雇用保険法 第17条(賃金日額)
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- 賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
- 2.前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
- 一賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額
- 二賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
- 3.前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
- 4.前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
- 一二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
- 二次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)
- 一受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者一万五千五百九十円
- 二受給資格に係る離職の日において四十五歳以上六十歳未満である受給資格者一万六千三百四十円
- 三受給資格に係る離職の日において三十歳以上四十五歳未満である受給資格者一万四千八百五十円
- 四受給資格に係る離職の日において三十歳未満である受給資格者一万三千三百七十円
この条文の基本情報
賃金日額とは何ですか?
定義賃金日額とは、雇用保険法第17条に定められた規定で、「賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第17条(賃金日額)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第17条の条文原文は「賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。」で始まります。
- 雇用保険法第17条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第17条の前の条は雇用保険法第16条です。
- 雇用保険法第17条の次の条は雇用保険法第18条です。
- 雇用保険法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/17
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法17条は、賃金日額を被保険者期間の最後の六箇月間の賃金総額を180で除した額と定める。賞与は算入されず、法定の下限額と年齢区分別の上限額が適用される。
Q · 失業給付っていくらもらえるの? 何を基準に決まるんですか?
賞与を除く直近六か月の賃金総額 ÷ 180が基礎になります
雇用保険法17条により、賃金日額は被保険者期間として計算された最後の六箇月間の賃金総額を180で除した額です。臨時の賃金と三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)は総額から除かれます。日給制・時給制・出来高払制の場合は、総額を実労働日数で除した額の70% との高い方が採られます(2項1号)。さらに4項により法定の下限額(条文上2,460円、18条で改定)と年齢区分別の上限額が適用されます。この賃金日額に16条の給付率を乗じた額が基本手当日額です。
解説
失業給付はいくらもらえるのか。その答えは退職を考え始めるより前に、直近の給与明細の中へすでに書き込まれている。雇用保険法17条は、被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額を「賃金日額」と定める。この一つの数字に給付率を掛けたものが、あなたが受け取る基本手当だ。ここで多くの人が足をすくわれる。賞与は総額に入らない。3か月を超える期間ごとに支払われる賃金が明文で除外されているからだ。年収の4割がボーナスという人は、給付額が想像の半分近くまで落ちる。加えて年齢区分別の上限と法定下限(2,460円、18条により毎年改定)で両端が切り取られ、高収入なほど所得代替率は下がる。一方で日給制・時給制・出来高払いの人には、賃金総額を実労働日数で割った額の70% という下支えがある。シフトが薄い月があっても、それだけで日額が潰れることはない。
法的な位置づけ
雇用保険法17条は賃金日額の算定方法を定める規定であり、算定対象期間のうち被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を180で除した額を原則とする。臨時の賃金および三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は総額から除外され、日給制・時給制・出来高払制には実労働日数を分母とする70% の最低保障が、全体には法定下限額と年齢区分別の上限額が適用される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.給与明細を6か月分そろえて総額を出す 直近の給与明細を6枚並べ、賞与と臨時に支払われた賃金を除いた支給総額を合計する。残業代・通勤手当・住宅手当など毎月支払われるものは算入し、年2回の賞与や三箇月を超える期間ごとの手当は外す
- 2.被保険者期間として計算されない月を除外する 各月の賃金支払基礎日数を確認し、11日未満(かつ賃金の基礎となった時間数が80時間未満)の月は14条により被保険者期間として計算されないため対象から外し、その分だけ過去の月へ遡って六箇月を埋め直す
- 3.1項の額と2項の最低保障を比べる 六箇月の賃金総額を180で除した額(1項)を計算する。賃金が日給・時給・出来高払制なら、同じ総額を実労働日数で除した額の70%(2項1号)も計算し、高い方を採用する。賃金の一部だけが月給制なら2項2号の合算方式を用いる
- 4.下限額と年齢区分別の上限額で切る 算出額が4項1号の下限額(条文上2,460円、18条で改定)を下回るなら下限額、年齢区分別の上限額を超えるなら上限額が賃金日額になる。上限額・下限額は毎年8月1日に改定されるため、離職時点で有効な最新額を確認する
- 5.離職票2の賃金額欄を明細と突き合わせる 離職票2の賃金支払対象期間・賃金支払基礎日数・賃金額の3欄を給与明細と1行ずつ照合する。相違があれば署名前に「異議あり」欄へ記入し、受給資格が決定される前にハローワークへ申し出る。決定後の是正は審査請求という重い手続になる
よくある質問 AI による整理
Q1賃金日額とは何ですか?
雇用保険の給付額を計算する基礎となる1日あたりの賃金額です。被保険者期間として計算された最後の六箇月間の賃金総額を180で除して算出します(雇用保険法17条1項)。
Q2失業保険はいくらもらえるか計算する方法は?
賞与を除く直近六か月の賃金総額を180で割って賃金日額を出し、これに16条の給付率(50〜80%、60歳以上65歳未満は45〜80%)を乗じた基本手当日額に、所定給付日数を掛けます。
Q3賃金日額に上限はありますか?
