要点雇用保険法 18 条は、平均給与額の変動比率に応じて厚生労働大臣が毎年 8 月 1 日以後の自動変更対象額を改定する義務を定める。下限は最低賃金日額を下回れない。
Q · 失業手当の日額って、毎年勝手に変わるんですか?
変わります。毎年 8 月 1 日に自動改定されます
雇用保険法 18 条により、毎月勤労統計の平均給与額が基準年度と比べて上昇または低下した場合、厚生労働大臣はその比率に応じて翌年度 8 月 1 日以後の自動変更対象額を変更しなければなりません。これは裁量ではなく義務です。動くのは賃金日額の区切り額と上限額・下限額で、すでに受給中の人にも 8 月 1 日以後の分から適用されます。さらに 3 項により、下限が最低賃金日額を割り込むことは禁じられています。
失業手当の日額は、毎年8月1日に書き換えられている。決めるのは国会でも窓口の担当者でもなく厚生労働大臣で、根拠は毎月勤労統計の平均給与額だ。18条1項は、平均給与額が平成27年度(直近で変更があればその前年度)より上がるか下がるかした場合、その比率に応じて翌年度8月1日以後の額を変更しなければならないと命じている。裁量ではなく義務である。動くのは基本手当の日額そのものではなく、日額を出すときに使う賃金日額の区切り、すなわち自動変更対象額と、17条4項の上限額・下限額だ。だからあなたの賃金日額が上限に張り付いている場合、下限に該当する場合、給付率が80%から50%へ下がっていく中間帯にいる場合、8月1日を境に振込額が動く。すでに受給中でも動く。3項はさらに、下限が地域別最低賃金から算定した最低賃金日額を割り込むことを禁じた。最低賃金の引き上げが、失業中のあなたの底値を押し上げる回路がここにある。
雇用保険法 18 条は自動変更対象額の改定を定める規定であり、年度の平均給与額が基準年度の平均給与額を超えまたは下回った場合、厚生労働大臣がその変動比率に応じて翌年度 8 月 1 日以後に適用される賃金日額の区切り額および上限額・下限額を変更する義務を負う旨を規定する。変更後の額が最低賃金日額に達しない場合は最低賃金日額とされる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
基本手当の日額を算定するときに使う賃金日額の区切り額です。80%を乗じる帯、80%から 50%へ逓減する帯の境目と、17 条 4 項の上限額・下限額を指します(18 条 4 項)。
毎年 8 月 1 日以後の分から適用されます。厚生労働省は通常 7 月下旬に改定後の基本手当日額を公表するため、その時点で自分の額を検算できます。
変わり得ます。受給資格決定時の額が最後まで固定されるわけではなく、上限帯・下限帯・逓減帯に該当する人は 8 月 1 日以後の分が新しい区切り額で計算し直されます。
あります。18 条 1 項は平均給与額が「下るに至つた場合」も比率に応じた変更を義務づけており、賃金水準が下がれば給付も下がる対称的な仕組みです。
18 条 3 項により、自動変更後の額が最低賃金日額に達しない場合はその最低賃金日額まで引き上げられます。基礎になるのは当該年度 4 月 1 日に効力を有する地域別最低賃金です。
そのままでは使えません。16 条・17 条の額は法定の基準値で、18 条により毎年上書きされた後の額が実務で適用されます。条文の数字で計算すると答えは外れます。
厚生労働省が作成する賃金・労働時間の基幹統計です。18 条 1 項の平均給与額は、この統計の平均定期給与額を基礎に厚生労働省令の方法で算定されます。
18 条 2 項により、5 円未満は切り捨て、5 円以上 10 円未満は 10 円に切り上げます。つまり改定後の額は 10 円単位に丸められます。
多くは18条1項の自動変更によるものである。毎年8月1日に賃金日額の上限額・下限額と給付率の区切り額が改定され、すでに受給中の人にも8月1日以後の分から適用される。業界裏話ヒント:支給決定通知書の日額欄と、厚生労働省が7月下旬に出す改定額の一覧を並べれば自分で検算できる。窓口は改定があった事実を積極的に説明してくれるとは限らない。
下限帯にいる人は上がる。18条3項が、自動変更後の額のうち最低賃金日額に達しないものは最低賃金日額とすると定めているためである。業界裏話ヒント:都道府県ごとの地域別最低賃金の額がそのまま自分の下限になるわけではなく、厚生労働省令の算定方法を通した額が使われる。自分の県の最低賃金を単純に掛け算しても答えは合わない(算定方法の詳細は最新の厚生労働省令をご確認ください)。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 18 条:区切り額・上限額・下限額を毎年改定する | — |
| 動かす主体 | 厚生労働大臣(義務、裁量なし) | — |
| 入力データ | 毎月勤労統計の平均給与額+地域別最低賃金 | — |
| 変動タイミング | 毎年 8 月 1 日以後 | — |
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