要点雇用保険法 16 条は、基本手当の日額を賃金日額に百分の五十から八十の率を乗じて算出すると定める。六十歳以上六十五歳未満の離職者は下限が百分の四十五となる。
Q · 失業手当って、結局もとの給料の何割もらえるんですか?
賃金日額の五割〜八割。低賃金ほど率が高い
雇用保険法 16 条により、基本手当の日額は賃金日額に百分の五十から百分の八十を乗じて算出します。賃金日額が低い層ほど率は高く(百分の八十)、高くなるほど逓減して百分の五十で頭打ちになります。離職の日に六十歳以上六十五歳未満だった場合は下限が百分の四十五です。条文に書かれた二千四百六十円などの金額区分は同法 18 条により毎年八月一日に自動変更されるため、条文の数字をそのまま計算に使うと実額とずれます。
月給三十万円で辞めた人が、手元に入る額を月十五万円と見積もるか二十四万円と見積もるかで、転職活動の焦り方はまるで違ってくる。その差を決めているのが本条の給付率である。基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十から百分の八十を乗じて算出される。ここで効くのが逓減構造だ。賃金日額が低い層には百分の八十、高くなるにつれて率は下がり、最後は百分の五十で頭打ちになる。しかも六十歳以上六十五歳未満で離職した場合、下限は百分の四十五まで落ちる。さらに条文に並ぶ二千四百六十円、四千九百二十円、一万二千九十円という金額は法定の基準額にすぎず、第十八条によって毎年八月一日に自動変更される仕組みになっている。条文の数字をそのまま電卓に打ち込んで出した金額は、ほぼ確実に現実と一致しない。あなたが本当に確認すべきは、条文の数字ではなく、離職の日に適用されていた変更後の額である。
雇用保険法 16 条は基本手当の日額の算定方法を定める規定であり、賃金日額(同法 17 条)に百分の五十から百分の八十の範囲の率を乗じて日額を導く。率は賃金日額の逓増に応じて逓減し、離職の日に六十歳以上六十五歳未満である受給資格者については下限が百分の四十五となる。金額区分は同法 18 条により変更される。
雇用保険法 16 条が定める失業給付の一日あたりの金額です。賃金日額に百分の五十から百分の八十の率を乗じて算出し、失業認定日ごとに日数分がまとめて振り込まれます。
百分の五十から百分の八十の範囲です。賃金日額が低い人ほど率が高く、高い人ほど逓減します。六十歳以上六十五歳未満で離職した場合は下限が百分の四十五になります。
離職前六か月の賃金総額を百八十で割った額です(雇用保険法 17 条)。残業手当や通勤手当は含まれますが、三か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除かれます。
あります。賃金日額に年齢区分別の上限が設けられており、その結果として日額にも上限が生じます。上限額は同法 18 条により毎年八月一日に改定されます。
下がりません。16 条の給付率は賃金日額と年齢だけで決まります。ただし自己都合退職は給付制限期間や所定給付日数(同法 22 条・23 条)の面で不利になります。
被保険者資格と受給要件を満たせば対象です。賃金日額が低い層には百分の八十という最も高い率が適用され、従前賃金に対する補填率はむしろ厚くなります。
減額される場合があります。自己の労働による収入がある日については同法 19 条が減額調整を定めており、収入額と賃金日額の関係によって支給額が調整されます。
かかりません。失業等給付は非課税とされ、所得税も住民税もかかりません。ただし国民健康保険料の算定など制度ごとに扱いが異なる点は個別に確認が必要です。
基本手当の日額に、認定対象期間の日数(通常二十八日)を掛けた額が振り込まれます。日額は賃金日額に本条の率を乗じた額で、賃金日額が低いほど率は高く(百分の八十)、高いほど低く(百分の五十)なります。業界裏話ヒント:日額には年齢区分別の上限額があり、第十八条で毎年八月一日に改定されます。受給中に八月一日をまたぐと日額が変わる場合があるので、七月と八月の振込額の差は計算ミスではないことが多い
入りません。賃金日額は離職前六か月の賃金総額を百八十で割って算出しますが、三か月を超える期間ごとに支払われる賃金、つまり賞与は算定基礎から除外されます(第十七条第一項)。業界裏話ヒント:同じ年収でも月給が低く賞与が厚い賃金設計の人ほど、失業時の手当は薄くなります。転職時に「年収は同じですが構成が変わります」と言われたら、失業手当と傷病手当金の水準まで含めて比較すべき
本条第二項により、離職の日に六十歳以上六十五歳未満だと給付率の下限が百分の四十五となり、賃金日額の上限区分も下がります。加えて特定受給資格者の所定給付日数は四十五歳以上六十歳未満の区分が最長です(第二十三条)。業界裏話ヒント:年齢は誕生日の前日に到達します(年齢計算ニ関スル法律)。境界は誕生日当日ではなく前日なので、退職日を誕生日の二日前に置くかどうかで区分が変わる
使えません。本条括弧書きが明示するとおり、これらの額は第十八条の規定により変更されうる基準額で、実務上は毎年八月一日に平均給与額の変動に応じて自動変更されています。業界裏話ヒント:ネット上の解説記事は改定前の数字のまま放置されているものが大量にあります。金額を確認するなら、厚生労働省が改定時に公表する最新の変更額を直接見るのが唯一確実な方法です(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 何を決める条文か | 16 条:賃金日額に乗じる率(百分の五十から百分の八十、六十歳以上六十五歳未満は下限百分の四十五) | — |
| 計算での位置 | 掛け算の「率」側 | — |
| 変動要因 | 賃金日額の水準と離職時の年齢 | — |
| 自分で動かせる余地 | 退職日を選べるなら年齢区分(六十歳到達日の前後)を選べる | — |
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