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雇用保険法 第63条(能力開発事業)

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  1. 政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。
  2. 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
  3. 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
  4. 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。
  5. 職業能力開発促進法第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
  6. 職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。
  7. 職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の規定によりキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下この号において同じ。)の機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。
  8. 技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
  9. 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。
  10. 前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
  11. 2.前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。
  12. 3.政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 63 条は、政府が能力開発事業として職業訓練への助成、公共職業能力開発施設の運営、技能検定経費の負担等を行うことができると定める。原資は事業主のみが負担する二事業分の保険料である。

Q · 会社の研修費用を国から助成してもらえる法律の根拠って、どこにあるんですか?

雇用保険法 63 条の能力開発事業が根拠です

雇用保険法 63 条は、政府が「能力開発事業」として職業訓練への助成や公共職業訓練施設の運営などを行うことができると定めています。人材開発支援助成金は同条 1 項 1 号・5 号を根拠とし、原資は事業主のみが負担する雇用保険二事業分の保険料です。ただし本条は「行うことができる」という授権規定であり、事業主や労働者に支給請求権を与えるものではありません。支給要件は厚生労働省令(雇用保険法施行規則)で定められ、訓練開始前の計画届出など事前手続が必須です。

解説

給与明細の雇用保険料を見ても、この条文の事業に対してあなたは一円も払っていない。労働者負担率と事業主負担率の差額、いわゆる雇用保険二事業分が原資であり、そこから職業訓練への助成、ポリテクセンターの運営、技能検定、キャリアコンサルティングの機会確保が動いている。読み取るべき事実は二つ。第一に、会社が従業員に研修を受けさせるとき、その費用の一部を国から取り戻す道が制度として用意されている(人材開発支援助成金の法的根拠が本条 1 項 1 号・5 号)。第二に、あなたが求職中なら公共職業訓練を原則無料で受けられる根拠もここにある。ただし 63 条は「政府は…行うことができる」と書いた授権規定であって、あなたに受給権を与えた条文ではない。待っていても何も届かない。配線を自分でつなぎに行った者だけが受け取る構造である。

法的な位置づけ

雇用保険法 63 条にいう能力開発事業とは、被保険者等の職業生活の全期間を通じた職業能力の開発及び向上を促進するため、政府が行うことができる事業をいう。事業主等の職業訓練への助成、公共職業能力開発施設及び職業能力開発総合大学校の設置・運営、求職者等への講習、技能検定経費の負担等が含まれ、雇用安定事業と併せて雇用保険二事業を構成する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1能力開発事業とは?

雇用保険法 63 条に基づき政府が行う事業で、事業主の職業訓練への助成、公共職業訓練施設の運営、求職者向け講習、技能検定経費の負担などを含みます。雇用安定事業と並ぶ雇用保険二事業の一つです。

Q2人材開発支援助成金の根拠法は?

雇用保険法 63 条 1 項 1 号・5 号が法律上の根拠で、具体的な支給要件は雇用保険法施行規則(125 条前後)で定められています。省令改正で要件が毎年動く点に注意が必要です。

Q3雇用保険二事業は労働者も負担している?

していません。二事業分の保険料は事業主のみが負担します。労働保険徴収法 31 条により、被保険者負担額の算定から二事業分が除外される仕組みになっています。

Q4職業訓練は無料で受けられる?

公共職業能力開発施設の訓練は 63 条 1 項 2 号を根拠に運営され、受講料は原則無料(教材費等は自己負担)です。受講資格の判定はハローワークが行います。

Q5助成金の申請はいつまで?

人材開発支援助成金は訓練開始前の計画届出が要件で、支給申請にも訓練終了後の期限があります。期限を 1 日でも過ぎた申請は受理されず、全額不支給となります。

Q6有給教育訓練休暇の助成はある?

あります。63 条 1 項 4 号が、職業能力開発促進法 10 条の 4 第 2 項の有給教育訓練休暇を与える事業主への助成・援助を政府の事業として定めています。

Q7ポリテクセンターは誰が運営している?

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構です。63 条 3 項により、政府は同条 1 項各号の事業の一部を同機構に行わせるものとされています。

Q8助成金の不支給決定は争える?

争えます。二事業の助成金不支給は雇用保険法 69 条の審査請求の対象外と解されるため、行政不服審査法の審査請求(原則 3 か月以内)または取消訴訟(原則 6 か月以内)によります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1助成金って結局、社長と経理の話ですよね? 社員には関係ないんじゃ?

