要点雇用保険法 76 条 3 項は、離職した者が従前の事業主または労働保険事務組合に対し、求職者給付に必要な証明書の交付を請求でき、請求された側は交付しなければならないと定める。
Q · 会社が離職票を出してくれないとき、自分から請求できるんですか?
できます。会社側には交付義務があります
雇用保険法 76 条 3 項により、離職した者は従前の事業主、または雇用保険事務を代行する労働保険事務組合に対して、求職者給付の受給に必要な証明書の交付を直接請求できます。請求を受けた側は「交付しなければならない」と定められており、拒否は想定されていません。4 項の準用により、教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業等給付に必要な証明書についても、被保険者または被保険者であった者が同様に請求できます。並行してハローワークへ申し出れば、1 項に基づく行政庁の報告命令という別ルートも動きます。
会社を辞めて二週間、三週間、離職票が届かない。電話をしても「担当が忙しくて」とかわされる。ハローワークには行けない、失業給付は始まらない、家賃の引き落とし日だけが近づいてくる。ここで多くの人は、待つしかないと思い込む。雇用保険法76条3項が壊すのは、その思い込みだ。離職した者は、従前の事業主に対して、求職者給付を受けるために必要な証明書の交付を直接請求できる。そして請求を受けた事業主は「交付しなければならない」。好意ではなく義務であり、拒否や虚偽記載には罰則が用意されている(83条)。さらに4項の準用によって、この請求権は教育訓練給付、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)、育児休業等給付にも及ぶ。育休中に会社が書類を出し渋るときも、あなたの手には同じ条文がある。加えて1項では、行政庁が事業主に報告、文書提出、出頭を命じることができる。あなたが異議を申し立てたとき、役所を動かす法的な足場はここにある。
雇用保険法 76 条は、雇用保険の給付手続における情報収集と証明書交付を規律する規定である。1 項および 2 項は行政庁に対し、事業主、労働保険事務組合、職業紹介事業者等への報告徴収および出頭命令の権限を与える。3 項は離職者に求職者給付の受給に必要な証明書の交付請求権を認め、請求を受けた事業主等に交付義務を課す。4 項はこれを他の給付にも準用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
行政庁の報告徴収・出頭命令の権限(1項・2項)と、離職者による証明書交付請求権(3項)を定める規定です。4項で教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業等給付にも準用されます。
到達自体の法定期限はありませんが、事業主の資格喪失届は原則10日以内です。目安は退職後10日〜2週間で、それを過ぎたら76条3項の交付請求を書面で出すのが実務的な動き方です。
76条3項は請求があれば「交付しなければならない」と定めており、不交付や虚偽の証明書交付には83条の罰則が予定されています。社内で放置できる性質の請求ではありません。
離職証明書は事業主がハローワークへ提出する書類、離職票はそれを受けて交付され本人が受給手続に使う書類です。76条3項の請求は、この流れを本人側から起動させる手段になります。
中小事業主から委託を受けて労働保険事務を代行する認可団体です(徴収法33条1項)。委託されている場合、76条3項の交付請求は事務組合に対して行うことになります。
できます。76条4項が3項を準用し、被保険者または被保険者であった者が、教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業等給付に必要な証明書の交付を請求できます。
ハローワークで再交付の手続ができます。事業主側の証明が改めて必要になる場合は、76条3項の交付請求を併用すると手続が途中で止まりにくくなります。
76条1項により、事業主や労働保険事務組合に対し、必要な報告、文書の提出、出頭を命じることができます。2項では職業紹介事業者や募集情報等提供事業を行う者等も対象です。
動きます。まず76条3項であなた自身が事業主に交付を請求でき、並行してハローワークに申し出れば安定所から事業主へ督促が入り、離職票なしでの仮手続きを案内される運用があります。被保険者だった事実自体を争われる場合は8条の確認請求も使えます。業界裏話ヒント:事業主の資格喪失届の提出期限は原則10日以内。「まだ10日経っていないから待とう」ではなく、10日を過ぎた翌日に動く人と一か月待つ人とで、受給開始が丸ごとひと月ずれます
別物で、両方請求できます。労働基準法22条の証明書は使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇なら解雇理由)について会社が出すもの。76条3項は雇用保険の給付を受けるために必要な証明書です。業界裏話ヒント:離職理由でもめそうなら、先に労働基準法22条の退職証明書を取っておく。後から離職票の離職理由と食い違えば、会社は二枚の紙で違うことを書いた立場に立たされます。この順番を知っているかどうかで、異議申立ての強さがまるで変わる
あります。離職票の本人記入欄に異議を記載すると安定所が事実確認に入り、その調査の足場が76条1項です。行政庁は事業主に報告、文書の提出、出頭まで命じることができます。自己都合と会社都合では所定給付日数と給付制限の扱いが変わります(給付制限期間は近年短縮されており、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:異議は主張だけ書いても弱い。退職勧奨のメール、面談の録音、直前の労働時間記録を最初の一手で添える人が通ります
請求すること自体は条文上妨げられませんが、基本手当の受給期間は離職の日の翌日から原則1年(20条)なので、書類が取れても受け取る先がありません。ただし病気、出産、育児、介護などで働けなかった期間があれば受給期間を延長でき、通算で最長4年まで伸びます(20条1項)。業界裏話ヒント:この延長制度を知らずに1年の壁を越えて権利を失う人が非常に多い。働けない事情が生じた時点で、まず延長の可否を確認する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 請求の根拠と目的 | 雇用保険法76条3項:求職者給付等の受給に必要な証明書の交付請求 | — |
| 請求できる人 | 離職した者、および4項準用で被保険者・被保険者であった者 | — |
| 請求の相手方 | 従前の事業主、または委託を受けた労働保険事務組合 | — |
| 拒否されたときの効果 | 交付義務違反。不交付・虚偽交付は83条の罰則対象(現行効力を要確認) | — |
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