第六十九条第一項に規定する処分の取消しの訴えは、当該処分についての審査請求に対する雇用保険審査官の決定を経た後でなければ、提起することができない。
要点雇用保険法 71 条は、69 条 1 項の処分の取消訴訟を提起する前に、雇用保険審査官の審査請求の決定を経ることを求める審査請求前置の規定である。
Q · 失業給付の不支給決定に納得できないとき、いきなり裁判所に訴えられますか?
まず雇用保険審査官への審査請求が必要。直接の提訴はできない
できません。雇用保険法 71 条は、同法 69 条 1 項の処分(被保険者資格の確認、失業等給付や育児休業給付に関する処分、不正受給の返還命令など)の取消訴訟は、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できないと定めています(審査請求前置)。2016 年 4 月施行の改正前は労働保険審査会の裁決まで必要な二重前置でしたが、現在は審査官の決定だけで足ります。また審査請求から 3 か月を経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなして提訴できます(同法 69 条 2 項)。
ハローワークから基本手当の不支給決定が届いた。納得できないから裁判所に訴える、その道はいきなりは開かない。雇用保険法 71 条は、69 条 1 項の処分(被保険者資格の確認、失業等給付や育児休業給付に関する処分、不正受給の返還命令など)を裁判で取り消すには、まず雇用保険審査官への審査請求を通し、その決定を受け取った後でなければ訴えを提起できないと定める。いわゆる審査請求前置である。ここであなたが握っておくべき事実が二つある。第一に、2016 年 4 月施行の改正前は労働保険審査会の裁決まで必要な二重前置だったが、今は審査官の決定だけで足りる。古い解説どおりに再審査請求の裁決を待っていると、必要のない半年以上を溶かす。第二に、審査請求から 3 か月経っても決定が出なければ、棄却されたものとみなして訴訟へ進める(69 条 2 項)。審査官の沈黙は、あなたを足止めする理由にはならない。
雇用保険法 71 条は審査請求前置を定める規定であり、同法 69 条 1 項の処分(被保険者資格の確認、失業等給付・育児休業給付に関する処分、不正受給の返還命令等)の取消訴訟は、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できないとする。行政事件訴訟法 8 条が原則とする自由選択主義に対する特則にあたる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政処分を裁判で取り消す前に、法律が行政の不服審査を経ることを義務づける仕組みです。雇用保険では 71 条がこれを定め、雇用保険審査官の決定を経ないと取消訴訟は不適法になります。
まず雇用保険審査官へ審査請求します。処分を知った日の翌日から 3 か月以内が期限で、決定を受けてから取消訴訟に進みます。いきなり裁判所に訴えても却下されます。
各都道府県労働局に置かれる雇用保険審査官に対して行います。不支給決定通知書の教示欄に提出先と期限が記載されているので、まずそこを確認してください。
処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(労働保険審査官及び労働保険審査会法 8 条)。この期間を過ぎると、処分の違法性が明白でも取消訴訟の入口が閉じます。
審査請求自体に手数料はかかりません。弁護士や社会保険労務士に依頼すれば報酬が発生しますが、本人での申立ても可能です。訴訟に比べ費用面のハードルは低い制度です。
現在は不要です。2016 年 4 月施行の改正で労働保険審査会の裁決を要する二重前置は廃止され、雇用保険審査官の決定だけで取消訴訟に進めます。古い解説に注意してください。
争えます。給付制限を伴う処分も 69 条 1 項の対象で、雇用保険審査官への審査請求を経てから取消訴訟に進みます。出勤簿やメールなど、退職経緯の証拠を早期に確保してください。
必要です。育児休業給付に関する処分も 69 条 1 項に含まれるため、71 条の前置が働きます。社内で人事と押し問答している間に 3 か月の期限が過ぎる例が少なくありません。
訴訟要件を欠く不適法な訴えとして却下されます(雇用保険法 71 条の審査請求前置)。ただし審査請求から 3 か月経っても決定がない場合は、棄却されたものとみなして提訴できます(同法 69 条 2 項)。業界裏話ヒント:前置を欠いたまま出した訴えでも、事実審の口頭弁論終結時までに審査官の決定が出れば適法として扱うのが実務の一般的な理解です。慌てて取り下げる前に、審査請求を並行して進める手が残っている
審査請求をした日の翌日から 3 か月を経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなすことができます(雇用保険法 69 条 2 項)。そのまま取消訴訟へ進めます。業界裏話ヒント:条文は「みなす」ではなく「みなすことができる」と書いてある。つまり選択権はあなた側にある。審査官の心証が良さそうなら決定を待ち、放置されているなら 3 か月で切り上げる、その使い分けができる
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|---|---|---|
| 条文が定めること | 雇用保険法 71 条:取消訴訟の前に審査官の決定を経る義務(訴訟要件) | — |
| 違反・不備の効果 | 前置を欠く訴えは訴訟要件を欠き却下される | — |
| 2016 年 4 月施行改正の影響 | 労働保険審査会の裁決を要する二重前置を廃止し、審査官の決定のみで足りる一段階前置に緩和 | — |
| 実務での使いどころ | 提訴前に「決定を経たか」を必ずチェックする関門 | — |
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