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雇用保険法 第17条(賃金日額)

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  1. 賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。)の規定により被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。次項、第六節及び次章において同じ。)の総額を百八十で除して得た額とする。
  2. 2.前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。
  3. 賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の六箇月間に労働した日数で除して得た額の百分の七十に相当する額
  4. 賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、一箇月を三十日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額
  5. 3.前二項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。
  6. 4.前三項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第一号に掲げる額を下るときはその額を、第二号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。
  7. 二千四百六十円(その額が次条の規定により変更されたときは、その変更された額)
  8. 次のイからニまでに掲げる受給資格者の区分に応じ、当該イからニまでに定める額(これらの額が次条の規定により変更されたときは、それぞれその変更された額)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 17 条は、賃金日額を被保険者期間の最後の六箇月間の賃金総額を 180 で除した額と定める。賞与は算入されず、法定の下限額と年齢区分別の上限額が適用される。

Q · 失業給付っていくらもらえるの? 何を基準に決まるんですか?

賞与を除く直近六か月の賃金総額 ÷ 180 が基礎になります

雇用保険法 17 条により、賃金日額は被保険者期間として計算された最後の六箇月間の賃金総額を 180 で除した額です。臨時の賃金と三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)は総額から除かれます。日給制・時給制・出来高払制の場合は、総額を実労働日数で除した額の 70% との高い方が採られます(2 項 1 号)。さらに 4 項により法定の下限額(条文上 2,460 円、18 条で改定)と年齢区分別の上限額が適用されます。この賃金日額に 16 条の給付率を乗じた額が基本手当日額です。

解説

失業給付はいくらもらえるのか。その答えは退職を考え始めるより前に、直近の給与明細の中へすでに書き込まれている。雇用保険法 17 条は、被保険者期間として計算された最後の 6 か月間に支払われた賃金の総額を 180 で割った額を「賃金日額」と定める。この一つの数字に給付率を掛けたものが、あなたが受け取る基本手当だ。ここで多くの人が足をすくわれる。賞与は総額に入らない。3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金が明文で除外されているからだ。年収の 4 割がボーナスという人は、給付額が想像の半分近くまで落ちる。加えて年齢区分別の上限と法定下限(2,460 円、18 条により毎年改定)で両端が切り取られ、高収入なほど所得代替率は下がる。一方で日給制・時給制・出来高払いの人には、賃金総額を実労働日数で割った額の 70% という下支えがある。シフトが薄い月があっても、それだけで日額が潰れることはない。

法的な位置づけ

雇用保険法 17 条は賃金日額の算定方法を定める規定であり、算定対象期間のうち被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を 180 で除した額を原則とする。臨時の賃金および三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は総額から除外され、日給制・時給制・出来高払制には実労働日数を分母とする 70% の最低保障が、全体には法定下限額と年齢区分別の上限額が適用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1賃金日額とは何ですか?

雇用保険の給付額を計算する基礎となる 1 日あたりの賃金額です。被保険者期間として計算された最後の六箇月間の賃金総額を 180 で除して算出します(雇用保険法 17 条 1 項)。

Q2失業保険はいくらもらえるか計算する方法は?

賞与を除く直近六か月の賃金総額を 180 で割って賃金日額を出し、これに 16 条の給付率(50〜80%、60 歳以上 65 歳未満は 45〜80%)を乗じた基本手当日額に、所定給付日数を掛けます。

Q3賃金日額に上限はありますか?

あります。17 条 4 項 2 号が受給資格者の年齢区分ごとに上限額を定め、18 条により毎年 8 月 1 日に改定されます。高賃金であるほど所得代替率が下がる設計です。

Q4賃金日額の下限はいくらですか?

条文上は 2,460 円と定められていますが(17 条 4 項 1 号)、18 条により毎年改定されるため、実際に適用される額は改定後の最新額を確認する必要があります。

Q5残業代は賃金日額に含まれますか?

含まれます。除外されるのは臨時に支払われる賃金と三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金だけで、毎月支払われる残業代や深夜手当は総額に算入されます。

Q6通勤手当は失業保険の計算に入りますか?

毎月支払われる通勤手当は賃金として総額に算入されます。一方、6 か月分の定期券代をまとめて支給する形など、三箇月を超える期間ごとの支給は除外されます。

Q7賃金日額はいつからいつまでの給料で決まりますか?

暦の上の直近六か月ではなく、14 条により被保険者期間として計算された月の最後の六箇月です。賃金支払基礎日数が足りない月は飛ばし、その分だけ過去へ遡ります。

Q8賃金日額と基本手当日額の違いは?

賃金日額は 17 条で算定する基礎数値、基本手当日額は賃金日額に 16 条の給付率を乗じて実際に支給される 1 日分の額です。混同すると受給見込みを大きく誤ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1ボーナスって、本当に 1 円も入らないんですか?

入らない。17 条 1 項が「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を総額から明示的に除いているためで、年 2 回の賞与はここに当たる。逆に毎月支給される住宅手当・通勤手当・残業代は算入される。業界裏話ヒント:賞与は保険料の徴収対象にはなっているのに給付の基礎からは外れるという非対称がある。賞与比率の高い会社ほど、離職時の落差が大きくなる構造だと知っておく

Q2退職前に体調を崩して 1 か月まるごと休んだんですが、給付は下がりますか?

