要点雇用保険法 17 条は、賃金日額を被保険者期間の最後の六箇月間の賃金総額を 180 で除した額と定める。賞与は算入されず、法定の下限額と年齢区分別の上限額が適用される。
Q · 失業給付っていくらもらえるの? 何を基準に決まるんですか?
賞与を除く直近六か月の賃金総額 ÷ 180 が基礎になります
雇用保険法 17 条により、賃金日額は被保険者期間として計算された最後の六箇月間の賃金総額を 180 で除した額です。臨時の賃金と三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与)は総額から除かれます。日給制・時給制・出来高払制の場合は、総額を実労働日数で除した額の 70% との高い方が採られます(2 項 1 号)。さらに 4 項により法定の下限額(条文上 2,460 円、18 条で改定)と年齢区分別の上限額が適用されます。この賃金日額に 16 条の給付率を乗じた額が基本手当日額です。
失業給付はいくらもらえるのか。その答えは退職を考え始めるより前に、直近の給与明細の中へすでに書き込まれている。雇用保険法 17 条は、被保険者期間として計算された最後の 6 か月間に支払われた賃金の総額を 180 で割った額を「賃金日額」と定める。この一つの数字に給付率を掛けたものが、あなたが受け取る基本手当だ。ここで多くの人が足をすくわれる。賞与は総額に入らない。3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金が明文で除外されているからだ。年収の 4 割がボーナスという人は、給付額が想像の半分近くまで落ちる。加えて年齢区分別の上限と法定下限(2,460 円、18 条により毎年改定)で両端が切り取られ、高収入なほど所得代替率は下がる。一方で日給制・時給制・出来高払いの人には、賃金総額を実労働日数で割った額の 70% という下支えがある。シフトが薄い月があっても、それだけで日額が潰れることはない。
雇用保険法 17 条は賃金日額の算定方法を定める規定であり、算定対象期間のうち被保険者期間として計算された最後の六箇月間に支払われた賃金の総額を 180 で除した額を原則とする。臨時の賃金および三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金は総額から除外され、日給制・時給制・出来高払制には実労働日数を分母とする 70% の最低保障が、全体には法定下限額と年齢区分別の上限額が適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
雇用保険の給付額を計算する基礎となる 1 日あたりの賃金額です。被保険者期間として計算された最後の六箇月間の賃金総額を 180 で除して算出します(雇用保険法 17 条 1 項)。
賞与を除く直近六か月の賃金総額を 180 で割って賃金日額を出し、これに 16 条の給付率(50〜80%、60 歳以上 65 歳未満は 45〜80%)を乗じた基本手当日額に、所定給付日数を掛けます。
あります。17 条 4 項 2 号が受給資格者の年齢区分ごとに上限額を定め、18 条により毎年 8 月 1 日に改定されます。高賃金であるほど所得代替率が下がる設計です。
条文上は 2,460 円と定められていますが(17 条 4 項 1 号)、18 条により毎年改定されるため、実際に適用される額は改定後の最新額を確認する必要があります。
含まれます。除外されるのは臨時に支払われる賃金と三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金だけで、毎月支払われる残業代や深夜手当は総額に算入されます。
毎月支払われる通勤手当は賃金として総額に算入されます。一方、6 か月分の定期券代をまとめて支給する形など、三箇月を超える期間ごとの支給は除外されます。
暦の上の直近六か月ではなく、14 条により被保険者期間として計算された月の最後の六箇月です。賃金支払基礎日数が足りない月は飛ばし、その分だけ過去へ遡ります。
賃金日額は 17 条で算定する基礎数値、基本手当日額は賃金日額に 16 条の給付率を乗じて実際に支給される 1 日分の額です。混同すると受給見込みを大きく誤ります。
入らない。17 条 1 項が「三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」を総額から明示的に除いているためで、年 2 回の賞与はここに当たる。逆に毎月支給される住宅手当・通勤手当・残業代は算入される。業界裏話ヒント:賞与は保険料の徴収対象にはなっているのに給付の基礎からは外れるという非対称がある。賞与比率の高い会社ほど、離職時の落差が大きくなる構造だと知っておく
その月の賃金支払基礎日数が 11 日未満で、かつ賃金の基礎となった時間数も 80 時間未満なら、14 条によりその月は被保険者期間として計算されず、17 条の「最後の六箇月」からも外れる。丸ごと飛ばされ、健康だった過去の月まで遡る。業界裏話ヒント:中途半端に出勤して基礎日数が 11 日を超えると、賃金が落ちた月がそのまま算入されてしまう。長期療養の相談をする段階でこの一線を知っている人は、選べる選択肢の数が違う
受給資格の決定後でも訂正は可能だが、手続は重くなる。まずハローワークへ給与明細を持参して事業主への確認を求め、事業主が訂正に応じなければ支給決定に対する審査請求(雇用保険法 69 条)が残る。業界裏話ヒント:離職票 2 には本人が署名する欄と「異議あり」のチェック欄がある。空欄のまま出すと「賃金額に同意した」という外形ができる。1 円でも疑問があれば、その場でチェックを入れておく
時給制なら 17 条 2 項 1 号の最低保障が働く。6 か月の賃金総額を実際に労働した日数で割り、その 70% を賃金日額とする計算で、1 項の 180 分の 1 方式と比べて高い方が採用される。シフトが薄い月があるほど差は開く。業界裏話ヒント:この保障は自動適用で、申請書に書く欄はない。だが自分の日額が 1 項と 2 項のどちらで出たかは、受給資格者証の賃金日額から逆算すれば分かる。合わなければ窓口で根拠を尋ねる価値がある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 17 条:賃金日額そのものを算定する | — |
| 基礎となる数値 | 被保険者期間の最後の六箇月間の賃金総額(賞与等を除く) | — |
| 年齢の影響 | 4 項 2 号の上限額区分に年齢が影響する | — |
| 動くタイミング | 離職日の確定により固定される | — |
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