雇用保険法 第21条(待期)
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基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して七日に満たない間は、支給しない。
この条文の基本情報
待期とは何ですか?
定義待期とは、雇用保険法第21条に定められた規定で、「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くこ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第21条(待期)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第21条の条文原文は「基本手当は、受給資格者が当該基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くこ…」で始まります。
- 雇用保険法第21条は第一款 基本手当に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第21条の前の条は雇用保険法第20条の2です。
- 雇用保険法第21条の次の条は雇用保険法第22条です。
- 雇用保険法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法21条により、基本手当は求職の申込み日以後、失業している日が通算7日に満たない間は支給されない。待期7日は離職理由を問わず全員に適用される。
Q · 失業保険の待期7日って、会社を辞めた日から数えるんですか?
退職日ではなく、ハローワークで求職を申し込んだ日から数えます
雇用保険法21条は、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しないと定めています。起算点は退職日ではなく求職申込み日であり、窓口に行かない限り待期は1日も進みません。数えるのは暦日ではなく「失業している日」であるため、途中で働いた日は算入されず満了日が後ろへずれます。逆に疾病・負傷で職業に就けない日は条文上明示的に含まれます。待期7日は会社都合・自己都合を問わず全員に適用され、自己都合の給付制限(法33条)は待期満了後に始まります。
解説
離職票がようやく届いて、ハローワークの窓口に座る。その日が失業給付のスタートラインである。多くの人は「辞めた日から7日待てばいい」と思っているが、条文はそう書いていない。待期の7日は、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日を通算して数える。窓口に行かない限り、1日も進まない。しかも数えるのは暦の7日ではなく「失業している日」の7日である。1日でもアルバイトを入れれば、その日は失業日として算入されず、7日目が後ろへずれる。逆に、病気や怪我で働けない日はカッコ書きで明示的に含まれるので、寝込んでいても待期は進む。そしてこの7日は、会社都合でも自己都合でも、定年でも契約満了でも、例外なく全員に適用される。待期が満了しない限り、自己都合の給付制限期間すら始まらない。下流にある手続はすべて、この7日の満了を待って動き出す。
法的な位置づけ
雇用保険法21条は基本手当の待期を定める規定であり、受給資格者が離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日に満たない間は基本手当を支給しないとする。失業している日には、疾病または負傷のため職業に就くことができない日が含まれる。待期の長さおよび適用に離職理由による差異はない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.退職の翌週にはハローワークへ行き求職の申込みをする 待期は求職の申込み日以後でなければ1日も進まない一方、受給期間1年(法20条)は離職日の翌日から進む。離職票が未着でも未着として相談すれば手続は進められるため、自宅で待たずに管轄のハローワークへ行く
- 2.求職申込み日をカレンダーに記録し、日数で7日を数える 起算点は求職の申込み日であり、退職日ではない。数えるのは暦の7日ではなく「失業している日」の通算7日である点を取り違えないよう、日付ではなく日数でカウントする
- 3.待期中の収入を伴う仕事は金額を問わず必ず申告する 働いた日は失業している日に算入されず、その分だけ待期満了が後ろへずれる。単発の手伝いや日当も対象であり、申告漏れは不正受給として扱われうる。働いた日・時間・支払われた額を都度メモに残す
- 4.内定がある場合は入社日が待期満了後になるか確認する 再就職手当(法56条の3)は待期満了後の就職であることが要件のため、入社日が待期の途中だと支給されない。数日の後ろ倒しが可能か人事に相談し、待期満了日を基準に入社日を確定する
よくある質問 AI による整理
Q1待期期間とは何ですか?
雇用保険法21条が定める、基本手当が支給されない最初の7日間です。求職の申込み日以後、失業している日を通算して数え、満了するまで下流の手続が動きません。
Q2待期の7日はいつから数えますか?
退職日ではなく、離職後はじめて公共職業安定所に求職の申込みをした日以後から数えます。窓口に行かなければ待期は1日も進みません。
Q3待期に土日祝日は含まれますか?
