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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第23条

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  1. 特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
  2. 一基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  3. 一二十年以上二百四十日
  4. 二十年以上二十年未満二百十日
  5. 三五年以上十年未満百八十日
  6. 四一年以上五年未満百五十日
  7. 二基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  8. 一二十年以上三百三十日
  9. 二十年以上二十年未満二百七十日
  10. 三五年以上十年未満二百四十日
  11. 四一年以上五年未満百八十日
  12. 三基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  13. 一二十年以上二百七十日
  14. 二十年以上二十年未満二百四十日
  15. 三五年以上十年未満百八十日
  16. 四一年以上五年未満百五十日
  17. 四基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  18. 一二十年以上二百四十日
  19. 二十年以上二十年未満二百十日
  20. 三五年以上十年未満百八十日
  21. 四一年以上五年未満百二十日
  22. 五基準日において三十歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
  23. 一十年以上百八十日
  24. 二五年以上十年未満百二十日
  25. 2.前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
  26. 一当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
  27. 二前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第23条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第23条の条文原文は「特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法第23条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第23条の前の条は雇用保険法第22条です。
  7. 雇用保険法第23条の次の条は雇用保険法第24条です。
  8. 雇用保険法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法23条は、倒産や解雇で離職した特定受給資格者について、基準日の年齢と算定基礎期間に応じた所定給付日数を定める。自己都合離職に適用される22条の一般日数より手厚い。

Q · 離職票に「自己都合」と書かれていたら、もらえる失業給付は決まってしまうの?

決まりません。判定するのは会社ではなく公共職業安定所長です

雇用保険法23条は、倒産・解雇等により離職した特定受給資格者について、22条の一般の所定給付日数にかかわらず、基準日の年齢と算定基礎期間の区分に応じた日数を定めます。45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上なら330日、同じ勤続でも自己都合なら150日です。さらに受給資格要件が離職前1年間の被保険者期間6か月に緩和され(13条2項)、自己都合に課される給付制限(33条)もかかりません。離職理由を最終判定するのは事業主ではなく公共職業安定所長であり、離職票2には労働者の異議欄が用意されています。

解説

離職票の「離職理由」欄。あそこに何と書かれるかで、受け取れる基本手当が2倍以上変わる。雇用保険法23条は、倒産や解雇で職を失った人を「特定受給資格者」と呼び、22条の一般ルールより手厚い所定給付日数を与える。基準日(離職日)に45歳以上60歳未満で、通算加入期間が20年以上なら330日。同じ勤続年数でも自己都合離職なら150日で終わる。しかも動くのは日数だけではない。特定受給資格者は受給資格要件も緩く、一般が離職前2年間に被保険者期間12か月必要なのに対し、離職前1年間に6か月あれば足りる(13条2項)。さらに自己都合離職に課される給付制限(33条)もかからない。日数、資格、待ち時間、この三つが同時に動く。そして離職理由を最終的に判定するのは、あなたの会社ではなく公共職業安定所長である。

法的な位置づけ

雇用保険法23条は特定受給資格者の所定給付日数を定める規定である。特定受給資格者とは、事業主の倒産や適用事業の縮小・廃止に伴う離職者、および解雇その他厚生労働省令で定める理由により離職した者をいい、その所定給付日数は基準日における年齢区分と算定基礎期間の区分に応じて、22条1項の一般日数に代えて定められる。

手順

  1. 1.離職票2の離職理由欄と離職理由コードを確認する 離職票が届いたら金額欄より先に、事業主が記載した離職理由と離職理由コードを確認する。倒産・事業所の廃止縮小か、解雇か、自己都合かで、適用条文が23条1項か22条1項かに分かれる
  2. 2.自分の離職が省令のどの類型に当たるかを特定する 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」を参照し、雇用保険法施行規則35条(倒産等)・36条(解雇等)のどの号に該当するかを先に特定する。号を特定してから窓口に行くと、事実調査が一往復で終わる
  3. 3.離職者記入欄で異議を申し立て、証拠を揃える 事業主の記載に納得できない場合、離職票2の離職者記入欄で異議ありに丸を付け、自分の認識を具体的に記入する。同時にタイムカード、勤怠データ、退職勧奨のメールやチャット、賃金台帳、ハラスメントの記録を揃える
  4. 4.受給資格決定より前にハローワーク窓口へ提出する 離職票と証拠一式を持ってハローワークへ行く。受給資格が決定される前に提出すれば窓口の事実調査として処理される。決定後に覆すのは別ルートになるため、最初の一回が最良のタイミングになる
  5. 5.決定後に争う場合は3か月以内に審査請求する 受給資格決定がなされた後に離職理由の判定を争う場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求する。期間を過ぎると争えなくなるため、決定通知の日付を必ず記録する

よくある質問 AI による整理

Q1特定受給資格者とは何ですか?

倒産や適用事業の縮小・廃止に伴い離職した者、および解雇その他厚生労働省令で定める理由により離職した者をいいます(雇用保険法23条2項)。所定給付日数が一般より手厚くなります。

Q2特定受給資格者と特定理由離職者の違いは?

