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雇用保険法 第83条

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  1. 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合
  3. 第七十三条の規定に違反した場合
  4. 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合
  5. 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合
  6. 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 83 条は、事業主が届出義務違反、証明書交付の拒否、検査忌避など五つの類型に該当した場合、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処すると定める規定である。

Q · 離職票のもとになる証明書を出さない会社に、刑事罰はあるの?

事業主に六月以下の拘禁刑か三十万円以下の罰金を科す規定です

雇用保険法 83 条は、事業主が①第 7 条の届出義務違反、②第 73 条違反(確認請求を理由とする不利益取扱い)、③第 76 条第 1 項の報告命令違反、④第 76 条第 3 項の証明書交付拒否、⑤第 79 条第 1 項の質問検査の拒否・妨害・忌避のいずれかに該当する場合、六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金に処すると定めます。労働者側から見れば、離職に必要な証明書を正当な理由なく拒む行為が刑事罰の対象になるということです。法人の場合は 86 条の両罰規定により、行為者と法人の双方に罰金が科されます。

解説

退職した会社が離職票のもとになる離職証明書を出さない。パートを雇用保険に入れないまま何年も放置している。労働局の職員が来ても「忙しい」と追い返す。これらはすべて、事業主の側に六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金という刑事罰が待っている行為である。雇用保険法 83 条は、五つの違反類型を並べた事業主専用の罰則条文だ。中でもあなたが握っておくべきは 2 号と 4 号。2 号は、労働者が「自分は雇用保険に入っているのか」とハローワークに確認請求したことを理由に解雇や不利益な扱いをした事業主を罰する。4 号は、失業給付を受けるために必要な証明書の交付を正当な理由なく拒んだ事業主を罰する。つまり、あなたが会社に何かを求めたとき、会社が「出せない」「やめておけ」と返す場面の多くは、会社側にとって刑事リスクを負う分岐点になっている。その事実を知っているかどうかで、あなたが送る一通のメールの文面が変わる。

法的な位置づけ

雇用保険法第 83 条は、事業主を名宛人とする罰則規定であり、第 7 条の届出義務違反、第 73 条の不利益取扱い禁止違反、第 76 条第 1 項の報告命令違反、第 76 条第 3 項の証明書交付拒否、第 79 条第 1 項の質問検査の拒否・妨害・忌避という五つの類型について、六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金を定める。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険法 83 条とは何ですか?

事業主専用の罰則規定です。届出義務違反、不利益取扱い、報告義務違反、証明書交付拒否、検査忌避の五類型に、六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金を定めています。

Q2離職証明書を出さない会社は違法ですか?

正当な理由なく拒めば違法です。76 条 3 項が交付義務を定め、違反は 83 条 4 号の刑事罰の対象になります。事務が煩雑、退職の経緯に不満がある、は正当な理由になりません。

Q3雇用保険の未加入に罰則はありますか?

あります。7 条の届出をしなかった、または偽りの届出をした事業主は 83 条 1 号の対象です。損害が発生していなくても、届出を怠った時点で構成要件を満たします。

Q4資格喪失届の提出期限はいつまでですか?

被保険者でなくなった日の翌日から 10 日以内です(雇用保険法施行規則 7 条)。この期限を過ぎたら、催促を口頭から書面・メールに切り替える目安になります。

Q5拘禁刑と懲役は何が違いますか?

拘禁刑は懲役と禁錮を一本化した自由刑で、2025 年 6 月 1 日から施行されました。本条の法定刑も「六月以下の懲役」から「六月以下の拘禁刑」に改められています。

Q6会社が罰せられると社長も罰金ですか?

86 条の両罰規定により、違反行為をした行為者本人と法人の双方に罰金が科される建て付けです。担当者一人の判断で処理させてはいけない理由がここにあります。

Q7労働局の調査を断るとどうなりますか?

79 条 1 項の質問に答弁しない、偽りの陳述をする、検査を拒み・妨げ・忌避した場合、83 条 5 号に該当しうります。繁忙を理由にした追い返しも忌避と評価される余地があります。

Q8確認請求をしたら解雇されました。違法ですか?

73 条は確認請求を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁じており、違反した事業主は 83 条 2 号の対象です。請求日と処遇変更日の記録を残して労働局へ持ち込んでください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が離職票を出してくれないんですけど、どうすればいいですか?

