雇用保険法 第62条(雇用安定事業)
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- 政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。)に関し、失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、雇用安定事業として、次の事業を行うことができる。
- 一景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合において、労働者を休業させる事業主その他労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
- 二離職を余儀なくされる労働者に対して、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二十六条第一項に規定する休暇を与える事業主その他当該労働者の再就職を促進するために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
- 三定年の引上げ、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第九条に規定する継続雇用制度の導入、同法第十条の二第四項に規定する高年齢者就業確保措置の実施等により高年齢者の雇用を延長し、又は同法第二条第二項に規定する高年齢者等(以下この号において単に「高年齢者等」という。)に対し再就職の援助を行い、若しくは高年齢者等を雇い入れる事業主その他高年齢者等の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
- 四高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第一項の同意を得た同項に規定する地域高年齢者就業機会確保計画(同条第四項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次条第一項第八号において「同意地域高年齢者就業機会確保計画」という。)に係る同法第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち雇用の安定に係るものを行うこと。
- 五雇用機会を増大させる必要がある地域への事業所の移転により新たに労働者を雇い入れる事業主、季節的に失業する者が多数居住する地域においてこれらの者を年間を通じて雇用する事業主その他雇用に関する状況を改善する必要がある地域における労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
- 六前各号に掲げるもののほか、障害者その他就職が特に困難な者の雇入れの促進、雇用に関する状況が全国的に悪化した場合における労働者の雇入れの促進その他被保険者等の雇用の安定を図るために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。
- 2.前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準は、厚生労働省令で定める。
- 3.政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成十四年法律第百六十五号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。
この条文の基本情報
雇用安定事業とは何ですか?
定義雇用安定事業とは、雇用保険法第62条に定められた規定で、「政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第62条(雇用安定事業)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第62条の条文原文は「政府は、被保険者、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者(以下この章において「被保険者等」という。」で始まります。
- 雇用保険法第62条は第四章 雇用安定事業等に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第62条の前の条は雇用保険法第61条の13です。
- 雇用保険法第62条の次の条は雇用保険法第63条です。
- 雇用保険法第62条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/62
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法62条は、政府が雇用安定事業として、労働者を休業させる事業主や高年齢者の雇用を延長する事業主に助成を行えると定める。財源は事業主のみが負担する二事業分の保険料である。
Q · 雇用調整助成金って、私の給料から引かれている雇用保険料が原資なんですか?
違います。事業主のみが負担する二事業分の保険料が原資です
雇用保険法62条の雇用安定事業は、事業主のみが負担する雇用保険二事業分の保険料を財源とします(労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条)。労働者負担分の保険料は失業等給付および育児休業給付に充てられ、雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金などの助成の原資にはなっていません。62条は事業の根拠を置くだけで支給要件を一切書かず、実施基準は厚生労働省令(雇用保険法施行規則)と支給要領に委任されているため、制度内容は年度ごとに改定されます。
解説
給与明細の雇用保険料の欄を見てほしい。そこから天引きされている金額は、失業給付と育児休業給付にしか流れない。雇用調整助成金も、高年齢者を雇い続ける会社への助成も、障害者を雇い入れた会社への助成も、財源はまったく別の財布である。事業主だけが上乗せで払う保険料(一般の事業で賃金の3.5/1000、令和7年度。最新の改正状況をご確認ください)、それが第62条の雇用安定事業の原資だ。ここが分かると景色が変わる。経営側なら、これは毎月自分が払っている金の回収であり、使わなければ他社に流れていくだけの金である。働く側なら、会社が休業を選ぶか解雇を選ぶかの分岐点に、国が置いた資金が存在すると分かる。そして重要なのは、62条自体が具体的な支給要件を一つも書いていないことだ。要件はすべて厚生労働省令(雇用保険法施行規則)と支給要領に委ねられ、年度ごとに書き換わる。去年の知識のまま動く者が、最初に落ちる。
法的な位置づけ
雇用保険法62条は雇用安定事業を定める規定であり、政府が失業の予防、雇用状態の是正、雇用機会の増大その他雇用の安定を図るため、労働者を休業させる事業主、離職者の再就職を支援する事業主、高年齢者の雇用を延長する事業主等に対して助成および援助を行う事業の法的根拠を置く。実施に必要な基準は厚生労働省令に委任され、事業の一部は独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が実施する。
よくある質問 AI による整理
Q1雇用安定事業とは何ですか?
