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雇用保険法 第68条(保険料)

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  1. 雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。
  2. 2.前項の保険料のうち、一般保険料徴収額から当該一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額及び当該一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額の合計額を減じた額並びに印紙保険料の額に相当する額の合計額は、失業等給付及び就職支援法事業に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に育児休業給付率を乗じて得た額は、育児休業給付に要する費用に充てるものとし、一般保険料徴収額に二事業率を乗じて得た額は、雇用安定事業及び能力開発事業(第六十三条に規定するものに限る。)に要する費用に充てるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 68 条は、政府が徴収する保険料を、失業等給付・就職支援法事業、育児休業給付、雇用二事業の三つに区分して充てると定める。二事業分は事業主のみが負担する。

Q · 給料から引かれている雇用保険料は、結局どこに使われているの?

失業給付だけでなく、育休給付と企業向け助成金にも分かれて使われます

雇用保険法 68 条 2 項は、政府が徴収した保険料の使途を三つに区分しています。第一に、一般保険料徴収額から育児休業給付率分と二事業率分を控除した額と印紙保険料相当額が失業等給付および就職支援法事業へ。第二に、育児休業給付率を乗じた額が育児休業給付へ。第三に、二事業率を乗じた額が雇用安定事業および能力開発事業(63 条に規定するものに限る)へ充てられます。労働者が給与から控除されるのは前二者に対応する部分であり、雇用調整助成金などの原資となる二事業率分は事業主のみが負担します(負担区分は労働保険の保険料の徴収等に関する法律 31 条)。

解説

給与明細の控除欄にある「雇用保険」の数百円から数千円。その金が何に使われるかを決めているのが、この条文の第2項である。政府が集めた保険料は、入った瞬間に三つの財布へ機械的に振り分けられる。失業等給付と就職支援法事業(求職者支援制度)、育児休業給付、そして雇用安定事業・能力開発事業(いわゆる二事業)。ここで多くの人が知らない事実がある。あなたの給与から天引きされているのは、原則として前二者に対応する分だけだ。二事業率に対応する分、つまり雇用調整助成金やキャリアアップ助成金といった事業主向け助成金の原資は、事業主だけが払っている(負担区分の根拠は労働保険の保険料の徴収等に関する法律 31条、料率は同 12条)。この三分割を知っているかどうかで、助成金の話が出たときも、労使協議の場でも、あなたが立てる問いが変わる。

法的な位置づけ

雇用保険法 68 条は、雇用保険事業の費用に充てるため政府が徴収する保険料の徴収根拠を徴収法に委ね、その使途を三区分する規定である。一般保険料徴収額から育児休業給付率分と二事業率分を控除した額と印紙保険料相当額は失業等給付および就職支援法事業に、育児休業給付率分は育児休業給付に、二事業率分は雇用安定事業および能力開発事業に充てられる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1二事業率とは何ですか?

雇用保険率のうち、雇用安定事業と能力開発事業に充てる部分の率です。この分の保険料は事業主のみが負担し、労働者の給与からは控除されません。

Q2雇用保険料は本当に労使折半なのですか?

折半されるのは失業等給付・育児休業給付に対応する部分だけです。二事業率分は全額事業主負担のため、総額では事業主の負担が労働者より重くなります。

Q3雇用保険料率はいつ改定されますか?

原則として年度単位で見直されます。基本の率は徴収法 12 条が定めますが、積立金の水準に応じた弾力条項により、法改正なしに告示で改定されることがあります。

Q4労働保険の年度更新はいつまでですか?

原則として毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日までです。この期間に前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を申告・納付します。徒過すると認定決定と追徴金の対象になります。

Q5雇用保険の印紙保険料とは何ですか?

日雇労働被保険者について、手帳に雇用保険印紙を貼付して納める保険料です。68 条 2 項により、失業等給付および就職支援法事業の財源に組み込まれています。

Q6求職者支援制度の財源はどこから出ていますか?

就職支援法事業として、雇用保険料の失業等給付側の区分と国庫負担から支出されます。雇用保険の被保険者でない特定求職者への給付を、被保険者の保険料が支える構造です。

Q7雇用保険料を払い過ぎたら返ってきますか?

還付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(徴収法 41 条)。年度更新時の確定精算で調整するのが実務上の基本で、放置すると請求できなくなります。

Q8雇用保険の国庫負担はどうなっていますか?

保険料とは別に、雇用保険法 66 条が国庫負担を定めています。負担割合は暫定措置による引下げや復元が繰り返されているため、当該年度の規定を確認する必要があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1給料から引かれてる雇用保険料って、失業したとき以外にも使われてるんですか?

使われています。68 条 2 項は保険料を三つの使途に振り分けており、失業等給付と就職支援法事業、育児休業給付、雇用安定事業・能力開発事業がそれぞれ別の財源として扱われます。教育訓練給付や育児休業給付も同じ保険料が原資です。業界裏話ヒント:労働者が天引きされているのは前二者に対応する分だけで、企業向け助成金の原資である二事業分は事業主のみの負担です。この区別を知らずに「自分の保険料が助成金に消えている」と主張すると、交渉の場で一気に説得力を失います

Q2雇用調整助成金って、結局は私たちの保険料からも出てるんですよね?

