雇用保険法 第5条(適用事業)
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- この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。
- 2.適用事業についての保険関係の成立及び消滅については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)の定めるところによる。
この条文の基本情報
適用事業とは何ですか?
定義適用事業とは、雇用保険法第5条に定められた規定で、「この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第5条(適用事業)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第5条の条文原文は「この法律においては、労働者が雇用される事業を適用事業とする。」で始まります。
- 雇用保険法第5条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第5条の前の条は雇用保険法第4条です。
- 雇用保険法第5条の次の条は雇用保険法第6条です。
- 雇用保険法第5条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/5
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法5条は、労働者が雇用される事業を適用事業と定める。保険関係は徴収法により事業開始日に当然成立し、事業主の届出の有無は関係しない。
Q · 会社が雇用保険の届出をしていなかったら、失業給付はもらえないの?
もらえる余地がある。保険関係は入社日に成立している
雇用保険法5条により、労働者が雇用される事業は当然に適用事業となり、保険関係は徴収法4条によって事業開始日に法律上当然に成立します。事業主が適用事業所設置届や資格取得届を出していなくても、被保険者としての地位そのものは失われません。労働者は雇用保険法8条の確認請求を行い、認められれば同法9条により職権で資格が確認されます。ただし保険料徴収権の2年の消滅時効(徴収法41条)が遡及の壁になるため、早期の行動が給付日数を左右します。
解説
たった二項、しかも実質は「労働者が雇用される事業を適用事業とする」の一文。この短さで、雇用保険という制度全体のスイッチが入る。押さえるべきは、適用事業に当たるかどうかが事業主の意思とも届出の有無とも無関係だという点だ。労働者を一人でも雇った瞬間、その事業は自動的に適用事業となり、徴収法4条によって保険関係は事業が開始された日に法律上当然に成立する(農林水産の個人経営で常時5人未満という暫定任意適用事業の例外を除く)。つまり、勤め先がハローワークに何も出していなくても、あなたの雇用保険上の地位はすでに発生している。「うちは雇用保険に入ってないから」という説明は、法的には「うちは義務を果たしていない」と言っているだけであって、あなたの失業給付の権利が消えたという意味ではない。確認請求(雇用保険法8条)を出せば、行政が職権で過去に遡って被保険者資格を確認する。
法的な位置づけ
雇用保険法5条は適用事業の範囲を定める規定であり、労働者が雇用される事業を適用事業とし、その保険関係の成立および消滅を労働保険徴収法に委ねる。適用事業への該当は事業主の意思や届出の有無によらず、労働者を雇用した事実によって法律上当然に生じる。
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険の適用事業とは何ですか?
労働者が雇用される事業のことです(雇用保険法5条1項)。規模・業種・営利性を問わず、労働者を一人でも雇えば原則として適用事業に該当します。
Q2雇用保険は従業員一人でも加入義務がありますか?
あります。適用事業に規模要件はなく、週20時間以上・31日以上の雇用見込みがある労働者を一人雇えば、適用事業所設置届と資格取得届の義務が生じます。
Q3雇用保険 加入していない会社はどうなりますか?
保険関係自体は成立しているため、調査で発覚すると原則2年分の遡及保険料と延滞金を徴収されます。労災保険側も同時に点検対象になります。
Q4バイト先が雇用保険に入ってない どうすればいい?
給与明細と契約書・シフト表を集め、事業所を管轄するハローワークに雇用保険法8条の確認請求を出します。会社との交渉より行政を動かす方が確実です。
Q5雇用保険の遡及加入は何年までできますか?
原則2年です(徴収法41条の時効)。ただし給与から雇用保険料が控除されていた記録があれば2年超の遡及が可能な扱いがあります。
Q6雇用保険の適用除外になる事業はありますか?
農林水産の個人経営で常時5人未満の事業は、附則により暫定任意適用事業とされます。それ以外に事業単位の例外は原則ありません。
Q7支店を出したら雇用保険の届出は必要?
