要点雇用保険法 13 条は、基本手当の受給には離職前 2 年間に被保険者期間 12 か月以上を要すると定める。特定理由離職者・特定受給資格者は 1 年間に 6 か月で足りる。
Q · 失業保険の基本手当をもらうには、何か月働いていればいいの?
原則 12 か月、離職理由しだいで 6 か月に下がります
雇用保険法 13 条 1 項は、離職の日以前 2 年間に被保険者期間が通算 12 か月以上あることを原則要件とします。ただし同条 2 項により、特定理由離職者と特定受給資格者(第 23 条第 2 項各号該当者)は「1 年間に 6 か月」で足ります。さらに疾病・負傷等で引き続き 30 日以上賃金の支払を受けられなかった場合、その日数を 2 年に加算し最大 4 年まで遡れます。被保険者期間は暦月ではなく、離職日から 1 か月ずつ遡った各区間で賃金支払基礎日数 11 日以上または労働時間 80 時間以上の月を 1 か月と数えます(第 14 条)。
失業保険がもらえるかどうかは、辞めた日の前2年間に被保険者期間が12か月あるかどうかで決まる。ここまでは多くの人が知っている。知られていないのは第2項だ。倒産・解雇で辞めた人(特定受給資格者)と、更新を希望したのに雇止めされた人や病気・介護・配偶者の転勤といった正当な理由で辞めた人(特定理由離職者)は、この12か月が6か月に、2年間が1年間に置き換わる。さらに被保険者期間の数え方は暦月ではない。離職日から1か月ずつ遡って区切り、その各区間に賃金支払の基礎となった日数が11日以上、または労働時間が80時間以上ある月だけを1か月と数える。つまり退職日を月末にするか月初にするかで、最後の1か月が生まれたり消えたりする。あなたの受給資格は、会社が離職票に書く一行のコードと、あなたが選ぶ退職日、この二つで決まっている。
雇用保険法 13 条は、基本手当の受給資格要件を定める規定である。離職の日以前 2 年間(算定対象期間)に第 14 条による被保険者期間が通算 12 か月以上あることを原則要件とし、特定理由離職者および特定受給資格者にはこれを 1 年間・6 か月に緩和する。疾病等により引き続き 30 日以上賃金の支払を受けられなかった場合、算定対象期間は最大 4 年まで延長される。
雇用保険法 13 条 3 項が定める区分で、更新を希望した有期契約の雇止めなど、やむを得ない理由で離職した人を指します。必要な被保険者期間が 1 年間に 6 か月へ緩和されます。
暦月ではなく、離職日から 1 か月ずつ遡って区切ります。各区間に賃金支払基礎日数 11 日以上、または労働時間 80 時間以上ある月だけを 1 か月と数えます(第 14 条)。
基本手当の受給期間は離職の日の翌日から原則 1 年です(第 20 条 1 項)。所定給付日数が残っていてもこの 1 年を過ぎれば受給できないため、離職票が届き次第すぐ手続きします。
まず会社に交付を請求し、応じない場合は管轄のハローワークに相談します。ハローワークから事業主へ交付を促す運用があり、受給期間 1 年が進行するため待ち続けるのは不利です。
基本手当は支給されません。ただし離職理由が特定理由離職者・特定受給資格者に該当すれば 6 か月で足ります。いずれも満たさない場合は求職者支援制度の職業訓練受講給付金が受け皿になります。
前の離職から 1 年以内に再就職し、その間に基本手当の受給資格決定を受けていなければ通算できます(第 14 条 2 項)。雇用保険被保険者証で過去の加入履歴を確認してください。
疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由で引き続き 30 日以上賃金の支払を受けられなかった場合です。その日数を 2 年に加算し、最大 4 年まで遡って被保険者期間を数えられます。
賃金の支払がない月は原則として被保険者期間に数えません。ただし 30 日以上無給だった日数は算定対象期間に加算されるため、休業前の勤務月を最大 4 年まで遡って拾えます。
事業主には事実に基づいて記載する義務があり、労使で見解が分かれれば両論が併記され、最終判定はハローワークが行います(第13条第2項、第23条第2項)。会社の記載は判定資料の一つに過ぎません。業界裏話ヒント:離職票-2 の下部には、離職者本人が「事業主の記載内容に異議あり」を選んで自分の主張を書く欄がある。ここを空欄のまま提出する人が大多数で、それが会社記載の追認として扱われている
更新を希望したのに合意に至らなかった雇止めは、第13条第3項の特定理由離職者に該当しえます。その場合、必要な被保険者期間は離職前1年間に6か月で足り、給付制限もかかりません。業界裏話ヒント:鍵は「更新を希望した」事実の証拠です。口頭のやり取りだけだと会社側に否定される。更新の意思を伝えたら、その日のうちにメールやチャットに残す。数か月分の給付がこの一手で決まる
週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば被保険者です(第6条)。被保険者期間は、各月の賃金支払基礎日数11日以上、または労働時間80時間以上で1か月と数えます(第14条)。業界裏話ヒント:出勤日数は少ないが1日が長いシフト制の人は、11日基準で落ちても80時間基準で拾えることが多い。この80時間基準は2020年8月に追加されたもので、それ以前に書かれた解説記事には載っていない
第13条第1項の括弧書きにより、疾病や負傷等で引き続き30日以上賃金の支払を受けられなかった場合、その日数を2年に加算して最大4年まで遡れます。休職前の在籍期間で12か月を満たせることがある。業界裏話ヒント:この延長には、賃金の支払がなかったことを示す資料(休職辞令、賃金台帳、傷病手当金の支給決定通知など)が要ります。離職票を会社から受け取る段階で一緒に依頼しないと、後から取り寄せるのに数週間かかる
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|---|---|---|
| 何を決める条文か | 第 13 条:受給資格があるか(門の高さ) | — |
| 中心となる数字 | 2 年間に 12 か月(緩和時は 1 年間に 6 か月) | — |
| 延長制度の性質 | 算定対象期間の延長=過去に遡る枠を広げる(最大 4 年) | — |
| 間違えたときの帰結 | そもそも受給資格が出ない | — |
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