要点雇用保険法 6 条は、週所定労働時間 20 時間未満の者や 31 日以上の雇用見込みがない者など六類型を適用除外とする。ただし 65 歳以上の複数就業者は申出により加入できる。
Q · 週 19 時間台のバイトだと、雇用保険には絶対入れないんですか?
週 20 時間未満など六類型は適用除外。ただし例外あり
雇用保険法 6 条は、週の所定労働時間が 20 時間未満の者、同一事業主に継続して 31 日以上雇用される見込みがない者、一定の季節的雇用者、厚生労働省令で定める学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国等の事業に雇用され他制度の給付が求職者給付等を超える者の六類型を適用除外とします。ただし 65 歳以上で二つの事業所の労働時間を合算して申し出た者(37 条の 5)、日雇労働被保険者に該当する者、休学中・定時制・通信制の学生などは除外されません。除外類型に当たらなければ、事業主の届出がなくても法律上当然に被保険者となります。
週19時間45分。シフト表に並ぶその数字が、あなたを雇用保険の外側に置いている。第6条は「誰が雇用保険に入れないか」を六つの類型で列挙する。週の所定労働時間20時間未満、同一事業主のもとで31日以上の雇用見込みがない者、季節的雇用の一部、昼間学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国や自治体の事業に雇用され他制度の給付がより手厚い者。見落とされているのは、除外の中にさらに例外が織り込まれているという構造だ。65歳以上なら二つの職場の時間を合算して申し出れば加入できる(37条の5)。休学中の学生は加入できる。卒業見込みで就職し卒業後も同じ職場で働く学生も加入できる。あなたが穴の中にいるかどうかを決めるのは事業主の判断ではなく、条文と厚生労働省令だ。そして2028年10月、この20時間の線は10時間へ下がる予定である(最新の改正状況をご確認ください)。
雇用保険法 6 条は、同法の適用除外者を定める規定であり、週所定労働時間 20 時間未満の者、同一事業主に継続して 31 日以上雇用される見込みがない者、一定の季節的雇用者、厚生労働省令で定める学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国等の事業に雇用され他制度の給付が求職者給付等を超える者を列挙する。各号に該当しない者は法律上当然に被保険者となる。
雇用保険法 6 条が列挙する六類型に当たる者には同法が適用されず、被保険者になれない仕組みです。列挙は限定列挙で、当たらなければ当然に被保険者となります。
雇用契約で定めた週の所定労働時間で判断します。実労働時間ではありませんが、恒常的に 20 時間を超える実態があれば実態で被保険者と認定される余地があります。
契約に更新の可能性が書かれ、31 日未満での雇止めが明示されていなければ「見込みあり」と判断されます。前 2 か月に各月 18 日以上雇用された者も除外から外れます。
6 条 3 号で除外されるのは 38 条 1 項各号に当たる者に限られます。それ以外の季節的雇用者は短期雇用特例被保険者として適用対象になり得ます。
育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付など、被保険者であることを前提とする給付すべての外側に置かれます。影響は失業時だけではありません。
船員法 1 条の船員のうち、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者が除外されます。1 年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は除外されません。
6 条 6 号により、国や自治体等の事業に雇用され、離職時に他の法令・条例に基づく給与の内容が求職者給付等を超えると認められる者が除外されるためです。
保険料の 2 年時効により遡及は原則 2 年です。ただし給与から雇用保険料が控除されていた事実を明細等で確認できる期間は 2 年を超えて遡及できます。
加入は会社が選べるものではない。6条の除外類型に当たらなければ法律上当然に被保険者となり、会社の届出は確認手続にすぎない。ハローワークに8条の確認請求を出せば職権で調査される。業界裏話ヒント:給与明細に雇用保険料の控除があるのに届出がされていない場合、原則2年の遡及の壁を超えて遡及適用できる(平成22年改正)。明細は絶対に捨てない
本当だ。6条4号は学生を一律に除外しておらず、範囲は厚生労働省令(施行規則3条の2)が決めている。休学中、定時制、通信制、卒業見込証明を得て卒業後も同じ事業主に雇用される者は除外されない。業界裏話ヒント:休学届の写しや在学証明の記載が資格取得届の添付資料になる。休学を決めた時点でバイト先に伝えれば、加入手続を同時に走らせられる
65歳以上なら道がある。6条1号の括弧書きが指す37条の5のマルチジョブホルダー制度で、二つの事業所それぞれ週5時間以上、合計20時間以上なら本人の申出で高年齢被保険者になれる。業界裏話ヒント:この制度は本人が申し出ない限り誰も教えてくれない。会社に手続協力義務はあるが、提案義務はない。申出はハローワークへ本人が行く
令和6年(2024年)改正で適用対象は週所定労働時間10時間以上へ拡大され、施行は令和10年(2028年)10月1日とされている(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:拡大時は10時間から20時間の層が一斉に被保険者になるため、事業主のシフト設計は施行の前年から動く。10時間未満へ押し込む調整が始まる前に、契約書の所定労働時間を確保しておくほうが強い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 位置づけ | 6 条:適用除外を六類型で限定列挙 | — |
| 労働時間・期間の要件 | 週 20 時間未満/31 日以上の雇用見込みなしで除外 | — |
| 加入のきっかけ | 除外に当たらなければ法律上当然に被保険者 | — |
| 争うときの入口 | 8 条の被保険者資格の確認請求 | — |
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