第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る育児時短就業(第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに育児時短就業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「育児時短就業に」と読み替えるものとする。
要点雇用保険法61条の13は、不正受給の給付制限(61条の9)を育児時短就業給付に準用する。不正があればその日以後の給付が停止するが、新たな育児時短就業に係る給付は支給されうる。
Q · 時短の給付を少しでも水増しして受け取ったら、どこまで止まるんですか?
その日以後の時短給付が全部止まります
雇用保険法61条の13は、同法61条の9を育児時短就業給付に準用します。偽りその他不正の行為により育児時短就業給付を受け、又は受けようとしたときは、その日以後の育児時短就業給付は支給されません。止まるのは水増しした分だけではなく、以後の全額です。さらに同法10条の4により、受けた額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられることがあります。ただし準用される61条の9第2項により、その育児時短就業の終了後に新たな育児時短就業を開始したときは、新しい時短就業に係る給付を受けられる余地が残ります。
条文を開いても「第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する」としか書かれていない。あとは読み替えの指示が並ぶだけで、あなたに何が起きるのかは一文字も書いていない。だが中身は重い。偽りその他不正の行為で育児時短就業給付を受け、または受けようとした時点から、あなたへの育児時短就業給付は止まる。止まるのは水増しした1か月分ではない。その日以後の分すべてである。子が2歳になるまで受け取れたはずの、時短就業中の賃金の10%が丸ごと消える。しかも雇用保険法10条の4により、受けた額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられうる。実質3倍返しだ。ただし準用される第2項には出口も置かれている。その育児時短就業が終わった後、新たに育児時短就業を開始したときは、新しい時短就業に係る給付を支給することができる。永久追放ではない。
雇用保険法61条の13は、育児時短就業給付における不正受給の給付制限を定める準用規定である。同法61条の9が読み替えのうえ適用され、偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとした者は、その日以後の育児時短就業給付を受けられない。当該育児時短就業の終了後に新たに開始した育児時短就業に係る給付は、なお支給されうる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く被保険者に、時短就業中に支払われた賃金額の10%が支給される雇用保険の給付です。令和7年4月から始まりました。
育児休業給付の不正受給に対する給付制限を定めた61条の9を、育児時短就業給付に準用する条文です。読み替えの指示だけの短い条文ですが、不支給の効果は同じ重さです。
事業主が提出する賃金台帳やタイムカードとの突合、ハローワークからの照会、社会保険の記録との不一致などで発覚します。年金記録との突き合わせで判明することもあります。
雇用保険法10条の4により、受けた額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられることがあり、実質的に最大3倍の負担になります。倍率は行政の裁量で決まります。
故意に事実と異なる申告をしていなければ、過誤支給として返還で済むのが通常です。ただし指摘された後も実態を隠すと「偽りその他不正の行為」と評価される危険があります。
子が2歳に達する日の前日までが対象期間です。給付制限を受けるとその日以後の分がすべて止まるため、残存期間が長い人ほど失う金額が大きくなります。
欺罔行為により給付を受けたと評価されれば、刑法246条の詐欺罪が成立しうる場合があります。行政上の返還・納付命令と刑事責任は別々に進み、詐欺罪の公訴時効は7年です。
61条の13は給付を止める規定であり、雇用契約を直接左右しません。ただし虚偽の証明に会社が巻き込まれた場合、就業規則上の懲戒が別途問題になることがあります。
「偽りその他不正の行為」は故意が前提のため、単純な記入ミスや失念は過誤支給として返還のみで終わり、61条の13が準用する給付制限まで至らないのが通常である。分かれ目は気付いた後の行動になる。業界裏話ヒント:不正か過誤かの線引きは条文ではなく厚生労働省の業務取扱要領で運用されている。窓口で自分から訂正を申し出た記録が残っているかどうかが、実際の分岐点になる
もらえる余地がある。61条の13が準用する61条の9第2項により、対象となった育児時短就業が終了した後、新たに育児時短就業を開始したときは、その新しい時短就業に係る給付を支給することができる。業界裏話ヒント:この第2項は読み替えの指示の中にしか姿を見せず、解説書でも触れられないことが多い。前に制限を受けたからと自己判断して申請しない人が、実は一番損をしている
給付を受けたのは本人なので、給付制限と返還はまず本人に向かう。ただし雇用保険法10条の4第2項により、虚偽の届出や証明をした事業主も本人と連帯して返還・納付を命じられる。会社だけが逃げ切ることはできない。業界裏話ヒント:連帯責任があるからこそ、発覚時に会社は自社の関与を薄く見せようとする。証明書の数字を誰が決めたかのやり取りを申請の段階で手元に残した人が、後で強い
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 61条の13:育児時短就業給付の不正受給 | — |
| 効果 | その日以後の育児時短就業給付が不支給 | — |
| 再開の余地 | 当該育児時短就業の終了後、新たな育児時短就業に係る給付は支給されうる | — |
| 責任が及ぶ者 | 給付を受けた本人 | — |
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