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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第61条の13(給付制限)

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第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。この場合において、同条第二項中「係る育児休業を」とあるのは「係る育児時短就業(第六十一条の十二第一項に規定する育児時短就業をいう。以下この項において同じ。)を」と、「新たに育児休業」とあるのは「新たに育児時短就業」と、「同項の」とあるのは「前項の」と、「育児休業に」とあるのは「育児時短就業に」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

給付制限とは何ですか?

定義給付制限とは、雇用保険法第61条の13に定められた規定で、「第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第61条の13(給付制限)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の13の条文原文は「第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する。」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条の13は第四節 育児時短就業給付に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第61条の13の前の条は雇用保険法第61条の12です。
  7. 雇用保険法第61条の13の次の条は雇用保険法第62条です。
  8. 雇用保険法第61条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第61条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/61_13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法61条の13は、不正受給の給付制限(61条の9)を育児時短就業給付に準用する。不正があればその日以後の給付が停止するが、新たな育児時短就業に係る給付は支給されうる。

Q · 時短の給付を少しでも水増しして受け取ったら、どこまで止まるんですか?

その日以後の時短給付が全部止まります

雇用保険法61条の13は、同法61条の9を育児時短就業給付に準用します。偽りその他不正の行為により育児時短就業給付を受け、又は受けようとしたときは、その日以後の育児時短就業給付は支給されません。止まるのは水増しした分だけではなく、以後の全額です。さらに同法10条の4により、受けた額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられることがあります。ただし準用される61条の9第2項により、その育児時短就業の終了後に新たな育児時短就業を開始したときは、新しい時短就業に係る給付を受けられる余地が残ります。

解説

条文を開いても「第六十一条の九の規定は、育児時短就業給付について準用する」としか書かれていない。あとは読み替えの指示が並ぶだけで、あなたに何が起きるのかは一文字も書いていない。だが中身は重い。偽りその他不正の行為で育児時短就業給付を受け、または受けようとした時点から、あなたへの育児時短就業給付は止まる。止まるのは水増しした1か月分ではない。その日以後の分すべてである。子が2歳になるまで受け取れたはずの、時短就業中の賃金の10%が丸ごと消える。しかも雇用保険法10条の4により、受けた額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられうる。実質3倍返しだ。ただし準用される第2項には出口も置かれている。その育児時短就業が終わった後、新たに育児時短就業を開始したときは、新しい時短就業に係る給付を支給することができる。永久追放ではない。

法的な位置づけ

雇用保険法61条の13は、育児時短就業給付における不正受給の給付制限を定める準用規定である。同法61条の9が読み替えのうえ適用され、偽りその他不正の行為により給付を受け、又は受けようとした者は、その日以後の育児時短就業給付を受けられない。当該育児時短就業の終了後に新たに開始した育児時短就業に係る給付は、なお支給されうる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.支給決定通知と申請書の控えを突き合わせる 支給決定通知が届いたら、申請書の控え、賃金台帳、タイムカードの三点と金額欄・所定労働時間欄を突き合わせる。記憶ではなく書面で確認し、ずれがあればその場で付箋を貼って日付を記録する
  2. 2.ずれを見つけたら照会が来る前に自ら申し出る ハローワークに電話し、申請内容と実態にずれがある旨を自ら申告する。申し出た日付、担当者名、指示された訂正手続を必ずメモに残す。照会後の訂正と自主申告では、過誤支給として処理される可能性が大きく変わる
  3. 3.証明書の作成経緯を保全する 賃金額や所定労働時間を誰がどう決めたかが分かるメール、チャット、社内申請フォームの記録を自分の手元に複写する。事業主の虚偽が認定されれば10条の4第2項により事業主が連帯して返還・納付の責任を負うため、経緯の記録が立証の核になる
  4. 4.給付制限の決定が出たら3か月以内に審査請求する 不支給または給付制限の決定通知を受け取ったら、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求する。審査請求を経なければ取消訴訟に進めない構造のため、通知を放置しない
  5. 5.将来の再開ルートを確認しておく 準用される61条の9第2項により、対象となった育児時短就業の終了後に新たな育児時短就業を開始したときは、その新しい時短就業に係る給付を受けられる余地がある。第二子や職場復帰後の再度の時短について、あらかじめ窓口で確認しておく

よくある質問 AI による整理

Q1育児時短就業給付とは何ですか?

2歳未満の子を養育するために所定労働時間を短縮して働く被保険者に、時短就業中に支払われた賃金額の10%が支給される雇用保険の給付です。令和7年4月から始まりました。

Q2雇用保険法61条の13は何を定めた条文ですか?

育児休業給付の不正受給に対する給付制限を定めた61条の9を、育児時短就業給付に準用する条文です。読み替えの指示だけの短い条文ですが、不支給の効果は同じ重さです。

Q3育児時短就業給付の不正受給はどうやって発覚しますか?

