基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
要点雇用保険法 21 条により、基本手当は求職の申込み日以後、失業している日が通算 7 日に満たない間は支給されない。待期 7 日は離職理由を問わず全員に適用される。
Q · 失業保険の待期 7 日って、会社を辞めた日から数えるんですか?
退職日ではなく、ハローワークで求職を申し込んだ日から数えます
雇用保険法 21 条は、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して 7 日に満たない間は基本手当を支給しないと定めています。起算点は退職日ではなく求職申込み日であり、窓口に行かない限り待期は 1 日も進みません。数えるのは暦日ではなく「失業している日」であるため、途中で働いた日は算入されず満了日が後ろへずれます。逆に疾病・負傷で職業に就けない日は条文上明示的に含まれます。待期 7 日は会社都合・自己都合を問わず全員に適用され、自己都合の給付制限(法 33 条)は待期満了後に始まります。
離職票がようやく届いて、ハローワークの窓口に座る。その日が失業給付のスタートラインである。多くの人は「辞めた日から7日待てばいい」と思っているが、条文はそう書いていない。待期の7日は、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日を通算して数える。窓口に行かない限り、1日も進まない。しかも数えるのは暦の7日ではなく「失業している日」の7日である。1日でもアルバイトを入れれば、その日は失業日として算入されず、7日目が後ろへずれる。逆に、病気や怪我で働けない日はカッコ書きで明示的に含まれるので、寝込んでいても待期は進む。そしてこの7日は、会社都合でも自己都合でも、定年でも契約満了でも、例外なく全員に適用される。待期が満了しない限り、自己都合の給付制限期間すら始まらない。下流にある手続はすべて、この7日の満了を待って動き出す。
雇用保険法 21 条は基本手当の待期を定める規定であり、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して 7 日に満たない間は基本手当を支給しないとする。失業している日には、疾病または負傷のため職業に就くことができない日が含まれる。待期の長さおよび適用に離職理由による差異はない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
雇用保険法 21 条が定める、基本手当が支給されない最初の 7 日間です。求職の申込み日以後、失業している日を通算して数え、満了するまで下流の手続が動きません。
退職日ではなく、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後から数えます。窓口に行かなければ待期は 1 日も進みません。
含まれます。条文が数えるのは開庁日ではなく「失業している日」であるため、就労等がなければ土日祝日もそのまま算入されます。
入ります。雇用保険法 21 条は括弧書きで「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む」と明記しており、療養中でも待期は進みます。
待期は離職理由を問わず全員にかかる 7 日間(法 21 条)、給付制限は自己都合離職等に限って待期満了後に続く不支給期間(法 33 条)です。二つは順番に並びます。
受給資格決定時にハローワークから交付される書類と説明で示されます。就労等で失業している日に算入されない日があると満了日が動くため、窓口で再確認してください。
再就職手当は待期満了後の就職であることが要件です。入社日が待期満了前だと支給されないため、数日の後ろ倒しが可能か勤務先と調整する価値があります。
制度としての延長はありません。ただし就労した日は失業している日に算入されないため、その日数分だけ実際の満了日が後ろへずれます。
会社都合なら給付制限(法33条)はかかりませんが、待期7日は全員に適用されます(法21条)。加えて初回の失業認定日まで待つ必要があるため、求職申込みから初回入金まで通常1か月前後かかります。業界裏話ヒント:受給資格決定を受けた日の曜日で、その後の認定日の曜日型が決まります。何曜日に窓口へ行くかが、その先の通所スケジュールを固定するということです
禁止ではありませんが、働いた日は法21条の「失業している日」に算入されないため、その分だけ待期の満了が後ろへずれます。自己都合の人はそこから始まる給付制限の開始も同じだけ遅れます。業界裏話ヒント:待期が満了する前に就職してしまうと、再就職手当(法56条の3)は一切支給されません。数日の日当のために数十万円を落とすのが、この期間で最も多い事故です
待つ必要はありません。待期は求職の申込み日以後でなければ1日も進まない一方、受給期間1年(法20条)は離職日の翌日から進みます。待つほど後ろが削られます。業界裏話ヒント:離職理由に納得できない場合、求職申込みの当日に窓口で異議を述べるのが最も軽い手続です。受給資格が決まった後に覆すには審査請求が必要になり、時間も労力も跳ね上がります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 起算日 | 法 21 条(待期):離職後最初の求職申込み日以後 | — |
| 適用対象 | 全受給資格者(離職理由を問わない) | — |
| 数え方 | 暦日ではなく「失業している日」を通算 7 日(疾病・負傷の日を含む) | — |
| 遅れたときの影響 | 窓口に行かない限り進まず、下流の手続が一つも動かない | — |
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