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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第15条(失業の認定)

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  1. 基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。
  2. 2.前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。
  3. 3.失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。
  4. 4.受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。
  5. 一疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。
  6. 二公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
  7. 三公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
  8. 四天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。
  9. 5.失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。

この条文の基本情報

失業の認定とは何ですか?

定義失業の認定とは、雇用保険法第15条に定められた規定で、「基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第15条(失業の認定)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第15条の条文原文は「基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法第15条は第一款 基本手当に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第15条の前の条は雇用保険法第14条です。
  7. 雇用保険法第15条の次の条は雇用保険法第16条です。
  8. 雇用保険法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/15

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法15条は、基本手当を「失業の認定を受けた日」について支給すると定める。認定は四週間に一回、直前28日の各日について、求職活動の確認を経て行われる。

Q · 失業手当って、退職したら自動的に振り込まれるんですか?

いいえ。四週ごとの認定を受けた日にしか出ません

雇用保険法15条1項は、基本手当を支給する対象を「失業していることについての認定を受けた日」に限定しています。受給資格者はハローワークに出頭して求職の申込みをし(2項)、離職後最初に出頭した日から四週間に一回ずつ、直前の28日の各日について認定を受けます(3項)。認定は求人者への面接、職業紹介、職業指導その他の求職活動を確認して行われるため(5項)、活動実績がなければその期間分は支給されません。

解説

失業給付は「会社を辞めた」だけでは一円も出ない。雇用保険法15条が定めるのは、あなたが四週間に一度ハローワークへ出頭し、その直前28日の一日一日について「失業していた」と認定を受けて初めて、その日数分の基本手当が発生するという仕組みだ。しかも5項が要求するのは「求職活動を行つたことを確認して」の認定である。つまり求人に応募した、面接を受けた、職業相談を受けた、そういう事実の裏付けがなければ、その認定日は不認定になり、その28日分は原則として支払われない。あなたが握っておくべき事実はここだ。基本手当の所定給付日数は「カレンダーで自動的に減っていく残高」ではなく、「認定を積み上げて初めて解錠される日数」である。そして4項には、病気や面接や訓練で出頭できなかった場合に証明書提出で認定を受けられる抜け道が四つ、条文の中に最初から用意されている。

法的な位置づけ

雇用保険法15条は失業の認定について定める規定である。基本手当は失業していることについての認定を受けた日について支給され、受給資格者は公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした上、離職後最初の出頭日から四週間に一回ずつ、直前の28日の各日につき求職活動の確認を経た認定を受ける。疾病、面接、公共職業訓練、天災等の場合は証明書提出による認定が認められる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.離職後、公共職業安定所に出頭して求職の申込みをする 15条2項は、失業の認定を受けようとする受給資格者に対し、離職後、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所に出頭し求職の申込みをすることを求めている。この最初の出頭日が、以後の四週サイクルの起算点になる
  2. 2.四週間ごとの認定日をカレンダーに固定する 15条3項により、失業の認定は最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ、直前の28日の各日について行われる。次回認定日を受給資格者証で確認し、他の予定より優先して押さえる
  3. 3.28日の期間内に求職活動を行い、記録を残す 15条5項は、求人者に面接したこと、職業を紹介され又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して認定すると定める。日付・企業名・応募方法・相談窓口を都度メモし、確認可能な形にしておく
  4. 4.認定日に出頭し、失業認定申告書を提出する 認定日に公共職業安定所へ出頭し、直前28日の各日について就労・収入の有無と求職活動実績を記載した失業認定申告書を提出する。内職・副業収入がある場合も申告対象となる
  5. 5.出頭できない事情が生じたら、当日を過ぎる前に連絡する 15条4項の四類型に当たる場合、出頭できなかった理由を記載した証明書の提出により認定を受けられる。該当するかどうかと必要な様式を、事情が判明した時点で管轄の安定所に確認する

よくある質問 AI による整理

Q1失業の認定とは何ですか?

公共職業安定所が、受給資格者が各日について失業していたことを確認する行政の確認行為です。雇用保険法15条1項により、この認定を受けた日についてのみ基本手当が支給されます。

Q2認定日はどのくらいの間隔で来ますか?

離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつです(15条3項)。毎回、直前の28日の各日について認定が行われます。公共職業訓練を受ける場合は別段の定めが置かれます。

Q3ハローワークの認定日に行けないときはどうすればいい?

15条4項の四類型(継続15日未満の疾病・負傷、紹介による面接、指示された公共職業訓練、天災その他やむを得ない理由)に当たれば、出頭できなかった理由を記載した証明書の提出で認定を受けられます。

Q4求職活動実績は何回必要ですか?