含まれます。条文が数えるのは開庁日ではなく「失業している日」であるため、就労等がなければ土日祝日もそのまま算入されます。
Q4病気で寝込んでいる日も待期に入りますか?
入ります。雇用保険法21条は括弧書きで「疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む」と明記しており、療養中でも待期は進みます。
Q5待期と給付制限の違いは何ですか?
待期は離職理由を問わず全員にかかる7日間(法21条)、給付制限は自己都合離職等に限って待期満了後に続く不支給期間(法33条)です。二つは順番に並びます。
Q6待期満了日はどうやって確認できますか?
受給資格決定時にハローワークから交付される書類と説明で示されます。就労等で失業している日に算入されない日があると満了日が動くため、窓口で再確認してください。
Q7待期中に就職が決まったら再就職手当はもらえますか?
再就職手当は待期満了後の就職であることが要件です。入社日が待期満了前だと支給されないため、数日の後ろ倒しが可能か勤務先と調整する価値があります。
Q8待期期間が延長されることはありますか?
制度としての延長はありません。ただし就労した日は失業している日に算入されないため、その日数分だけ実際の満了日が後ろへずれます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社都合で辞めたのに、なんですぐ振り込まれないんですか?
会社都合なら給付制限(法33条)はかかりませんが、待期7日は全員に適用されます(法21条)。加えて初回の失業認定日まで待つ必要があるため、求職申込みから初回入金まで通常1か月前後かかります。実務のポイント:受給資格決定を受けた日の曜日で、その後の認定日の曜日型が決まります。何曜日に窓口へ行くかが、その先の通所スケジュールを固定するということです
Q2待期の7日間にアルバイトしたら、どうなりますか?
禁止ではありませんが、働いた日は法21条の「失業している日」に算入されないため、その分だけ待期の満了が後ろへずれます。自己都合の人はそこから始まる給付制限の開始も同じだけ遅れます。実務のポイント:待期が満了する前に就職してしまうと、再就職手当(法56条の3)は一切支給されません。数日の日当のために数十万円を落とすのが、この期間で最も多い事故です
Q3離職票が会社から届きません。届くまで待つしかないですか?
待つ必要はありません。待期は求職の申込み日以後でなければ1日も進まない一方、受給期間1年(法20条)は離職日の翌日から進みます。待つほど後ろが削られます。実務のポイント:離職理由に納得できない場合、求職申込みの当日に窓口で異議を述べるのが最も軽い手続です。受給資格が決まった後に覆すには審査請求が必要になり、時間も労力も跳ね上がります
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社都合なら待期なしですぐもらえる」という誤解が根強い。会社都合と自己都合で違うのは待期の後にある給付制限(法33条)の有無であって、待期7日は離職理由を問わず全員に等しくかかる。倒産でも解雇でも定年でも、7日は動かせない
- 「待期中はアルバイト禁止」と聞いて怖がっている人は多いが、問題の深刻さの理解が足りない。禁止されているのではなく、働いた日が失業している日に算入されないだけである。ただしその一日のずれは待期満了を後ろへ動かし、自己都合ならそこから始まる給付制限の開始日も、初回の振込日も、まるごと同じ日数だけ後退する。一日の日当と引き換えに、入金が一週間先になることがある
- あなたから見れば起点は「退職日」である。法律から見れば、待期の起点は「求職申込み日」、受給期間1年の起点は「離職日の翌日」(法20条)と、二つの時計が別々の日から動いている。この二本のずれに気付かないまま離職票の到着を待ち続けた人が、所定給付日数を残したまま期限切れになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 起算日 | 法21条(待期):離職後最初の求職申込み日以後 | 法33条(給付制限):待期満了後から開始 法20条(受給期間):離職日の翌日から |
| 適用対象 | 全受給資格者(離職理由を問わない) | 自己都合離職・重責解雇等に限る 全受給資格者 |
| 数え方 | 暦日ではなく「失業している日」を通算7日(疾病・負傷の日を含む) | 暦による期間(長さは改正で変動、窓口確認要) 暦による原則1年(延長制度あり) |