雇用保険法62条に基づき、政府が失業の予防と雇用の安定を目的に事業主へ助成・援助を行う事業です。雇用調整助成金や特定求職者雇用開発助成金などの根拠になっています。
Q2雇用保険二事業とは何ですか?
62条の雇用安定事業と63条の能力開発事業の総称です。失業等給付とは財源も目的も別で、事業主のみが負担する保険料で運営され、支給先は労働者ではなく事業主です。
Q3雇用調整助成金の申請はいつまでですか?
支給申請は判定基礎期間の末日の翌日から原則2か月以内とされています。期限は支給要領で定められ1日の遅れでも原則不支給のため、着手前に当該年度版の要領で確認してください。
Q4雇用調整助成金は休業前に届出が必要ですか?
原則として休業を開始する前に休業等実施計画届を提出する制度です。休業を始めてから申請しても遡って対象にできないのが原則で、初月分の休業手当が自己負担で確定します。
Q5雇用保険二事業の保険料率はいくらですか?
事業主のみが上乗せで負担する二事業分の料率が設定され、業種と年度により異なります。料率は法令改正で変動するため、必ず厚生労働省が公表する当該年度の雇用保険料率表で確認してください。
Q6特定求職者雇用開発助成金の対象者は誰ですか?
高年齢者、障害者、就職困難者などを継続雇用労働者として雇い入れる事業主が対象です。原則としてハローワーク等の紹介による雇入れが要件で、自己応募や有料職業紹介経由は対象外となることが多いです。
Q7高年齢者を雇い続けると助成金は出ますか?
62条1項3号が、定年引上げ、継続雇用制度の導入、高年齢者就業確保措置の実施等を行う事業主への助成を根拠づけています。具体的なコースと要件は厚生労働省令と支給要領で定まります。
Q8雇用安定事業と能力開発事業の違いは何ですか?
62条の雇用安定事業は「今の雇用を維持・確保する」ための助成、63条の能力開発事業は「職業訓練で能力を高める」ための事業です。財源は同じ二事業分の保険料ですが、目的と支給メニューが異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1助成金って結局もらえるんですか? 補助金は落ちるって聞きますけど
性質が違う。厚生労働省の雇用関係助成金は62条・63条に基づく雇用保険二事業が財源で、要件を満たせば原則支給され、採択枠を奪い合う競争ではない。経済産業省系の補助金は審査と採択を経る。実務のポイント:ただし年度替わりの4月に支給要領が改定され、コース自体が廃止されることがある。前年度の記事を見て計画を立てると、着手した頃には制度が消えている。必ず当該年度版の要領で確認する
Q2助成金に税金はかかりますか?
かかる。法人税法上は益金(雑収入)に算入され、消費税は不課税である。返済不要だが非課税ではない。実務のポイント:休業手当は支払った期の損金、助成金は支給決定した期の益金になるため、決算期をまたぐと帳簿上の利益が膨らみ、資金は入っていないのに税負担だけ先に立つことがある。申請時点で顧問税理士に計上期をすり合わせておく
Q3労働者からも雇用保険料を取っているのに、なぜ助成金は会社にしか入らないんですか?
62条の雇用安定事業の財源は、事業主のみが負担する二事業分の保険料である(労働保険の保険料の徴収等に関する法律31条)。労働者負担分は失業等給付と育児休業給付に充てられ、助成金の原資にはなっていない。実務のポイント:この構造を知っていると労使交渉の景色が変わる。二事業の財源が枯渇すれば事業主負担率が引き上げられ、コロナ後に実際に引き上げられた。助成金は労働者から取った金ではなく、事業主の相互扶助の資金である
Q4不正受給って本当にバレるんですか?