事業主が提出する賃金台帳やタイムカードとの突合、ハローワークからの照会、社会保険の記録との不一致などで発覚します。年金記録との突き合わせで判明することもあります。

Q4不正受給が発覚したら返還額はいくらになりますか?

雇用保険法10条の4により、受けた額の返還に加えて最大2倍の納付を命じられることがあり、実質的に最大3倍の負担になります。倍率は行政の裁量で決まります。

Q5時短勤務のはずの日に残業したら不正受給ですか?

故意に事実と異なる申告をしていなければ、過誤支給として返還で済むのが通常です。ただし指摘された後も実態を隠すと「偽りその他不正の行為」と評価される危険があります。

Q6育児時短就業給付は子が何歳まで受け取れますか?

子が2歳に達する日の前日までが対象期間です。給付制限を受けるとその日以後の分がすべて止まるため、残存期間が長い人ほど失う金額が大きくなります。

Q7育児時短就業給付の不正受給は詐欺罪になりますか?

欺罔行為により給付を受けたと評価されれば、刑法246条の詐欺罪が成立しうる場合があります。行政上の返還・納付命令と刑事責任は別々に進み、詐欺罪の公訴時効は7年です。

Q8不正受給を理由に会社を解雇されることはありますか?

61条の13は給付を止める規定であり、雇用契約を直接左右しません。ただし虚偽の証明に会社が巻き込まれた場合、就業規則上の懲戒が別途問題になることがあります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うっかり書き間違えただけでも「不正受給」になるんですか?

「偽りその他不正の行為」は故意が前提のため、単純な記入ミスや失念は過誤支給として返還のみで終わり、61条の13が準用する給付制限まで至らないのが通常である。分かれ目は気付いた後の行動になる。実務のポイント:不正か過誤かの線引きは条文ではなく厚生労働省の業務取扱要領で運用されている。窓口で自分から訂正を申し出た記録が残っているかどうかが、実際の分岐点になる

Q2一度給付制限を受けたら、もう二度と時短給付はもらえないんですか?

もらえる余地がある。61条の13が準用する61条の9第2項により、対象となった育児時短就業が終了した後、新たに育児時短就業を開始したときは、その新しい時短就業に係る給付を支給することができる。実務のポイント:この第2項は読み替えの指示の中にしか姿を見せず、解説書でも触れられないことが多い。前に制限を受けたからと自己判断して申請しない人が、実は一番損をしている

Q3会社が書いた賃金の証明が間違っていた場合、自分も責任を負うんですか?

給付を受けたのは本人なので、給付制限と返還はまず本人に向かう。ただし雇用保険法10条の4第2項により、虚偽の届出や証明をした事業主も本人と連帯して返還・納付を命じられる。会社だけが逃げ切ることはできない。実務のポイント:連帯責任があるからこそ、発覚時に会社は自社の関与を薄く見せようとする。証明書の数字を誰が決めたかのやり取りを申請の段階で手元に残した人が、後で強い

間違えやすい点 AI による整理

  • 不正受給は「返せば終わり」と多くの人が知っている。だが深刻度の見積もりを外している。返還に加えて最大2倍の納付命令(10条の4)、その日以後の給付の全停止、さらに詐欺罪(刑法246条)の可能性。この三つは順番に来るのではなく、同時に走る
  • 「いくらまでなら見逃されるのか」という問いの立て方そのものが誤っている。条文に金額の下限は一切ない。1円でも「偽りその他不正の行為」に当たれば、制限の射程はその日以後の全給付に及ぶ。額の大小が効くのは納付命令の裁量の場面だけである
  • あなたから見れば「会社が書いた書類」だが、法律から見れば「あなたが受給した給付」である。証明書を作成したのが総務でも、給付を受けたのはあなたであり、支給を止められるのもあなただ。この落差が、書類仕事を丸ごと他人任せにした人を潰す
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象61条の13:育児時短就業給付の不正受給61条の9:育児休業給付の不正受給
10条の4:雇用保険の全給付に共通する返還・納付命令
効果その日以後の育児時短就業給付が不支給その日以後の育児休業給付が不支給
受けた額の返還命令+最大2倍の納付命令
再開の余地当該育児時短就業の終了後、新たな育児時短就業に係る給付は支給されうる新たに開始した育児休業に係る給付は支給されうる
再開規定なし(確定した金銭債務は残る)
責任が及ぶ者給付を受けた本人給付を受けた本人
本人+虚偽の届出・証明をした事業主(連帯責任)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
就業保險法第36条、第19条の2

台湾は詐欺その他不正の方法で保険給付を受けた場合、受給額の2倍の過料に加えて給付を追還する構造。ただし台湾には日本の育児時短就業給付に相当する時短専用の給付がなく、育嬰留職停薪津貼(休業型)が中心である点が異なる