| 遅れたときの影響 | 窓口に行かない限り進まず、下流の手続が一つも動かない | 待期満了が遅れた日数だけ開始も終了も後退する 起算は自動で進み、超過すると所定給付日数が残っても打切り |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は7日の待期という形式ではなく、公立就業服務機構での求職登録日から14日以内に就職斡旋または職業訓練の安排ができない場合に失業認定を行う。求職登録を起点とする点は日本と同じ発想である。
韓国は失業の申告日から7日間を대기기간として구직급여を支給しない。日数・起点とも日本の待期と極めて近く、日本法の影響が見える。
ドイツは一律の待期日数を置かず、persönliche Arbeitslosmeldung(本人による失業の届出)を受給要件とする。届出をしなければ給付が始まらないという点で機能的に対応する。
多くの州が最初の1週間を無給の waiting week とする。ただし州によって廃止・免除の扱いが分かれ、全国一律ではない。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、退職日の翌日にハローワークへ行かず、離職票が届くのを2週間待っていたら何が起きるか。待期の7日はその2週間まったく進まない。一方で受給期間の1年(法20条)は離職日の翌日から容赦なく進んでいる。前を待った分、後ろが削られる構造になっている
- 契約社員として3年働き、更新されずに離職。ハローワークで受給資格決定を受けた翌日から、知人の引っ越しを手伝って日当をもらった。その日は失業している日に算入されず、待期の満了が1日延びる。悪意がなくても、申告漏れがあれば不正受給として扱われる場面である
- 求職申込みの3日後にインフルエンザで寝込んだ。条文は疾病または負傷で職業に就くことができない日を待期に含めると明記している。この7日間は動かなくてよい
- 次の会社の内定が出て、入社日は待期の6日目。あと2日、入社日をずらせるかどうかで再就職手当(法56条の3)が全額出るか1円も出ないかが決まる。待期満了後の就職であることが要件だからである。人事に連絡できる時間は今日を含めて残りわずかしかない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 退職日の翌週には離職票の有無にかかわらずハローワークへ行き、求職の申込みをする。届いていなければ未着として相談すれば手続は進む2. 求職申込み日をカレンダーに記録し、そこから失業している日を7日数える。日付ではなく日数で数えること3. 待期中の収入を伴う手伝いや単発の仕事は、金額の多少にかかわらず必ず申告する4. 内定が出ている場合は入社日が待期満了後になるか確認し、必要なら数日の後ろ倒しを交渉する
訴えられた側:1. 待期中の就労を申告していなかったと気付いたら、次の認定日を待たずに自分からハローワークへ申し出る。自主申告と発覚後では扱いが大きく違う2. 事実関係(働いた日、時間、支払われた額)を書面で整理して持参する3. 受給資格決定の内容や離職理由に不服がある場合は、雇用保険審査官への審査請求という不服申立ての道がある(役所の決定に対して行政内部でもう一度判断を求める手続) 4. 返還を求められた場合でも、分割納付の相談余地はある。放置して差押えに至る前に窓口で協議する
時効(請求できる期限):待期は求職申込み日以後、失業している日が通算7日で満了する。受給期間は離職日の翌日から原則1年(法20条)で、これを過ぎると所定給付日数が残っていても打ち切られる。病気・妊娠・育児等で引き続き30日以上職業に就けない場合は受給期間の延長申請ができる(最新の改正状況をご確認ください)。自己都合離職の場合、待期満了後にさらに給付制限期間(法33条)が続き、その長さは近年の改正で変動しているため必ず窓口で確認すること
学説
通説:待期は、離職の事実だけでなく求職の申込みという行動を伴った失業状態が一定期間継続していることを確認するための観察期間であり、ごく短期で再就職する者を給付対象から外す機能をあわせ持つと解される。離職理由による抑制は待期ではなく給付制限(法33条)が担う。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法の制定により、旧失業保険法を全面的に改め、基本手当の待期を本条として規定した(施行は昭和50年)。
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