条文は回数を定めず、15条5項が面接・職業紹介・職業指導その他の求職活動を確認して認定すると規定します。具体的な運用回数は厚生労働省令と各安定所の運用によります。

Q5認定日を欠席すると給付は消えますか?

4項に当たらない欠席は、その回の認定が受けられず支給が次回以降にずれ込みます。受給期間(原則 離職の日の翌日から1年、20条)は延びないため、実質的に受給総額が減る可能性があります。

Q6職業訓練を受けると認定日はどうなりますか?

15条3項ただし書により、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者の失業の認定には、厚生労働大臣が別段の定めをすることができます。四週ごとの出頭とは別扱いになります。

Q7自分で応募した面接でも認定日を変更できますか?

4項2号は「公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために」出頭できなかった場合を定めています。自主応募の面接はこの号の文言に直接は当たらず、扱いが異なります。

Q8失業の認定に納得できないときは争えますか?

認定に関する処分に不服がある場合、雇用保険審査官への審査請求という道があります(雇用保険法69条)。請求期間は行政不服審査法の一般原則に従うため、期限を最初に確認してください。

この条文についての質問 AI による整理

Q1認定日に行けなかったら、その分のお金はもう戻ってこないんですか?

4項の四類型(継続15日未満の疾病・負傷、紹介による面接、指示された公共職業訓練、天災その他やむを得ない理由)に当たれば、理由を記載した証明書の提出で認定を受けられる。当たらない場合は次回認定日にずれ込み、その分だけ受給期間の1年(20条)の壁に近づく。実務のポイント:欠席の連絡は「行けないと分かった時点」が最も効く。事後の申し出は証明書の信用度が落ちるうえ、窓口の裁量判断の幅も狭くなる

Q2求職活動って、ネットで求人を見るだけでもカウントされますか?

5項が確認対象とするのは、求人者への面接、職業紹介、職業指導を受けたことその他の求職活動である。単に求人情報を閲覧しただけでは確認可能な活動として扱われにくい。応募・相談・セミナー受講など、記録の残る行為が要る。実務のポイント:ハローワークの職業相談は窓口で受けた記録が残るため、活動実績として最も確実性が高い。応募先の選考結果を待つ間も、相談一回で認定日をつなげる

Q3職業訓練を受けると、認定日に毎回行かなくてよくなるって本当ですか?

3項ただし書は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者について、失業の認定に別段の定めを置くことを認めている。訓練受講中は認定手続が訓練実施機関を通じた形になり、四週ごとの出頭とは別扱いになる。実務のポイント:訓練受講の指示を受けると、受講中は基本手当に加えて技能習得手当(受講手当・通所手当)の対象になりうる。訓練は活動実績の確保と手当の両面で効く

間違えやすい点 AI による整理

  • 「離職票を出せば、あとは自動で振り込まれる」と考えている人が非常に多い。1項の文言は明確で、支給対象は「失業している日」ではなく「失業していることについての認定を受けた日」に限られる。認定という行政の確認行為が支給の条件そのものであり、事実として失業していても認定がなければ支給日は積み上がらない
  • 認定日に行けなかった経験のある人の多くは「一回飛ばしただけ」と軽く見ている。だが深刻なのは、失った日数が受給期間(原則、離職の日の翌日から1年)の中で回復されないまま期限が迫るという点だ。所定給付日数が残っていても、受給期間が満了すればそこで終わる。一回の欠席が、最終的に受け取れる総額を丸ごと削る
  • 「求職活動って何をすればいいのか」と問う人が多いが、問いの立て方が逆である。5項は活動の種類を限定列挙ではなく「求人者に面接したこと、職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたこと」と幅を持たせて書いている。問うべきは「何をすれば足りるか」ではなく「自分の行った行為を、どう確認可能な形で記録し提出するか」だ
  • 受給者から見れば認定日は「ハンコをもらいに行く事務手続」だが、法律から見れば、公共職業安定所が就労の意思と能力を職権で確認する審査の場である。この落差を理解していないと、申告書の書き方一つで不認定や給付制限の判断材料を自分から差し出すことになる
比較の観点この条文ほかの条文
規律している場面15条:失業の認定(支給日を確定させる手続)13条:基本手当の受給要件(被保険者期間の算定)
20条:受給期間(認定を積み上げられる外枠)
満たさないときの効果その日について認定が受けられず、当該日分の基本手当が支給されないそもそも受給資格が発生しない
所定給付日数が残っていても期間満了で受給が終了する
時間軸での位置受給中、四週間ごとに繰り返し発生する離職時点で一度判定される
離職の日の翌日から原則1年の枠として走り続ける
救済・調整の仕組み4項の四類型による証明書提出、3項ただし書の訓練受講者の別段の定め被保険者期間の通算・特定受給資格者等の特例
疾病・出産等による受給期間の延長