労働局の実地調査で賃金台帳、出勤簿、生産指標の原本が突合され、雇用保険の資格記録とも照合される。加えて従業員からの通報が発端になるケースが多い。実務のポイント:最も多い端緒は「休業日として申請されているのに出勤させられた」という現場からの通報である。休業日に1時間でも働かせれば、その日は不正受給になる。実質的に、申請内容を最もよく知っているのは現場の社員であるという前提で制度設計されている
間違えやすい点 AI による整理
- 不正受給は「バレたら返せばいい」と理解している人は多い。だがその深刻度は桁が違う。返還額に加えて支給額の20%相当の違約金、年3%の延滞金、事業主名と代表者名の公表、以後5年間はあらゆる雇用関係助成金が使えなくなる。悪質な場合は刑法246条の詐欺罪として告発される。金銭の問題ではなく、採用市場と取引先に対する信用の問題になる
- 「うちは赤字だから助成金なんて無理」という発想は、問いの立て方そのものが間違っている。雇用安定事業の助成は利益に対する報酬ではなく、雇用行動に対する助成である。赤字か黒字かは要件ではない。実際に効いてくるのは、労働保険料を滞納していないか、労働関係法令の重大な違反がないか、対象期間に解雇をしていないか、である
- 労働者から見れば「会社が助成金をもらって得をしている」に見える。だが制度から見れば、助成金は会社が休業手当を先に全額支払った後の事後精算である。この時間差で資金繰りが持たない会社は、助成金が用意されているのに解雇を選ぶ。あなたの雇用を決めているのは制度の有無ではなく、会社のキャッシュフローが2、3か月耐えられるかどうかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の目的 | 62条:失業の予防・雇用状態の是正・雇用機会の増大(雇用の維持と確保) | 63条:職業能力の開発および向上(能力開発事業) 10条:失業等給付の種類(失業後の生活保障) |
| 財源 | 事業主のみが負担する雇用保険二事業分の保険料 | 事業主のみが負担する雇用保険二事業分の保険料(62条と同じ財布) 労使双方が負担する失業等給付分の保険料(+国庫負担、66条) |
| 支給・受益の相手方 | 事業主(休業させる事業主、高年齢者を雇用延長する事業主等) | 事業主および労働者(訓練の実施主体・受講者) 労働者本人(被保険者であった者) |
| 要件の所在 | 条文本体に要件なし。すべて厚生労働省令と支給要領に委任(62条2項) | 同じく厚生労働省令に委任(63条2項) 受給要件は法律本体で詳細に規定(13条以下) |
他国ではどう定めているか 6 か国
台湾も就業保險基金から僱用安定・促進就業事業の経費を提撥する構造で、景気後退期には減班休息(無給休業)に対する薪資補貼が運用される。日本と同様、詳細は下位法令と行政要領に委ねられる
韓国も雇用安定事業と職業能力開発事業を一体で規定し、事業主負担分を財源とする点が日本と同型。고용유지지원금(雇用維持支援金)が日本の雇用調整助成金に対応する
中国は失業保険基金の支出項目として規定し、景気対策として穏崗返還(雇用安定補助金)が政策文書ベースで運用される。法律レベルの授権規定は日本ほど明確でない
ドイツは操業短縮手当を労働者への保険給付として構成し、連邦雇用エージェンシーが労働者分の賃金補填を行う。事業主への助成として構成する日本の雇用調整助成金と法的構造が異なる
フランスは部分的失業として、事業主が労働者へ手当を支払い国と失業保険機関が事業主へ償還する構造。事後精算の点で日本の雇用調整助成金に近い
米国は連邦統一制度を持たず、州の失業保険法に基づく work sharing 制度として任意採用。支給先は労働者であり、採用州も限られる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受注が半減し、来月から週2日の休業に踏み切ると決めた。「休ませてから助成金を申請すればいい」と思っているが、雇用調整助成金は原則として休業を始める前に休業等実施計画届を出す制度である。休業開始日まであと数日。順番を逆にした瞬間、初月分の休業手当は自腹で確定する
- もし面接で「ハローワークの紹介で来ました」と言うのと、転職サイト経由で応募するのとで、採用側の懐に入る金額が変わるとしたら? 特定求職者雇用開発助成金は原則としてハローワーク等の紹介による雇入れが要件で、有料職業紹介や自己応募では対象外になることが多い。応募ルートを選ぶ段階で、相手のコスト計算はもう動いている
- 60歳を過ぎた父が、定年後も同じ会社で働き続けている。その裏側で、会社は継続雇用制度や高年齢者の就業確保措置を理由に助成を受けている可能性がある。高年齢者の雇用延長は、会社にとって純粋な負担ではなく助成対象でもある
