雇用保険法 第75条(戸籍事項の無料証明)
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市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、行政庁又は求職者給付若しくは就職促進給付の支給を受ける者に対して、当該市(特別区を含む。)町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の支給を受ける者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
この条文の基本情報
戸籍事項の無料証明とは何ですか?
定義戸籍事項の無料証明とは、雇用保険法第75条に定められた規定で、「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第75条(戸籍事項の無料証明)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第75条の条文原文は「市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。」で始まります。
- 雇用保険法第75条は第七章 雑則に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第75条の前の条は雇用保険法第74条です。
- 雇用保険法第75条の次の条は雇用保険法第76条です。
- 雇用保険法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法75条は、市町村長が条例の定めにより、求職者給付・就職促進給付の受給者の戸籍を無料で証明できると定める。義務ではなく、無料化の可否は市町村の条例次第である。
Q · 失業給付の手続で出す戸籍謄本、市役所で無料にしてもらえるの?
条例に規定があれば無料。義務ではなく市町村次第です。
雇用保険法75条により、市町村長は当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の受給者の戸籍について、行政庁又は本人に対し無料で証明を行うことができます。ただし「行うことができる」という授権規定であり、義務ではありません。実際に無料になるかは各市町村の手数料条例に減免規定があるかどうかで決まり、住む自治体によって結論が分かれます。また対象は求職者給付と就職促進給付に限られ、教育訓練給付や育児休業給付の手続には本条は使えません。
解説
失業給付の手続で戸籍謄本を求められ、市役所の窓口で450円払った経験があるなら、その450円は払わなくてよかったかもしれない。雇用保険法75条は、市町村長が求職者給付・就職促進給付の受給者について、その戸籍に関する証明を無料で行うことができると定めている。ただし条文を丁寧に読むと、落とし穴が二つ見える。第一に「できる」であって義務ではなく、しかも「当該市町村の条例の定めるところにより」という条件が付く。無料になるかどうかは、あなたが住む自治体の手数料条例の作り方次第だ。第二に、対象は求職者給付と就職促進給付だけ。同じ雇用保険から出る教育訓練給付や育児休業給付、高年齢雇用継続給付は、この条文の射程に入っていない。そして証明の相手方はあなただけではない。条文は「行政庁(実際にはハローワークや労働局など、あなたに直接決定を下す役所)又は支給を受ける者に対して」と書いている。役所同士が直接確認する経路も、最初から織り込まれている。
法的な位置づけ
雇用保険法75条は、戸籍事項の無料証明に関する規定である。市町村長は、当該市町村の条例の定めるところにより、求職者給付又は就職促進給付の受給者の戸籍に関し、行政庁又は当該受給者に対して無料で証明を行うことができる。義務規定ではなく授権規定であり、実際の無料化は各市町村の手数料条例の定めに委ねられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.ハローワークで必要書類と目的を書面で確認する 市役所に行く前に、管轄のハローワークで「どの給付のために、どの証明書が必要か」を口頭ではなく書面またはメモで確認する。市町村の窓口は根拠書類なしに条例の減免を発動できないため、順番を逆にすると手数料はもう戻らない。
- 2.自分の市町村の手数料条例に減免規定があるか調べる 自治体サイトの例規集で「手数料条例」「証明手数料条例」を検索し、雇用保険法に基づく証明の減免規定があるかを確認する。条例本文に本条を受けた免除条項があるかどうかが、無料化の可否を決める。
- 3.戸籍の交付申請書に使用目的と条文番号を明記する 申請書の使用目的欄に「雇用保険法第75条による求職者給付(又は就職促進給付)の請求のため」と記載し、ハローワークからの指示書類を添付して提出する。この一手間の有無で同じ窓口でも結論が変わる。
- 4.有料と言われたら根拠条項を確認し、行政庁経由の道も探る 支払う前に「条例のどの規定で有料になるのか」を確認する。条例に減免規定がない場合でも、本条は行政庁に対する証明も無料証明の対象に含めているため、ハローワーク経由で市町村に照会できないかを相談する余地が残る。
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険法75条とは何ですか?
