雇用保険法 第68条の2(子ども・子育て支援納付金)
クイックジャンプ
出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第七十一条の三第一項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金をもつて充てる。
この条文の基本情報
子ども・子育て支援納付金とは何ですか?
定義子ども・子育て支援納付金とは、雇用保険法第68条の2に定められた規定で、「出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第68条の2(子ども・子育て支援納付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第68条の2の条文原文は「出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に要する費用並びにこれらの給付に関する事務の執行に要する経費については、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)…」で始まります。
- 雇用保険法第68条の2は第五章 費用の負担に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第68条の2の前の条は雇用保険法第68条です。
- 雇用保険法第68条の2の次の条は雇用保険法第69条です。
- 雇用保険法第68条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/68_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法68条の2は、出生後休業支援給付と育児時短就業給付の費用を、雇用保険料ではなく子ども・子育て支援納付金で賄うと定める。納付金の原資は医療保険料に上乗せされる。
Q · 育休の上乗せ給付って、雇用保険料から出ているんですか?
いいえ。財源は医療保険料に乗る支援納付金です
雇用保険法68条の2により、出生後休業支援給付と育児時短就業給付の費用および事務経費は、雇用保険料ではなく、子ども・子育て支援法71条の3第1項に基づき政府が徴収する子ども・子育て支援納付金で賄われます。納付金の原資は医療保険料に上乗せして集められる子ども・子育て支援金であるため、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者も負担します。給付を受けられるのは雇用保険の被保険者に限られる一方、負担は全医療保険加入者に及ぶ構造です。
解説
給付の名札は雇用保険、しかし財布は別の建物にある。出生後休業支援給付(両親がそろって育休を取ると休業開始時賃金日額の13%が上乗せされ、育児休業給付67%と合わせて手取り10割相当になる仕組み)と育児時短就業給付(2歳未満の子を育てながら時短勤務する人に賃金の10%を支給)。この二つの給付費用と事務経費は、雇用保険料からではなく、子ども・子育て支援納付金から出る。納付金の原資は、医療保険料に上乗せして集められる子ども・子育て支援金だ。つまり、あなたが雇用保険に加入していない自営業者であっても、国民健康保険料の一部がこの給付を支えている。負担の入口と給付の出口が、別々の法律をまたいで接続されている。この接続を知らないまま「雇用保険料が上がったから育休給付が手厚くなった」と語ると、事実と違う話をすることになる。
法的な位置づけ
雇用保険法68条の2は、出生後休業支援給付および育児時短就業給付の給付費用と事務執行経費の財源を定める規定であり、これらを雇用保険料ではなく、子ども・子育て支援法71条の3第1項により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金で賄う旨を規定する。雇用保険事業の費用を保険料で賄う同法68条の原則に対する例外を構成する。
よくある質問 AI による整理
Q1子ども・子育て支援納付金とは何ですか?
子ども・子育て支援法71条の3に基づき政府が徴収する納付金です。原資は医療保険料に上乗せして集められる子ども・子育て支援金で、雇用保険法68条の2の給付財源に充てられます。
Q2出生後休業支援給付とは何ですか?
両親がともに育児休業を取得した場合に、休業開始時賃金日額の13% が上乗せ支給される給付です。育児休業給付67% と合わせて手取り10割相当になる設計とされています。
Q3育児時短就業給付はいくら支給されますか?
2歳未満の子を育てながら時短勤務する被保険者に、時短勤務中に支払われた賃金の10% が支給される制度です。詳細な支給要件と上限は最新の政省令をご確認ください。
Q4子ども・子育て支援金はいつから徴収されますか?
令和6年(2024年)の子ども・子育て支援法等改正により段階的に導入され、医療保険料に上乗せする形で徴収されます。開始時期と料率は最新の施行状況をご確認ください。
Q5出生後休業支援給付は誰が受給できますか?
雇用保険の被保険者であることが前提です。自営業者やフリーランスは雇用保険に加入できないため受給資格がなく、支援金の負担のみが発生します。
Q6自営業者も子ども・子育て支援金を負担しますか?
負担します。国民健康保険料に上乗せして徴収されるため、雇用保険に未加入で給付を受けられない自営業者も、雇用保険法68条の2の給付を財政的に支えることになります。
Q7後期高齢者医療の加入者も支援金を払いますか?
後期高齢者医療制度の保険料にも支援金は上乗せされます。就労していない高齢世代が、現役世代の育児休業関連給付を負担する構造になっています。
Q8子ども・子育て支援金は税金ですか?
法形式は保険料に上乗せする納付金であり、租税ではありません。ただし全国民が負担し使途が特定される点で、憲法84条の租税法律主義との関係が学説上議論されています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1子ども・子育て支援金って、結局よその家の育休のために自分の健康保険料が上がるってことですか?
その理解で合っている。雇用保険法68条の2により、出生後休業支援給付と育児時短就業給付の費用は子ども・子育て支援法71条の3の支援納付金で賄われ、原資は医療保険料に上乗せして集められる。国民健康保険や後期高齢者医療の加入者も負担する。実務のポイント:事業主だけが払う「子ども・子育て拠出金」(旧児童手当拠出金、厚生年金保険料と同時徴収)とは全くの別物。給与明細で二重取りと誤解されやすい箇所である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2雇用保険の給付なのに雇用保険料で払わないなら、その分だけ雇用保険料は下がるんですか?
