雇用保険法 第6条(適用除外)
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- 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。
- 一一週間の所定労働時間が二十時間未満である者(第三十七条の五第一項の規定による申出をして高年齢被保険者となる者及びこの法律を適用することとした場合において第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者に該当することとなる者を除く。)
- 二同一の事業主の適用事業に継続して三十一日以上雇用されることが見込まれない者(前二月の各月において十八日以上同一の事業主の適用事業に雇用された者及びこの法律を適用することとした場合において第四十二条に規定する日雇労働者であつて第四十三条第一項各号のいずれかに該当するものに該当することとなる者を除く。)
- 三季節的に雇用される者であつて、第三十八条第一項各号のいずれかに該当するもの
- 四学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒であつて、前三号に掲げる者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
- 五船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第九十二条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者及び船員の雇用の促進に関する特別措置法(昭和五十二年法律第九十六号)第十四条第一項の規定により船員法第二条第二項に規定する予備船員とみなされる者を含む。以下「船員」という。)であつて、漁船(政令で定めるものに限る。)に乗り組むため雇用される者(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く。)
- 六国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの
この条文の基本情報
適用除外とは何ですか?
定義適用除外とは、雇用保険法第6条に定められた規定で、「次に掲げる者については、この法律は、適用しない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第6条(適用除外)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第6条の条文原文は「次に掲げる者については、この法律は、適用しない。」で始まります。
- 雇用保険法第6条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第6条の前の条は雇用保険法第5条です。
- 雇用保険法第6条の次の条は雇用保険法第7条です。
- 雇用保険法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法6条は、週所定労働時間20時間未満の者や31日以上の雇用見込みがない者など六類型を適用除外とする。ただし65歳以上の複数就業者は申出により加入できる。
Q · 週19時間台のバイトだと、雇用保険には絶対入れないんですか?
週20時間未満など六類型は適用除外。ただし例外あり
雇用保険法6条は、週の所定労働時間が20時間未満の者、同一事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者、一定の季節的雇用者、厚生労働省令で定める学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国等の事業に雇用され他制度の給付が求職者給付等を超える者の六類型を適用除外とします。ただし65歳以上で二つの事業所の労働時間を合算して申し出た者(37条の5)、日雇労働被保険者に該当する者、休学中・定時制・通信制の学生などは除外されません。除外類型に当たらなければ、事業主の届出がなくても法律上当然に被保険者となります。
解説
週19時間45分。シフト表に並ぶその数字が、あなたを雇用保険の外側に置いている。第6条は「誰が雇用保険に入れないか」を六つの類型で列挙する。週の所定労働時間20時間未満、同一事業主のもとで31日以上の雇用見込みがない者、季節的雇用の一部、昼間学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国や自治体の事業に雇用され他制度の給付がより手厚い者。見落とされているのは、除外の中にさらに例外が織り込まれているという構造だ。65歳以上なら二つの職場の時間を合算して申し出れば加入できる(37条の5)。休学中の学生は加入できる。卒業見込みで就職し卒業後も同じ職場で働く学生も加入できる。あなたが穴の中にいるかどうかを決めるのは事業主の判断ではなく、条文と厚生労働省令だ。そして2028年10月、この20時間の線は10時間へ下がる予定である(最新の改正状況をご確認ください)。
法的な位置づけ
雇用保険法6条は、同法の適用除外者を定める規定であり、週所定労働時間20時間未満の者、同一事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者、一定の季節的雇用者、厚生労働省令で定める学生、政令で定める漁船に乗り組む船員、国等の事業に雇用され他制度の給付が求職者給付等を超える者を列挙する。各号に該当しない者は法律上当然に被保険者となる。
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険の適用除外とは何ですか?
雇用保険法6条が列挙する六類型に当たる者には同法が適用されず、被保険者になれない仕組みです。列挙は限定列挙で、当たらなければ当然に被保険者となります。
Q2週20時間の所定労働時間はどう計算しますか?