原則として出ていません。雇用調整助成金は雇用安定事業(雇用保険法 62 条)に属し、その財源は二事業率に対応する保険料、つまり事業主のみが負担する部分です。業界裏話ヒント:ただしコロナ禍で二事業の積立金が枯渇し、失業等給付側の積立金から借り入れる特例が法附則で設けられました。68 条の三分割は平時の建前で、危機時には融通される。だからこそ労働政策審議会では、労働者側委員が二事業の支出を厳しく監視しています

Q3育休の給付金が失業手当と別枠になったって聞きましたが、何が変わったんですか?

令和 2 年(2020 年)の改正で育児休業給付が失業等給付から独立し、68 条 2 項に育児休業給付率が明記されました。財源が別勘定になったため、育休取得の増加が失業手当の財政を直接圧迫しなくなっています。業界裏話ヒント:分離は給付を守る仕組みであると同時に、育休給付だけを狙って料率を上げやすくする仕組みでもあります。将来の育休給付拡充の議論では、原資がどの率から出るかを見れば、誰の負担で拡充されるのかが読めます

Q4雇用保険料率って、法律を変えないと動かせないんじゃないんですか?

基本の率は徴収法 12 条が定めますが、積立金の水準に応じて厚生労働大臣が一定幅で変更できる弾力条項があり、実際の改定は告示で行われます。だから毎年度の料率は法改正なしに動くことがあります。業界裏話ヒント:保険料は租税ではありませんが、賦課の基準が法律で定まっているべきだという憲法 84 条の趣旨は及ぶ、というのが最高裁の考え方です(最大判平成 18.3.1、国民健康保険料に関する判断)。料率の決め方が争える論点であることを知っている実務家は多くありません

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 雇用保険料は失業したときの給付のために積み立てられている、と思われている。実際には 68 条 2 項が使途を三つに分けており、失業等給付に回るのはその一部にすぎない。求職者支援制度の職業訓練受講給付金も、育児休業給付も、企業向け助成金も、同じ保険料から出ている
  • 労使折半という言葉は多くの人が知っている。だがその深刻度までは知られていない。折半されるのは失業等給付・育児休業給付に対応する部分だけで、二事業率の分は全額事業主負担である。したがって料率の総額で見れば、事業主の負担は労働者の 1.5 倍以上になる年度が続いている。労働者側が「自分も半分払っているのだから助成金にも口を出せる」と言うと、事実関係で足をすくわれる
  • 「保険料率が下がれば得なのか」という問いの立て方自体がずれている。料率は積立金の残高に連動して上下する設計で、下がっている時期は財政に余裕がある時期にすぎない。コロナ禍で雇用調整助成金が積立金を食い尽くしたあと、料率は引き上げに転じた。問うべきは高いか安いかではなく、いま自分が払っている分がどの回路に流れ、その回路の残高がいくらかである(最新の改正状況をご確認ください)
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財源の性質68 条:保険料(一般保険料・印紙保険料)を三つの使途に区分
負担者労働者と事業主(ただし二事業率分は事業主のみ)
決まり方使途の区分は法律が固定、率は徴収法 12 条と弾力条項による告示
受益者失業者・育休取得者・事業主に分かれる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし来年度から雇用保険料率が引き下げられたら、あなたの手取りは必ず増えるのか? 答えは半分だけ正しい。引き下げが二事業率だけなら、労働者の天引き額は 1 円も変わらない。ニュースの見出しが「雇用保険料引き下げ」でも、どの率をいじったのかを読まないと、自分に関係があるかすら判断できない
  • あなたが小さな会社の総務を一人で回している。労働保険の年度更新は毎年 6 月 1 日から 7 月 10 日まで、この期間に前年度の確定保険料と今年度の概算保険料を申告・納付する。料率改定を見落として旧料率で計算すると、後から不足額の追徴と延滞金が来る。残り日数を数えながら、まず適用される率が何なのかを確認するところから始まる
  • 同僚が育休に入り、給付金を受け取り始めた。その財源は失業手当と同じ財布ではない。育児休業給付率の分は独立して積み上げられている
  • 経営者側から見ると景色が反転する。従業員が誰も辞めず、誰も育休を取らなくても、二事業分の保険料は毎年出ていく。使わなければ、ただの払い損である。雇用調整助成金や人材開発支援助成金を一度も申請したことがない会社は、自分が拠出した財布から他社が引き出すのを黙って見ていることになる
  • 建設や港湾の現場で日雇いの人を使ったとき、通帳ではなく雇用保険印紙を手帳に貼る場面がある。この印紙保険料も 68 条 2 項で失業等給付の財源に組み込まれている。制度が古いから消えたと思われがちだが、日雇労働求職者給付金の裏側で今も生きている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第68条(保険料)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第68条の条文原文は「雇用保険事業に要する費用に充てるため政府が徴収する保険料については、徴収法の定めるところによる。」で始まります。
  3. 雇用保険法第68条は第五章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。