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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第7条(被保険者に関する届出)

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事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。

この条文の基本情報

被保険者に関する届出とは何ですか?

定義被保険者に関する届出とは、雇用保険法第7条に定められた規定で、「事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第7条(被保険者に関する届出)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第7条の条文原文は「事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については…」で始まります。
  3. 雇用保険法第7条は第二章 適用事業等に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第7条の前の条は雇用保険法第6条です。
  7. 雇用保険法第7条の次の条は雇用保険法第8条です。
  8. 雇用保険法第7条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法7条は、事業主に対し、労働者が被保険者となったこと・でなくなったことを厚生労働大臣に届け出る義務を課す。届出がなければ公的な被保険者記録は生じない。

Q · 給与から雇用保険料が引かれていれば、雇用保険に入っていることになりますか?

天引きだけでは不十分、会社の届出があって初めて記録に載る

雇用保険法7条は、事業主に対し、労働者が適用事業の被保険者となったこと、被保険者でなくなったことを厚生労働大臣(窓口はハローワーク)に届け出る義務を課しています。給与からの保険料控除は会社の内部処理にすぎず、届出がなければ公的な被保険者記録は生まれません。届出を怠った事業主には罰則(83条1号)がありますが、罰しても記録が自動で埋まるわけではないため、本人が8条の確認請求を行う回路が別に用意されています。

解説

給与明細に「雇用保険料」の一行があるからといって、あなたがハローワークの台帳に載っているとは限らない。7条が義務づけているのは、事業主が、労働者が被保険者になったこと、被保険者でなくなったことを厚生労働大臣(実際の窓口は事業所を管轄するハローワーク)に届け出ることである。天引きは会社の内部処理にすぎず、公的な記録は届出があって初めて生まれる。届出を怠った事業主には6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(83条1号)が用意されているが、事業主を罰しても、あなたの空白の記録が自動で埋まるわけではない。そこで効いてくるのが8条だ。被保険者であった者は、いつでも自分で資格の確認を請求できる。事業主の同意はいらない。給与から保険料が引かれていた証拠が残っていれば、原則2年という遡及の壁を越えられる場合もある。給与明細を捨ててはいけない理由が、この条文の裏側にある。

法的な位置づけ

雇用保険法第7条は、被保険者に関する事業主の届出義務を定める規定である。事業主は、その雇用する労働者について、適用事業に係る被保険者となったこと及び被保険者でなくなったこと等を、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に届け出なければならない。請負事業の一括が適用される場合は下請負人が、委託を受けた労働保険事務組合も同様の義務を負う。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.加入要件を判定する 1週間の所定労働時間が20時間以上か、31日以上の雇用見込みがあるかを、契約書ではなくシフト表と打刻記録の実態で判定する。適用除外(6条)に当たる者かどうかも併せて確認する
  2. 2.適用事業所の設置届を提出する(初回のみ) 初めて被保険者となる労働者を雇い入れた場合、事業所を管轄するハローワークに雇用保険適用事業所設置届を提出する。労働保険の保険関係成立届(徴収法)と併せて処理する
  3. 3.資格取得届を翌月10日までに出す 被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届を提出する(施行規則6条)。マイナンバー、前職の被保険者番号、賃金、雇用形態を正確に記載する
  4. 4.被保険者証・通知書を本人に渡す 交付された雇用保険被保険者証と資格取得等確認通知書を、必ず労働者本人に交付する。会社で預かったまま渡さないと、本人が自分の記録を確認できない状態が生まれる
  5. 5.退職時は10日以内に喪失届+離職証明書 被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内に資格喪失届を提出する(施行規則7条)。本人が離職票を希望する場合は離職証明書を添付し、賃金額と離職理由を実態どおり記載する
  6. 6.処理能力が足りなければ事務組合に委託する 自社で期限管理が回らない中小事業主は、徴収法33条により労働保険事務組合へ事務を委託する。7条後段により、事務組合が届出に関する事務を事業主と同様に処理できる

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険の資格取得届はいつまでに出す?

被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ提出します(雇用保険法施行規則6条)。入社日ではなく翌月10日が期限です。

Q2雇用保険の資格喪失届の提出期限は?

