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雇用保険法 第69条(不服申立て)

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  1. 第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。)に関する処分又は第十条の四第一項若しくは第二項の規定(これらの規定を第六十一条の六第五項において準用する場合を含む。)による処分に不服のある者は、雇用保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
  2. 2.前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日の翌日から起算して三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、雇用保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる。
  3. 3.第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
  4. 4.第一項の審査請求及び再審査請求については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二章(第二十二条を除く。)及び第四章の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 69 条は、失業等給付等の処分に不服がある者は雇用保険審査官へ審査請求し、決定に不服なら労働保険審査会へ再審査請求できると定める。3 か月決定がなければ棄却とみなせる。

Q · ハローワークの決定に納得できないとき、どこに文句を言えばいいの?

3 か月以内なら無料で雇用保険審査官に審査請求できる

雇用保険法 69 条により、第 9 条の確認、失業等給付等に関する処分、第 10 条の 4 の返還命令・納付命令に不服がある者は、都道府県労働局に置かれた雇用保険審査官へ審査請求できます。費用は無料で、書面一通で足ります。その決定にも不服なら労働保険審査会へ再審査請求ができます。期限は処分があったことを知った日の翌日から 3 か月(労働保険審査官及び労働保険審査会法 8 条 1 項)。3 か月経っても決定がないときは棄却とみなして次へ進めます(本条 2 項)。審査請求中は 2 年の時効が完成猶予・更新されます(本条 3 項)。

解説

ハローワークの窓口で「これは自己都合退職ですね」と告げられた、その一言は雑談ではない。第9条の確認や失業等給付の支給決定は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、第69条はそれに真正面から異議を申し立てる回路を用意している。相手は窓口の職員ではなく、都道府県労働局に置かれた雇用保険審査官である。費用はかからない。さらに知っておくべきは、この回路が階層構造だという点だ。審査官の決定に不服なら労働保険審査会へ再審査請求、取消訴訟は審査官の決定を経れば提起できる(第70条)。しかも第2項により、審査請求から3か月経っても決定が出なければ、棄却されたものとみなして自分で次の階へ進める権限があなたの側にある。待たされ続ける立場ではない。そして第3項、審査請求をした日から、2年で消える給付の時効(第74条)は止まる。窓口で引き下がった人と、通知書の教示欄を読んだ人は、半年後に違う場所に立っている

法的な位置づけ

雇用保険法 69 条は、雇用保険の給付関係処分に対する不服申立て手続を定める規定である。第 9 条の確認、失業等給付等に関する処分、第 10 条の 4 による返還命令・納付命令を対象とし、雇用保険審査官への審査請求と労働保険審査会への再審査請求という二段階の争訟ルートを置く。行政不服審査法第 2 章および第 4 章は適用されず、労働保険審査官及び労働保険審査会法が手続を規律する。

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険の審査請求とは?

ハローワークが下した失業等給付等の処分に対し、都道府県労働局の雇用保険審査官へ再判断を求める手続です。雇用保険法 69 条 1 項が根拠で、費用は無料、書面一通で申し立てられます。

Q2雇用保険の審査請求はいつまでにする?

処分があったことを知った日の翌日から 3 か月以内です(労働保険審査官及び労働保険審査会法 8 条 1 項)。正当な理由があれば例外もありますが、原則この期限を過ぎると争えなくなります。

Q3離職理由が自己都合にされた、争える?

争えます。離職理由の判定は失業等給付に関する処分の一部であり、雇用保険法 69 条の審査請求の対象です。退職を迫られた経緯を示すメール・LINE・録音・シフト表を時系列で整理して提出します。

Q4不正受給の納付命令は争える?

争えます。第 10 条の 4 第 1 項・第 2 項による返還命令と納付命令は、本条 1 項が明文で審査請求の対象としています。故意の有無も金額の妥当性も審査官の前で主張できます。

Q5再審査請求はどこにする?

労働保険審査会です(本条 1 項)。雇用保険審査官の決定書謄本が送付された日の翌日から 2 か月以内に申し立てます(労働保険審査官及び労働保険審査会法 38 条 1 項)。

Q6審査請求書はどこに提出する?

雇用保険審査官は各都道府県労働局に置かれています。処分をしたハローワークを管轄する労働局の雇用保険審査官宛に提出します。処分通知書の末尾にある教示欄に提出先が記載されています。

Q7育児休業給付の不支給決定も審査請求できる?

できます。本条 1 項は「失業等給付及び育児休業等給付」を対象としています。被保険者期間の数え方など解釈に幅がある論点は、窓口の計算式をそのまま受け入れる必要はありません。

Q8審査請求すると時効は止まる?

止まります。本条 3 項により、審査請求および再審査請求は時効の完成猶予・更新に関して裁判上の請求とみなされます。給付を受ける権利の 2 年の時効(74 条)が迫る場面で効きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1審査請求って、弁護士に頼まないと無理ですか?

不要である。審査請求は書面一通で足り、費用も無料。雇用保険審査官は各都道府県労働局に置かれ、口頭で意見を述べる機会も請求できる。業界裏話ヒント:争点の大半は離職理由や勤務実態の事実認定であって法律論ではない。条文を引用するより、退職を迫られた経緯を示すメール・LINE・録音を時系列で並べた表を一枚作る方が、決定を動かす力は強い

Q23か月も返事が来なかったら、ずっと待つしかないんですか?

待つ必要はない。第2項により、審査請求をした日の翌日から3か月を経過しても決定がないときは、棄却されたものとみなして労働保険審査会への再審査請求や取消訴訟へ進める。業界裏話ヒント:これは使える権利であって義務ではない。審査官が事業主への照会など調査に動いている手応えがあるなら、待った方が有利なこともある。担当審査官に進捗を電話で確認してから判断する

Q3時間がないので、審査請求は飛ばしていきなり裁判できませんか?

できない。第70条により、確認や失業等給付等に関する処分の取消訴訟は、雇用保険審査官の決定を経た後でなければ提起できない(審査請求前置)。3か月の期限を逃せば裁判所の入口も閉じる。業界裏話ヒント:ただし再審査請求まで終える必要はない。審査官の決定さえあれば訴訟へ行ける。第2項のみなし棄却を使えば、審査官が動かなくても3か月で訴訟の入口に立てる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第69条(不服申立て)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第69条の条文原文は「第九条の規定による確認、失業等給付及び育児休業等給付(以下「失業等給付等」という。」で始まります。
  3. 雇用保険法第69条は第六章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。