特定受給資格者は倒産・解雇等の類型で、23条1項の手厚い給付日数が適用されます。特定理由離職者は契約期間満了や正当な理由のある自己都合などの類型で、受給資格要件は緩和されますが給付日数の扱いが異なります。

Q3算定基礎期間はどう数えますか?

現在の勤続年数ではなく、通算した被保険者であった期間です(22条3項)。前職の離職から1年以内に再就職して被保険者資格を取得し、その間に基本手当を受給していなければ前職分も通算されます。

Q4基準日とはいつのことですか?

離職の日を指します。年齢区分は基準日で固定されるため、44歳と45歳、59歳と60歳の間で所定給付日数に段差が生じます。退職日を選べる立場なら確認する価値があります。

Q5倒産した会社を辞めた場合も特定受給資格者ですか?

破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事態に該当すれば、23条2項1号の特定受給資格者として扱われます。適用事業の縮小・廃止に伴う離職も同号の対象です。

Q6特定受給資格者だと給付制限はかかりませんか?

かかりません。33条の給付制限は正当な理由なく自己の都合で退職した場合等に適用される規定で、倒産・解雇等による特定受給資格者には及びません。待期満了後から支給対象になります。

Q7特定受給資格者の給付日数は最大何日ですか?

23条1項は基準日の年齢と算定基礎期間の二軸で日数を定めており、45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上の区分が最も長く330日です。30歳未満は算定基礎期間5年以上が条件になります。

Q8会社都合退職だと国民健康保険料は安くなりますか?

特定受給資格者と認定されると、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を算定する軽減の対象になります。適用範囲や手続は市区町村の窓口と最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社がもう自己都合って書いちゃったんですけど、それでおしまいですか?

離職理由を最終判定するのは公共職業安定所長で、事業主の記載は材料の一つにすぎない。離職票2の離職者記入欄で異議を申し立て、勤怠記録や退職勧奨のやり取りを提出すれば、特定受給資格者に変わる例は実際にある(23条2項、施行規則36条)。実務のポイント:判定基準は「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」として公開されている。自分がどの号に当たるかを特定してから窓口に行くと、話が一往復で終わる

Q2退職勧奨に応じて辞めた場合も、自己都合扱いになるんですか?

実務上、退職勧奨に応じた離職は特定受給資格者として扱われる。退職届を自分で書いたという形式ではなく、離職の契機が事業主側にあるかで判断されるためだ。ただし早期退職優遇制度への応募など、解釈が分かれる類型もある。実務のポイント:勧奨の事実は面談メモや上司のメール一通で足りることが多い。口頭だけで進む勧奨には「先日のお話の確認ですが」とメールを送っておけば、それ自体が証拠になる

Q330歳未満だと日数がぜんぜん違うって聞きましたが、本当ですか?

本条5号の30歳未満の区分は算定基礎期間5年以上が条件で、5年未満なら22条1項の一般日数90日に戻る。5年以上10年未満で120日、10年以上で180日だ。年齢と加入年数の二軸で決まっている。実務のポイント:算定基礎期間は現在の勤続年数ではなく通算した被保険者期間なので、離職から1年以内に再就職し、その間に基本手当を受給していなければ前職分も積み上がる

Q4日数を使い切っても就職先が決まらなかったら、どうなりますか?

所定給付日数が尽きても、公共職業安定所長の指示で公共職業訓練を受ければ訓練期間中は訓練延長給付が支給される(24条)。広域延長給付(25条)や全国延長給付(27条)もあるが発動は限定的だ。実務のポイント:受講指示には支給残日数の要件が実務上あり、残日数が細ってからでは間に合わない訓練がある。日数がまだ厚い時期に開講月を逆算して相談するのが現実的だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社都合にしてもらえるか」という問いの立て方そのものが誤っている。離職理由を決めるのは事業主ではなく公共職業安定所長であり、事業主の記載は判断材料の一つにすぎない。問うべきは「会社が認めてくれるか」ではなく「自分の離職が施行規則35条・36条の類型のどれに当たり、それをどの記録で示せるか」である
  • 特定受給資格者になると給付日数が増えることは、わりと知られている。だが影響はそこで止まらない。受給資格要件が12か月から6か月に下がり(13条2項)、自己都合の給付制限(33条)が消え、国民健康保険料は前年の給与所得を100分の30とみなして算定される軽減の対象になる。日数の差だけで損得を計算すると、実額を大きく読み違える
  • 所定給付日数は「今の会社の勤続年数」で決まると思われがちだが、基準は算定基礎期間、つまり通算した被保険者であった期間である(22条)。前職の離職から1年以内に再就職して被保険者資格を取得し、その間に基本手当を受給していなければ、前職の期間も積み上がる。転職を3回していても通算20年に届く人は珍しくない
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容23条:特定受給資格者の所定給付日数22条:一般の受給資格者の所定給付日数
33条:自己都合離職等の給付制限
対象者倒産・適用事業の縮小廃止・解雇その他省令で定める理由による離職者23条・22条2項に該当しない一般の受給資格者
正当な理由なく自己の都合により退職した者等
日数の決まり方基準日の年齢区分×算定基礎期間の区分の二軸算定基礎期間の区分のみ
日数ではなく支給の開始時期に影響
判定権と争い方公共職業安定所長が離職理由を判定、離職票の異議欄と審査請求で争える離職理由の類型該当性を問わず適用
離職理由が23条2項に該当すれば適用されない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保険法 第16条