必要です。事業は原則として場所ごとに単位を分けるため、支店には支店の適用事業所設置届が要ります。本店届出済みでは足りません。
Q8雇用保険の保険関係はいつ成立しますか?
適用事業が開始された日に法律上当然に成立します(徴収法4条)。届出は成立を確認する手続であり、成立の要件ではありません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が雇用保険に入ってくれないんですが、自分で入ることはできますか?
自分で加入手続をすることはできないが、加入している状態を確定させることはできる。適用事業である以上、保険関係は事業開始日にすでに成立しており(徴収法4条)、あなたは雇用保険法8条の確認請求ができる。認められれば職権で資格が確認される(同法9条)。実務のポイント:請求の前に給与明細の控除欄を見ること。雇用保険料が引かれているのに未加入なら、事業主が保険料を預かったまま納めていない状態で、遡及の主張は一気に通りやすくなる。
Q2何年前まで遡って雇用保険に入れるものなんですか?
原則は2年前までである。保険料の徴収権が2年で時効消滅するため(徴収法41条)、それより前は遡れないのが基本だ。ただし2010年(平成22年)の改正で、給与から雇用保険料が控除されていたことを給与明細等で確認できる場合は2年を超えた遡及適用が可能になった(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:だから給与明細は捨ててはいけない。控除の記録一枚が、被保険者期間を何年分も生き返らせる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「うちの会社、雇用保険に入ってくれるだろうか」という問いの立て方そのものが間違っている。適用事業に該当するかどうかは事業主が選択できる事柄ではなく、労働者を雇った事実によって決まる。正しい問いは「入ってくれるか」ではなく「すでに成立している保険関係を、誰にどう認めさせるか」である
- 未加入でも遡って加入できることは近年知られてきた。だが遡及が原則2年で止まるという深刻さまでは知られていない。保険料の徴収権が2年で時効消滅するため(徴収法41条)、それ以前の期間は被保険者期間として復活しないのが原則で、所定給付日数を左右する算定基礎期間がまるごと削られる。気付くのが一年遅れると、給付日数が一段階落ちることが現実に起きる
- あなたから見れば勤め先は「一つの会社」だが、法律から見た単位は「事業」であり、原則として場所ごとに区切られる。本社が届出済みでも新設した営業所が未届なら、その営業所で働くあなたの資格取得届だけが宙に浮く。会社名が同じだから守られているはず、という感覚と法の単位のズレが、離職時に突然表面化する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 雇用保険法5条:事業が適用事業に該当するか(事業単位の入口) | 雇用保険法4条:誰が被保険者か(人単位の定義) 雇用保険法6条:適用事業でも被保険者とならない適用除外者 |
| 判断の基準 | 労働者が雇用される事業であること(規模・業種・営利性を問わない) | 適用事業に雇用される労働者であること 週所定労働時間20時間未満、31日以上の雇用見込みなし等 |
| 事業主の意思の影響 | 無関係。事実によって当然に該当(徴収法4条で保険関係も当然成立) | 無関係。届出は確認手続にすぎない 無関係。除外要件該当の有無は実態で判断 |
| 争うときの窓口 | ハローワーク適用課(事業所該当性の調査) | 雇用保険法8条の確認請求 → 同法9条の職権確認 所定労働時間の実態立証(タイムカード・シフト表) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も雇用主に強制投保義務を課し、未投保でも労働者の権利保護を図る点で日本と同じ発想。ただし台湾は「投保單位」への加入手続を経て被保険者資格が生じる建付けが強く、日本のような『届出と無関係に保険関係が当然成立する』構造の徹底度に差がある
韓国も「勤労者を使用する全ての事業」を原則適用とし、大統領令で一部を除外する構造。日本の暫定任意適用事業(農林水産・個人経営5人未満)に近い例外が農業・林業・漁業の小規模事業に置かれている
ドイツは事業単位ではなく個々の就労関係(Beschäftigungsverhältnis)を保険義務の単位とする。届出の有無にかかわらず法律上保険義務関係が生じる点は日本と同旨で、Geringfügige Beschäftigung(僅少就労)が適用除外に当たる