被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内です(同施行規則7条)。離職票が必要な場合は離職証明書も併せて提出します。会社の遅れは受給開始の遅れに直結します。

Q3雇用保険の届出をしないと会社はどうなる?

7条の届出を怠り、または虚偽の届出をした事業主は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となります(83条1号)。加えて遡及分の労働保険料と延滞金の負担も生じます。

Q4雇用保険の遡及加入は何年前まで?

被保険者期間に算入されるのは原則として確認があった日の2年前までです。ただし給与から保険料が控除されていたことが確認できる場合は、それ以前まで遡れる場合があります(14条2項)。

Q5離職票が届かないときはどうすればいい?

会社の返事を待たず、事業所を管轄するハローワークに相談します。喪失届の未提出が原因なら、ハローワークから事業主へ交付を促してもらえます。未届なら8条の確認請求も併せて検討します。

Q6建設業の下請けの労働者は誰が届け出る?

徴収法8条で元請が一の事業主とみなされる場合でも、元請が雇用する労働者以外については、その労働者を雇用する下請負人が自ら届け出ます。労災保険と担当が入れ替わる点が要注意です。

Q7労働保険事務組合とは?

中小事業主の委託を受けて労働保険事務を処理する団体です(徴収法33条)。7条後段により、委託を受けた事務組合は資格取得届等の届出事務も事業主と同様に処理できます。

Q865歳以上の掛け持ち勤務は誰が手続きする?

雇用保険マルチジョブホルダー制度では、事業主の届出ではなく労働者本人がハローワークに申し出て加入します(37条の5)。届出主義が原則のこの分野で、手続の主語が反転する例外です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が雇用保険に入れてくれてないみたいなんですが、自分で何かできますか?

できる。被保険者または被保険者であった者は、いつでもハローワークに資格の確認を請求できる(8条)。事業主の同意は要件ではなく、行政は職権でも確認できる(9条)。実務のポイント:確認請求をすると事業所に調査が入るため、在職中の請求は必ず会社に伝わる。だから多くの人は退職後に動くが、退職後は賃金台帳や明細の入手が難しくなる。先に証拠を全部コピーし、それから請求するのが実務の順番である

Q2アルバイトやパートも届出の対象になるんですか?

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば被保険者になり、7条の届出義務が生じる。20時間未満の者や昼間学生は原則として適用除外(6条)。実務のポイント:契約書上だけ19時間にして加入を避ける運用は、実際のシフトとタイムカードが20時間以上を示していれば実態優先で覆される。労働者側が握るべき証拠はシフト表と打刻記録であり、契約書ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 毎月の給与から雇用保険料が引かれているから加入済みだ、と考えるのが最も多い誤りである。天引きと届出は別の行為で、保険料だけ控除して7条の届出を出していない事業所は現実に存在する。控除の記録はあなたの被保険者資格を証明するものではなく、遡及加入を求めるときの証拠にすぎない
  • 多くの人は「会社はいつまでに手続きしてくれるのか」と問う。だがこの問いの立て方自体がずれている。7条の義務は事業主に課されているが、履行されなかったときにそれを動かす装置は、行政の職権確認(9条)と、あなた自身の確認請求(8条)である。待つ側に回るのか、請求する側に回るのかが分岐点になる
  • あなたの感覚では、入社日は4月1日で、その日から雇用保険に入っている。法律の側から見ると、未届の場合の起点は「確認があった日」であり、そこから原則2年より前は被保険者期間に算入されない(14条2項)。この体感と制度の落差が、10年勤めたのに給付日数が最短、という事態を生む(最新の改正状況をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
動かす主体7条:事業主(下請負人・労働保険事務組合を含む)8条:被保険者または被保険者であった者本人
9条:厚生労働大臣(職権)
行為の性質義務としての届出。怠れば83条1号の罰則権利としての確認請求。事業主の同意は不要
行政の職権確認。請求がなくても発動しうる
期限取得は翌月10日まで、喪失は翌日から10日以内(施行規則6条・7条)請求自体に期限なし。ただし算入は原則2年(14条2項)
期限の定めなし
使いどころ平常時のコンプライアンス。会社側の必須処理未届が判明したとき、労働者が自分で記録を取り戻す
調査・是正指導の局面で行政が記録を確定させる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第6條・勞工保險條例第11條

