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雇用保険法 第71条(審査請求と訴訟との関係)

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第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 71 条は、69 条 1 項の処分の取消訴訟を提起する前に、雇用保険審査官の審査請求の決定を経ることを求める審査請求前置の規定である。

Q · 失業給付の不支給決定に納得できないとき、いきなり裁判所に訴えられますか?

まず雇用保険審査官への審査請求が必要。直接の提訴はできない

できません。雇用保険法 71 条は、同法 69 条 1 項の処分(被保険者資格の確認、失業等給付や育児休業給付に関する処分、不正受給の返還命令など)の取消訴訟は、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できないと定めています(審査請求前置)。2016 年 4 月施行の改正前は労働保険審査会の裁決まで必要な二重前置でしたが、現在は審査官の決定だけで足ります。また審査請求から 3 か月を経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなして提訴できます(同法 69 条 2 項)。

解説

ハローワークから基本手当の不支給決定が届いた。納得できないから裁判所に訴える、その道はいきなりは開かない。雇用保険法 71 条は、69 条 1 項の処分(被保険者資格の確認、失業等給付や育児休業給付に関する処分、不正受給の返還命令など)を裁判で取り消すには、まず雇用保険審査官への審査請求を通し、その決定を受け取った後でなければ訴えを提起できないと定める。いわゆる審査請求前置である。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。第一に、2016 年 4 月施行の改正前は労働保険審査会の裁決まで必要な二重前置だったが、今は審査官の決定だけで足りる。古い解説どおりに再審査請求の裁決を待っていると、必要のない半年以上を溶かす。第二に、審査請求から 3 か月経っても決定が出なければ、棄却されたものとみなして訴訟へ進める(69 条 2 項)。審査官の沈黙は、あなたを足止めする理由にはならない。

法的な位置づけ

雇用保険法 71 条は審査請求前置を定める規定であり、同法 69 条 1 項の処分(被保険者資格の確認、失業等給付・育児休業給付に関する処分、不正受給の返還命令等)の取消訴訟は、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できないとする。行政事件訴訟法 8 条が原則とする自由選択主義に対する特則にあたる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求前置とは?

行政処分を裁判で取り消す前に、法律が行政の不服審査を経ることを義務づける仕組みです。雇用保険では 71 条がこれを定め、雇用保険審査官の決定を経ないと取消訴訟は不適法になります。

Q2失業保険の不支給決定に納得できないときは?

まず雇用保険審査官へ審査請求します。処分を知った日の翌日から 3 か月以内が期限で、決定を受けてから取消訴訟に進みます。いきなり裁判所に訴えても却下されます。

Q3雇用保険の審査請求はどこに出すの?

各都道府県労働局に置かれる雇用保険審査官に対して行います。不支給決定通知書の教示欄に提出先と期限が記載されているので、まずそこを確認してください。

Q4雇用保険の審査請求の期限はいつまで?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(労働保険審査官及び労働保険審査会法 8 条)。この期間を過ぎると、処分の違法性が明白でも取消訴訟の入口が閉じます。

Q5審査請求にお金はかかる?

審査請求自体に手数料はかかりません。弁護士や社会保険労務士に依頼すれば報酬が発生しますが、本人での申立ても可能です。訴訟に比べ費用面のハードルは低い制度です。

Q6再審査請求はしないと訴訟できない?

現在は不要です。2016 年 4 月施行の改正で労働保険審査会の裁決を要する二重前置は廃止され、雇用保険審査官の決定だけで取消訴訟に進めます。古い解説に注意してください。

Q7離職理由を自己都合にされたら争える?

争えます。給付制限を伴う処分も 69 条 1 項の対象で、雇用保険審査官への審査請求を経てから取消訴訟に進みます。出勤簿やメールなど、退職経緯の証拠を早期に確保してください。

Q8育児休業給付の不支給も審査請求が必要?

必要です。育児休業給付に関する処分も 69 条 1 項に含まれるため、71 条の前置が働きます。社内で人事と押し問答している間に 3 か月の期限が過ぎる例が少なくありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1審査請求をしないで、いきなり裁判を起こしたらどうなるんですか?

訴訟要件を欠く不適法な訴えとして却下されます(雇用保険法 71 条の審査請求前置)。ただし審査請求から 3 か月経っても決定がない場合は、棄却されたものとみなして提訴できます(同法 69 条 2 項)。業界裏話ヒント:前置を欠いたまま出した訴えでも、事実審の口頭弁論終結時までに審査官の決定が出れば適法として扱うのが実務の一般的な理解です。慌てて取り下げる前に、審査請求を並行して進める手が残っている

Q2審査官がなかなか決定を出してくれません。いつまで待てばいいんですか?

審査請求をした日の翌日から 3 か月を経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなすことができます(雇用保険法 69 条 2 項)。そのまま取消訴訟へ進めます。業界裏話ヒント:条文は「みなす」ではなく「みなすことができる」と書いてある。つまり選択権はあなた側にある。審査官の心証が良さそうなら決定を待ち、放置されているなら 3 か月で切り上げる、その使い分けができる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「労働保険審査会の裁決まで行かないと訴訟に進めない」と書いた解説は今も流通している。2016 年 4 月施行の改正で二重前置は廃止され、雇用保険審査官の決定だけで訴訟の入口に立てる。古い記述に従うと、法律上不要な再審査請求のために半年以上を失う
  • 審査請求という制度があること自体は知っていても、期限の短さまで知っている人は少ない。処分があったことを知った日の翌日から 3 か月(労働保険審査官及び労働保険審査会法 8 条)。この 3 か月を落とせば、処分の違法性がどれほど明白でも取消訴訟の入口は閉じる。制度の存在ではなく、カレンダーが勝敗を決める
  • 「審査請求で済ませるか、それとも裁判にするか」で悩む人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。71 条の下では訴訟は審査請求の後ろにしか置けない。二択ではなく順番であり、本当に悩むべきは、審査請求の段階でどこまで主張と証拠を出し切るかである
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条文が定めること雇用保険法 71 条:取消訴訟の前に審査官の決定を経る義務(訴訟要件)
違反・不備の効果前置を欠く訴えは訴訟要件を欠き却下される
2016 年 4 月施行改正の影響労働保険審査会の裁決を要する二重前置を廃止し、審査官の決定のみで足りる一段階前置に緩和
実務での使いどころ提訴前に「決定を経たか」を必ずチェックする関門

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 審査請求を出したのに、審査官から 3 か月なんの音沙汰もなかったらどうなる? 待ち続ける義務はない。69 条 2 項でみなし棄却として扱い、そのまま取消訴訟に進める。待つか進むかを決める権限は審査官ではなくあなたの側にあり、この一点を知らずに一年待つ人がいる
  • 会社が離職票に「自己都合」と書いた。給付制限がつき、支給開始が後ろにずれる。この処分を裁判で覆したければ、訴状より先に審査官への審査請求という関門を通る(給付制限期間は近年の改正で変動しているため、最新の運用をご確認ください)
  • 総務で労働保険の手続を任されている立場から見た景色も同じである。従業員の被保険者資格の確認処分に会社側が納得できない場合も、行政訴訟に直行はできず 71 条の前置を通る。顧問の社会保険労務士が「まず審査請求です」と言うのは、好みの問題ではなく、この条文が訴訟要件を縛っているからだ。しかも審査請求手続では労働局から事業主照会が来て、その回答がそのまま決定理由になる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第71条(審査請求と訴訟との関係)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第71条の条文原文は「第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。」で始まります。
  3. 雇用保険法第71条は第六章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第71条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。