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雇用保険法 第二款 技能習得手当及び寄宿手当

36共 1 條

第三十六条

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技能習得手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に、その公共職業訓練等を受ける期間について支給する。 寄宿手当は、受給資格者が、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その者により生計を維持されている同居の親族(婚姻の届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。第五十八条第二項において同じ。)と別居して寄宿する場合に、その寄宿する期間について支給する。 第三十二条第一項若しくは第二項又は第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間については、技能習得手当及び寄宿手当を支給しない。 技能習得手当及び寄宿手当の支給要件及び額は、厚生労働省令で定める。 第三十四条第一項及び第二項の規定は、技能習得手当及び寄宿手当について準用する。

回 雇用保険法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)