要点雇用保険法 19 条は、失業認定期間中に労働で収入を得た場合、収入の一日分から控除額を引いた額と基本手当日額の合計が賃金日額の 80% を超えた分だけを減額すると定める。超えなければ満額が支給される。
Q · 失業保険をもらっている間にバイトしたら、その日の手当は没収されるんですか?
没収ではなく、80% の天井を超えた分だけの調整です
雇用保険法 19 条は、失業の認定に係る期間中に働いて収入を得ても、その日の基本手当を丸ごと没収する規定ではありません。収入の一日分から控除額千二百八十二円を引いた額に基本手当の日額を足し、その合計が賃金日額の 80% を超えた分だけが削られます。超えなければ満額が支給されます。さらに、超過額が基本手当の日額以上で支給がゼロになった日は、所定給付日数が減らず後ろに繰り越されます。ただし同条 3 項の届出は必須で、怠れば不正受給となります。
失業給付を受けながら1日だけ日雇いの仕事に入った日、手当が丸ごと消えると思い込んで申告をためらう人が毎年大量に出る。19条が定めているのは没収ではなく調整である。収入の1日分から千二百八十二円(毎年8月1日に改定されるため最新額は要確認)を引いた額に基本手当の日額を足し、その合計が賃金日額の80%という天井を超えた分だけを削る。超えなければ満額が出る。そして最も知られていないのが、削られて支給ゼロになった日の扱いだ。その日はあなたは基本手当を受け取っていないので、所定給付日数は1日も減らない。後ろに繰り越される。受給期間に余裕があるなら、働いて手当がゼロになる日は損失ではなく先送りである。3項の届出さえ正確に守れば、この条文はあなたを罰する装置ではなく、働きながら受給を伸ばす設計図として使える。
雇用保険法 19 条は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合の支給額調整を定める規定である。収入の一日分から控除額を減じた額と基本手当の日額との合計額が、賃金日額の百分の八十に相当する額を超える部分について減額し、超過額が基本手当の日額以上であるときは当該基礎日数分を支給しない。収入の届出義務は同条 3 項が定める。
条文に時間の上限はありません。実務上は 1 日 4 時間以上を「就労」としてその日を不支給(日数は繰り越し)、4 時間未満を 19 条の減額計算に乗せる運用が広く行われています。
労働した日をカレンダー欄に印を付け、労働時間数と収入額、支払予定日を記入します。無報酬の手伝いでも労働した事実は記入対象です。記入は 19 条 3 項の届出義務そのものです。
減額されてその日の支給がゼロになった場合、基本手当を受け取っていないため所定給付日数は消化されず、後ろに繰り越されます。ただし受給期間(原則 1 年)を超えた分は消滅します。
働いた日は失業していた日と扱われず待期 7 日が完成しないため、支給開始日そのものが後ろにずれます。同じバイトでも待期明けに動かすほうが手取り総額で有利になります。
19 条 2 項により、年度の平均給与額が基準年度を上回るか下回った場合、その比率を基準として翌年度の 8 月 1 日以後の控除額が変更されます。最新額は毎年 8 月に要確認です。
必要です。19 条の対象は「自己の労働によつて収入を得た場合」であり、雇用形態や期間の長短は問いません。1 日限りの日雇いや単発派遣も申告対象です。
60 代前半の特別支給の老齢厚生年金は、求職の申込みをすると原則停止されます。基本手当を実際に受けた日が 1 日もない月は事後精算で戻るため、19 条でゼロになった月が精算に効いてきます。
雇うこと自体は適法です。問題は「申告しなくていい」と言うことで、相手を不正受給者にしてしまう点です。就労の事実は資格取得届や支払記録から把握されうると理解しておく必要があります。
禁止されていない。19条は働くことを禁じず、収入に応じて基本手当を調整するだけである。ただし3項の届出は絶対で、失業認定申告書に労働した日と収入を記入する。業界裏話ヒント:実務では1日の労働時間4時間以上を「就労」、4時間未満を「内職・手伝い」として扱い、前者はその日を不支給(日数は繰り越し)、後者を19条の減額計算に乗せる運用が広く行われている。この4時間という線は条文には一行も書かれていない行政運用である
一律の上限額は存在しない。収入の1日分から控除額千二百八十二円(毎年8月1日に改定、最新額は要確認)を引き、基本手当の日額を足した合計が賃金日額の80%を超えた分だけ減額される(19条1項)。業界裏話ヒント:賃金日額が高かった人ほど80%の天井も高い位置にある。前職の給料が高い人ほど同じバイト代でも減額されにくいという逆転が起きる
単なる減額では済まない。不正受給と認定されると支給済み全額の返還に加え、不正受給額の2倍以下の納付命令が出る(雇用保険法10条の4)。さらに以後の給付は全面停止される(同34条)。業界裏話ヒント:調査で発覚する前に自ら申し出た場合、返還のみで納付命令に至らない取扱いを受けることがある(事案により分かれる)。気付いた日が分岐点になる
19条の対象は「自己の労働によつて収入を得た場合」である。株の配当、家賃収入、不用品の売却代金は労働の対価ではないため原則として減額対象外。一方、無報酬でも家業を手伝えば労働した日として申告対象になる。業界裏話ヒント:判断基準は金銭の有無ではなく労働の有無である。ここを逆に理解している受給者が非常に多く、それが不正受給認定の典型パターンになっている
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