雇用契約で定めた週の所定労働時間で判断します。実労働時間ではありませんが、恒常的に20時間を超える実態があれば実態で被保険者と認定される余地があります。
Q331日以上の雇用見込みはどう判断されますか?
契約に更新の可能性が書かれ、31日未満での雇止めが明示されていなければ「見込みあり」と判断されます。前2か月に各月18日以上雇用された者も除外から外れます。
Q4季節的に雇用される人は雇用保険に入れませんか?
6条3号で除外されるのは38条1項各号に当たる者に限られます。それ以外の季節的雇用者は短期雇用特例被保険者として適用対象になり得ます。
Q5雇用保険に入っていないと失業手当以外に何が受けられませんか?
育児休業給付、介護休業給付、教育訓練給付など、被保険者であることを前提とする給付すべての外側に置かれます。影響は失業時だけではありません。
Q6船員は雇用保険に入れますか?
船員法1条の船員のうち、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者が除外されます。1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合は除外されません。
Q7公務員に雇用保険がないのはなぜですか?
6条6号により、国や自治体等の事業に雇用され、離職時に他の法令・条例に基づく給与の内容が求職者給付等を超えると認められる者が除外されるためです。
Q8雇用保険の未加入は何年まで遡れますか?
保険料の2年時効により遡及は原則2年です。ただし給与から雇用保険料が控除されていた事実を明細等で確認できる期間は2年を超えて遡及できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1バイト先が雇用保険に入れてくれないんですけど、どうしたらいいですか?
加入は会社が選べるものではない。6条の除外類型に当たらなければ法律上当然に被保険者となり、会社の届出は確認手続にすぎない。ハローワークに8条の確認請求を出せば職権で調査される。実務のポイント:給与明細に雇用保険料の控除があるのに届出がされていない場合、原則2年の遡及の壁を超えて遡及適用できる(平成22年改正)。明細は絶対に捨てない
Q2学生でも雇用保険に入れることがあるって本当ですか?
本当だ。6条4号は学生を一律に除外しておらず、範囲は厚生労働省令(施行規則3条の2)が決めている。休学中、定時制、通信制、卒業見込証明を得て卒業後も同じ事業主に雇用される者は除外されない。実務のポイント:休学届の写しや在学証明の記載が資格取得届の添付資料になる。休学を決めた時点でバイト先に伝えれば、加入手続を同時に走らせられる
Q3週20時間未満でも雇用保険に入る方法はないんですか?
65歳以上なら道がある。6条1号の括弧書きが指す37条の5のマルチジョブホルダー制度で、二つの事業所それぞれ週5時間以上、合計20時間以上なら本人の申出で高年齢被保険者になれる。実務のポイント:この制度は本人が申し出ない限り誰も教えてくれない。会社に手続協力義務はあるが、提案義務はない。申出はハローワークへ本人が行く
Q42028年に週10時間へ下がると聞きましたが、今から何か変わりますか?
