市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
要点雇用保険法75条は、市町村長が条例の定めにより、求職者給付・就職促進給付の受給者の戸籍を無料で証明できると定める。義務ではなく、無料化の可否は市町村の条例次第である。
Q · 失業給付の手続で出す戸籍謄本、市役所で無料にしてもらえるの?
条例に規定があれば無料。義務ではなく市町村次第です。
雇用保険法75条により、市町村長は当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の受給者の戸籍について、行政庁又は本人に対し無料で証明を行うことができます。ただし「行うことができる」という授権規定であり、義務ではありません。実際に無料になるかは各市町村の手数料条例に減免規定があるかどうかで決まり、住む自治体によって結論が分かれます。また対象は求職者給付と就職促進給付に限られ、教育訓練給付や育児休業給付の手続には本条は使えません。
失業給付の手続で戸籍謄本を求められ、市役所の窓口で450円払った経験があるなら、その450円は払わなくてよかったかもしれない。雇用保険法75条は、市町村長が求職者給付・就職促進給付の受給者について、その戸籍に関する証明を無料で行うことができると定めている。ただし条文を丁寧に読むと、落とし穴が二つ見える。第一に「できる」であって義務ではなく、しかも「当該市町村の条例の定めるところにより」という条件が付く。無料になるかどうかは、あなたが住む自治体の手数料条例の作り方次第だ。第二に、対象は求職者給付と就職促進給付だけ。同じ雇用保険から出る教育訓練給付や育児休業給付、高年齢雇用継続給付は、この条文の射程に入っていない。そして証明の相手方はあなただけではない。条文は「行政庁(実際にはハローワークや労働局など、あなたに直接決定を下す役所)又は支給を受ける者に対して」と書いている。役所同士が直接確認する経路も、最初から織り込まれている。
雇用保険法75条は、戸籍事項の無料証明に関する規定である。市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の受給者の戸籍に関し、行政庁又は当該受給者に対して無料で証明を行うことができる。義務規定ではなく授権規定であり、実際の無料化は各市町村の手数料条例の定めに委ねられる。
市町村長が条例の定めにより、求職者給付・就職促進給付の受給者の戸籍を無料で証明できるとする規定です。義務ではなく授権規定である点が特徴です。
常に必要ではありません。氏名変更で書類が一致しない場合、未支給給付を遺族が請求する場合、扶養親族との別居を示す場合などに求められます。事前にハローワークで確認してください。
本条の対象外です。条文が挙げるのは求職者給付と就職促進給付の二つのみで、教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付には適用されません。
国ではなく、住んでいる市町村です。本条は「当該市町村の条例の定めるところにより」と委任しているため、手数料条例に減免規定がなければ無料にはできません。
基本手当のほか、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当などが含まれます。いわゆる「失業手当」の中心部分で、本条の無料証明の対象に入ります。
早期の再就職を促すための給付で、就業促進手当、移転費、求職活動支援費などが該当します。本条の無料証明の対象に含まれます。
「雇用保険法第75条による求職者給付の請求のため」と条文番号まで明記し、ハローワークから受け取った指示書類を添えると、窓口が減免規定を判断しやすくなります。
本条が対象としているのは戸籍に関する証明のみです。住民票については本条の射程外で、無料になるかは各市町村の手数料条例の別の減免規定次第です。
条文上は可能だが、自動ではない。雇用保険法75条は市町村長が「条例の定めるところにより」証明を「行うことができる」と書いているだけで、義務ではないからだ。業界裏話ヒント:窓口で口頭で頼んでも担当者は減免を判断できない。ハローワークから交付された書類を持参し、申請書の使用目的欄に条文番号まで書く。この一手間の有無で、同じ窓口でも結論が変わる
受け取れる。雇用保険法10条の3の未支給の失業等給付として、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が自分の名で請求できる。その続柄証明に戸籍が要るため、75条が効いてくる。業界裏話ヒント:請求には期限があり、相続手続を一通り終えてから動くと間に合わないことがある。死亡届と同じ週に、故人が通っていた安定所へ一本電話を入れておく
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