市町村長が条例の定めにより、求職者給付・就職促進給付の受給者の戸籍を無料で証明できるとする規定です。義務ではなく授権規定である点が特徴です。
Q2失業給付の手続で戸籍謄本は必要ですか?
常に必要ではありません。氏名変更で書類が一致しない場合、未支給給付を遺族が請求する場合、扶養親族との別居を示す場合などに求められます。事前にハローワークで確認してください。
Q3教育訓練給付でも戸籍は無料になりますか?
本条の対象外です。条文が挙げるのは求職者給付と就職促進給付の二つのみで、教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付には適用されません。
Q4戸籍の無料証明は誰が決めるのですか?
国ではなく、住んでいる市町村です。本条は「当該市町村の条例の定めるところにより」と委任しているため、手数料条例に減免規定がなければ無料にはできません。
Q5求職者給付には何が含まれますか?
基本手当のほか、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当などが含まれます。いわゆる「失業手当」の中心部分で、本条の無料証明の対象に入ります。
Q6就職促進給付とは何ですか?
早期の再就職を促すための給付で、就業促進手当、移転費、求職活動支援費などが該当します。本条の無料証明の対象に含まれます。
Q7戸籍の申請書の使用目的はどう書けばいいですか?
「雇用保険法第75条による求職者給付の請求のため」と条文番号まで明記し、ハローワークから受け取った指示書類を添えると、窓口が減免規定を判断しやすくなります。
Q8住民票も同じように無料になりますか?
本条が対象としているのは戸籍に関する証明のみです。住民票については本条の射程外で、無料になるかは各市町村の手数料条例の別の減免規定次第です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークに出す戸籍謄本って、市役所で無料にしてもらえるんですか?
条文上は可能だが、自動ではない。雇用保険法75条は市町村長が「条例の定めるところにより」証明を「行うことができる」と書いているだけで、義務ではないからだ。実務のポイント:窓口で口頭で頼んでも担当者は減免を判断できない。ハローワークから交付された書類を持参し、申請書の使用目的欄に条文番号まで書く。この一手間の有無で、同じ窓口でも結論が変わる
Q2亡くなった家族の失業手当って、遺族がもらえるんですか?
受け取れる。雇用保険法10条の3の未支給の失業等給付として、生計を同じくしていた配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹が自分の名で請求できる。その続柄証明に戸籍が要るため、75条が効いてくる。実務のポイント:請求には期限があり、相続手続を一通り終えてから動くと間に合わないことがある。死亡届と同じ週に、故人が通っていた安定所へ一本電話を入れておく
間違えやすい点 AI による整理
- 「戸籍代は無料になるのか」という問いの立て方が、半分ずれている。決めているのは雇用保険法ではなく、あなたが住む市町村の手数料条例だからだ。同じ日に同じ理由で戸籍を取っても、市が違えば結論が違う。国の法律が全国一律の答えをくれると信じている限り、窓口で「うちはやっていません」と言われた瞬間、反論の足場がなくなる
- 無料証明の存在自体は知っていても、対象給付の線引きまで押さえている人は少ない。条文が挙げているのは求職者給付と就職促進給付の二つだけ。教育訓練給付、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付の手続で戸籍を出すとき、この条文は使えない。同じ雇用保険料から出ている給付でも、扱いが割れている
- 戸籍を用意するのは受給者本人の仕事だと思われているが、条文の証明の相手方には「行政庁」も並んでいる。つまり役所が市町村に直接確認する経路が制度上ありうる。実務上、どこまでこの経路が使われるかは自治体とハローワークの運用によって分かれているが、条文がそれを禁じていない事実は交渉材料になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の内容 | 雇用保険法75条:市町村長による戸籍の無料証明の授権 | 雇用保険法10条:失業等給付の種類の列挙 雇用保険法10条の3:未支給の失業等給付の遺族請求 |
| 無料証明の射程 | 求職者給付・就職促進給付に限定 | 教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業給付も含む給付体系全体 遺族が続柄証明のため戸籍を要する典型場面(本条を利用する側) |
| 誰の行為を規律するか | 市町村長(特別区の区長、指定都市の区長・総合区長を含む) | 国(給付制度の枠組み) 遺族(請求権者) |
