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雇用保険法 第23条

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  1. 特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
  2. 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  3. 基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  4. 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  5. 基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数
  6. 基準日において三十歳未満である特定受給資格者次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数
  7. 2.前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。
  8. 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの
  9. 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法23条は、倒産や解雇で離職した特定受給資格者について、基準日の年齢と算定基礎期間に応じた所定給付日数を定める。自己都合離職に適用される22条の一般日数より手厚い。

Q · 離職票に「自己都合」と書かれていたら、もらえる失業給付は決まってしまうの?

決まりません。判定するのは会社ではなく公共職業安定所長です

雇用保険法23条は、倒産・解雇等により離職した特定受給資格者について、22条の一般の所定給付日数にかかわらず、基準日の年齢と算定基礎期間の区分に応じた日数を定めます。45歳以上60歳未満で算定基礎期間20年以上なら330日、同じ勤続でも自己都合なら150日です。さらに受給資格要件が離職前1年間の被保険者期間6か月に緩和され(13条2項)、自己都合に課される給付制限(33条)もかかりません。離職理由を最終判定するのは事業主ではなく公共職業安定所長であり、離職票2には労働者の異議欄が用意されています。

解説

離職票の「離職理由」欄。あそこに何と書かれるかで、受け取れる基本手当が2倍以上変わる。雇用保険法23条は、倒産や解雇で職を失った人を「特定受給資格者」と呼び、22条の一般ルールより手厚い所定給付日数を与える。基準日(離職日)に45歳以上60歳未満で、通算加入期間が20年以上なら330日。同じ勤続年数でも自己都合離職なら150日で終わる。しかも動くのは日数だけではない。特定受給資格者は受給資格要件も緩く、一般が離職前2年間に被保険者期間12か月必要なのに対し、離職前1年間に6か月あれば足りる(13条2項)。さらに自己都合離職に課される給付制限(33条)もかからない。日数、資格、待ち時間、この三つが同時に動く。そして離職理由を最終的に判定するのは、あなたの会社ではなく公共職業安定所長である。

法的な位置づけ

雇用保険法23条は特定受給資格者の所定給付日数を定める規定である。特定受給資格者とは、事業主の倒産や適用事業の縮小・廃止に伴う離職者、および解雇その他厚生労働省令で定める理由により離職した者をいい、その所定給付日数は基準日における年齢区分と算定基礎期間の区分に応じて、22条1項の一般日数に代えて定められる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1特定受給資格者とは何ですか?

倒産や適用事業の縮小・廃止に伴い離職した者、および解雇その他厚生労働省令で定める理由により離職した者をいいます(雇用保険法23条2項)。所定給付日数が一般より手厚くなります。

Q2特定受給資格者と特定理由離職者の違いは?

特定受給資格者は倒産・解雇等の類型で、23条1項の手厚い給付日数が適用されます。特定理由離職者は契約期間満了や正当な理由のある自己都合などの類型で、受給資格要件は緩和されますが給付日数の扱いが異なります。

Q3算定基礎期間はどう数えますか?

現在の勤続年数ではなく、通算した被保険者であった期間です(22条3項)。前職の離職から1年以内に再就職して被保険者資格を取得し、その間に基本手当を受給していなければ前職分も通算されます。

Q4基準日とはいつのことですか?

離職の日を指します。年齢区分は基準日で固定されるため、44歳と45歳、59歳と60歳の間で所定給付日数に段差が生じます。退職日を選べる立場なら確認する価値があります。

Q5倒産した会社を辞めた場合も特定受給資格者ですか?

破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事態に該当すれば、23条2項1号の特定受給資格者として扱われます。適用事業の縮小・廃止に伴う離職も同号の対象です。

Q6特定受給資格者だと給付制限はかかりませんか?

かかりません。33条の給付制限は正当な理由なく自己の都合で退職した場合等に適用される規定で、倒産・解雇等による特定受給資格者には及びません。待期満了後から支給対象になります。

Q7特定受給資格者の給付日数は最大何日ですか?

23条1項は基準日の年齢と算定基礎期間の二軸で日数を定めており、45歳以上60歳未満・算定基礎期間20年以上の区分が最も長く330日です。30歳未満は算定基礎期間5年以上が条件になります。

Q8会社都合退職だと国民健康保険料は安くなりますか?

特定受給資格者と認定されると、前年の給与所得を100分の30とみなして国民健康保険料を算定する軽減の対象になります。適用範囲や手続は市区町村の窓口と最新の改正状況をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社がもう自己都合って書いちゃったんですけど、それでおしまいですか?

離職理由を最終判定するのは公共職業安定所長で、事業主の記載は材料の一つにすぎない。離職票2の離職者記入欄で異議を申し立て、勤怠記録や退職勧奨のやり取りを提出すれば、特定受給資格者に変わる例は実際にある(23条2項、施行規則36条)。業界裏話ヒント:判定基準は「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」として公開されている。自分がどの号に当たるかを特定してから窓口に行くと、話が一往復で終わる

Q2退職勧奨に応じて辞めた場合も、自己都合扱いになるんですか?

