雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。
要点雇用保険法 1 条は、失業・雇用継続困難・教育訓練・育児休業および育児時短就業の四類型に給付を行い、労働者の生活と雇用の安定、就職促進、失業の予防を図ることを目的と定める。
Q · 雇用保険って、失業したときの手当だけの制度ですか?
違います。育児・介護・教育訓練の給付も同じ制度です
雇用保険法 1 条は、雇用保険が四つの場面で給付を行うと定めています。失業したとき、雇用の継続が困難になったとき(60 歳以降の賃金低下や家族の介護)、自ら職業に関する教育訓練を受けたとき、そして子を養育するために休業または所定労働時間を短縮して就業したときです。さらに同条後段は、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上を掲げ、事業主が受け取る助成金(雇用保険二事業、法 62 条)の法的な出発点にもなっています。
毎月の給与から天引きされている雇用保険料。その見返りを「クビになったときの失業手当」だと理解しているなら、受け取れるはずの給付を取り逃がしている。第1条が並べる柱は四本ある。失業したときの給付、雇用の継続が困難になったとき(60歳以降の賃金低下、家族の介護)の給付、自分の意思で教育訓練を受けたときの給付、そして子を育てるために休業した、あるいは所定労働時間を短縮して働いたときの給付。最後の「所定労働時間を短縮することによる就業」は令和6年(2024年)改正で書き加えられ、令和7年(2025年)4月に育児時短就業給付として動き出したばかりの新しい柱だ。さらに条文後段は「失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大」を掲げる。ここがあなたの勤務先が受け取る雇用調整助成金やキャリアアップ助成金の法的な出発点である。あなたが払った保険料は、あなたが失業した後だけでなく、あなたを失業させないために会社側へも流れている。
雇用保険法 1 条は同法の目的規定であり、失業、雇用継続の困難、自発的な教育訓練の受講、育児のための休業および所定労働時間を短縮した就業という四つの事由に対する給付を定めるとともに、労働者の生活および雇用の安定、就職の促進、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大、労働者の能力の開発および向上を法の目的として列挙する。
雇用保険の目的規定です。失業、雇用継続困難、教育訓練、育児のための休業・時短就業という四類型への給付と、失業の予防や雇用機会の増大を目的として掲げています。
1 条が掲げる柱は失業関係、雇用継続関係、教育訓練関係、育児関係の四つです。具体的な給付の種類は法 10 条以下に列挙され、育児休業給付は失業等給付から独立しています。
子を養育するため所定労働時間を短縮して働いた場合の給付です。令和 6 年(2024 年)改正で 1 条の目的に書き加えられ、令和 7 年(2025 年)4 月から運用されています。
もらえます。受給資格を満たせば自己都合でも基本手当は支給されます。ただし給付制限の期間が付き、所定給付日数も会社都合より短くなるのが一般です。
失業等給付を受ける権利は 2 年で時効消滅します(法 74 条)。基本手当の受給期間は離職日の翌日から原則 1 年で、延長事由があれば申請により延長できます(法 20 条)。
支給要件期間を満たす被保険者および離職後一定期間内の人が対象です。在職中でも使え、離職日の翌日から 1 年以内に受講を開始すれば独立した人でも利用できる場合があります。
関係します。1 条後段の「失業の予防」を受けた雇用保険二事業(法 62 条)が法的根拠で、財源は事業主のみが負担する保険料です。労働者向け給付とは別会計で動きます。
労働者と事業主が負担する分は失業等給付や育児休業給付などの給付に、事業主のみが負担する分は雇用安定事業・能力開発事業の助成金に充てられます。根拠は 1 条の目的です。
週の所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあれば、パート・アルバイトでも加入は義務である(法第6条)。本人が希望しなくても事業主に届出義務がある。業界裏話ヒント:令和6年(2024年)改正で、令和10年(2028年)10月から週10時間以上へ適用が拡大される予定である。今は対象外の短時間勤務者も、数年後には給付の対象になる(最新の改正状況をご確認ください)
手遅れではない。本人はいつでもハローワークに被保険者資格の確認を請求できる(法第8条)。遡及は原則2年前までだが、給与明細に雇用保険料の控除記録があれば2年を超えて遡って加入が認められる。業界裏話ヒント:この2年超えの遡及は給与明細や賃金台帳の存在が生死を分ける。退職時に明細を全部捨てた人が、証拠不足で数十万円分の被保険者期間を失っている
問題ない。自費で受ける講座への教育訓練給付は失業等給付とは別枠であり(法第60条の2)、基本手当と並行して受けられる。ハローワークの指示による公共職業訓練を受講する場合は、給付制限が解除され訓練期間中は給付が延長される(法第24条)。業界裏話ヒント:厚生労働省が公開している雇用保険に関する業務取扱要領には、窓口職員が実際に使う判断基準がそのまま載っている。誰でも読めるのに、ほぼ誰も読まない
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