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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

雇用保険法 第六章 不服申立て及び訴訟

第69条〜第71条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 雇用保険法第六章 不服申立て及び訴訟は、第69条〜第71条の全 3 条で構成されています。
  2. 雇用保険法第六章 不服申立て及び訴訟が属する雇用保険法の法令番号は昭和四十九年法律第百十六号です。
  3. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  4. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(不服申立て)

第69条

別タブ ↗

第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

2前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。

3第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。

4第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

(不服理由の制限)

第70条

別タブ ↗

第九条の規定による確認に関する処分が確定したときは、当該処分についての不服を当該処分に基づく失業等給付等に関する処分についての不服の理由とすることができない。

(審査請求と訴訟との関係)

第71条

別タブ ↗

第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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