- 「成功報酬30%で雇用調整助成金を通します」というコンサル会社から営業電話が来た。売上台帳の調整や出勤簿の書き換えを示唆されたら、それは不正受給への誘導である。発覚すれば返還に加えて支給額の20%の違約金、延滞金、事業主名の公表、以後5年間すべての雇用関係助成金が不支給(最新の改正状況をご確認ください)。しかも社会保険労務士でない者が報酬を得て申請書類を作成・代行すること自体、社会保険労務士法27条に触れる可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:働く側で休業や退職勧奨を告げられた場合、1. 休業手当(労働基準法26条、平均賃金の60%以上)が支払われているか給与明細で確認する2. 休業日に呼び出されて働いていないか記録する。休業日の就労は助成金の不正受給の典型で、通報の最大の端緒になる3. 会社が助成制度を検討していないなら、雇用調整助成金の存在を労働組合や労使協定の協議の場で提示する。休業協定は労使協定が前提であり、あなたは当事者である4. 解雇された場合は労働局の総合労働相談コーナーへ
訴えられた側:事業主側として申請または調査を受ける立場なら、1. 労働保険料の滞納、直近の労働関係法令違反、対象期間中の解雇の有無を先に自己点検する。ここが崩れると要件審査以前に落ちる2. 賃金台帳、出勤簿、生産指標の根拠資料は原本で揃える。労働局の実地調査では突合される3. 申請代行を持ちかける業者は社会保険労務士登録の有無を確認する4. 誤りに気づいた時点で自主的に労働局へ申し出る。発覚後の対応と自主申告では、扱いが大きく変わる
時効(請求できる期限):雇用調整助成金の支給申請は、判定基礎期間(支給対象期間)の末日の翌日から原則2か月以内。休業等実施計画届は原則として休業開始前の提出。雇用関係助成金は要領で申請期間が定められ、1日の遅れでも原則不支給(宥恕は極めて限定的)。不正受給が確定した場合、以後5年間すべての雇用関係助成金が不支給。支給要領は年度ごとに改定されるため、着手前に当該年度版の確認が必須(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:雇用保険二事業は、保険事故に対する保険給付ではなく、事業主拠出を財源とする政策的助成事業と位置づけられる。62条は事業の根拠と対象類型を示す授権規定にとどまり、事業主に具体的な受給請求権を直接付与するものではなく、支給の可否は厚生労働省令および支給要領の要件審査に服すると解される
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年) 従来の雇用保険三事業のうち雇用福祉事業を廃止し、雇用安定事業と能力開発事業の二事業に再編。勤労者福祉施設の建設・運営に保険料が流用されているという批判を受けた改正
- 平成23年(2011年) 独立行政法人の統合再編に伴い、事業の一部を実施させる先が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構となった(3項)
- 令和2年(2020年)高年齢者雇用安定法改正に伴う整備 70歳までの高年齢者就業確保措置(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律10条の2)が1項3号に取り込まれ、助成の射程が65歳超の就業機会確保まで拡張された
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 改正:従来の雇用保険三事業のうち雇用福祉事業を廃止し、雇用安定事業と能力開発事業の二事業に再編。勤労者福祉施設の建設・運営に保険料が流用されているとの批判を受けた改正
- 2.平成23年(2011年) 改正:独立行政法人の統合再編に伴い、事業の一部を実施させる先が独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構となった(3項)
- 3.令和2年(2020年) 改正:高年齢者雇用安定法改正に伴う整備により、70歳までの高年齢者就業確保措置(同法10条の2第4項)が1項3号に取り込まれ、助成の射程が65歳超の就業機会確保まで拡張された
- 雇用保険法 第63条能力開発事業、二事業のもう一方の柱
- 雇用保険法 第66条国庫負担の範囲、二事業との財源上の対比
- 雇用保険法 第10条失業等給付の種類、労働者への給付との性格の違い
- 雇用保険法 第7条被保険者に関する届出、助成対象事業所の前提
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第31条二事業分の保険料は事業主のみ負担
- 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第9条継続雇用制度、1項3号が直接参照
- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第26条求職活動のための休暇、1項2号が直接参照
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