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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第16条(基本手当の日額)

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  1. 基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十、四千九百二十円以上一万二千九十円以下の賃金日額(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額)については百分の八十から百分の五十までの範囲で、賃金日額の逓増に応じ、逓減するように厚生労働省令で定める率)を乗じて得た金額とする。
  2. 2.受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「百分の五十」とあるのは「百分の四十五」と、「四千九百二十円以上一万二千九十円以下」とあるのは「四千九百二十円以上一万八百八十円以下」とする。

この条文の基本情報

基本手当の日額とは何ですか?

定義基本手当の日額とは、雇用保険法第16条に定められた規定で、「基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)について…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第16条(基本手当の日額)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第16条の条文原文は「基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十(二千四百六十円以上四千九百二十円未満の賃金日額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)について…」で始まります。
  3. 雇用保険法第16条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第16条の前の条は雇用保険法第15条です。
  7. 雇用保険法第16条の次の条は雇用保険法第17条です。
  8. 雇用保険法第16条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/16

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法16条は、基本手当の日額を賃金日額に百分の五十から八十の率を乗じて算出すると定める。六十歳以上六十五歳未満の離職者は下限が百分の四十五となる。

Q · 失業手当って、結局もとの給料の何割もらえるんですか?

賃金日額の五割〜八割。低賃金ほど率が高い

雇用保険法16条により、基本手当の日額は賃金日額に百分の五十から百分の八十を乗じて算出します。賃金日額が低い層ほど率は高く(百分の八十)、高くなるほど逓減して百分の五十で頭打ちになります。離職の日に六十歳以上六十五歳未満だった場合は下限が百分の四十五です。条文に書かれた二千四百六十円などの金額区分は同法18条により毎年八月一日に自動変更されるため、条文の数字をそのまま計算に使うと実額とずれます。

解説

月給三十万円で辞めた人が、手元に入る額を月十五万円と見積もるか二十四万円と見積もるかで、転職活動の焦り方はまるで違ってくる。その差を決めているのが本条の給付率である。基本手当の日額は、賃金日額に百分の五十から百分の八十を乗じて算出される。ここで効くのが逓減構造だ。賃金日額が低い層には百分の八十、高くなるにつれて率は下がり、最後は百分の五十で頭打ちになる。しかも六十歳以上六十五歳未満で離職した場合、下限は百分の四十五まで落ちる。さらに条文に並ぶ二千四百六十円、四千九百二十円、一万二千九十円という金額は法定の基準額にすぎず、第十八条によって毎年八月一日に自動変更される仕組みになっている。条文の数字をそのまま電卓に打ち込んで出した金額は、ほぼ確実に現実と一致しない。あなたが本当に確認すべきは、条文の数字ではなく、離職の日に適用されていた変更後の額である。

法的な位置づけ

雇用保険法16条は基本手当の日額の算定方法を定める規定であり、賃金日額(同法17条)に百分の五十から百分の八十の範囲の率を乗じて日額を導く。率は賃金日額の逓増に応じて逓減し、離職の日に六十歳以上六十五歳未満である受給資格者については下限が百分の四十五となる。金額区分は同法18条により変更される。

