業給付金がある。2歳未満の子を養育しながら時短勤務する被保険者に、時短中の各月の賃金の10% が支給される仕組みだ
  • 同僚が「育休は67% しか出ないから、うちは妻だけ取る」と言い出した。ここで止められるかどうかが分かれ目になる。出生後休業支援給付金の13% が乗れば80%、しかも非課税で社会保険料も免除されるため、手取りベースでは休業前とほとんど変わらない。ただしそれは夫婦の双方が14日以上取った場合の話で、片方だけでは13% は乗らない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 産休に入る前に、自分が三つの給付のどれに何日該当するかを一覧にする。2. 夫婦それぞれの育休開始日と日数が、子の出生後の対象期間内で14日以上になるかを確認する。3. 出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金は別の申請なので、事業主に依頼するときは給付名を名指しで伝える。4. 支給決定通知が届いたら支給日数と率を検算し、疑問があれば時効2年(74条)が来る前に管轄のハローワークへ照会する

訴えられた側:1. 就労日数と時間の記録を先に固める。育児休業給付金は支給単位期間中の就業が10日以下、超える場合は80時間以下が目安で、争点はほぼここに集中する。2. 61条の6第5項が準用する10条の4により、不正受給は返還命令に加えて受給額の2倍以下の納付命令、合計で最大3倍の負担になりうる。3. 食い違いが事務処理上のミスなら、その経緯を書面化して故意の有無を争う。4. 虚偽の証明をした事業主は連帯して納付を命じられうるため、労使で説明をすり合わせてから回答する

時効(請求できる期限):育児休業等給付の支給を受ける権利は2年で時効消滅する(雇用保険法74条、起算点は各支給単位期間の経過時)。加えて実務上の申請期限が厚生労働省令で別に定められており、期限を過ぎた分は時効前でも支給されないことがある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説的理解:61条の6は各給付金の実体要件を定めるものではなく、育児休業等給付の体系を列挙する総則的規定と解される。第5項の一括準用は、給付が細分化しても受給者保護(差押禁止・非課税・未支給請求)と不正抑止(返還・納付命令)の水準を全給付で均一に保つための立法技術と位置づけられる。

改正沿革 AI による整理

  • 令和2年(2020年)改正 育児休業給付が失業等給付から分離され、独立した章に位置付けられた。財政区分と給付の性格が整理された
  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年4月1日)施行 出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設され、本条の給付体系が三本立てに拡張された。給付の総称も育児休業等給付となった

改正の年表

  1. 1.平成6年(1994年)改正・平成7年(1995年)施行 新設:雇用保険に育児休業給付が創設され、育児休業中の所得保障が雇用保険制度に組み込まれた
  2. 2.令和2年(2020年)改正 改正:育児休業給付が失業等給付から分離され、独立した章に位置付けられた。財政区分と給付の性格が整理された
  3. 3.令和6年(2024年)改正・令和7年(2025年4月1日)施行 改正:出生後休業支援給付金と育児時短就業給付金が創設され、本条の給付体系が三本立てに拡張された。給付の総称も育児休業等給付となった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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