関係あります。63 条 1 項 5 号は、訓練を受ける労働者への交付金と、訓練期間中も通常の賃金を払い続ける事業主への助成を定めています。つまり「給料を止めずに学ばせる会社」ほど得をする設計です。業界裏話ヒント:社員側から「この研修、人材開発支援助成金の対象らしいです」と資料を添えて持ち込むと稟議が通りやすくなる。会社の持ち出しが減るからで、受講交渉の材料になります

Q2助成金の申請を落とされました。不服申立てはできますか?

できます。ただしルートに注意が必要です。雇用保険法 69 条の雇用保険審査官への審査請求は失業等給付等に関する処分が対象で、二事業である 63 条の助成金の不支給決定は実務上そこに含まれないと解されています。行政不服審査法に基づく審査請求(原則 3 か月以内)または取消訴訟(原則 6 か月以内)で争うことになります。業界裏話ヒント:不支給の理由は口頭で告げられることが多い。書面での理由提示を求めた瞬間に争点が特定され、勝負できる形になります

Q3求職中なんですが、雇用保険に入っていなくても無料の職業訓練は受けられますか?

受けられる可能性があります。63 条 1 項 2 号の公共職業訓練は失業給付の受給者向けが基本ですが、雇用保険の対象外だった人には求職者支援制度(雇用保険法 64 条の就職支援法事業)が別に用意され、要件を満たせば月 10 万円の職業訓練受講給付金もあります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:窓口では「訓練を受けたい」ではなく「どちらの制度の受給資格があるか判定してほしい」と切り出すと、正しい側に振り分けられます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「教育訓練給付をもらいたいので 63 条を調べている」という入り方自体がずれている。個人が受け取る教育訓練給付は失業等給付の側(雇用保険法 60 条の 2)で、財源は労使折半の保険料。63 条の能力開発事業は事業主が単独負担する二事業分が原資で、助成の宛先も原則として事業主や訓練実施者だ。財布が二つあることを知らないと、窓口も申請書式も最初から間違える
  • 助成金は「通ればラッキー」程度に受け止められているが、深刻なのは不支給の側である。訓練開始前の計画提出、賃金台帳、出勤簿、訓練カリキュラム、実施記録、この一つが欠けるだけで全額不支給になる。しかも支給申請には訓練終了後の期限があり、一日過ぎた申請は受理されない。手間の問題ではなく、全か無かの問題だ
  • あなたから見れば「国からもらう補助金」だが、法律から見れば「政府が裁量で行う事業」である。63 条は「行うことができる」と定めるにとどまり、国民に支給請求権を与えていない。だから予算枠が尽きれば年度途中で受付が止まることもあるし、要件は厚生労働省令の改正で毎年動く。去年の情報で今年の申請を組み立てた事業主が、その落差で落ちる
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事業の性格と目的雇用保険法 63 条:能力開発事業。職業能力の開発・向上を促進する
財源の負担者事業主のみが負担する二事業分の保険料
支給・助成の宛先原則として事業主・訓練実施者・都道府県(一部、訓練を受ける労働者への交付金あり)
権利性「行うことができる」授権規定。個人に支給請求権なし

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 従業員 8 名の工務店で、若手に施工管理と資格取得の研修を受けさせたい。費用は 40 万円。もし訓練開始前に計画の届出を出していなかったら、どうなる? 人材開発支援助成金は事前手続が支給要件で、受講が終わってから気付いても遡って申請する道はない。同じ研修、同じ領収書でも、順序を間違えた側はゼロ円になる
  • 離職して二か月。ハローワークで勧められた 6 か月のプログラミング科は受講料が無料だった。その原資が 63 条 1 項 2 号の公共職業能力開発施設である
  • 助成金を受給した後、労働局の調査が入り、出勤簿と訓練実施記録の食い違いを指摘された事業主の側に立ってみる。不正受給と認定されれば、返還に加えて上乗せ額と延滞金、数年間の支給停止、事業主名の公表まで及ぶ(最新の改正状況をご確認ください)。調査の場が事実上の勝負どころで、記録を後から作り直せば話はさらに悪くなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第63条(能力開発事業)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第63条の条文原文は「政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 雇用保険法第63条は第四章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。