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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)

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  1. 厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の平均給与額(厚生労働省において作成する毎月勤労統計における労働者の平均定期給与額を基礎として厚生労働省令で定めるところにより算定した労働者一人当たりの給与の平均額をいう。以下同じ。)が平成二十七年四月一日から始まる年度(この条の規定により自動変更対象額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率に応じて、その翌年度の八月一日以後の自動変更対象額を変更しなければならない。
  2. 2.前項の規定により変更された自動変更対象額に五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。
  3. 3.前二項の規定に基づき算定された各年度の八月一日以後に適用される自動変更対象額のうち、最低賃金日額(当該年度の四月一日に効力を有する地域別最低賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第九条第一項に規定する地域別最低賃金をいう。)の額を基礎として厚生労働省令で定める算定方法により算定した額をいう。)に達しないものは、当該年度の八月一日以後、当該最低賃金日額とする。
  4. 4.前三項の「自動変更対象額」とは、第十六条第一項(同条第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による基本手当の日額の算定に当たつて、百分の八十を乗ずる賃金日額の範囲となる同条第一項に規定する二千四百六十円以上四千九百二十円未満の額及び百分の八十から百分の五十までの範囲の率を乗ずる賃金日額の範囲となる同項に規定する四千九百二十円以上一万二千九十円以下の額並びに前条第四項各号に掲げる額をいう。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 18 条は、平均給与額の変動比率に応じて厚生労働大臣が毎年 8 月 1 日以後の自動変更対象額を改定する義務を定める。下限は最低賃金日額を下回れない。

Q · 失業手当の日額って、毎年勝手に変わるんですか?

変わります。毎年 8 月 1 日に自動改定されます

雇用保険法 18 条により、毎月勤労統計の平均給与額が基準年度と比べて上昇または低下した場合、厚生労働大臣はその比率に応じて翌年度 8 月 1 日以後の自動変更対象額を変更しなければなりません。これは裁量ではなく義務です。動くのは賃金日額の区切り額と上限額・下限額で、すでに受給中の人にも 8 月 1 日以後の分から適用されます。さらに 3 項により、下限が最低賃金日額を割り込むことは禁じられています。

解説

失業手当の日額は、毎年8月1日に書き換えられている。決めるのは国会でも窓口の担当者でもなく厚生労働大臣で、根拠は毎月勤労統計の平均給与額だ。18条1項は、平均給与額が平成27年度(直近で変更があればその前年度)より上がるか下がるかした場合、その比率に応じて翌年度8月1日以後の額を変更しなければならないと命じている。裁量ではなく義務である。動くのは基本手当の日額そのものではなく、日額を出すときに使う賃金日額の区切り、すなわち自動変更対象額と、17条4項の上限額・下限額だ。だからあなたの賃金日額が上限に張り付いている場合、下限に該当する場合、給付率が80%から50%へ下がっていく中間帯にいる場合、8月1日を境に振込額が動く。すでに受給中でも動く。3項はさらに、下限が地域別最低賃金から算定した最低賃金日額を割り込むことを禁じた。最低賃金の引き上げが、失業中のあなたの底値を押し上げる回路がここにある。

法的な位置づけ

雇用保険法 18 条は自動変更対象額の改定を定める規定であり、年度の平均給与額が基準年度の平均給与額を超えまたは下回った場合、厚生労働大臣がその変動比率に応じて翌年度 8 月 1 日以後に適用される賃金日額の区切り額および上限額・下限額を変更する義務を負う旨を規定する。変更後の額が最低賃金日額に達しない場合は最低賃金日額とされる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自動変更対象額とは何ですか?

基本手当の日額を算定するときに使う賃金日額の区切り額です。80%を乗じる帯、80%から 50%へ逓減する帯の境目と、17 条 4 項の上限額・下限額を指します(18 条 4 項)。

Q2失業手当の改定はいつからですか?

毎年 8 月 1 日以後の分から適用されます。厚生労働省は通常 7 月下旬に改定後の基本手当日額を公表するため、その時点で自分の額を検算できます。

Q3受給中でも失業手当の額は変わりますか?

変わり得ます。受給資格決定時の額が最後まで固定されるわけではなく、上限帯・下限帯・逓減帯に該当する人は 8 月 1 日以後の分が新しい区切り額で計算し直されます。

Q4失業手当が下がることもありますか?

あります。18 条 1 項は平均給与額が「下るに至つた場合」も比率に応じた変更を義務づけており、賃金水準が下がれば給付も下がる対称的な仕組みです。

Q5最低賃金と失業手当の関係は?