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
就業保險法第25條・第27條・第31條

台湾も公立就業サービス機構での求職登記と、紹介に応じた求職記録の提出を失業給付の前提とする。給付は認定を経た期間について支払われ、日本の認定日構造と機能的に近い

韓国
고용보험법 제44조(실업의 인정)

韓国も雇用保険法上「실업의 인정」を明文で置き、原則として1〜4週ごとに出頭して再就職活動の事実を申告する構造。日本の四週サイクルに最も近い設計

ドイツ
SGB III § 138

ドイツは失業(Arbeitslosigkeit)の要件自体に Eigenbemühungen(自助努力)と Verfügbarkeit(就労可能性)を組み込む。日本のような一律の四週認定日ではなく、個別の統合協定に基づく審査が中心

フランス
Code du travail art. L. 5421-3, L. 5411-6

フランスは月次の actualisation(状況更新)と recherche active d'emploi の義務が給付継続の条件。オンライン更新が原則で、出頭主義の日本と手続形態が異なる

アメリカ
Continued Claims / Work Search Requirement(各州法)

米国は週次または隔週の continued claim 申告と、州が定める回数の求職活動記録が条件。連邦は26 U.S.C. §3304で枠組みのみ定め、内容は州ごとに大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 退職して失業給付の手続をしたが、二回目の認定日に子どもの発熱で行けなかった。翌日ハローワークに電話したら「次回まとめて」と言われて安心する人が多いが、条文上は4項の四類型(本人の疾病・負傷で継続15日未満、紹介による面接、指示された公共職業訓練、天災その他やむを得ない理由)に当たるかどうかで扱いが変わる。子の看護は本人の疾病ではない、そこが分岐点になる
  • 認定日にハローワークへ行き、失業認定申告書の求職活動欄が空欄のまま窓口へ出した。職員に「今回は活動実績がありませんね」と言われた瞬間、その28日分の基本手当が止まる可能性がある。5項が求めるのは出頭ではなく求職活動の確認であるという構造を、あなたはその場で理解しているか
  • もし、認定日の前日に採用面接が入ったとしたら? 4項2号は、公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために出頭できなかった場合を明記している。証明書を出せば認定は受けられる。だが自分でネット求人から応募した面接は、この号の文言に当たらない
  • 公共職業訓練の受講が決まった。3項ただし書により、訓練受講者の失業認定は別段の定めが置かれ、四週に一度の出頭ルールから外れる扱いになる。訓練校が認定手続を代行する形になり、認定漏れのリスクが構造的に下がる
  • 残り認定日はあと1回、所定給付日数の終盤。この回を落とすと、その分の日数は基本的に取り戻せないまま受給期間(離職の日の翌日から原則1年)の壁に当たる。あなたに残された猶予は次の認定日までの数日だけだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 受給資格決定後、初回出頭日を起点に四週ごとの認定日をカレンダーに固定する(3項)2. 各28日の期間内に求職活動を行い、日付・企業名・活動内容を都度メモする(5項の確認材料)3. 認定日に行けない事情が生じたら、当日中にハローワークへ連絡し、4項の四類型のどれに当たるかを確認、証明書の様式を聞く4. 認定されなかった場合、その処分に不服があれば雇用保険審査官への審査請求という道がある(雇用保険法69条)

訴えられた側:1. 不正受給を疑われた場合、まず何を根拠にどの認定日が問題とされているかを特定する2. 申告漏れが事実なら、自主的に申告して返還に応じる方が、納付命令の判断で有利に働く余地がある3. 就労の事実認定に争いがあるなら、勤務実態を示す資料(振込記録、シフト表、契約書)で反論を組む4. 処分内容に納得できなければ、雇用保険審査官への審査請求の期限を最初に確認する

時効(請求できる期限):失業の認定は、離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ、直前の28日の各日について行われる(3項)。基本手当を受けられる受給期間は原則として離職の日の翌日から1年(雇用保険法20条、疾病・出産等による延長あり)。認定に関する処分への審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内(雇用保険法69条、行政不服審査法)。個別の期間・延長事由は最新の改正状況をご確認ください

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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