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雇用保険法 第6条(適用除外)

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  1. 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
  2. 一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
  3. 同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
  4. 季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
  5. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
  6. 船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
  7. 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 6 条は、週所定労働時間 20 時間未満の者や 31 日以上の雇用見込みがない者など六類型を適用除外とする。ただし 65 歳以上の複数就業者は申出により加入できる。

Q · 週 19 時間台のバイトだと、雇用保険には絶対入れないんですか?

週 20 時間未満など六類型は適用除外。ただし例外あり

雇用保険法 6 条は、週の所定労働時間が 20 時間未満の者、同一事業主に継続して 31 日以上雇用される見込みがない者、一定の季節的雇用者、厚生労働省令で定める学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国等の事業に雇用され他制度の給付が求職者給付等を超える者の六類型を適用除外とします。ただし 65 歳以上で二つの事業所の労働時間を合算して申し出た者(37 条の 5)、日雇労働被保険者に該当する者、休学中・定時制・通信制の学生などは除外されません。除外類型に当たらなければ、事業主の届出がなくても法律上当然に被保険者となります。

解説

週19時間45分。シフト表に並ぶその数字が、あなたを雇用保険の外側に置いている。第6条は「誰が雇用保険に入れないか」を六つの類型で列挙する。週の所定労働時間20時間未満、同一事業主のもとで31日以上の雇用見込みがない者、季節的雇用の一部、昼間学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国や自治体の事業に雇用され他制度の給付がより手厚い者。見落とされているのは、除外の中にさらに例外が織り込まれているという構造だ。65歳以上なら二つの職場の時間を合算して申し出れば加入できる(37条の5)。休学中の学生は加入できる。卒業見込みで就職し卒業後も同じ職場で働く学生も加入できる。あなたが穴の中にいるかどうかを決めるのは事業主の判断ではなく、条文と厚生労働省令だ。そして2028年10月、この20時間の線は10時間へ下がる予定である(最新の改正状況をご確認ください)。

法的な位置づけ

雇用保険法 6 条は、同法の適用除外者を定める規定であり、週所定労働時間 20 時間未満の者、同一事業主に継続して 31 日以上雇用される見込みがない者、一定の季節的雇用者、厚生労働省令で定める学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国等の事業に雇用され他制度の給付が求職者給付等を超える者を列挙する。各号に該当しない者は法律上当然に被保険者となる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険の適用除外とは何ですか?

雇用保険法 6 条が列挙する六類型に当たる者には同法が適用されず、被保険者になれない仕組みです。列挙は限定列挙で、当たらなければ当然に被保険者となります。

Q2週 20 時間の所定労働時間はどう計算しますか?

雇用契約で定めた週の所定労働時間で判断します。実労働時間ではありませんが、恒常的に 20 時間を超える実態があれば実態で被保険者と認定される余地があります。

Q331 日以上の雇用見込みはどう判断されますか?

契約に更新の可能性が書かれ、31 日未満での雇止めが明示されていなければ「見込みあり」と判断されます。前 2 か月に各月 18 日以上雇用された者も除外から外れます。

Q4季節的に雇用される人は雇用保険に入れませんか?

6 条 3 号で除外されるのは 38 条 1 項各号に当たる者に限られます。それ以外の季節的雇用者は短期雇用特例被保険者として適用対象になり得ます。

Q5雇用保険に入っていないと失業手当以外に何が受けられませんか?

育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付など、被保険者であることを前提とする給付すべての外側に置かれます。影響は失業時だけではありません。

Q6船員は雇用保険に入れますか?

船員法 1 条の船員のうち、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者が除外されます。1 年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は除外されません。

Q7公務員に雇用保険がないのはなぜですか?

6 条 6 号により、国や自治体等の事業に雇用され、離職時に他の法令・条例に基づく給与の内容が求職者給付等を超えると認められる者が除外されるためです。

Q8雇用保険の未加入は何年まで遡れますか?

保険料の 2 年時効により遡及は原則 2 年です。ただし給与から雇用保険料が控除されていた事実を明細等で確認できる期間は 2 年を超えて遡及できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1バイト先が雇用保険に入れてくれないんですけど、どうしたらいいですか?

加入は会社が選べるものではない。6条の除外類型に当たらなければ法律上当然に被保険者となり、会社の届出は確認手続にすぎない。ハローワークに8条の確認請求を出せば職権で調査される。業界裏話ヒント:給与明細に雇用保険料の控除があるのに届出がされていない場合、原則2年の遡及の壁を超えて遡及適用できる(平成22年改正)。明細は絶対に捨てない

Q2学生でも雇用保険に入れることがあるって本当ですか?