台湾は失業給付を月単位で発給し、原則6か月、45歳以上または身心障害者は最長9か月とする。日本のように年齢と加入期間の二軸で日数を細分化せず、非自願離職であること自体が受給の入口要件になっている点が構造的な違い。

韓国
고용보험법 제50조

韓国も소정급여일수を年齢と피보험기간の二軸で定める点で日本と設計思想が近い。離職理由が受給資格の可否そのものに直結する扱いは日本より厳格な面がある。

ドイツ
SGB III § 147

ドイツも Arbeitslosengeld の受給期間を保険期間と年齢で段階化する。自発的離職には Sperrzeit(SGB III §159)が課され、日本の給付制限に相当する仕組みを持つ。

アメリカ
26 U.S.C. §3304(Federal-State Unemployment Insurance Program)

米国は連邦が枠組みを定め、給付週数・金額は州法が個別に規定する分権型。日本のような全国統一の年齢別日数表は存在しない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社から「一身上の都合により」と印字された退職届にサインを求められたら、その先はどうなる? 離職票の離職理由は自己都合として処理され、45歳・勤続20年なら330日だったはずの給付が150日に落ちる。異議を出せる最良のタイミングは、離職票を持ってハローワークの窓口に立つその日。受給資格が決定されたあとで覆すには、証拠を揃えて審査請求という別ルートに乗るしかない
  • 三か月続けて時間外労働が月100時間を超えた。耐えかねて自分から辞めた。この離職も、厚生労働省令が定める類型に当たれば特定受給資格者として扱われる(施行規則36条)
  • あなたが十数人規模の会社の経営者で、受注減により人員を減らしたとする。離職票に自己都合と書けば助成金の要件に響かないと聞いた。だがハローワークの事実調査と本人の異議で記載は覆るし、虚偽の届出は雇用保険法上の罰則の対象になりうる。離職理由欄は、あとで第三者に検証される前提で書く欄である
  • 派遣の契約が3年更新されてきたが、次はないと告げられた。契約満了まであと14日。更新を希望する意思を記録に残る形で示したかどうかで、特定受給資格者か、特定理由離職者か、ただの期間満了かが分かれる。実務では更新の明示の有無と通算期間が判定を左右するので、口頭のやり取りをメールに落とすのは今夜のうちにやる仕事だ
  • 友人が「パワハラで辞めたけど、自分から辞表を出したから自己都合で仕方ない」と相談してきた。上司や同僚からの著しい冷遇、嫌がらせによる離職は、省令が定める特定受給資格者の理由に含まれうる。証拠は録音でもLINEでも日報でもいい。友人はまだ離職票をハローワークに出していない。つまり間に合う

取るべき行動

被害を受けた側:1. 離職票2の離職理由欄と離職理由コードを確認する2. 事業主の記載に納得できなければ、離職者記入欄で異議ありに丸を付け、自分の認識を具体的に書く3. 証拠を集める。タイムカード、勤怠データ、退職勧奨のメールやLINE、賃金台帳、ハラスメントの記録4. 受給資格決定より前に窓口へ提出する5. 決定後に覆したい場合は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求する

訴えられた側:1. 離職理由欄は、後日ハローワークの事実調査と本人の異議で検証される前提で記載する。虚偽の届出は雇用保険法上の罰則の対象になりうる2. 退職勧奨をしたなら実質は事業主都合であり、自己都合と書けば争いになる3. 助成金要件を理由に離職理由を操作しない。調査で覆れば助成金の返還と信用毀損が同時に来る4. 賃金未払いや長時間労働の記録は、そのまま特定受給資格者の判定材料になる。日常の労務管理が結論を決めている

時効(請求できる期限):受給期間は離職の日の翌日から1年(20条1項)。所定給付日数330日の者は1年に30日を加えた期間(同条2項)。失業等給付の支給を受ける権利は2年で時効消滅(74条)。離職理由の判定を含む受給資格決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内

改正沿革 AI による整理

  • 特定受給資格者制度の導入(改正年次は要検証) 倒産・解雇等による非自発的離職者について、一般の受給資格者より手厚い所定給付日数を定める区分が設けられ、離職理由による給付日数の格差づけが法律上明確化された
  • 30歳台前半・30歳台後半区分の日数引上げ(改正年次は要検証) 算定基礎期間1年以上5年未満の層について、30歳以上35歳未満および35歳以上45歳未満の所定給付日数が引き上げられ、就職氷河期以降の中堅層の保障が厚くなった

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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