76 条 3 項により、事業主は失業等給付に必要な証明書の交付を正当な理由なく拒めず、拒めば 83 条 4 号の罰則対象になる。実務ではハローワークに離職票交付の申請を行い、ハローワークから事業主へ督促がかかる。業界裏話ヒント:告発を口にする前に「ハローワークに相談に行きます」と伝えるだけで大半は動く。事業主が本当に嫌がるのは刑罰より、調査が他の未加入者にも波及することだからだ

Q2パートで働いてきたのに雇用保険に入れてもらっていません。今から遡れますか?

8 条の確認請求で争える。遡及は原則 2 年前までだが、給与から雇用保険料が控除されていたことが確認できる期間は 2 年を超えて遡及できる(14 条 2 項)。会社の届出義務違反は 83 条 1 号の対象。業界裏話ヒント:請求したことを理由とする解雇や不利益取扱いは 73 条違反で 83 条 2 号にあたる。この二つの条番号を先に押さえておくと、在職中に請求するという選択肢が現実的になる

Q3届出を忘れていた事業主です。今から自分で申し出たら、いきなり刑事罰ですか?

実務上、直ちに起訴される例は稀で、労働局の是正指導と遡及届出、保険料の遡及徴収(労働保険の保険料の徴収等に関する法律)が先行するのが通例。ただし意図的な隠蔽や虚偽の届出は評価が変わる。業界裏話ヒント:調査で未加入者が一人見つかると、全従業員の遡及点検に発展する。自主的に遡及届を出すのと調査で掘り出されるのとでは、追徴の範囲も担当官の見方も別物になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「離職票を出さない会社は不誠実だ」までは多くの人が知っている。知られていないのは、その深刻度だ。失業給付に必要な証明書の交付を正当な理由なく拒む行為は、単なるマナー違反ではなく 76 条 3 項違反として 83 条 4 号の刑事罰の対象である。労使のもめごとの話ではなく、刑事の話に変わる分岐がここにある
  • 「どうすれば会社に離職票を出させられるか」という問いの立て方自体がずれている。離職票を発行するのはハローワークであり、会社が出すのは離職証明書だ。会社が動かない場合、離職者本人がハローワークに離職票交付の申請を行い、給与明細や賃金台帳をもとに職権で手続が進む運用がある。会社を動かすことが唯一の道ではない
  • あなたから見れば「社長が忙しくて手が回らないだけ」に映る。法から見れば、名宛人は社長個人の善意ではなく「事業主」という地位であり、法人の場合は 86 条の両罰規定で行為者本人と法人の双方に罰金が科される構造になっている。個人の性格の問題として処理している間に、期限だけが過ぎていく
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名宛人雇用保険法 83 条:事業主(行為者本人)
対象行為届出違反・不利益取扱い・報告義務違反・証明書交付拒否・検査忌避の五類型
効果六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金
労働者側の使い方離職証明書・被保険者資格を動かす交渉カード

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職から二週間、離職票が届かない。会社は「まだ手続き中」と繰り返す。失業給付の手続は離職票がないと着手できず、初回認定日までの空白が家賃の引き落とし日と重なる。資格喪失届の提出期限は被保険者でなくなった日の翌日から 10 日以内(雇用保険法施行規則 7 条)で、その先に証明書の交付を正当な理由なく拒めば 83 条 4 号の対象になる。残された時間は 10 日ではなく、あなたの口座残高が持つ日数の方だ
  • もし、あなたが「自分は雇用保険に入っていないのでは」とハローワークに確認請求(8 条)した翌週、シフトをゼロにされたとしたら? 73 条は確認請求を理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁じ、違反した事業主は 83 条 2 号で六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金。労働者側の請求権と、事業主側の刑事リスクが同じ一本の線でつながっている
  • 従業員 20 名の飲食店を経営している。労働局の職員が来店し、賃金台帳の提示と質問を求めた。ランチのピークだからと追い返した。79 条 1 項の検査忌避として 83 条 5 号に該当しうる
  • 週 20 時間以上、31 日以上の雇用見込みという要件を満たすパート従業員を、事務が煩雑だからと届け出ていない。7 条違反は「届け出なかったこと」自体で 83 条 1 号の構成要件を満たす。損害が発生していなくても、届出を怠った時点で完成している類型である点が、他の労働紛争と決定的に違う
  • 友人から「会社が離職理由を自己都合で書いて出したらしい」と相談された。離職理由の争いは離職票の異議申立てで戦う話だが、行政庁の命令に対して偽りの報告をしたのであれば 83 条 3 号の射程に入る。どちらの土俵で戦うかを最初に切り分けられるかどうかで、費やす時間が数か月変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第83条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第83条の条文原文は「事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 雇用保険法第83条は第八章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。