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雇用保険法 第20条(支給の期間及び日数)

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  1. 基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)内の失業している日について、第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
  2. 次号及び第三号に掲げる受給資格者以外の受給資格者当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から起算して一年
  3. 基準日において第二十二条第二項第一号に該当する受給資格者基準日の翌日から起算して一年に六十日を加えた期間
  4. 基準日において第二十三条第一項第二号イに該当する同条第二項に規定する特定受給資格者基準日の翌日から起算して一年に三十日を加えた期間
  5. 2.受給資格者であつて、当該受給資格に係る離職が定年(厚生労働省令で定める年齢以上の定年に限る。)に達したことその他厚生労働省令で定める理由によるものであるものが、当該離職後一定の期間第十五条第二項の規定による求職の申込みをしないことを希望する場合において、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出たときは、前項中「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間」とあるのは「次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間と、次項に規定する求職の申込みをしないことを希望する一定の期間(一年を限度とする。)に相当する期間を合算した期間(当該求職の申込みをしないことを希望する一定の期間内に第十五条第二項の規定による求職の申込みをしたときは、当該各号に定める期間に当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)の翌日から当該求職の申込みをした日の前日までの期間に相当する期間を加算した期間)」と、「当該期間内」とあるのは「当該合算した期間内」と、同項第一号中「当該基本手当の受給資格に係る離職の日(以下この款において「基準日」という。)」とあるのは「基準日」とする。
  6. 3.前二項の場合において、第一項の受給資格(以下この項において「前の受給資格」という。)を有する者が、前二項の規定による期間内に新たに受給資格、第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は、支給しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 20 条は、基本手当を原則として離職日の翌日から 1 年以内の失業日について所定給付日数を限度に支給すると定める。就職できない期間は申出により最長 4 年まで加算される。

Q · 失業手当って、いつまでにもらい切らないといけないんですか?

原則 1 年。申し出れば最長 4 年まで延ばせる

雇用保険法 20 条により、基本手当は原則として離職日の翌日から起算して 1 年以内の失業している日について、所定給付日数を限度に支給されます。妊娠・出産・育児・傷病など厚生労働省令で定める理由により引き続き 30 日以上職業に就けないときは、公共職業安定所長に申し出ることでその日数が加算され、最長 4 年まで延びます。定年等による離職者は 2 項の申出で最長 1 年を合算できます。なお期間内に新たな受給資格等を取得すると、前の受給資格に基づく基本手当は支給されません(3 項)。

解説

失業手当には「もらえる日数」とは別に、「もらえる期間の枠」がもう一つある。この二重構造を知らずに損する人が毎年大量に出ている。雇用保険法 20 条が定めるのは受給期間、原則として離職日の翌日から 1 年間という「窓」だ。あなたの所定給付日数が 150 日あっても、その 1 年の窓を過ぎた瞬間、残っていた日数は消える。窓は延びる。妊娠・出産・育児・病気やけがなどで引き続き 30 日以上働けない状態になったとき、公共職業安定所長に申し出れば、その働けなかった日数が加算され、最長 4 年まで延びる。さらに定年退職者には別枠がある。しばらく休んでから就職活動したいなら、離職後に申し出ることで最長 1 年上乗せできる。どちらも「自動」ではない。申し出て初めて動く仕組みだ。病気で寝込んでいた 8 か月を、後から「あのとき延長申請していれば」と悔やむ人がいるのは、この一点を誰も教えてくれなかったからである。

法的な位置づけ

雇用保険法 20 条は基本手当の受給期間を定める規定であり、受給資格者の区分に応じ、基準日(離職の日)の翌日から起算して 1 年、または 1 年に 60 日もしくは 30 日を加えた期間内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として基本手当を支給する旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1受給期間とは何ですか?

基本手当を受け取れる期限の枠のことです。雇用保険法 20 条により原則として基準日(離職日)の翌日から 1 年間で、この枠を過ぎると残っている所定給付日数は失効します。

Q2失業保険はいつまでもらえますか?

原則は離職日の翌日から 1 年以内です。所定給付日数 330 日の受給資格者は 1 年 + 60 日、360 日の特定受給資格者は 1 年 + 30 日となります(20 条 1 項各号)。

Q3受給期間の延長申請はどこでできますか?

住所地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)です。20 条 1 項は「公共職業安定所長にその旨を申し出た場合」と定め、手続の詳細は厚生労働省令に委任されています。

Q4受給期間が 1 年より長くなるのはどんな人ですか?

所定給付日数 330 日の受給資格者、一定の特定受給資格者、そして妊娠・出産・育児・傷病等で 30 日以上就職できず申出をした人、定年等の離職で 2 項の申出をした人です。

Q5受給期間延長の必要書類は何ですか?

一般に離職票、受給期間延長申請書、就職できない理由を証明する書類(診断書、母子健康手帳など)が求められます。詳細は厚生労働省令とハローワークの案内をご確認ください。

Q6受給期間が過ぎたら失業保険はもらえませんか?

もらえません。20 条 1 項は「当該期間内の失業している日について」支給すると定めるため、期間経過後は所定給付日数が残っていても支給対象外となります。

Q7介護で離職した場合も受給期間は延長できますか?

介護は「その他厚生労働省令で定める理由」に含まれ得るため、引き続き 30 日以上職業に就けない状態なら加算対象になり得ます。最新の省令の定めをご確認ください。

Q8受給期間と所定給付日数の違いは何ですか?

