要点雇用保険法 61 条の 6 は、育児休業等給付を育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付の三種に区分する規定。2025 年 4 月から後二つが新設され、申請は別々に必要。
Q · 育休のお金って、結局どういう種類があるんですか?
育休の給付は 3 種類あり、それぞれ別の申請が必要です
雇用保険法 61 条の 6 は、育児休業等給付を三つに区分します。育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)です。後の二つは 2025 年 4 月施行の新しい給付で、要件も申請書も別々です。さらに第 5 項が 10 条の 3 から 12 条までを準用するため、これらの給付は差し押さえられず、公課も課されず、受給者が死亡した場合は遺族が未支給分を請求できます。同じ準用により、不正受給には返還命令に加え 2 倍以下の納付命令が及びます。
育休のお金=育児休業給付金、という一対一の理解のまま産休に入ると、受け取れたはずの現金を静かに取りこぼす。61 条の 6 が宣言しているのは、2025 年 4 月からこの箱が三つに割れたという事実だ。育児休業給付(育児休業給付金・出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)。要件も申請書も別々で、片方だけ出して終わる人が実際に出ている。さらに第 5 項が地味に効く。10 条の 3 から 12 条までを準用するので、この給付は差し押さえられず、税金もかからず、受給者が死亡しても遺族が未支給分を請求できる。そして同じ準用の中に、不正受給なら返還に加えて 2 倍以下の納付を命じられる規定も入っている。額面の数字だけを見て家計を組んでいる人と、非課税だと知っている人とでは、育休を何か月取るかの結論が変わる。
雇用保険法 61 条の 6 は、育児休業等給付の種類を定める規定である。育児休業給付(育児休業給付金および出生時育児休業給付金)、出生後休業支援給付(出生後休業支援給付金)、育児時短就業給付(育児時短就業給付金)の三区分からなり、令和 6 年改正により後二者が加わった。第 5 項は 10 条の 3 から 12 条までを準用し、共通の保護規定を全給付に及ぼす。
雇用保険から支給される育児期の所得保障の総称です。雇用保険法 61 条の 6 が、育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付の三種に区分しています。
令和 6 年改正により創設され、2025 年 4 月 1 日から施行されています。育児休業給付金に上乗せされる仕組みで、雇用保険法 61 条の 6 第 3 項がその種類を定めています。
2 歳未満の子を養育しながら時短勤務する雇用保険の被保険者が対象です。育児休業を取らずに働き続ける人を支援する給付で、2025 年 4 月に新設されました。
できません。61 条の 6 第 5 項が 11 条を準用するため、給付を受ける権利は譲渡・担保・差押えの対象外です。ただし振り込まれた後の預金の扱いは別問題です。
かかりません。61 条の 6 第 5 項が 12 条(公課の禁止)を準用するため非課税です。課税所得に入らないので、翌年度の住民税や保育料の算定にも影響しません。
雇用保険法 74 条により 2 年で時効消滅します。ただし厚生労働省令で実務上の申請期限が別に定められており、期限を過ぎると時効前でも支給されない場合があります。
遺族が請求できます。61 条の 6 第 5 項が 10 条の 3(未支給の給付)を準用するため、生計を同じくしていた一定の遺族が自己の名で未支給分を請求できます。
雇用保険の被保険者であり、各給付の被保険者期間等の要件を満たせば対象になります。雇用形態そのものではなく、被保険者資格と加入期間で判断されます。
三つの合算で考える。育児休業給付金が原則で休業開始時賃金日額の 67%(181 日目以降は 50%)、これに出生後休業支援給付金の 13% が最大 28 日分乗り、時短に切り替えれば育児時短就業給付金が賃金の 10%。61 条の 6 が三本立てを宣言し、要件は各条に散っている。業界裏話ヒント:非課税かつ社会保険料免除なので、額面 67% でも手取りは約 8 割相当。人事や配偶者と話す前に、手取りで計算し直した表を作ると議論が一段で終わる
61 条の 6 第 5 項が 10 条の 4 を準用するため、返還命令に加えて受給額の 2 倍以下の納付命令が出うる。最悪で 3 倍の負担だ。業界裏話ヒント:争いの大半は就労日数の申告で起きる。在宅で 1 時間の会議に出た日を就業日として数えるかどうかは、事業主の記録と食い違った瞬間に不正の疑いへ転がる。会社任せにせず、自分側でも日付と時間のメモを残しておく人は、この局面で圧倒的に強い
原則は、本人と配偶者の双方が子の出生後の一定期間内に 14 日以上の育児休業を取ることが要件になる(出生後休業支援給付金)。ただし配偶者がいない場合、ひとり親、配偶者が被保険者でない場合など、配偶者要件を問わない例外が政令等で定められている。業界裏話ヒント:この例外に当たるかどうかは窓口で確認すれば分かる話なのに、自己判断で諦めて申請しない人が多い。該当しそうなら、まず聞く
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|---|---|---|
| 規定の性格 | 61 条の 6:育児休業等給付の種類を列挙する総則的規定 | — |
| 定める内容 | 三区分(育児休業給付/出生後休業支援給付/育児時短就業給付)と各給付金の名称 | — |
| 直接の効果 | 給付体系の枠組みを示し、第 5 項の準用で共通保護を全給付にかぶせる | — |
| 誤りやすい点 | 三つの給付を一つと誤解し、片方だけ申請して終わる | — |
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