事業主(徴収法第八条第一項又は第二項の規定により元請負人が事業主とされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該労働者を雇用する下請負人。以下同じ。)は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する労働者に関し、当該事業主の行う適用事業(同条第一項又は第二項の規定により数次の請負によつて行われる事業が一の事業とみなされる場合にあつては、当該事業に係る労働者のうち元請負人が雇用する労働者以外の労働者については、当該請負に係るそれぞれの事業。以下同じ。)に係る被保険者となつたこと、当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことその他厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として前段の届出に関する事務を処理する同条第三項に規定する労働保険事務組合(以下「労働保険事務組合」という。)についても、同様とする。
要点雇用保険法7条は、事業主に対し、労働者が被保険者となったこと・でなくなったことを厚生労働大臣に届け出る義務を課す。届出がなければ公的な被保険者記録は生じない。
Q · 給与から雇用保険料が引かれていれば、雇用保険に入っていることになりますか?
天引きだけでは不十分、会社の届出があって初めて記録に載る
雇用保険法7条は、事業主に対し、労働者が適用事業の被保険者となったこと、被保険者でなくなったことを厚生労働大臣(窓口はハローワーク)に届け出る義務を課しています。給与からの保険料控除は会社の内部処理にすぎず、届出がなければ公的な被保険者記録は生まれません。届出を怠った事業主には罰則(83条1号)がありますが、罰しても記録が自動で埋まるわけではないため、本人が8条の確認請求を行う回路が別に用意されています。
給与明細に「雇用保険料」の一行があるからといって、あなたがハローワークの台帳に載っているとは限らない。7条が義務づけているのは、事業主が、労働者が被保険者になったこと、被保険者でなくなったことを厚生労働大臣(実際の窓口は事業所を管轄するハローワーク)に届け出ることである。天引きは会社の内部処理にすぎず、公的な記録は届出があって初めて生まれる。届出を怠った事業主には6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金(83条1号)が用意されているが、事業主を罰しても、あなたの空白の記録が自動で埋まるわけではない。そこで効いてくるのが8条だ。被保険者であった者は、いつでも自分で資格の確認を請求できる。事業主の同意はいらない。給与から保険料が引かれていた証拠が残っていれば、原則2年という遡及の壁を越えられる場合もある。給与明細を捨ててはいけない理由が、この条文の裏側にある。
雇用保険法第7条は、被保険者に関する事業主の届出義務を定める規定である。事業主は、その雇用する労働者について、適用事業に係る被保険者となったこと及び被保険者でなくなったこと等を、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣に届け出なければならない。請負事業の一括が適用される場合は下請負人が、委託を受けた労働保険事務組合も同様の義務を負う。
被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、事業所を管轄するハローワークへ提出します(雇用保険法施行規則6条)。入社日ではなく翌月10日が期限です。
被保険者でなくなった日の翌日から起算して10日以内です(同施行規則7条)。離職票が必要な場合は離職証明書も併せて提出します。会社の遅れは受給開始の遅れに直結します。
7条の届出を怠り、または虚偽の届出をした事業主は、6か月以下の拘禁刑又は30万円以下の罰金の対象となります(83条1号)。加えて遡及分の労働保険料と延滞金の負担も生じます。
被保険者期間に算入されるのは原則として確認があった日の2年前までです。ただし給与から保険料が控除されていたことが確認できる場合は、それ以前まで遡れる場合があります(14条2項)。
会社の返事を待たず、事業所を管轄するハローワークに相談します。喪失届の未提出が原因なら、ハローワークから事業主へ交付を促してもらえます。未届なら8条の確認請求も併せて検討します。
徴収法8条で元請が一の事業主とみなされる場合でも、元請が雇用する労働者以外については、その労働者を雇用する下請負人が自ら届け出ます。労災保険と担当が入れ替わる点が要注意です。
中小事業主の委託を受けて労働保険事務を処理する団体です(徴収法33条)。7条後段により、委託を受けた事務組合は資格取得届等の届出事務も事業主と同様に処理できます。
雇用保険マルチジョブホルダー制度では、事業主の届出ではなく労働者本人がハローワークに申し出て加入します(37条の5)。届出主義が原則のこの分野で、手続の主語が反転する例外です。
できる。被保険者または被保険者であった者は、いつでもハローワークに資格の確認を請求できる(8条)。事業主の同意は要件ではなく、行政は職権でも確認できる(9条)。業界裏話ヒント:確認請求をすると事業所に調査が入るため、在職中の請求は必ず会社に伝わる。だから多くの人は退職後に動くが、退職後は賃金台帳や明細の入手が難しくなる。先に証拠を全部コピーし、それから請求するのが実務の順番である
1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の雇用見込みがあれば被保険者になり、7条の届出義務が生じる。20時間未満の者や昼間学生は原則として適用除外(6条)。業界裏話ヒント:契約書上だけ19時間にして加入を避ける運用は、実際のシフトとタイムカードが20時間以上を示していれば実態優先で覆される。労働者側が握るべき証拠はシフト表と打刻記録であり、契約書ではない
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