あります。17条4項2号が受給資格者の年齢区分ごとに上限額を定め、18条により毎年8月1日に改定されます。高賃金であるほど所得代替率が下がる設計です。
Q4賃金日額の下限はいくらですか?
条文上は2,460円と定められていますが(17条4項1号)、18条により毎年改定されるため、実際に適用される額は改定後の最新額を確認する必要があります。
Q5残業代は賃金日額に含まれますか?
含まれます。除外されるのは臨時に支払われる賃金と三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金だけで、毎月支払われる残業代や深夜手当は総額に算入されます。
Q6通勤手当は失業保険の計算に入りますか?
毎月支払われる通勤手当は賃金として総額に算入されます。一方、6か月分の定期券代をまとめて支給する形など、三箇月を超える期間ごとの支給は除外されます。
Q7賃金日額はいつからいつまでの給料で決まりますか?
暦の上の直近六か月ではなく、14条により被保険者期間として計算された月の最後の六箇月です。賃金支払基礎日数が足りない月は飛ばし、その分だけ過去へ遡ります。
Q8賃金日額と基本手当日額の違いは?
賃金日額は17条で算定する基礎数値、基本手当日額は賃金日額に16条の給付率を乗じて実際に支給される1日分の額です。混同すると受給見込みを大きく誤ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ボーナスって、本当に1円も入らないんですか?
入らない。17条1項が「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を総額から明示的に除いているためで、年2回の賞与はここに当たる。逆に毎月支給される住宅手当・通勤手当・残業代は算入される。実務のポイント:賞与は保険料の徴収対象にはなっているのに給付の基礎からは外れるという非対称がある。賞与比率の高い会社ほど、離職時の落差が大きくなる構造だと知っておく
Q2退職前に体調を崩して1か月まるごと休んだんですが、給付は下がりますか?
その月の賃金支払基礎日数が11日未満で、かつ賃金の基礎となった時間数も80時間未満なら、14条によりその月は被保険者期間として計算されず、17条の「最後の六箇月」からも外れる。丸ごと飛ばされ、健康だった過去の月まで遡る。実務のポイント:中途半端に出勤して基礎日数が11日を超えると、賃金が落ちた月がそのまま算入されてしまう。長期療養の相談をする段階でこの一線を知っている人は、選べる選択肢の数が違う
Q3離職票の賃金額が明細と違うんですが、もう申請してしまいました
受給資格の決定後でも訂正は可能だが、手続は重くなる。まずハローワークへ給与明細を持参して事業主への確認を求め、事業主が訂正に応じなければ支給決定に対する審査請求(雇用保険法69条)が残る。実務のポイント:離職票2には本人が署名する欄と「異議あり」のチェック欄がある。空欄のまま出すと「賃金額に同意した」という外形ができる。1円でも疑問があれば、その場でチェックを入れておく
Q4パートでシフトが減った時期に辞めました。もう諦めた方がいいですか?
時給制なら17条2項1号の最低保障が働く。6か月の賃金総額を実際に労働した日数で割り、その70% を賃金日額とする計算で、1項の180分の1方式と比べて高い方が採用される。シフトが薄い月があるほど差は開く。実務のポイント:この保障は自動適用で、申請書に書く欄はない。だが自分の日額が1項と2項のどちらで出たかは、受給資格者証の賃金日額から逆算すれば分かる。合わなければ窓口で根拠を尋ねる価値がある
間違えやすい点 AI による整理
- 「失業給付は月給の6割くらい」という感覚で家計を組む人が多いが、基礎になるのは月給ではなく賃金日額であり、賞与を除いた6か月分を180で割った額だ。さらに16条の給付率は賃金日額の水準に応じて50% から80%(60歳以上65歳未満は45% から80%)と逆進的に設計されており、低賃金の人ほど率が高い。高収入の人が「6割」を前提に生活設計すると確実に足りなくなる
- 「退職前の6か月でいくらもらっていたか」と数え始めた時点で、計算はもう狂っている。17条が見るのは暦の上の直近6か月ではなく、14条によって被保険者期間として計算された月の最後の6か月だ。賃金支払基礎日数が足りない月は飛ばされ、その分だけ過去へ遡る。問いの立て方そのものを直さないと、いくら電卓を叩いても答えは合わない
- 日給や時給の人に70% の最低保障があること自体は知られてきたが、その仕組みの意味まで降りている人は少ない。この保障は「総額 ÷ 180」ではなく「総額 ÷ 実労働日数」を基礎にする。働いた日が少ない月の存在そのものを分母から追い出す構造で、シフトが薄くなった時期に離職した人ほど効き目が大きい。知っているかどうかではなく、どれだけ効くかを知っているかで行動が変わる
- あなたから見れば賃金日額は「過去にもらった額の記録」だが、行政から見れば「これから支給する額を確定させる処分の基礎数値」である。この落差が痛い。離職票の賃金額欄は、あなたの記憶と突き合わせられる最後の機会で、受給資格の決定が下りた後に覆すには審査請求という別の土俵へ上がることになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 17条:賃金日額そのものを算定する | 16条:賃金日額に給付率を乗じ基本手当日額を出す 18条:上限額・下限額を毎年改定する |
