出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。
要点雇用保険法 68 条の 2 は、出生後休業支援給付と育児時短就業給付の費用を、雇用保険料ではなく子ども・子育て支援納付金で賄うと定める。納付金の原資は医療保険料に上乗せされる。
Q · 育休の上乗せ給付って、雇用保険料から出ているんですか?
いいえ。財源は医療保険料に乗る支援納付金です
雇用保険法 68 条の 2 により、出生後休業支援給付と育児時短就業給付の費用および事務経費は、雇用保険料ではなく、子ども・子育て支援法 71 条の 3 第 1 項に基づき政府が徴収する子ども・子育て支援納付金で賄われます。納付金の原資は医療保険料に上乗せして集められる子ども・子育て支援金であるため、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者も負担します。給付を受けられるのは雇用保険の被保険者に限られる一方、負担は全医療保険加入者に及ぶ構造です。
給付の名札は雇用保険、しかし財布は別の建物にある。出生後休業支援給付(両親がそろって育休を取ると休業開始時賃金日額の13%が上乗せされ、育児休業給付67%と合わせて手取り10割相当になる仕組み)と育児時短就業給付(2歳未満の子を育てながら時短勤務する人に賃金の10%を支給)。この二つの給付費用と事務経費は、雇用保険料からではなく、子ども・子育て支援納付金から出る。納付金の原資は、医療保険料に上乗せして集められる子ども・子育て支援金だ。つまり、あなたが雇用保険に加入していない自営業者であっても、国民健康保険料の一部がこの給付を支えている。負担の入口と給付の出口が、別々の法律をまたいで接続されている。この接続を知らないまま「雇用保険料が上がったから育休給付が手厚くなった」と語ると、事実と違う話をすることになる。
雇用保険法 68 条の 2 は、出生後休業支援給付および育児時短就業給付の給付費用と事務執行経費の財源を定める規定であり、これらを雇用保険料ではなく、子ども・子育て支援法 71 条の 3 第 1 項により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金で賄う旨を規定する。雇用保険事業の費用を保険料で賄う同法 68 条の原則に対する例外を構成する。
子ども・子育て支援法 71 条の 3 に基づき政府が徴収する納付金です。原資は医療保険料に上乗せして集められる子ども・子育て支援金で、雇用保険法 68 条の 2 の給付財源に充てられます。
両親がともに育児休業を取得した場合に、休業開始時賃金日額の 13% が上乗せ支給される給付です。育児休業給付 67% と合わせて手取り 10 割相当になる設計とされています。
2 歳未満の子を育てながら時短勤務する被保険者に、時短勤務中に支払われた賃金の 10% が支給される制度です。詳細な支給要件と上限は最新の政省令をご確認ください。
令和 6 年(2024 年)の子ども・子育て支援法等改正により段階的に導入され、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。開始時期と料率は最新の施行状況をご確認ください。
雇用保険の被保険者であることが前提です。自営業者やフリーランスは雇用保険に加入できないため受給資格がなく、支援金の負担のみが発生します。
負担します。国民健康保険料に上乗せして徴収されるため、雇用保険に未加入で給付を受けられない自営業者も、雇用保険法 68 条の 2 の給付を財政的に支えることになります。
後期高齢者医療制度の保険料にも支援金は上乗せされます。就労していない高齢世代が、現役世代の育児休業関連給付を負担する構造になっています。
法形式は保険料に上乗せする納付金であり、租税ではありません。ただし全国民が負担し使途が特定される点で、憲法 84 条の租税法律主義との関係が学説上議論されています。
その理解で合っている。雇用保険法68条の2により、出生後休業支援給付と育児時短就業給付の費用は子ども・子育て支援法71条の3の支援納付金で賄われ、原資は医療保険料に上乗せして集められる。国民健康保険や後期高齢者医療の加入者も負担する。業界裏話ヒント:事業主だけが払う「子ども・子育て拠出金」(旧児童手当拠出金、厚生年金保険料と同時徴収)とは全くの別物。給与明細で二重取りと誤解されやすい箇所である(最新の改正状況をご確認ください)
理屈の上では、育児関係給付の負担が雇用保険財政から外れる分、料率引き下げの余地が生まれる。雇用保険料率は労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条により年度ごとに決まり、雇用保険法68条は保険料の徴収を同法に委ねている。業界裏話ヒント:財源が分かれたことで、失業給付の財政が悪化しても育児給付は揺らぎにくくなった一方、給付水準が保険数理ではなく政治判断で動く構造になったという指摘もあり、実務上、この制度設計の評価は分かれている
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