令和6年(2024年)改正で適用対象は週所定労働時間10時間以上へ拡大され、施行は令和10年(2028年)10月1日とされている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:拡大時は10時間から20時間の層が一斉に被保険者になるため、事業主のシフト設計は施行の前年から動く。10時間未満へ押し込む調整が始まる前に、契約書の所定労働時間を確保しておくほうが強い
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が雇用保険に入れてくれない」という問いの立て方そのものが誤っている。加入は事業主の裁量ではなく、6条の除外類型に当たらなければ法律上当然に被保険者となる。事業主が行う資格取得届は確認のための手続にすぎず、届出漏れがあっても被保険者資格は8条の確認請求で取り戻せる。交渉すべき相手は会社ではなく、ハローワークである
- 「学生は雇用保険に入れない」ことを知っている人は多いが、その除外がどれほど狭いかまで知る人は少ない。厚生労働省令(雇用保険法施行規則3条の2)により、休学中の者、定時制課程の者、通信制の者、卒業見込証明を得て卒業前に就職し卒業後も引き続き同じ事業主に雇用される者は、除外されない。決め手は「学生という肩書き」ではなく、学び方と働き方の組み合わせだ
- あなたから見れば「週20時間未満だから雇用保険の話は自分と関係ない」。法律から見れば、あなたは失業手当だけでなく、育児休業給付も介護休業給付も教育訓練給付も、被保険者であることを前提とする給付のすべての外側にいる。この落差は失業した日ではなく、出産を考えた日や資格を取ろうとした日に、初めて牙をむく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 位置づけ | 6条:適用除外を六類型で限定列挙 | 37条の5:65歳以上の複数就業者が申出で加入(1号除外の例外) 43条:日雇労働被保険者(1号・2号除外の対象外) |
| 労働時間・期間の要件 | 週20時間未満/31日以上の雇用見込みなしで除外 | 二つの事業所それぞれ週5時間以上、合計20時間以上 日々雇用または30日以内の期間を定めて雇用 |
| 加入のきっかけ | 除外に当たらなければ法律上当然に被保険者 | 本人の申出が必須(事業主に提案義務なし) 日雇労働被保険者手帳の交付を受ける |
| 争うときの入口 | 8条の被保険者資格の確認請求 | ハローワークへの本人申出 ハローワークへの手帳交付申請 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は被保険者の範囲を年齢と国籍で画したうえで適用除外を条文本体に列挙する。日本のように週所定労働時間の数値基準で切る構造ではなく、他制度(公教人員保険・軍人保険)との重複調整が中心
韓国も短時間労働者の除外基準を大統領令に委任する点で日本と同型。月60時間未満という月単位の基準を採る点、および公務員・私立学校教職員を別制度に振り分ける点が異なる
ドイツは加入義務(Versicherungspflicht)を原則とし、geringfügige Beschäftigung(僅少雇用)や短期雇用を Versicherungsfreiheit として除外する。所得額を基準に切る点が、労働時間を基準に切る日本と対照的
米国は連邦法が "employment" の定義から除外類型(学生、家族従業員、農業・家事使用人の一部等)を控除し、具体的な適用範囲は各州法が定める。連邦と州の二層構造である点が日本の全国一律制と根本的に異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたのシフトが毎週19時間45分でぴたりと止まっているとしたら、それは偶然だろうか。週20時間は事業主に雇用保険料負担が発生する境界線でもある。判断の基準は契約上の所定労働時間だが、恒常的に週22時間働いている実態があれば、実態で被保険者と認定される余地が残る
- あなたが小さな飲食店を経営していて、アルバイトを「31日以上の雇用見込みなし」として届け出なかったとする。だが雇用契約書に更新の可能性が書かれ、31日未満での雇止めが明示されていなければ、法律上は「見込みあり」と判断される。遡って保険料を徴収され、労働者負担分は回収できないまま自社で被ることになる
- 大学2年の秋、休学届を出した。同じコンビニで週25時間働き続けている。その瞬間からあなたは被保険者だ
- 離職して1か月。ハローワークの窓口で「記録上、あなたは被保険者ではありません」と言われた。基本手当の受給期間は離職日の翌日から1年しかない。確認請求と遡及処理にかかる時間を差し引くと、実質的に動ける猶予は数か月しかない