手順

  1. 1.離職票マイナス2の賃金額欄を六か月分そのまま書き出す 離職票マイナス2の賃金支払対象期間と賃金額を、直近六か月分すべて紙に書き出す。残業手当・通勤手当が計上されているか、休業や欠勤による減額がある月がないかを賃金台帳や給与明細と突合する
  2. 2.賃金総額を百八十で割って賃金日額を出す 六か月分の賃金総額を合計し、百八十で割る(雇用保険法17条)。三か月を超える期間ごとに支払われる賞与は合計に入れない。ここで出た賃金日額が16条の乗算基礎になる
  3. 3.離職の日に適用されていた最新の区分表で率を確定する 条文本文の二千四百六十円・四千九百二十円・一万二千九十円をそのまま使わず、同法18条により毎年八月一日に自動変更された後の額を厚生労働省の公表資料で確認し、自分の賃金日額をその区分に当てはめて率(百分の五十から百分の八十、六十歳以上六十五歳未満は下限百分の四十五)を確定する
  4. 4.日額に所定給付日数を掛けて総額と資金繰りを逆算する 確定した日額に所定給付日数(同法22条・23条)を掛けて受給総額を出す。受給期間は離職の日の翌日から原則一年(同法20条)なので、家賃・保険料の支払スケジュールと突き合わせ、いつまでに就職を決める必要があるかを月単位で逆算する
  5. 5.算定に誤りがあればハローワークに訂正を申し出る 賃金額の計上漏れなど算定に誤りがあると考える場合、ハローワークに離職証明書の訂正を申し出る。支給決定そのものに不服がある場合は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内に雇用保険審査官へ審査請求する(同法69条、最新の改正状況をご確認ください)

よくある質問 AI による整理

Q1基本手当の日額とは何ですか?

雇用保険法16条が定める失業給付の一日あたりの金額です。賃金日額に百分の五十から百分の八十の率を乗じて算出し、失業認定日ごとに日数分がまとめて振り込まれます。

Q2失業保険の給付率は何割ですか?

百分の五十から百分の八十の範囲です。賃金日額が低い人ほど率が高く、高い人ほど逓減します。六十歳以上六十五歳未満で離職した場合は下限が百分の四十五になります。

Q3賃金日額はどうやって計算しますか?

離職前六か月の賃金総額を百八十で割った額です(雇用保険法17条)。残業手当や通勤手当は含まれますが、三か月を超える期間ごとに支払われる賞与は除かれます。

Q4基本手当の日額に上限はありますか?

あります。賃金日額に年齢区分別の上限が設けられており、その結果として日額にも上限が生じます。上限額は同法18条により毎年八月一日に改定されます。

Q5自己都合退職だと給付率は下がりますか?

下がりません。16条の給付率は賃金日額と年齢だけで決まります。ただし自己都合退職は給付制限期間や所定給付日数(同法22条・23条)の面で不利になります。

Q6パート勤務でも基本手当はもらえますか?

被保険者資格と受給要件を満たせば対象です。賃金日額が低い層には百分の八十という最も高い率が適用され、従前賃金に対する補填率はむしろ厚くなります。

Q7受給中にアルバイトしたら減額されますか?

減額される場合があります。自己の労働による収入がある日については同法19条が減額調整を定めており、収入額と賃金日額の関係によって支給額が調整されます。

Q8基本手当に税金はかかりますか?

かかりません。失業等給付は非課税とされ、所得税も住民税もかかりません。ただし国民健康保険料の算定など制度ごとに扱いが異なる点は個別に確認が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1結局、月にいくらもらえるんですか?

基本手当の日額に、認定対象期間の日数(通常二十八日)を掛けた額が振り込まれます。日額は賃金日額に本条の率を乗じた額で、賃金日額が低いほど率は高く(百分の八十)、高いほど低く(百分の五十)なります。実務のポイント:日額には年齢区分別の上限額があり、第十八条で毎年八月一日に改定されます。受給中に八月一日をまたぐと日額が変わる場合があるので、七月と八月の振込額の差は計算ミスではないことが多い

Q2ボーナスも計算に入りますか?

入りません。賃金日額は離職前六か月の賃金総額を百八十で割って算出しますが、三か月を超える期間ごとに支払われる賃金、つまり賞与は算定基礎から除外されます(第十七条第一項)。実務のポイント:同じ年収でも月給が低く賞与が厚い賃金設計の人ほど、失業時の手当は薄くなります。転職時に「年収は同じですが構成が変わります」と言われたら、失業手当と傷病手当金の水準まで含めて比較すべき

Q3六十歳になる直前に辞めた方が得というのは本当ですか?

