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雇用保険法 第76条(報告等)

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  1. 行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。)若しくは教育訓練給付金支給対象者を雇用し、若しくは雇用していたと認められる事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体に対して、この法律の施行に関して必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずることができる。
  2. 2.行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者等を雇用しようとする事業主、受給資格者等に対し職業紹介若しくは職業指導を行う職業紹介事業者等、募集情報等提供事業を行う者又は教育訓練給付金支給対象者に対し第六十条の二第一項に規定する教育訓練を行う指定教育訓練実施者に対して、この法律の施行に関して必要な報告又は文書の提出を命ずることができる。
  3. 3.離職した者は、厚生労働省令で定めるところにより、従前の事業主又は当該事業主から徴収法第三十三条第一項の委託を受けて同項に規定する労働保険事務の一部として求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付に関する事務を処理する労働保険事務組合に対して、求職者給付の支給を受けるために必要な証明書の交付を請求することができる。その請求があつたときは、当該事業主又は労働保険事務組合は、その請求に係る証明書を交付しなければならない。
  4. 4.前項の規定は、教育訓練給付、雇用継続給付又は育児休業等給付の支給を受けるために必要な証明書の交付の請求について準用する。この場合において、同項中「離職した者」とあるのは「被保険者又は被保険者であつた者」と、「従前の事業主」とあるのは「当該被保険者若しくは被保険者であつた者を雇用し、若しくは雇用していた事業主」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 76 条 3 項は、離職した者が従前の事業主または労働保険事務組合に対し、求職者給付に必要な証明書の交付を請求でき、請求された側は交付しなければならないと定める。

Q · 会社が離職票を出してくれないとき、自分から請求できるんですか?

できます。会社側には交付義務があります

雇用保険法 76 条 3 項により、離職した者は従前の事業主、または雇用保険事務を代行する労働保険事務組合に対して、求職者給付の受給に必要な証明書の交付を直接請求できます。請求を受けた側は「交付しなければならない」と定められており、拒否は想定されていません。4 項の準用により、教育訓練給付、雇用継続給付、育児休業等給付に必要な証明書についても、被保険者または被保険者であった者が同様に請求できます。並行してハローワークへ申し出れば、1 項に基づく行政庁の報告命令という別ルートも動きます。

解説

会社を辞めて二週間、三週間、離職票が届かない。電話をしても「担当が忙しくて」とかわされる。ハローワークには行けない、失業給付は始まらない、家賃の引き落とし日だけが近づいてくる。ここで多くの人は、待つしかないと思い込む。雇用保険法76条3項が壊すのは、その思い込みだ。離職した者は、従前の事業主に対して、求職者給付を受けるために必要な証明書の交付を直接請求できる。そして請求を受けた事業主は「交付しなければならない」。好意ではなく義務であり、拒否や虚偽記載には罰則が用意されている(83条)。さらに4項の準用によって、この請求権は教育訓練給付、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付)、育児休業等給付にも及ぶ。育休中に会社が書類を出し渋るときも、あなたの手には同じ条文がある。加えて1項では、行政庁が事業主に報告、文書提出、出頭を命じることができる。あなたが異議を申し立てたとき、役所を動かす法的な足場はここにある。

法的な位置づけ

雇用保険法 76 条は、雇用保険の給付手続における情報収集と証明書交付を規律する規定である。1 項および 2 項は行政庁に対し、事業主、労働保険事務組合、職業紹介事業者等への報告徴収および出頭命令の権限を与える。3 項は離職者に求職者給付の受給に必要な証明書の交付請求権を認め、請求を受けた事業主等に交付義務を課す。4 項はこれを他の給付にも準用する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険法76条とは何ですか?

行政庁の報告徴収・出頭命令の権限(1項・2項)と、離職者による証明書交付請求権(3項)を定める規定です。4項で教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業等給付にも準用されます。

Q2離職票はいつまでに届きますか?

到達自体の法定期限はありませんが、事業主の資格喪失届は原則10日以内です。目安は退職後10日〜2週間で、それを過ぎたら76条3項の交付請求を書面で出すのが実務的な動き方です。

Q3会社が離職票を出さないのは違法ですか?

76条3項は請求があれば「交付しなければならない」と定めており、不交付や虚偽の証明書交付には83条の罰則が予定されています。社内で放置できる性質の請求ではありません。

Q4離職票と離職証明書は何が違いますか?

離職証明書は事業主がハローワークへ提出する書類、離職票はそれを受けて交付され本人が受給手続に使う書類です。76条3項の請求は、この流れを本人側から起動させる手段になります。

Q5労働保険事務組合とは何ですか?

中小事業主から委託を受けて労働保険事務を代行する認可団体です(徴収法33条1項)。委託されている場合、76条3項の交付請求は事務組合に対して行うことになります。

Q6育児休業給付の証明書も本人が請求できますか?

できます。76条4項が3項を準用し、被保険者または被保険者であった者が、教育訓練給付・雇用継続給付・育児休業等給付に必要な証明書の交付を請求できます。

Q7離職票を紛失した場合、再発行できますか?

ハローワークで再交付の手続ができます。事業主側の証明が改めて必要になる場合は、76条3項の交付請求を併用すると手続が途中で止まりにくくなります。

Q8行政庁は事業主にどこまで命令できますか?

