受給資格者であつて、基準日後に事業(その実施期間が三十日未満のものその他厚生労働省令で定めるものを除く。)を開始したものその他これに準ずるものとして厚生労働省令で定める者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該事業の実施期間(当該実施期間の日数が四年から前条第一項及び第二項の規定により算定される期間の日数を除いた日数を超える場合における当該超える日数を除く。)は、同条第一項及び第二項の規定による期間に算入しない。
要点雇用保険法20条の2は、基準日後に事業を開始した受給資格者が公共職業安定所長に申し出た場合、その事業の実施期間を基本手当の受給期間に算入しないと定める規定である。
Q · 失業手当をもらっている途中で起業したら、残りの手当は消えてしまうのですか?
申し出れば受給期間の時計は止まり、廃業後に残日数を使えます
雇用保険法20条の2により、基準日後に事業を開始した受給資格者が厚生労働省令の定めるところにより公共職業安定所長へ申し出ると、その事業の実施期間は基本手当の受給期間に算入されません。つまり受給期間の進行が止まり、廃業した後に残っていた所定給付日数を受給できます。ただし実施期間30日未満の事業などは除外され、不算入にできる日数は4年から同法20条1項・2項により算定される期間の日数を控除した日数が上限です。
会社を辞めて失業手当をもらいながら、「いっそ自分で何か始めてみるか」と考えたことはないだろうか。ここで多くの人が誤解する。開業届を出した瞬間、残っていた基本手当の受給期間(原則、離職の日の翌日から1年)は容赦なく時計を進め続け、事業が半年で行き詰まったとき、戻る場所はもう消えている。雇用保険法20条の2は、その時計を止める装置である。基準日後に事業を開始し(実施期間30日未満などの除外あり)、厚生労働省令の定めに従ってハローワーク所長に申し出れば、事業を行っていた期間は受給期間に算入されない。止められる上限は、4年から前条(20条)による延長日数を差し引いた日数まで。つまり、事業がうまくいかず廃業しても、残していた基本手当の受給資格を再び使える。あなたが起業に踏み出せない理由の一つは、この条文を知らないことかもしれない。
雇用保険法20条の2は、事業を開始した受給資格者に係る受給期間の特例を定める規定である。基準日後に事業を開始した者が公共職業安定所長に申し出たときは、当該事業の実施期間を受給期間に算入せず、廃業後に残余の基本手当を受給できる。実施期間30日未満の事業等は除外され、不算入日数は4年から同法20条1項・2項により算定される期間を控除した日数を上限とする。
雇用保険法20条の2に基づき、基準日後に事業を開始した受給資格者が公共職業安定所長に申し出ると、その事業の実施期間を基本手当の受給期間に算入しない制度です。廃業後に残日数を受給できます。
事業を行っている間は基本手当を受けられませんが、申出をすればその期間は受給期間に算入されず、廃業後に残っていた所定給付日数を受給できます。申出がなければ期間は進み続けます。
原則として離職の日の翌日から1年間です。20条による延長や20条の2の特例に該当する場合は、その日数分だけ実際に受給できる期限が先送りされます。
住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)の所長に対して行います。申出の方法・期限・添付書類は厚生労働省令で定められているため、事業開始前に窓口で確認するのが確実です。
不算入にできるのは、4年から同法20条1項・2項により算定される期間の日数を除いた日数が上限です。20条の延長を長く受けているほど、事業期間で止められる日数は減ります。
条文上、実施期間が30日未満の事業は明文で除外されています。その他厚生労働省令で定めるものも対象外となるため、ごく短期間で畳んだ事業は特例の対象外となる場合があります。
申出により受給期間が凍結されていれば、残っていた所定給付日数の範囲で受給を再開できます。廃業後は速やかにハローワークへ行き、失業の認定を受ける手続に入る必要があります。
特例の効果は申出により生じるため、申出がなければ受給期間は進み続け、廃業時には期限切れで一円も受け取れないことがあります。事業実態を隠して受給すれば不正受給の問題にもなります。
開業届の提出だけで権利が消えるわけではない。20条の2は事業開始後に公共職業安定所長へ申し出ることを要件としており、手続の期限や方法は厚生労働省令で定められている。業界裏話ヒント:窓口では「事業を始めた」と言った瞬間に受給停止の話から入られることがあるが、この特例の適用可否を自分から尋ねられるかどうかで案内の中身が変わる
実施期間が30日未満のものその他厚生労働省令で定めるものは除外される。逆に言えば、継続性のある事業であれば規模の大小だけで排除されるわけではない。業界裏話ヒント:稼働実態が乏しい名目だけの開業は、そもそも「事業」と評価されない可能性がある。実態を示す帳簿や契約書を最初から残しておくと、後の判断が早い
事業が軌道に乗る確度で答えが変わる。再就職手当は一時金として早期に受け取れる一方、20条の2は受給期間を凍結して失敗時の再受給を残す設計である。業界裏話ヒント:両制度の関係と併用可否は運用細目に左右されるため、事業開始前にハローワークで自分のケースを当てはめて試算してもらうのが最も確実(最新の運用をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 効果 | 20条の2:事業の実施期間を受給期間に算入しない(時計を止める) | — |
| 適用の前提 | 基準日後の事業開始(実施期間30日未満等を除く)+公共職業安定所長への申出 | — |
| 日数の上限 | 4年から20条1項・2項により算定される期間の日数を控除した日数 | — |
| 失敗したときの帰結 | 廃業後、凍結が解除され残日数の基本手当を受給できる | — |
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