18 条 3 項により、自動変更後の額が最低賃金日額に達しない場合はその最低賃金日額まで引き上げられます。基礎になるのは当該年度 4 月 1 日に効力を有する地域別最低賃金です。

Q6条文の 2,460 円という数字は今も使えますか?

そのままでは使えません。16 条・17 条の額は法定の基準値で、18 条により毎年上書きされた後の額が実務で適用されます。条文の数字で計算すると答えは外れます。

Q7毎月勤労統計とは何ですか?

厚生労働省が作成する賃金・労働時間の基幹統計です。18 条 1 項の平均給与額は、この統計の平均定期給与額を基礎に厚生労働省令の方法で算定されます。

Q8端数はどう処理されますか?

18 条 2 項により、5 円未満は切り捨て、5 円以上 10 円未満は 10 円に切り上げます。つまり改定後の額は 10 円単位に丸められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q18月から失業手当の振込額が変わったんですが、これって間違いですか?

多くは18条1項の自動変更によるものである。毎年8月1日に賃金日額の上限額・下限額と給付率の区切り額が改定され、すでに受給中の人にも8月1日以後の分から適用される。業界裏話ヒント:支給決定通知書の日額欄と、厚生労働省が7月下旬に出す改定額の一覧を並べれば自分で検算できる。窓口は改定があった事実を積極的に説明してくれるとは限らない。

Q2最低賃金が上がったら、失業手当も上がるんですか?

下限帯にいる人は上がる。18条3項が、自動変更後の額のうち最低賃金日額に達しないものは最低賃金日額とすると定めているためである。業界裏話ヒント:都道府県ごとの地域別最低賃金の額がそのまま自分の下限になるわけではなく、厚生労働省令の算定方法を通した額が使われる。自分の県の最低賃金を単純に掛け算しても答えは合わない(算定方法の詳細は最新の厚生労働省令をご確認ください)。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「失業手当の金額は法律で決まっているのだから変わらない」という前提そのものがずれている。条文に書かれた2,460円・4,920円・12,090円は法定の基準値であって、窓口で実際に使われる額ではない。18条によって毎年上書きされた後の額が適用される。条文の数字をそのまま拾って計算すると、答えは必ず外れる
  • 毎年8月に改定があること自体は知っている人でも、すでに受給中の自分にも及ぶところまでは知らない場合が多い。受給資格決定時に確定した日額が最後まで固定されるわけではなく、上限額・下限額・給付率の逓減帯に該当する人は、8月1日以後の分が新しい額で計算し直される
  • あなたから見れば毎月勤労統計は経済ニュースの一行だが、制度から見れば自分の給付額を算出する唯一の入力値である。2019年に問題化した毎月勤労統計の不適切調査では、この落差が現実になった。統計の誤りが、そのまま個人の口座残高の誤りとして着地する構造になっている
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条文の役割18 条:区切り額・上限額・下限額を毎年改定する
動かす主体厚生労働大臣(義務、裁量なし)
入力データ毎月勤労統計の平均給与額+地域別最低賃金
変動タイミング毎年 8 月 1 日以後

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 7月中に受給資格の決定を受けて基本手当をもらい始めたのに、8月1日から振込額が変わったとしたら、それは計算ミスなのか? 違う。18条の自動変更が働いただけである。次の失業認定日まであと数日という段階でも、支給決定通知書の基本手当日額欄と、厚生労働省が7月下旬に公表する改定後の額を突き合わせれば、自分で検算できる。窓口に問い合わせる前に、まず手元の紙とニュースリリースで足りる
  • あなたが総務担当で、退職予定者から「失業手当はいくらもらえますか」と聞かれた場面。離職前6か月の賃金を180で割った賃金日額に給付率を掛ければ概算は出る。だがその給付率の区切り額は8月1日に動く。3月退職と9月退職では、同じ給与額でも案内すべき数字が違ってくる
  • 地域別最低賃金が大幅に引き上げられた年、パートや短時間勤務で賃金日額が低い層の基本手当は、平均給与額の変動とは別に3項の底上げで動く。最低賃金の改定は秋に発効し、それが翌年度8月1日以後の下限に反映される。自分の失業手当の底値が、前年の秋の審議会の答申で事実上決まっていたことになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第18条(基本手当の日額の算定に用いる賃金日額の範囲等の自動的変更)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第18条の条文原文は「厚生労働大臣は、年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。」で始まります。
  3. 雇用保険法第18条は第一款に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。