| 基礎となる数値 | 被保険者期間の最後の六箇月間の賃金総額(賞与等を除く) | 17条で確定した賃金日額 平均定期給与額の変動率(毎年の統計) |
| 年齢の影響 | 4項2号の上限額区分に年齢が影響する | 60歳以上65歳未満は給付率が45〜80% と別建て 年齢区分ごとに上限額を改定する |
| 動くタイミング | 離職日の確定により固定される | 賃金日額が決まれば自動的に定まる 毎年8月1日に改定される |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は離職前6か月の平均月投保薪資の60% を月単位で支給する。日額ではなく投保薪資分級表という等級を基礎にするため、実額をそのまま反映する日本の180分の1方式より上下の圧縮が強い
韓国は勤労基準法上の平均賃金を基礎に給与基礎임금일액を導く。暦日数を分母とする平均賃金方式であり、180という固定分母を用いる日本と分母の考え方が異なる
ドイツは算定期間(Bemessungszeitraum)内の保険料算定対象賃金を日割りして Bemessungsentgelt を出す。上限は社会保険の算定上限(Beitragsbemessungsgrenze)と連動し、日本の年齢区分別上限とは切り方が異なる
米国は連邦統一の算定条文を持たず、各州が base period の四半期賃金(多くは最高四半期賃金)を基礎に週給付額を定める。日額という単位自体を用いない点で日本と構造が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 退職届を出すのは今月末と来月末、どちらが得か? 賃金日額は被保険者期間として計算された最後の6か月の賃金で決まる。繁忙期の残業代が乗った月をその6か月に含められるかどうかで、日額は数百円動く。所定給付日数90日なら総額で数万円、330日なら十万円単位で違ってくる。退職日を確定させる前に、給与明細6枚を机に並べる時間が要る
- 賞与は年2回、年収の4割。退職して初回の振込額を見て目を疑った。賃金日額に賞与は1円も入っていなかった
- あなたが人事担当で、退職者の離職証明書を作る側だとする。賃金支払対象期間の区切りと賃金額の記載を一つずらしただけで、その人の賃金日額が変わる。誤記のまま提出すれば後日ハローワークから訂正を求められ、支給済み給付の返還問題にまで発展することがある。作成者の署名欄はあなたの名前で埋まっている
- 週3日のシフトで働いてきたパート。最後の2か月は店舗の人員調整でシフトが激減した。単純に180で割れば日額は悲惨な数字になるが、時給制なら賃金総額を実労働日数で割った額の70% という最低保障(2項1号)が働く。この項の存在を知らないまま「どうせ雀の涙だ」と申請自体を諦める人が毎年いる
- 時短勤務に切り替えて1年、その後に退職した。賃金日額はフルタイム時代ではなく時短後の賃金で計算される。育児休業給付を受けていた期間があっても、離職時点で改めてこの条文の計算が回る。時短の申し出書にサインした日から、失業給付の額はもう動き始めていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 給与明細6か月分を用意し、賞与と臨時の賃金を除いた総額を180で割る。これが賃金日額の目安2. 賃金支払基礎日数が11日未満(かつ賃金の基礎となった時間数が80時間未満)の月がないか確認、あればその月は飛ばして過去へ遡る3. 日給・時給・出来高払いなら、総額を実労働日数で割った額の70%(2項1号)と比べて高い方が採られる4. 離職票2の賃金額欄を明細と照合し、相違があれば「異議あり」欄に記入してハローワークへ申し出る
訴えられた側:1. 離職証明書の賃金額は、賞与や3か月を超える期間ごとの手当を除いて記載する。混入させると本人の給付が過大になり、後の返還請求という形で本人に跳ね返る2. 賃金支払基礎日数の記載は被保険者期間の判定に直結するため、欠勤・休職月の扱いを給与台帳と完全に一致させる3. 退職者から異議が出たら速やかに給与台帳の写しを提出する。事実に基づく訂正であれば、争わない方が双方にとって早く終わる
時効(請求できる期限):基本手当の受給期間は離職日の翌日から原則1年(雇用保険法20条)で、これを過ぎると所定給付日数が残っていても打ち切られる。給付を受ける権利自体の時効は2年(同法74条)。賃金日額の算定を含む支給決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(労働保険審査官及び労働保険審査会法8条)
学説
通説的理解:17条は離職直前の生活水準の再現と、保険としての再分配という相反する要請を一つの算式に収めた規定と理解される。賞与等を総額から外して基礎を平準化し、上限額で高所得層を、下限額と70% 保障で低所得層・不安定就労層をそれぞれ調整する構造として説明される
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:前身である失業保険法が制定され、失業時の所得補填を保険方式で行う制度が日本に導入された
- 2.昭和49年(1974年) 改正:失業保険法を全面的に改め、雇用保険法(昭和49年法律第116号)を制定。失業給付を賃金日額という単一の基礎数値に集約する現行の算定構造が置かれた
- 3.平成15年(2003年) 改正:給付水準の見直しが行われ、給付率および賃金日額の上限額が引き下げられた。高賃金層ほど所得代替率が下がる現行の逆進的な設計が強まった
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