- 父が漁船に乗っている。政令で定める漁船に乗り組むため雇用される者は6条5号で除外され、1年を通じて船員として適用事業に雇用される場合だけが雇用保険の中に入る。同じ「船で働く人」でも、乗る船と契約の形で保護の枠組みが丸ごと入れ替わる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 雇用契約書とシフト表を並べ、契約上の所定労働時間と実際の労働時間を両方確認する2. 給与明細に雇用保険料の控除があるか見る。控除があるのに資格取得届が出ていなければ、2年を超える遡及適用の道が開く3. ハローワークへ雇用保険法8条の被保険者資格の確認請求を書面で行い、提出日を記録する4. 学生なら休学・定時制・通信制・卒業見込み就職のいずれかに当たらないか、施行規則3条の2で照合する5. 65歳以上で複数就労なら37条の5の申出を検討する
訴えられた側:1. 「31日以上の雇用見込みなし」を理由に未加入としている場合、契約書に更新の可能性が書かれていないか、31日未満での雇止めを明示しているかを点検する。明示していなければ加入義務が生じている2. 週20時間は所定労働時間で判断するが、恒常的に超過していれば実態で認定される3. 未加入が判明したら指摘を待たず自主的に遡及届出を行う4. 遡及分の保険料は労使双方負担だが、退職者からの本人負担分回収は事実上困難と見込んで原資を確保する
時効(請求できる期限):確認請求(雇用保険法8条)自体に期限はないが、保険料徴収の2年時効(労働保険の保険料の徴収等に関する法律41条)により遡及適用は原則2年。ただし給与から雇用保険料が控除されていた事実を給与明細等で確認できる期間は、2年を超えて遡及できる(平成22年改正)。起算点は各月の保険料の納期限。なお失業等給付の受給権の時効は2年(同法74条)、基本手当の受給期間は離職日の翌日から1年
学説
通説:6条の適用除外は限定列挙であり、事業主の判断や労使の合意で除外範囲を広げることはできない。各号の括弧書きは除外の除外(再包摂)であり、条文本体・政令・省令の三層で被保険者の外縁が確定する構造と理解されている
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正 短時間労働被保険者の区分を廃止し一般被保険者へ一本化。適用の基準を週所定労働時間20時間以上に整理した
- 平成21年(2009年)改正 雇用見込み要件を「6か月以上」から「31日以上」へ緩和し、有期・短期雇用の労働者を大幅に適用対象へ取り込んだ
- 令和2年(2020年)改正・令和4年(2022年)1月1日施行 37条の5の複数就業高年齢者の特例(マルチジョブホルダー制度)創設に伴い、1号の除外に申出者を除く括弧書きを追加
- 令和6年(2024年)改正・令和10年(2028年)10月1日施行予定 適用対象を週所定労働時間10時間以上へ拡大し、1号の除外基準を20時間未満から10時間未満へ引き下げる(最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法を全面改正して雇用保険法を制定。給付を失業時の所得保障に限定せず雇用政策全般へ拡張する一方、6条で適用除外類型を整理した
- 2.平成19年(2007年) 改正:短時間労働被保険者の区分を廃止し一般被保険者へ一本化。適用の基準を週所定労働時間20時間以上に整理した
- 3.平成21年(2009年) 改正:雇用見込み要件を「6か月以上」から「31日以上」へ緩和し、有期・短期雇用の労働者を大幅に適用対象へ取り込んだ
- 4.令和2年(2020年)改正・令和4年(2022年)1月1日施行 改正:37条の5の複数就業高年齢者の特例(マルチジョブホルダー制度)創設に伴い、1号の除外に申出者を除く括弧書きを追加
- 5.令和6年(2024年)改正・令和10年(2028年)10月1日施行予定 改正:適用対象を週所定労働時間10時間以上へ拡大し、1号の除外基準を20時間未満から10時間未満へ引き下げる(最新の改正状況をご確認ください)
- 雇用保険法 第4条被保険者・離職・失業の定義、本条の除外が働く前提
- 雇用保険法 第8条被保険者資格の確認請求、未加入を覆す手続
- 雇用保険法 第37条の5複数就業の高年齢者の申出による加入、1号除外の例外
- 雇用保険法 第38条短期雇用特例被保険者、3号の季節的雇用の線引き
- 雇用保険法 第43条日雇労働被保険者、1号2号の除外から外れる類型
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第41条保険料の2年時効、遡及適用の限界を画定
- 船員保険法 第2条船員に係る保険関係の特則、5号除外の受け皿
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