要点雇用保険法22条は基本手当の所定給付日数を定め、一般の受給資格者は算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日となる。1項に年齢による区分はない。
Q · 失業手当って結局、何日分もらえるんですか?
自己都合なら勤続20年でも150日が上限です
雇用保険法22条1項により、一般の受給資格者の所定給付日数は算定基礎期間10年未満で90日、10年以上20年未満で120日、20年以上で150日です。1項に年齢の区分はありません。厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、45歳未満300日、45歳以上65歳未満360日となります(同条2項)。倒産・解雇等による特定受給資格者は23条により最大330日まで伸びるため、日数を最も大きく動かすのは勤続年数ではなく離職理由です。
勤続20年で会社を辞めても、自己都合なら基本手当は150日分しか出ない。勤続10年の同僚は120日。10年分の差が、たった30日にしか化けない。この非情な目盛りを決めているのが本条である。しかも年齢は一切考慮されない。「45歳を過ぎているから長くもらえるはず」という感覚は、ここでは通用しない。年齢と勤続で最大330日まで伸びるのは23条の特定受給資格者、つまり倒産・解雇された側の人だけだ。あなたが本当に握るべき鍵は3項にある。算定基礎期間は自動で積み上がらない。離職から1年以上の空白があれば、それ以前の勤続は丸ごと消える。一度でも基本手当を受け取れば、そこまでの期間はゼロにリセットされる。育児休業給付を受けた休業期間も差し引かれる。10年・20年という段差の手前に立っている人にとって、退職日を1か月ずらすかどうかが、そのまま30日分の生活費になる。
雇用保険法第22条は、一の受給資格に基づき基本手当を支給する日数(所定給付日数)を定める規定である。一般の受給資格者については算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日とし、厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者については300日または360日とする。算定基礎期間の通算と除外、被保険者資格の確認による遡及の特例も同条が規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
一の受給資格に基づいて基本手当が支給される日数の上限です。雇用保険法22条1項が定義し、算定基礎期間の長さと就職困難性によって90日から360日の範囲で決まります。
自己都合など一般の受給資格者は、算定基礎期間10年未満90日、10年以上20年未満120日、20年以上150日です。倒産・解雇等の特定受給資格者は23条により最大330日まで伸びます。
同一事業主のもとで被保険者として雇用された期間に、過去の被保険者であった期間を通算します。ただし離職から1年を超える空白がある場合、その前の期間は全て除外されます(22条3項1号)。
算定基礎期間1年以上なら、基準日に45歳未満で300日、45歳以上65歳未満で360日です。1年未満は150日となります(22条2項)。該当理由は厚生労働省令で定められています。
同じ勤続20年でも、本条の一般受給資格者は150日、23条の特定受給資格者は最大330日です。差は180日、約6か月分の生活費に相当します。
残日数が一定以上あれば就業促進手当(再就職手当)の対象になりえます。残りを使い切ることが常に得とは限らず、早期再就職には別の給付が用意されています。
受給期間は原則として離職の日の翌日から1年です(20条1項)。この期間を過ぎると所定給付日数が残っていても支給されないため、求職の申込みを先延ばしにしないことが重要です。
受給資格を満たせば、所定給付日数の区分は本条により正社員と同じ基準で決まります。日数ではなく、賃金日額をもとに算定される基本手当日額の側に差が出ます。
1項の一般の受給資格者では150日が上限で、それ以上は伸びない。伸ばす道は日数の区分ではなく、23条の特定受給資格者に該当するかどうかである。業界裏話ヒント:離職理由はハローワークが事業主の記載どおりに確定するわけではない。離職票の異議欄に記入し、残業時間の記録や退職勧奨のやり取りを出せば判定が覆ることがある。判定が変われば勤続20年・45歳以上で330日、180日分の差になる。
3項の条件を満たせば通算される。前職を離職した日から1年以内に次の被保険者資格を取得していること、そしてその間に基本手当や特例一時金を受給していないことが条件である。業界裏話ヒント:短期の失業で基本手当を1日でも受け取ると、それ以前の期間は全部消える(3項2号)。10年や20年の段差の直前にいる人が数十日分を受け取ると、次の離職時に数十日分を失うことがある。受給を見送るという判断が成立する場面が実在する。
諦める必要はない。4項の原則では確認日の2年前までしか遡れないが、5項により、事業主が届出をしておらず、かつ賃金から被保険者負担額が控除されていたことが書類で明らかであれば、その最も古い時期まで遡及できる。業界裏話ヒント:ここでいう書類の代表が給与明細である。事業主が「入っていない」と言っていても、明細に雇用保険料の控除行があれば話は変わる。転職のたびに明細を捨ててきた人ほど、この条項の恩恵を受けられない。
所定給付日数の計算に影響する。3項4号により、育児休業給付金または出生時育児休業給付金の支給に係る休業の期間は算定基礎期間から除外される。給付額が減るのではなく、勤続年数のカウントから抜けるという形で効いてくる。業界裏話ヒント:影響が出るのは10年・20年の段差をまたぐ人だけである。勤続12年で1年の育休なら日数は変わらないが、勤続10年3か月で1年の育休なら90日に落ちる。復職後すぐの退職を検討している人は、月単位で数え直す価値がある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している対象 | 雇用保険法22条:一般の受給資格者と就職困難者の所定給付日数 | — |
| 日数の上限 | 1項は150日、2項の就職困難者は最大360日 | — |
| 年齢の扱い | 1項に年齢区分なし。2項のみ45歳を境に300日/360日 | — |
| 日数を動かせる打ち手 | 退職日の調整で算定基礎期間の段差をまたぐ/就職困難の書類を提出する | — |
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