本当だ。6条4号は学生を一律に除外しておらず、範囲は厚生労働省令(施行規則3条の2)が決めている。休学中、定時制、通信制、卒業見込証明を得て卒業後も同じ事業主に雇用される者は除外されない。業界裏話ヒント:休学届の写しや在学証明の記載が資格取得届の添付資料になる。休学を決めた時点でバイト先に伝えれば、加入手続を同時に走らせられる

Q3週20時間未満でも雇用保険に入る方法はないんですか?

65歳以上なら道がある。6条1号の括弧書きが指す37条の5のマルチジョブホルダー制度で、二つの事業所それぞれ週5時間以上、合計20時間以上なら本人の申出で高年齢被保険者になれる。業界裏話ヒント:この制度は本人が申し出ない限り誰も教えてくれない。会社に手続協力義務はあるが、提案義務はない。申出はハローワークへ本人が行く

Q42028年に週10時間へ下がると聞きましたが、今から何か変わりますか?

令和6年(2024年)改正で適用対象は週所定労働時間10時間以上へ拡大され、施行は令和10年(2028年)10月1日とされている(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:拡大時は10時間から20時間の層が一斉に被保険者になるため、事業主のシフト設計は施行の前年から動く。10時間未満へ押し込む調整が始まる前に、契約書の所定労働時間を確保しておくほうが強い

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が雇用保険に入れてくれない」という問いの立て方そのものが誤っている。加入は事業主の裁量ではなく、6条の除外類型に当たらなければ法律上当然に被保険者となる。事業主が行う資格取得届は確認のための手続にすぎず、届出漏れがあっても被保険者資格は8条の確認請求で取り戻せる。交渉すべき相手は会社ではなく、ハローワークである
  • 「学生は雇用保険に入れない」ことを知っている人は多いが、その除外がどれほど狭いかまで知る人は少ない。厚生労働省令(雇用保険法施行規則3条の2)により、休学中の者、定時制課程の者、通信制の者、卒業見込証明を得て卒業前に就職し卒業後も引き続き同じ事業主に雇用される者は、除外されない。決め手は「学生という肩書き」ではなく、学び方と働き方の組み合わせだ
  • あなたから見れば「週20時間未満だから雇用保険の話は自分と関係ない」。法律から見れば、あなたは失業手当だけでなく、育児休業給付も介護休業給付も教育訓練給付も、被保険者であることを前提とする給付のすべての外側にいる。この落差は失業した日ではなく、出産を考えた日や資格を取ろうとした日に、初めて牙をむく
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位置づけ6 条:適用除外を六類型で限定列挙
労働時間・期間の要件週 20 時間未満/31 日以上の雇用見込みなしで除外
加入のきっかけ除外に当たらなければ法律上当然に被保険者
争うときの入口8 条の被保険者資格の確認請求

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたのシフトが毎週19時間45分でぴたりと止まっているとしたら、それは偶然だろうか。週20時間は事業主に雇用保険料負担が発生する境界線でもある。判断の基準は契約上の所定労働時間だが、恒常的に週22時間働いている実態があれば、実態で被保険者と認定される余地が残る
  • あなたが小さな飲食店を経営していて、アルバイトを「31日以上の雇用見込みなし」として届け出なかったとする。だが雇用契約書に更新の可能性が書かれ、31日未満での雇止めが明示されていなければ、法律上は「見込みあり」と判断される。遡って保険料を徴収され、労働者負担分は回収できないまま自社で被ることになる
  • 大学2年の秋、休学届を出した。同じコンビニで週25時間働き続けている。その瞬間からあなたは被保険者だ
  • 離職して1か月。ハローワークの窓口で「記録上、あなたは被保険者ではありません」と言われた。基本手当の受給期間は離職日の翌日から1年しかない。確認請求と遡及処理にかかる時間を差し引くと、実質的に動ける猶予は数か月しかない
  • 父が漁船に乗っている。政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者は6条5号で除外され、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合だけが雇用保険の中に入る。同じ「船で働く人」でも、乗る船と契約の形で保護の枠組みが丸ごと入れ替わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第6条(適用除外)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第6条の条文原文は「次に掲げる者については、この法律は、適用しない。」で始まります。
  3. 雇用保険法第6条は第二章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。