本条第二項により、離職の日に六十歳以上六十五歳未満だと給付率の下限が百分の四十五となり、賃金日額の上限区分も下がります。加えて特定受給資格者の所定給付日数は四十五歳以上六十歳未満の区分が最長です(第二十三条)。実務のポイント:年齢は誕生日の前日に到達します(年齢計算ニ関スル法律)。境界は誕生日当日ではなく前日なので、退職日を誕生日の二日前に置くかどうかで区分が変わる

Q4条文に書いてある四千九百二十円とかの金額、そのまま使っていいんですか?

使えません。本条括弧書きが明示するとおり、これらの額は第十八条の規定により変更されうる基準額で、実務上は毎年八月一日に平均給与額の変動に応じて自動変更されています。実務のポイント:ネット上の解説記事は改定前の数字のまま放置されているものが大量にあります。金額を確認するなら、厚生労働省が改定時に公表する最新の変更額を直接見るのが唯一確実な方法です(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • 「失業手当は給料の六割くらい出る」と信じている人が多いが、本条が定めるのは百分の五十から百分の八十の幅であり、賃金が高いほど率は下がる。そのうえ賃金日額そのものに上限額が設定されているため、高収入者ほど従前収入に対する実質補填率は三割を切ることすらある。率の話と上限の話は別々に効いてくる
  • 給付率が五割から八割の間だという知識まで持っている人でも、条文に書かれた二千四百六十円、四千九百二十円、一万二千九十円をそのまま使えると思っている。実際にはこれらは第十八条により毎年八月一日に自動変更される対象で、条文本文の数字が現に適用された時期はもう過去である。深刻なのは、この誤差が日額ではなく所定給付日数分だけ累積して総額に効く点だ
  • 「自分はいくらもらえるのか」を月給から逆算しようとする姿勢そのものが、問いの立て方として外れている。本条が乗算の対象とするのは月給ではなく賃金日額であり、その中身は離職前六か月の賃金総額を百八十で割った額(第十七条)だ。三か月を超える期間ごとに支払われる賞与は算定基礎から除かれる。年収が同じでも、月給が薄く賞与が厚い賃金設計の会社にいた人ほど、失業した瞬間に受け取る額は小さくなる
比較の観点この条文ほかの条文
何を決める条文か16条:賃金日額に乗じる率(百分の五十から百分の八十、六十歳以上六十五歳未満は下限百分の四十五)17条:乗算の基礎となる賃金日額そのもの
18条:16条・17条の金額区分を毎年改定する仕組み
計算での位置掛け算の「率」側掛け算の「基礎額」側(離職前六か月の賃金総額÷百八十)
基礎額と区分の目盛りを毎年ずらす外部変数
変動要因賃金日額の水準と離職時の年齢離職前六か月の賃金構成(賞与は除外、残業・通勤手当は算入)
毎月勤労統計の平均給与額の変動、毎年八月一日に発効
自分で動かせる余地退職日を選べるなら年齢区分(六十歳到達日の前後)を選べる退職日を選べるなら残業の多い月を算定期間に含められる
動かせない。八月一日をまたぐ受給では振込額が変わりうる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保険法第16条

台湾は平均月投保薪資の百分の六十という単一定率で、日本のような賃金水準に応じた逓減構造を持たない。代わりに扶養親族加給と投保薪資の上限で調整する設計

韓国
고용보험법 제46조(구직급여일액)

韓国は기초일액に一定率を乗じる方式で、上限額・下限額(最低賃金連動)を法定する。最低賃金と連動する下限設計は日本にはない特徴

ドイツ
SGB III § 149

ドイツは賃金水準ではなく扶養する子の有無で率を分け、子があれば67パーセント、なければ60パーセントとする。日本の低所得層傾斜と異なり家族構成による傾斜を採る

アメリカ
各州の Unemployment Compensation 法(連邦枠組み26 U.S.C. § 3304)