受給期間(20 条)は「いつまでに」という期限の枠、所定給付日数(22 条)は「何日分」というカウンターです。枠が先に閉じれば残日数は使えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1病気で 3 か月休んでいました。今からでも受給期間の延長はできますか?

働けない状態が引き続き 30 日を超えていれば、20 条 1 項の加算対象になり得る。ただし申出には省令上の期限があり、遅れると認められない場合がある。業界裏話ヒント:ハローワークの窓口は聞かれない限り延長制度を積極的に案内しないことが多い。離職票を出すときに「病気で動けない時期がありました」と一言添えるだけで、担当者が延長の可否を確認してくれる。黙っていると、そのまま通常処理される

Q2受給期間が残っているうちに再就職して、また辞めたらどうなりますか?

新たに受給資格を取得した時点で、前の受給資格に基づく基本手当は支給されない(20 条 3 項)。前の残日数は引き継がれない。業界裏話ヒント:短期間で辞めそうな職場に飛びつく前に、前の資格の残日数と、新しい資格で得られる所定給付日数(22 条)を比較する。残日数が多いなら、再就職手当を狙うか、慎重に職場を選ぶかで手取り総額が数十万円変わる

Q3定年退職したらすぐハローワークに行かないと損ですか?

すぐ働く気があるなら早く行くべきだが、しばらく休みたいなら 20 条 2 項の申出をしておけば最長 1 年、受給期間を後ろにずらせる。ただし申出をしないまま休むと、その期間は単に消化される。業界裏話ヒント:この制度は定年退職者向けの隠れた優遇だが、退職前の説明会で人事から案内されることはほぼない。退職前にハローワークに一度足を運ぶだけで、実質的な受給窓が倍近くになる人がいる

Q4延長したら、もらえる日数も増えるんですか?

増えない。延長されるのは受給期間という窓だけで、所定給付日数(22 条)は変わらない。窓が広がっても、その中で認定を受けて消化しなければ意味がない。業界裏話ヒント:延長明けに求職申込をした後は、認定日ごとに着実に日数を消化する必要がある。窓の終盤で待期や給付制限が重なると物理的に消化しきれないため、延長解除のタイミングは「体調が戻った瞬間」ではなく「求職活動を継続できる状態になった瞬間」で判断する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「所定給付日数が 150 日あるなら、150 日分は必ずもらえる」と考えている人が大多数だが、20 条 1 項が定めるのは日数の保証ではなく期間の上限である。期間内の失業日についてのみ、日数を限度に支給される。期間が先に尽きれば残日数は失効する。日数と期間は別物であるという構造そのものを取り違えている
  • 受給期間の延長制度を「知っている」人でも、その申出が期限付きであることまでは押さえていない。働けない状態が 30 日を超えた後、所定の期間内に申し出る必要があり、放置すれば延長は認められない。制度の存在を知っていることと、期限内に手続を踏むことの間には、実務上決定的な距離がある
  • 「延長すればもらえる金額が増える」と思われがちだが、増えるのは期間だけで、所定給付日数(22 条)自体は 1 日も増えない。延長は窓を広げる措置であって、水を足す措置ではない。この誤解のまま「延長したから安心」と求職活動を先送りすると、結局は窓が閉まる前に日数を消化しきれない
  • あなたから見れば「病気で働けないのだから当然配慮されるはず」だが、法律から見れば基本手当は労働の意思と能力がある失業者への給付であり、働けない期間はそもそも支給対象外である。だからこそ受給期間の加算という別の救済が用意された。この視点の落差を理解していないと、傷病手当(雇用保険法 37 条)との使い分けも判断できない
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何を決める規定か雇用保険法 20 条:受給期間(いつまでに受け取れるかの枠)
延長・加算の有無30 日以上就職できない場合の申出により最長 4 年、定年等は 2 項で最長 1 年合算
手続の起点公共職業安定所長への申出(省令の期限内、自動適用されない)
尽きたときの効果期間経過により残日数が失効する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 退職直後に体調を崩し、半年間入院。退院してハローワークに行ったら「受給期間の残りが 3 か月しかありません」と言われた。所定給付日数 120 日のうち、実際にもらえるのは 90 日分。入院中に受給期間延長を申し出ていれば、丸ごと 120 日受け取れた
  • 妊娠が分かって退職し、出産・育児で 2 年ほど働けない。この 2 年を加算して受給期間を最長 4 年まで延ばせる。育児が落ち着いてから求職活動を始めても、基本手当は生きている。多くの人が「退職して 1 年経ったからもう無理」と自己判断で諦めている
  • 60 歳の定年退職。すぐには働かず、半年ほど旅行や家族の時間に充てたい。第 2 項の申出をしておけば、その期間分(最長 1 年)受給期間が後ろにずれる。申出をせずに半年遊んでからハローワークに行くと、その半年は単に窓を食い潰しただけになる
  • もし、受給期間中に再就職して、その会社をまた短期間で辞めたらどうなる? 新たに受給資格を取得した時点で、前の受給資格に基づく基本手当は打ち切られる(第 3 項)。前の資格に日数が大量に残っていても、新しい資格の日数が少なければ、トータルで損をすることがある
  • 退職から 11 か月、まだ求職中。残り 1 か月を切った。この時点で待期や給付制限が残っていると、日数を使い切る前に窓が閉まる。あと 30 日、何日認定日を確保できるかを逆算する局面である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第20条(支給の期間及び日数)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第20条の条文原文は「基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で…」で始まります。
  3. 雇用保険法第20条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。