米国は州ごとの失業保険制度で、連邦法は賃金総額や雇用日数の閾値で「employer」を定義する。労働者一人でも適用される日本と異なり、四半期賃金や20週雇用といった数値要件を満たす事業主だけが対象となる点が根本的に違う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし退職の三日前に「うちは雇用保険をかけていなかった」と告げられたら? 離職票は出ず、基本手当の申請窓口にすら立てない。だが保険関係は入社日に成立している。残り時間で向かうべきは社長の机ではなく、事業所を管轄するハローワークの適用課であり、打つ手は雇用保険法8条の確認請求である
- あなたが個人経営のカフェで初めてアルバイトを一人雇った。週22時間、半年の予定。この瞬間、あなたの店は適用事業となり、設置届と資格取得届の義務が発生する。「一人だけだから」「本人が要らないと言ったから」は通用せず、後日の調査で遡って保険料と延滞金を取られる側になる
- 支店を一つ出した。本店で届出済みだから足りていると思っている。事業は原則として場所ごとに単位を分けるため、支店には支店の適用事業所設置届が要る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 全期間分の給与明細をそろえ、雇用保険料の控除欄の有無を確認する2. 雇用契約書・タイムカード・シフト表で、週の所定労働時間20時間以上と31日以上の雇用見込みを裏づける(適用除外は雇用保険法6条) 3. 事業所所在地を管轄するハローワークへ雇用保険法8条の確認請求を行う4. 認められれば職権で資格が確認され(同法9条)、離職票交付へつながる。会社と押し問答するより、行政を先に動かす方が速い
訴えられた側:1. 該当性を判定する。労働者が一人でもいれば原則として適用事業であり、選ぶ余地はない(例外は農林水産の個人経営で常時5人未満の暫定任意適用事業のみ) 2. 未届なら、適用事業所設置届と被保険者資格取得届を自主的に提出する。調査で発覚してから出すのとでは、追徴時の扱いも心証も全く違う3. 遡及保険料は原則2年分、延滞金も生じる前提で資金を見積もる4. 労災保険側の保険関係も同時に点検する。片方だけ整えても調査は両方に及ぶ
時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。実務で効く期限は三つ。適用事業に該当した日から10日以内の保険関係成立届(徴収法4条の2)、被保険者となった日の属する月の翌月10日までの資格取得届(雇用保険法施行規則6条)、そして保険料徴収権の2年の消滅時効(徴収法41条)が作る遡及の壁である
学説
通説:雇用保険法5条の適用事業該当性は、事業主の意思・届出・保険料納付の有無とは切り離された客観的事実によって決まる。届出はあくまで確認手続であり、被保険者の権利は届出の懈怠によって消滅しないと解される
実務通説(事業単位論):「事業」は法人単位ではなく、場所的に独立し一定の組織的まとまりを持つ単位ごとに把握される。したがって本店届出済みでも新設支店は別個に適用事業所設置届を要するのが原則で、出張所等で独立性を欠く場合のみ上位事業所に包括される
改正沿革 AI による整理
- 昭和49年(1974年)雇用保険法制定 失業保険法を全面改編して雇用保険法を制定し、適用事業を「労働者が雇用される事業」として一般的に定める形が置かれた。個別の改正沿革は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法を全面改編して雇用保険法を制定。適用事業を「労働者が雇用される事業」と一般的に定め、保険関係の成立・消滅を労働保険徴収法に委ねる構造が置かれた。個別の改正沿革は人的検証が必要
- 雇用保険法 第4条適用事業に雇用される者を被保険者と定義
- 雇用保険法 第6条適用事業でも被保険者とならない適用除外者
- 雇用保険法 第7条事業主による被保険者資格の届出義務
- 雇用保険法 第8条労働者側からの資格確認請求権
- 雇用保険法 第9条行政による職権確認、遡及認定の根拠
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条事業開始日に保険関係が当然成立
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第4条の2保険関係成立届の10日以内提出義務
- 労働者災害補償保険法 第3条労働者を使用する事業を適用事業とする並行構造
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