要点雇用保険法 74 条は、失業等給付等の支給・返還を受ける権利および納付命令に係る徴収権が、行使することができる時から 2 年で時効消滅すると定める。基本手当では受給期間 1 年が先に閉まる。
Q · 失業給付のもらい忘れって、いつまでさかのぼって請求できるんですか?
行使できる時から 2 年。ただし基本手当は受給期間 1 年が先に閉まる
雇用保険法 74 条 1 項により、失業等給付等の支給を受ける権利は「行使することができる時」から 2 年で時効消滅します。国が受け取りすぎた給付を返還請求する権利、10 条の 4 の納付命令に係る徴収権も同じ 2 年です。ただし基本手当では、時効より先に離職の日の翌日から原則 1 年の受給期間(20 条)が閉まるため、実際に 74 条が効くのは未支給給付・差額・育児休業給付・教育訓練給付などの局面です。公法上の金銭債権の時効は援用不要で放棄もできず(会計法 31 条 2 項)、期限を過ぎれば窓口の裁量では救済できません。
雇用保険の世界では、2年という数字が二方向に効いている。ハローワークが払うべき給付をあなたに払っていなければ、あなたがそれを請求できるのは「行使することができる時」から2年。逆に、受け取りすぎた給付を国が取り戻す権利も同じ2年。数字は対等に見えるが、力関係は対等ではない。国の債権は納入の告知一本で時効が更新される(会計法31条3項)のに対し、あなたの側は申請書を出さないまま2年が過ぎれば権利が消える。しかも公法上の金銭債権の時効は援用を要さず、時効の利益を放棄することもできない(会計法31条2項)。窓口の担当者がどれだけ同情しても、2年を過ぎた給付を温情で払う権限は制度上存在しない。第2項は、その硬い壁に一つだけ穴を開けている。厚生労働大臣が平均給与額の修正で自動変更対象額や支給限度額を後から動かし、その結果あなたの給付額が再算定された場合、その差額に係る未支給給付の請求権には会計法31条1項を適用しない。国側の都合で額が動いたときの差額まで時効で切り捨てない、という設計である。
雇用保険法 74 条は、失業等給付等に関する権利の消滅時効を定める規定である。第 1 項は、給付を受ける権利、返還を受ける権利、および納付命令に係る徴収権のいずれについても、行使することができる時から 2 年の経過により時効消滅すると規定する。第 2 項は、平均給与額の修正による再算定分の未支給給付につき、会計法 31 条 1 項の適用を排除する。
雇用保険法 74 条 1 項により 2 年です。給付を受ける権利も、国が返還・徴収する権利も同じ 2 年で、起算点は「行使することができる時」です。
行使できる時から 2 年以内なら請求可能です。ただし基本手当は離職の日の翌日から原則 1 年の受給期間(20 条)が先に閉まる点に注意が必要です。
育児休業給付も失業等給付等として 74 条の 2 年時効が及びます。支給単位期間ごとに起算されるため、未支給分に気付いたら早期に申請書を提出してください。
返還請求権・徴収権も 74 条 1 項で 2 年です。ただし納入の告知により時効は更新され(会計法 31 条 3 項)、詐欺罪の公訴時効 7 年は別に進行します。
できません。公法上の金銭債権の時効は援用を要さず、時効の利益を放棄することもできないため(会計法 31 条 2 項)、担当者に支給する権限がありません。
受給者側は支給申請書を提出して権利を行使し、受付印のある控えを残します。国側は納入の告知一本で時効が更新されます(会計法 31 条 3 項)。
「行使することができる時」です。失業認定を経る給付は認定日、支給単位期間ごとの給付は各期間の経過時など、給付の種類により具体的な時点が異なります。
74 条 2 項により、再算定された未支給の失業等給付等の請求権には会計法 31 条 1 項が適用されません。国側の事情で額が動いた差額は時効で切り捨てられない設計です。
制度上できません。公法上の金銭債権の時効は援用を要せず、時効の利益を放棄することもできない(会計法31条2項)ため、支給したいと思っても権限がないのです。業界裏話ヒント:だから期限が迫っているときは、電話や窓口での「相談」ではなく申請書の提出で記録を残す。口頭のやり取りは、後から何一つ時計を止めた証拠になりません
返還請求権自体は2年ですが(74条1項)、起算点の捉え方は実務上解釈が分かれ、発覚後に納入の告知が打たれれば時効は更新されます(会計法31条3項)。さらに詐欺罪(刑法246条)の公訴時効は7年で、別の軌道を走ります。業界裏話ヒント:発覚の端緒の多くは事業主が出す資格取得届です。次の就職で雇用保険に入った瞬間、記録は自動的に突き合わされます
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