要点雇用保険法 15 条は、基本手当を「失業の認定を受けた日」について支給すると定める。認定は四週間に一回、直前 28 日の各日について、求職活動の確認を経て行われる。
Q · 失業手当って、退職したら自動的に振り込まれるんですか?
いいえ。四週ごとの認定を受けた日にしか出ません
雇用保険法 15 条 1 項は、基本手当を支給する対象を「失業していることについての認定を受けた日」に限定しています。受給資格者はハローワークに出頭して求職の申込みをし(2 項)、離職後最初に出頭した日から四週間に一回ずつ、直前の 28 日の各日について認定を受けます(3 項)。認定は求人者への面接、職業紹介、職業指導その他の求職活動を確認して行われるため(5 項)、活動実績がなければその期間分は支給されません。
失業給付は「会社を辞めた」だけでは一円も出ない。雇用保険法 15 条が定めるのは、あなたが四週間に一度ハローワークへ出頭し、その直前 28 日の一日一日について「失業していた」と認定を受けて初めて、その日数分の基本手当が発生するという仕組みだ。しかも 5 項が要求するのは「求職活動を行つたことを確認して」の認定である。つまり求人に応募した、面接を受けた、職業相談を受けた、そういう事実の裏付けがなければ、その認定日は不認定になり、その 28 日分は原則として支払われない。あなたが握っておくべき事実はここだ。基本手当の所定給付日数は「カレンダーで自動的に減っていく残高」ではなく、「認定を積み上げて初めて解錠される日数」である。そして 4 項には、病気や面接や訓練で出頭できなかった場合に証明書提出で認定を受けられる抜け道が四つ、条文の中に最初から用意されている。
雇用保険法 15 条は失業の認定について定める規定である。基本手当は失業していることについての認定を受けた日について支給され、受給資格者は公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上、離職後最初の出頭日から四週間に一回ずつ、直前の 28 日の各日につき求職活動の確認を経た認定を受ける。疾病、面接、公共職業訓練、天災等の場合は証明書提出による認定が認められる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
公共職業安定所が、受給資格者が各日について失業していたことを確認する行政の確認行為です。雇用保険法 15 条 1 項により、この認定を受けた日についてのみ基本手当が支給されます。
離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつです(15 条 3 項)。毎回、直前の 28 日の各日について認定が行われます。公共職業訓練を受ける場合は別段の定めが置かれます。
15 条 4 項の四類型(継続 15 日未満の疾病・負傷、紹介による面接、指示された公共職業訓練、天災その他やむを得ない理由)に当たれば、出頭できなかった理由を記載した証明書の提出で認定を受けられます。
条文は回数を定めず、15 条 5 項が面接・職業紹介・職業指導その他の求職活動を確認して認定すると規定します。具体的な運用回数は厚生労働省令と各安定所の運用によります。
4 項に当たらない欠席は、その回の認定が受けられず支給が次回以降にずれ込みます。受給期間(原則 離職の日の翌日から 1 年、20 条)は延びないため、実質的に受給総額が減る可能性があります。
15 条 3 項ただし書により、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定には、厚生労働大臣が別段の定めをすることができます。四週ごとの出頭とは別扱いになります。
4 項 2 号は「公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために」出頭できなかった場合を定めています。自主応募の面接はこの号の文言に直接は当たらず、扱いが異なります。
認定に関する処分に不服がある場合、雇用保険審査官への審査請求という道があります(雇用保険法 69 条)。請求期間は行政不服審査法の一般原則に従うため、期限を最初に確認してください。
4 項の四類型(継続 15 日未満の疾病・負傷、紹介による面接、指示された公共職業訓練、天災その他やむを得ない理由)に当たれば、理由を記載した証明書の提出で認定を受けられる。当たらない場合は次回認定日にずれ込み、その分だけ受給期間の 1 年(20 条)の壁に近づく。業界裏話ヒント:欠席の連絡は「行けないと分かった時点」が最も効く。事後の申し出は証明書の信用度が落ちるうえ、窓口の裁量判断の幅も狭くなる
5 項が確認対象とするのは、求人者への面接、職業紹介、職業指導を受けたことその他の求職活動である。単に求人情報を閲覧しただけでは確認可能な活動として扱われにくい。応募・相談・セミナー受講など、記録の残る行為が要る。業界裏話ヒント:ハローワークの職業相談は窓口で受けた記録が残るため、活動実績として最も確実性が高い。応募先の選考結果を待つ間も、相談一回で認定日をつなげる
3 項ただし書は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、失業の認定に別段の定めを置くことを認めている。訓練受講中は認定手続が訓練実施機関を通じた形になり、四週ごとの出頭とは別扱いになる。業界裏話ヒント:訓練受講の指示を受けると、受講中は基本手当に加えて技能習得手当(受講手当・通所手当)の対象になりうる。訓練は活動実績の確保と手当の両面で効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律している場面 | 15 条:失業の認定(支給日を確定させる手続) | — |
| 満たさないときの効果 | その日について認定が受けられず、当該日分の基本手当が支給されない | — |
| 時間軸での位置 | 受給中、四週間ごとに繰り返し発生する | — |
| 救済・調整の仕組み | 4 項の四類型による証明書提出、3 項ただし書の訓練受講者の別段の定め | — |
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