76条1項により、事業主や労働保険事務組合に対し、必要な報告、文書の提出、出頭を命じることができます。2項では職業紹介事業者や募集情報等提供事業を行う者等も対象です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が離職票を出してくれません。ハローワークは何もしてくれないんですか?

動きます。まず76条3項であなた自身が事業主に交付を請求でき、並行してハローワークに申し出れば安定所から事業主へ督促が入り、離職票なしでの仮手続きを案内される運用があります。被保険者だった事実自体を争われる場合は8条の確認請求も使えます。業界裏話ヒント:事業主の資格喪失届の提出期限は原則10日以内。「まだ10日経っていないから待とう」ではなく、10日を過ぎた翌日に動く人と一か月待つ人とで、受給開始が丸ごとひと月ずれます

Q2労働基準法の退職証明書と、この条文の証明書は同じものですか?

別物で、両方請求できます。労働基準法22条の証明書は使用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の事由(解雇なら解雇理由)について会社が出すもの。76条3項は雇用保険の給付を受けるために必要な証明書です。業界裏話ヒント:離職理由でもめそうなら、先に労働基準法22条の退職証明書を取っておく。後から離職票の離職理由と食い違えば、会社は二枚の紙で違うことを書いた立場に立たされます。この順番を知っているかどうかで、異議申立ての強さがまるで変わる

Q3離職理由が事実と違うんですが、異議を出しても意味あるんですか?

あります。離職票の本人記入欄に異議を記載すると安定所が事実確認に入り、その調査の足場が76条1項です。行政庁は事業主に報告、文書の提出、出頭まで命じることができます。自己都合と会社都合では所定給付日数と給付制限の扱いが変わります(給付制限期間は近年短縮されており、最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:異議は主張だけ書いても弱い。退職勧奨のメール、面談の録音、直前の労働時間記録を最初の一手で添える人が通ります

Q4退職してもう2年経っています。今から証明書を請求できますか?

請求すること自体は条文上妨げられませんが、基本手当の受給期間は離職の日の翌日から原則1年(20条)なので、書類が取れても受け取る先がありません。ただし病気、出産、育児、介護などで働けなかった期間があれば受給期間を延長でき、通算で最長4年まで伸びます(20条1項)。業界裏話ヒント:この延長制度を知らずに1年の壁を越えて権利を失う人が非常に多い。働けない事情が生じた時点で、まず延長の可否を確認する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「離職票はいつ届きますか」という問いの立て方自体がずれている。あなたは届くのを待つ立場だと思っているが、法が与えているのは請求する立場だ(76条3項)。問うべきは「いつ届くか」ではなく「いつ、誰に、どの書面で請求するか」である
  • 離職票が遅れても失業給付の開始が後ろにずれるだけ、と理解している人は多い。深刻度がまだ見えていない。受給期間(離職日の翌日から原則1年、20条)は書類の有無と無関係に進むため、所定給付日数が150日分あっても、残り期間が90日しかなければ90日で打ち切られる。遅れは待ち時間ではなく、消滅した金額そのものだ
  • 76条は「行政庁が事業主を調べる条文」だと読み飛ばされる。1項と2項だけを見ればそのとおりだが、3項と4項は主語が変わる。行政ではなく、離職した者、被保険者であった者が主語になる。同じ条文の後半に、個人が単独で行使できる請求権が置かれている
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請求の根拠と目的雇用保険法76条3項:求職者給付等の受給に必要な証明書の交付請求
請求できる人離職した者、および4項準用で被保険者・被保険者であった者
請求の相手方従前の事業主、または委託を受けた労働保険事務組合
拒否されたときの効果交付義務違反。不交付・虚偽交付は83条の罰則対象(現行効力を要確認)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職から三週間、離職票はまだ届かない。貯金は家賃二か月分。このまま待ち続けたら何が起きる? 基本手当の受給期間(離職日の翌日から原則1年、20条)は、書類が届こうが届くまいが勝手に進んでいる。手続きの遅れは開始が後ろにずれるだけではなく、後ろの給付日数をそのまま削り落とす。今日出す請求書面一通が、最後の三十日分を守ることがある
  • 育休から復帰しない選択をした。会社は必要書類を出し渋っている。76条4項の準用により、育児休業等給付のための証明書も、被保険者であった本人が直接請求できる
  • あなたは従業員十二人の会社の総務担当。円満とは言えない辞め方をした元社員から、証明書の交付を求める書面が届いた。社長は「放っておけ」と言う。だが不交付や虚偽の証明書交付には、六箇月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金が定められている(83条、最新の改正状況をご確認ください)。社内で握りつぶせる種類の郵便ではない
  • 退職勧奨を受けて辞めたのに、離職票の離職理由欄は「一身上の都合」。自己都合と会社都合(特定受給資格者)では、所定給付日数が百日以上変わることがあり、給付制限の有無も違う。異議を書けば行政庁が動く。その根拠が76条1項、行政庁は事業主に対して報告、文書の提出、出頭を命じることができる
  • 請求先を取り違えていた。小規模事業所の雇用保険手続きは、社長本人ではなく労働保険事務組合が代行していることがある。76条3項後段は、その組合にも交付義務を課している

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第76条(報告等)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第76条の条文原文は「行政庁は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者若しくは受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者若しくは日雇受給資格者(以下「受給資格者等」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法第76条は第七章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。