| 根拠の所在 | 法律+市町村の手数料条例の二層構造(条例に規定がなければ無料化不可) | 法律で完結 法律+施行規則(請求期限は規則に定めあり) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も失業給付制度を持つが、戸籍謄本の交付は原則有料で、雇用保険を理由とした無料証明の明文規定は確認できていない。減免は規費法系統の一般規定に依存する
韓国は2008年に호적(戸籍)制度を廃止し家族関係登録制度に移行した。求職給付の請求で必要な証明書の手数料免除は家族関係登録法系統の規定に依存し、日本のような雇用保険法内の明文とは構造が異なる
ドイツは社会法典総則で社会行政手続全体の手数料免除を横断的に定める。日本のように個別の保険法内に市町村への授権規定を置く方式ではなく、免除の射程が広い
米国には戸籍制度がなく、出生・婚姻証明(vital records)は州ごとに手数料が定められる。失業保険を理由とした一律の免除規定は連邦法上存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 基本手当を受給中だった父が急逝した。まだ振り込まれていない分を遺族が受け取るには、続柄を証明する戸籍が要る。その戸籍代は誰が負担する? 未支給給付の請求には施行規則上の期限があり、四十九日の後片付けが終わってから動き出すと、間に合わないことがある
- あなたが市役所の戸籍係に配属された初日。窓口の申請書の使用目的欄に「雇用保険法第75条」と手書きされている。手数料を取るか取らないかは、自分の自治体の手数料条例を開くまで判断できない
- 職業訓練に通うため、実家を離れて寄宿することにした。寄宿手当の請求では、扶養親族と別居している事実を示す書類が要る。ハローワークと市役所を往復して、交通費と手数料が積み上がっていく。失業中の一往復は、就業中の一往復と重さが違う
取るべき行動
被害を受けた側:1. ハローワークで求められた書類の種類と目的を、口頭ではなく書面またはメモで確認する2. 自分の市町村の手数料条例(多くは「手数料条例」「証明手数料条例」の名称で、自治体サイトの例規集に全文が載る)で減免規定を検索3. 戸籍の申請書には使用目的として「雇用保険法第75条による求職者給付の請求」と明記し、ハローワークからの指示書類を添える4. 有料と言われたら、条例のどの規定で有料になるのかを聞き、その場で支払う前に判断する
訴えられた側:市町村の窓口側、または事業主として離職者に案内する立場なら、まず自庁の手数料条例に本条を受けた減免規定があるかを確認する。条文は「条例の定めるところにより」と委任しているため、条例に根拠がなければ無料にはできず、逆に根拠があるのに徴収すれば過大徴収になる。運用が曖昧なままだと窓口ごとに結論が割れるため、対象給付を求職者給付と就職促進給付に限定した内部の判断基準を文書化しておくのが実務的な防御になる
時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。ただし前提となる給付には期限があり、基本手当の受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(雇用保険法20条)。失業等給付の支給を受ける権利は2年の時効にかかる(最新の改正状況をご確認ください)。遺族による未支給給付の請求には施行規則上の請求期限があるため、死亡を把握した時点で管轄のハローワークに確認すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法(昭和49年法律第116号)が制定され、旧失業保険法を引き継ぐ形で失業等給付の体系が整備された。本条もこの制定時の規定に由来する
- 2.年次要確認 改正:現行条文には地方自治法上の「総合区長」が明記されており、同法の総合区制度創設に対応した整備がなされている。具体的な改正年次および施行日は e-Gov 沿革で要確認
- 雇用保険法 第10条無料証明の対象給付の範囲を画定
- 雇用保険法 第10条の3未支給給付の遺族請求、戸籍が必要な典型場面
- 雇用保険法 第36条寄宿手当、親族との別居関係の証明(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第58条移転費、同居親族の範囲確認(現行効力を要確認)
- 戸籍法 第10条証明対象たる戸籍の交付請求手続の一般法
- 地方自治法 第228条手数料は条例で定める、無料化の条例根拠
- 労働者災害補償保険法 第49条労災保険における同旨の戸籍無料証明(現行効力を要確認)
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