その月の賃金支払基礎日数が 11 日未満で、かつ賃金の基礎となった時間数も 80 時間未満なら、14 条によりその月は被保険者期間として計算されず、17 条の「最後の六箇月」からも外れる。丸ごと飛ばされ、健康だった過去の月まで遡る。業界裏話ヒント:中途半端に出勤して基礎日数が 11 日を超えると、賃金が落ちた月がそのまま算入されてしまう。長期療養の相談をする段階でこの一線を知っている人は、選べる選択肢の数が違う

Q3離職票の賃金額が明細と違うんですが、もう申請してしまいました

受給資格の決定後でも訂正は可能だが、手続は重くなる。まずハローワークへ給与明細を持参して事業主への確認を求め、事業主が訂正に応じなければ支給決定に対する審査請求(雇用保険法 69 条)が残る。業界裏話ヒント:離職票 2 には本人が署名する欄と「異議あり」のチェック欄がある。空欄のまま出すと「賃金額に同意した」という外形ができる。1 円でも疑問があれば、その場でチェックを入れておく

Q4パートでシフトが減った時期に辞めました。もう諦めた方がいいですか?

時給制なら 17 条 2 項 1 号の最低保障が働く。6 か月の賃金総額を実際に労働した日数で割り、その 70% を賃金日額とする計算で、1 項の 180 分の 1 方式と比べて高い方が採用される。シフトが薄い月があるほど差は開く。業界裏話ヒント:この保障は自動適用で、申請書に書く欄はない。だが自分の日額が 1 項と 2 項のどちらで出たかは、受給資格者証の賃金日額から逆算すれば分かる。合わなければ窓口で根拠を尋ねる価値がある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「失業給付は月給の 6 割くらい」という感覚で家計を組む人が多いが、基礎になるのは月給ではなく賃金日額であり、賞与を除いた 6 か月分を 180 で割った額だ。さらに 16 条の給付率は賃金日額の水準に応じて 50% から 80%(60 歳以上 65 歳未満は 45% から 80%)と逆進的に設計されており、低賃金の人ほど率が高い。高収入の人が「6 割」を前提に生活設計すると確実に足りなくなる
  • 「退職前の 6 か月でいくらもらっていたか」と数え始めた時点で、計算はもう狂っている。17 条が見るのは暦の上の直近 6 か月ではなく、14 条によって被保険者期間として計算された月の最後の 6 か月だ。賃金支払基礎日数が足りない月は飛ばされ、その分だけ過去へ遡る。問いの立て方そのものを直さないと、いくら電卓を叩いても答えは合わない
  • 日給や時給の人に 70% の最低保障があること自体は知られてきたが、その仕組みの意味まで降りている人は少ない。この保障は「総額 ÷ 180」ではなく「総額 ÷ 実労働日数」を基礎にする。働いた日が少ない月の存在そのものを分母から追い出す構造で、シフトが薄くなった時期に離職した人ほど効き目が大きい。知っているかどうかではなく、どれだけ効くかを知っているかで行動が変わる
  • あなたから見れば賃金日額は「過去にもらった額の記録」だが、行政から見れば「これから支給する額を確定させる処分の基礎数値」である。この落差が痛い。離職票の賃金額欄は、あなたの記憶と突き合わせられる最後の機会で、受給資格の決定が下りた後に覆すには審査請求という別の土俵へ上がることになる
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条文の役割17 条:賃金日額そのものを算定する
基礎となる数値被保険者期間の最後の六箇月間の賃金総額(賞与等を除く)
年齢の影響4 項 2 号の上限額区分に年齢が影響する
動くタイミング離職日の確定により固定される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職届を出すのは今月末と来月末、どちらが得か? 賃金日額は被保険者期間として計算された最後の 6 か月の賃金で決まる。繁忙期の残業代が乗った月をその 6 か月に含められるかどうかで、日額は数百円動く。所定給付日数 90 日なら総額で数万円、330 日なら十万円単位で違ってくる。退職日を確定させる前に、給与明細 6 枚を机に並べる時間が要る
  • 賞与は年 2 回、年収の 4 割。退職して初回の振込額を見て目を疑った。賃金日額に賞与は 1 円も入っていなかった
  • あなたが人事担当で、退職者の離職証明書を作る側だとする。賃金支払対象期間の区切りと賃金額の記載を一つずらしただけで、その人の賃金日額が変わる。誤記のまま提出すれば後日ハローワークから訂正を求められ、支給済み給付の返還問題にまで発展することがある。作成者の署名欄はあなたの名前で埋まっている
  • 週 3 日のシフトで働いてきたパート。最後の 2 か月は店舗の人員調整でシフトが激減した。単純に 180 で割れば日額は悲惨な数字になるが、時給制なら賃金総額を実労働日数で割った額の 70% という最低保障(2 項 1 号)が働く。この項の存在を知らないまま「どうせ雀の涙だ」と申請自体を諦める人が毎年いる
  • 時短勤務に切り替えて 1 年、その後に退職した。賃金日額はフルタイム時代ではなく時短後の賃金で計算される。育児休業給付を受けていた期間があっても、離職時点で改めてこの条文の計算が回る。時短の申し出書にサインした日から、失業給付の額はもう動き始めていた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第17条(賃金日額)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第17条の条文原文は「賃金日額は、算定対象期間において第十四条(第一項ただし書を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第17条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第17条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。