米国は連邦が枠組みのみを定め、weekly benefit amount の算定式と上限は州ごとに大きく異なる。全国一律の給付率という発想自体が存在しない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし、あなたの六十歳の誕生日が来月に迫っているとしたら? 離職の日が六十歳到達日以降になった瞬間、給付率の下限が百分の五十から百分の四十五へ切り替わる。しかも年齢は誕生日の前日に到達する(年齢計算ニ関スル法律)ため、分水嶺は誕生日当日ではなく前日である。退職届の日付を数日ずらせるかどうかで、受給総額が数十万円動く
  • 月給三十五万円で辞めた。基本手当も月二十八万円くらい出ると思っていた。実際に振り込まれた額は、その半分にも届かなかった
  • あなたが総務担当で、退職者の離職証明書に賃金額を記入する側だとする。残業代や通勤手当の計上を一か月分でも落とせば、その人の賃金日額が下がり、九十日から三百三十日分の給付すべてが目減りする。後から訂正を求められ、ハローワークと労働局の確認を受けるのはあなたの会社だ
  • 週二十時間のパートで働き続けてきて、賃金日額が四千円台にとどまっているとする。あなたに適用されるのは百分の八十、この条文で最も手厚い率だ。高給取りだった元同僚が百分の五十で頭打ちになっている横で、あなたの補填率は八割になる。低賃金層ほど率が高いのは温情ではなく、本条の設計思想そのものである
  • 退職後、三か月分の生活費しか貯金がない状態で失業認定を受けた。受給期間は離職の日の翌日から一年(第二十条)。所定給付日数が三百日あっても、この一年を過ぎた分は消える。日額がいくらかを確認しないまま活動計画を立てると、残り日数と残り預金の両方を読み違える

取るべき行動

被害を受けた側:1. 離職票マイナス2の賃金額欄を六か月分すべて検算する。残業手当・通勤手当の計上漏れ、休業や欠勤による賃金減額の扱いを確認2. 合計を百八十で割って賃金日額を出し、離職の日に適用されていた自動変更後の区分表(第十八条)に当てはめて率を確定3. 上限額・下限額は年齢区分別なので、自分の区分を必ず確認4. 算定に誤りがあると考えるなら、ハローワークに離職証明書の訂正を申し出る。決定に不服なら雇用保険審査官への審査請求を検討する

訴えられた側:1. 事業主として離職証明書を作成する側なら、賃金支払基礎日数と賃金額の対応を賃金台帳と突合する。ここでの記載が元従業員の日額を直接左右する2. 賞与は算定基礎に入らないが、毎月支払う手当は入る。区分を誤ると訂正と再計算が発生する3. 元従業員から訂正請求を受けた場合、感情的に拒まず台帳を再確認する。虚偽記載は不正受給の共犯構成につながり、返還命令と納付命令の対象になりうる4. 記録は退職後も法定期間保存する

時効(請求できる期限):基本手当を受給できるのは原則として離職の日の翌日から一年間(受給期間、第二十条)。所定給付日数が残っていてもこの期間を過ぎた分は消滅する。失業等給付の支給を受ける権利自体の時効は二年(第七十四条)。支給決定に不服がある場合の審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して三か月以内(第六十九条、最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正 基本手当の給付率が引き下げられ、原則の下限が百分の六十から百分の五十へ、六十歳以上六十五歳未満の区分は百分の四十五へと改められた。逓減構造による低賃金層への傾斜配分の枠組みは維持された
  • 第十八条による毎年の自動変更 本条括弧書きの金額区分は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて毎年八月一日に自動変更されており、条文本文の数字と現に適用される額は通常一致しない

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法の制定(昭和49年法律第116号)に伴い、従来の失業保険法から雇用保険法へ移行し、基本手当の日額の算定方式が本条に置かれた
  2. 2.平成15年(2003年) 改正:基本手当の給付率が引き下げられ、原則の下限が百分の六十から百分の五十へ、六十歳以上六十五歳未満の区分は百分の四十五へと改められた。逓減構造による低賃金層への傾斜配分の枠組みは維持された

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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