韓国
고용보험법 제73조의2·제74조、제62조

韓国は育児期の労働時間短縮給付を設け、育児休業給付の規定を準用する構造を採る点で日本と発想が近い。不正受給には返還命令と追加徴収が組み合わされる

ドイツ
BEEG § 4(ElterngeldPlus)、SGB X §§ 45, 48, 50

ドイツは時短就業を続ける親に ElterngeldPlus を支給するが、不正取得への対応は社会法典総則(行政行為の取消しと返還)で処理し、日本のような給付種別ごとの制限条文を置かない

フランス
Code de la sécurité sociale art. L531-4、art. L114-17

フランスは PreParE の部分給付で時短就業を支えるが、不正受給の制裁は社会保障法典の一般規定(制裁金と過払金の回収)に集約されており、給付種別ごとの準用構造をとらない

アメリカ
Family and Medical Leave Act(無給)、州の Paid Family Leave 諸法

連邦法上、育児のための時短就業に対する所得補填給付は存在せず、州ごとの Paid Family Leave 制度に委ねられる。給付の虚偽取得は各州の刑罰規定と不支給処分で対応される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社の総務が提出した賃金の証明が、実際より低く書かれていた。あなたは気付いていたが、給付が増えるので黙っていた。半年後、ハローワークから照会の電話が入る。回答期限まであと数日。ここで自ら申し出るか黙り続けるかで、単なる返還で終わるか、その日以後の給付が全部止まるかが分かれる
  • もし、時短勤務のはずの日に繁忙期の残業が続き、実際には所定労働時間を超えて働いていたとしたら? 申請書は時短のまま出している。「偽りその他不正の行為」は故意を前提とするため、単純な誤りは過誤支給として返還だけで終わることが多い。だが指摘されてから隠すと、一気に不正の側へ倒れる
  • 同僚が「時短の給付、書き方次第でもっと取れるらしいよ」と教えてくれた。その一言に乗った瞬間、あなたは61条の13の射程に入る。引き返せるのは、窓口が気付く前だけだ
  • あなたが総務担当で、社員に頼まれて賃金額を実際より低く証明した。止まるのは社員の給付だけではない。雇用保険法10条の4第2項により、虚偽の届出や証明をした事業主は本人と連帯して返還と納付を命じられる。会社の口座から出ていく金額に、あなたが押した確認印が直結する
  • 第一子の時短就業で不正受給と認定され、給付が止まった。2年後、第二子で改めて時短就業を始める。準用される第2項により、新たに開始した育児時短就業に係る給付は支給されうる。制裁は期間に紐づいており、人格に烙印を押すものではない

取るべき行動

被害を受けた側:会社の誤記や虚偽記載に巻き込まれた場合、まず賃金台帳、タイムカード、実際の所定労働時間が分かる資料を自分の手元に複写する。次に、証明書の数字を誰がどう決めたかが残るメールやチャットを保全する。そのうえでハローワークに自ら訂正を申し出て、申し出た日付と担当者名を控える。事業主の虚偽が認定されれば、10条の4第2項により事業主が連帯して返還と納付の責任を負う

訴えられた側:照会や聴取の連絡が来たら、記憶で答えず、まず申請書の控えと実際の勤務実績を突き合わせる。故意がなく単純な誤りであれば、その経緯を書面で説明し過誤支給としての処理を求める。給付制限の決定が出た場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ審査請求する。並行して、制限が及ばない新たな育児時短就業を将来開始する道(準用される61条の9第2項)を確認しておく

時効(請求できる期限):給付制限そのものに期間の定めはない。動く時計は三本ある。第一に、不支給や給付制限の決定に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に雇用保険審査官へ。第二に、給付を受ける権利および不正受給に係る返還・納付を命ぜられた金額を徴収する権利は2年で時効消滅する(雇用保険法74条、最新の改正状況をご確認ください)。第三に、詐欺罪に発展した場合の公訴時効は7年(刑法246条、刑事訴訟法250条)

学説

通説・実務運用:「偽りその他不正の行為」は故意を前提とする概念と理解されており、単純な記入ミスや失念は過誤支給として返還のみで処理される。不正か過誤かの線引きは条文自体ではなく、厚生労働省の業務取扱要領に基づく行政運用で判断されている

改正沿革 AI による整理

  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)4月1日施行 育児時短就業給付金(61条の12)の創設に伴い新設された条文。育児休業給付について定められていた不正受給の給付制限(61条の9)を、読み替えのうえ育児時短就業給付にも及ぼす構造とした

改正の年表

  1. 1.令和6年(2024年) 新設:育児時短就業給付金(61条の12)の創設に伴い新設。育児休業給付について定められていた不正受給の給付制限(61条の9)を、読み替えのうえ育児時短就業給付にも及ぼす構造とした。施行は令和7年(2025年)4月1日

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雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節 育児時短就業給付

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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