実務上、退職勧奨に応じた離職は特定受給資格者として扱われる。退職届を自分で書いたという形式ではなく、離職の契機が事業主側にあるかで判断されるためだ。ただし早期退職優遇制度への応募など、解釈が分かれる類型もある。業界裏話ヒント:勧奨の事実は面談メモや上司のメール一通で足りることが多い。口頭だけで進む勧奨には「先日のお話の確認ですが」とメールを送っておけば、それ自体が証拠になる

Q330歳未満だと日数がぜんぜん違うって聞きましたが、本当ですか?

本条5号の30歳未満の区分は算定基礎期間5年以上が条件で、5年未満なら22条1項の一般日数90日に戻る。5年以上10年未満で120日、10年以上で180日だ。年齢と加入年数の二軸で決まっている。業界裏話ヒント:算定基礎期間は現在の勤続年数ではなく通算した被保険者期間なので、離職から1年以内に再就職し、その間に基本手当を受給していなければ前職分も積み上がる

Q4日数を使い切っても就職先が決まらなかったら、どうなりますか?

所定給付日数が尽きても、公共職業安定所長の指示で公共職業訓練を受ければ訓練期間中は訓練延長給付が支給される(24条)。広域延長給付(25条)や全国延長給付(27条)もあるが発動は限定的だ。業界裏話ヒント:受講指示には支給残日数の要件が実務上あり、残日数が細ってからでは間に合わない訓練がある。日数がまだ厚い時期に開講月を逆算して相談するのが現実的だ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社都合にしてもらえるか」という問いの立て方そのものが誤っている。離職理由を決めるのは事業主ではなく公共職業安定所長であり、事業主の記載は判断材料の一つにすぎない。問うべきは「会社が認めてくれるか」ではなく「自分の離職が施行規則35条・36条の類型のどれに当たり、それをどの記録で示せるか」である
  • 特定受給資格者になると給付日数が増えることは、わりと知られている。だが影響はそこで止まらない。受給資格要件が12か月から6か月に下がり(13条2項)、自己都合の給付制限(33条)が消え、国民健康保険料は前年の給与所得を100分の30とみなして算定される軽減の対象になる。日数の差だけで損得を計算すると、実額を大きく読み違える
  • 所定給付日数は「今の会社の勤続年数」で決まると思われがちだが、基準は算定基礎期間、つまり通算した被保険者であった期間である(22条)。前職の離職から1年以内に再就職して被保険者資格を取得し、その間に基本手当を受給していなければ、前職の期間も積み上がる。転職を3回していても通算20年に届く人は珍しくない
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規律内容23条:特定受給資格者の所定給付日数
対象者倒産・適用事業の縮小廃止・解雇その他省令で定める理由による離職者
日数の決まり方基準日の年齢区分×算定基礎期間の区分の二軸
判定権と争い方公共職業安定所長が離職理由を判定、離職票の異議欄と審査請求で争える

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社から「一身上の都合により」と印字された退職届にサインを求められたら、その先はどうなる? 離職票の離職理由は自己都合として処理され、45歳・勤続20年なら330日だったはずの給付が150日に落ちる。異議を出せる最良のタイミングは、離職票を持ってハローワークの窓口に立つその日。受給資格が決定されたあとで覆すには、証拠を揃えて審査請求という別ルートに乗るしかない
  • 三か月続けて時間外労働が月100時間を超えた。耐えかねて自分から辞めた。この離職も、厚生労働省令が定める類型に当たれば特定受給資格者として扱われる(施行規則36条)
  • あなたが十数人規模の会社の経営者で、受注減により人員を減らしたとする。離職票に自己都合と書けば助成金の要件に響かないと聞いた。だがハローワークの事実調査と本人の異議で記載は覆るし、虚偽の届出は雇用保険法上の罰則の対象になりうる。離職理由欄は、あとで第三者に検証される前提で書く欄である
  • 派遣の契約が3年更新されてきたが、次はないと告げられた。契約満了まであと14日。更新を希望する意思を記録に残る形で示したかどうかで、特定受給資格者か、特定理由離職者か、ただの期間満了かが分かれる。実務では更新の明示の有無と通算期間が判定を左右するので、口頭のやり取りをメールに落とすのは今夜のうちにやる仕事だ
  • 友人が「パワハラで辞めたけど、自分から辞表を出したから自己都合で仕方ない」と相談してきた。上司や同僚からの著しい冷遇、嫌がらせによる離職は、省令が定める特定受給資格者の理由に含まれうる。証拠は録音でもLINEでも日報でもいい。友人はまだ離職票をハローワークに出していない。つまり間に合う

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第23条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第23条の条文原文は「特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法第23条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。