理屈の上では、育児関係給付の負担が雇用保険財政から外れる分、料率引き下げの余地が生まれる。雇用保険料率は労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条により年度ごとに決まり、雇用保険法68条は保険料の徴収を同法に委ねている。実務のポイント:財源が分かれたことで、失業給付の財政が悪化しても育児給付は揺らぎにくくなった一方、給付水準が保険数理ではなく政治判断で動く構造になったという指摘もあり、実務上、この制度設計の評価は分かれている
間違えやすい点 AI による整理
- 「雇用保険の給付だから雇用保険料で賄われている」という前提そのものが、この条文で崩れる。問うべきは「いくら払うか」ではなく「どの財布から出て、誰がその財布に入れているか」である。名称と財源が一致しない給付が、社会保障の中に正面から登場した
- 支援金の存在自体は報道で知っている人が多い。だが深刻さは別のところにある。負担する層と受給できる層が一致しないことだ。この二つの給付は雇用保険の被保険者でなければ受けられないのに、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者も納付金を通じて負担する。拠出と給付の対応が制度として切断されている
- あなたから見れば月に数百円の上乗せだが、制度から見れば支援金全体で年1兆円規模(2028年度の政府目標)の恒久財源であり、その一部がこの二つの給付に配分される。金額感の落差が、個人の「この程度なら」という判断と、制度設計側の意図とのズレを生む。恒久財源として組まれた以上、いったん動き出せば簡単には止まらない(最新の改正状況をご確認ください)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 財源の出所 | 68条の2:子ども・子育て支援納付金(医療保険料に上乗せ) | 68条:徴収法に基づく雇用保険料(労使が拠出) 66条:国庫負担(一般財源=税) |
| 負担する人 | 全医療保険加入者(国保・後期高齢者医療を含む) | 雇用保険の被保険者と事業主 納税者一般 |
| 対象となる給付 | 出生後休業支援給付・育児時短就業給付 | 雇用保険事業全般 失業等給付等 |
| 拠出と給付の対応 | 切断(負担者と受給資格者が一致しない) | 対応(保険原理を維持) もともと対応しない(財政補助) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の育嬰留職停薪津貼は就業保険基金から支給され、財源は就業保険料と国庫負担。医療保険ルートから育児給付財源を調達する日本型の構造は採っていない
韓国の育児休業給付は雇用保険基金と国庫負担で賄われ、健康保険料への上乗せという財源分離は行っていない
ドイツの Elterngeld は社会保険給付ではなく連邦の一般財源(税)で全額負担される。給付と保険料の対応を最初から前提としない設計
連邦法 FMLA は無給休暇にとどまり、有給育児休業は州単位。カリフォルニア州は被用者拠出の州障害保険(SDI)財源で運営し、拠出者が受給する保険原理を維持している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 雇用保険に一度も入ったことのないフリーランスの自分が、他人の育休上乗せ給付を負担することになるとしたら、納得できるだろうか。国民健康保険料の通知書に、支援金分が上乗せされて届く。給付を受ける資格はないまま、負担だけが先に来る
- 人事担当のあなたに残された時間は、次の保険料改定の社内告知まで数か月。従業員から「健康保険料が上がったのは会社が何かしたからか」と詰められたとき、支援金と雇用保険料は徴収ルートが別だと説明できなければ、会社が値上げしたと誤解される。給与計算システムの控除項目の設計も、この財源分離を前提に組み直す必要がある。制度の名前だけ覚えていても、明細の一行を説明する場面では役に立たない
学説
財源論をめぐる議論状況:育児支援は雇用保険の被保険者だけの課題ではなく社会全体の課題であるとして全世代連帯型の財源を支持する見解と、強制徴収される支援金の実質は目的税であり保険原理の空洞化を招くとする批判とが対立している。制度が新しく、評価は定まっていない
改正沿革 AI による整理
- 令和6年(2024年) 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により新設。出生後休業支援給付および育児時短就業給付の新設に合わせ、その費用と事務経費の財源を雇用保険料ではなく子ども・子育て支援納付金に求める旨を明記した。給付の名称と財源の系統が分離した最初期の規定である(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)
改正の年表
- 1.令和6年(2024年) 新設:子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により新設。出生後休業支援給付および育児時短就業給付の創設に合わせ、その費用と事務経費の財源を雇用保険料ではなく子ども・子育て支援納付金に求める旨を明記した。給付の名称と財源の系統が分離した最初期の規定(施行時期は最新の改正状況をご確認ください)
- 雇用保険法 第68条雇用保険事業の費用は徴収法上の保険料で賄う原則、本条はその例外
- 雇用保険法 第66条失業等給付等に対する国庫負担の割合を定める費用負担の柱
- 雇用保険法 第61条の7育児休業給付金、上乗せ給付が乗る基礎給付(現行効力を要確認)
- 雇用保険法 第1条育児支援を目的に組み込んだ本法の趣旨規定
- 子ども・子育て支援法 第71条の3支援納付金の徴収根拠、本条の財源の出所
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条雇用保険率の決定、本条で財源から切り離される部分
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める