台湾も投保單位(事業主)が労働者の加保・退保を保険人に申報する届出主義。申報の遅れが給付の起点を左右する構造は日本と同型で、未申報時の是正回路が制度の要になる点も共通する

韓国
고용보험법 제15조(피보험자격에 관한 신고)

韓国も事業主に取得・喪失の届出義務を課し、労働者本人による확인청구の回路を併置する。1993年制定の고용보험법は日本の制度設計を強く参照している

ドイツ
SGB IV § 28a(Meldepflicht des Arbeitgebers)

ドイツは雇用主が社会保険全体について電子届出を行う統合方式。届出義務違反は秩序違反として過料の対象となり、日本のような刑事罰の建付けとは異なる

アメリカ
FUTA(26 U.S.C. § 3301以下)および各州失業保険法の四半期賃金報告

米国は個人単位の資格届出ではなく、雇用主が州に四半期ごとの賃金報告を行う方式。受給資格は報告された賃金記録から算定され、記録漏れは労働者が州機関に異議申立てして是正する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし前の勤め先があなたの資格喪失届を出していなかったら、離職票はいつまで待っても届かない。喪失届の提出期限は、被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内。会社の返事を待っている日数が、そのまま無収入の日数に積み上がる。給付の受給資格が認められても、手続の起点が遅れれば現金が口座に入る日は後ろへずれ続ける
  • 週21時間のアルバイトを半年雇っているが、取得届を出していない。労働局の調査が入るか本人から確認請求が上がれば、遡って労働保険料を納めたうえ、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象にもなりうる(83条1号)。「パートだから対象外」は法律上の理由にならない
  • 派遣と業務委託を行き来してきた友人から「失業手当は出ないと言われた」と相談される。確認すべきは働いた年数ではなく、各社が7条の届出を出していたかどうかだ。契約書の名称が業務委託でも、指揮命令を受けて働く実態があれば被保険者であり、確認請求で記録を取り戻せる余地が残っている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 給与明細、雇用契約書、シフト表、タイムカードの写しを先に確保する。退職後や関係が悪化した後では入手が難しくなる2. 事業所を管轄するハローワークで被保険者記録を照会し、載っていなければ8条の確認請求を行う。事業主の同意も協力も不要3. 保険料が天引きされていた証拠を添えれば、原則2年の遡及の壁を越えられる場合がある4. 離職票が出ない場合も、ハローワークから事業主へ交付を促してもらえる。会社の返事を待たずに窓口へ行く

訴えられた側:1. 未届に気付いたら調査を待たず、自主的に取得届・喪失届を遡って提出する。是正の早さが行政の対応を大きく変える2. 遡及分の労働保険料と延滞金を試算し、資金繰りに先に織り込む3. 週所定20時間以上かつ31日以上の雇用見込みという加入基準で全従業員を棚卸しし、契約書とシフト実態のずれを潰す4. 事務処理能力が足りない中小事業主は、徴収法33条の労働保険事務組合への委託を検討する。7条後段により、事務組合が届出事務を担える

時効(請求できる期限):資格取得届は被保険者となった日の属する月の翌月10日まで、資格喪失届は被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内(雇用保険法施行規則6条、7条)。労働者本人の確認請求(8条)に期限はなく、いつでも可能。ただし給付に反映される被保険者期間は原則として確認があった日の2年前までで、保険料が控除されていたことが確認できる場合はそれ以前まで遡れる(14条2項、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:被保険者資格は法定要件を満たした時点で法律上当然に発生し、7条の届出および9条の確認は資格を公証する宣言的行為にすぎないと解される。この理解が、未届の場合でも8条の確認請求により資格を事後に顕在化できる制度的根拠となっている。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和22年(1947年) 新設:失業保険法が制定され、事業主の届出を起点として被保険者資格を管理する枠組みが導入される
  2. 2.昭和49年(1974年) 改正:失業保険法を全面的に改めて雇用保険法が制定され、被保険者に関する事業主の届出義務が本条に置かれる

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第二章 適用事業等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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