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雇用保険法 第21条(待期)

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基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 21 条により、基本手当は求職の申込み日以後、失業している日が通算 7 日に満たない間は支給されない。待期 7 日は離職理由を問わず全員に適用される。

Q · 失業保険の待期 7 日って、会社を辞めた日から数えるんですか?

退職日ではなく、ハローワークで求職を申し込んだ日から数えます

雇用保険法 21 条は、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して 7 日に満たない間は基本手当を支給しないと定めています。起算点は退職日ではなく求職申込み日であり、窓口に行かない限り待期は 1 日も進みません。数えるのは暦日ではなく「失業している日」であるため、途中で働いた日は算入されず満了日が後ろへずれます。逆に疾病・負傷で職業に就けない日は条文上明示的に含まれます。待期 7 日は会社都合・自己都合を問わず全員に適用され、自己都合の給付制限(法 33 条)は待期満了後に始まります。

解説

離職票がようやく届いて、ハローワークの窓口に座る。その日が失業給付のスタートラインである。多くの人は「辞めた日から7日待てばいい」と思っているが、条文はそう書いていない。待期の7日は、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日を通算して数える。窓口に行かない限り、1日も進まない。しかも数えるのは暦の7日ではなく「失業している日」の7日である。1日でもアルバイトを入れれば、その日は失業日として算入されず、7日目が後ろへずれる。逆に、病気や怪我で働けない日はカッコ書きで明示的に含まれるので、寝込んでいても待期は進む。そしてこの7日は、会社都合でも自己都合でも、定年でも契約満了でも、例外なく全員に適用される。待期が満了しない限り、自己都合の給付制限期間すら始まらない。下流にある手続はすべて、この7日の満了を待って動き出す。

法的な位置づけ

雇用保険法 21 条は基本手当の待期を定める規定であり、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して 7 日に満たない間は基本手当を支給しないとする。失業している日には、疾病または負傷のため職業に就くことができない日が含まれる。待期の長さおよび適用に離職理由による差異はない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1待期期間とは何ですか?

雇用保険法 21 条が定める、基本手当が支給されない最初の 7 日間です。求職の申込み日以後、失業している日を通算して数え、満了するまで下流の手続が動きません。

Q2待期の 7 日はいつから数えますか?

退職日ではなく、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後から数えます。窓口に行かなければ待期は 1 日も進みません。

Q3待期に土日祝日は含まれますか?

含まれます。条文が数えるのは開庁日ではなく「失業している日」であるため、就労等がなければ土日祝日もそのまま算入されます。

Q4病気で寝込んでいる日も待期に入りますか?

入ります。雇用保険法 21 条は括弧書きで「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む」と明記しており、療養中でも待期は進みます。

Q5待期と給付制限の違いは何ですか?

待期は離職理由を問わず全員にかかる 7 日間(法 21 条)、給付制限は自己都合離職等に限って待期満了後に続く不支給期間(法 33 条)です。二つは順番に並びます。

Q6待期満了日はどうやって確認できますか?

受給資格決定時にハローワークから交付される書類と説明で示されます。就労等で失業している日に算入されない日があると満了日が動くため、窓口で再確認してください。

Q7待期中に就職が決まったら再就職手当はもらえますか?

再就職手当は待期満了後の就職であることが要件です。入社日が待期満了前だと支給されないため、数日の後ろ倒しが可能か勤務先と調整する価値があります。

Q8待期期間が延長されることはありますか?

制度としての延長はありません。ただし就労した日は失業している日に算入されないため、その日数分だけ実際の満了日が後ろへずれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社都合で辞めたのに、なんですぐ振り込まれないんですか?

会社都合なら給付制限(法33条)はかかりませんが、待期7日は全員に適用されます(法21条)。加えて初回の失業認定日まで待つ必要があるため、求職申込みから初回入金まで通常1か月前後かかります。業界裏話ヒント:受給資格決定を受けた日の曜日で、その後の認定日の曜日型が決まります。何曜日に窓口へ行くかが、その先の通所スケジュールを固定するということです

Q2待期の7日間にアルバイトしたら、どうなりますか?

禁止ではありませんが、働いた日は法21条の「失業している日」に算入されないため、その分だけ待期の満了が後ろへずれます。自己都合の人はそこから始まる給付制限の開始も同じだけ遅れます。業界裏話ヒント:待期が満了する前に就職してしまうと、再就職手当(法56条の3)は一切支給されません。数日の日当のために数十万円を落とすのが、この期間で最も多い事故です

Q3離職票が会社から届きません。届くまで待つしかないですか?

待つ必要はありません。待期は求職の申込み日以後でなければ1日も進まない一方、受給期間1年(法20条)は離職日の翌日から進みます。待つほど後ろが削られます。業界裏話ヒント:離職理由に納得できない場合、求職申込みの当日に窓口で異議を述べるのが最も軽い手続です。受給資格が決まった後に覆すには審査請求が必要になり、時間も労力も跳ね上がります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社都合なら待期なしですぐもらえる」という誤解が根強い。会社都合と自己都合で違うのは待期の後にある給付制限(法33条)の有無であって、待期7日は離職理由を問わず全員に等しくかかる。倒産でも解雇でも定年でも、7日は動かせない
  • 「待期中はアルバイト禁止」と聞いて怖がっている人は多いが、問題の深刻さの理解が足りない。禁止されているのではなく、働いた日が失業している日に算入されないだけである。ただしその一日のずれは待期満了を後ろへ動かし、自己都合ならそこから始まる給付制限の開始日も、初回の振込日も、まるごと同じ日数だけ後退する。一日の日当と引き換えに、入金が一週間先になることがある
  • あなたから見れば起点は「退職日」である。法律から見れば、待期の起点は「求職申込み日」、受給期間1年の起点は「離職日の翌日」(法20条)と、二つの時計が別々の日から動いている。この二本のずれに気付かないまま離職票の到着を待ち続けた人が、所定給付日数を残したまま期限切れになる
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起算日法 21 条(待期):離職後最初の求職申込み日以後
適用対象全受給資格者(離職理由を問わない)
数え方暦日ではなく「失業している日」を通算 7 日(疾病・負傷の日を含む)
遅れたときの影響窓口に行かない限り進まず、下流の手続が一つも動かない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、退職日の翌日にハローワークへ行かず、離職票が届くのを2週間待っていたら何が起きるか。待期の7日はその2週間まったく進まない。一方で受給期間の1年(法20条)は離職日の翌日から容赦なく進んでいる。前を待った分、後ろが削られる構造になっている
  • 契約社員として3年働き、更新されずに離職。ハローワークで受給資格決定を受けた翌日から、知人の引っ越しを手伝って日当をもらった。その日は失業している日に算入されず、待期の満了が1日延びる。悪意がなくても、申告漏れがあれば不正受給として扱われる場面である
  • 求職申込みの3日後にインフルエンザで寝込んだ。条文は疾病または負傷で職業に就くことができない日を待期に含めると明記している。この7日間は動かなくてよい
  • 次の会社の内定が出て、入社日は待期の6日目。あと2日、入社日をずらせるかどうかで再就職手当(法56条の3)が全額出るか1円も出ないかが決まる。待期満了後の就職であることが要件だからである。人事に連絡できる時間は今日を含めて残りわずかしかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第21条(待期)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第21条の条文原文は「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くこ…」で始まります。
  3. 雇用保険法第21条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。