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雇用保険法 第61条の12(育児時短就業給付金)

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  1. 育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において「育児時短就業」という。)をした場合において、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日前二年間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間))にみなし被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたとき、又は当該被保険者が育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。以下この項、第三項及び第六項において同じ。)をしたとき、若しくは出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときに、支給対象月について支給する。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、支給対象月に支払われた賃金の額が、厚生労働省令で定めるところにより、労働者をその賃金の額の高低に従い区分し、その区分された階層のうち最も高い賃金の額に係る階層に属する労働者の賃金の額の中央値の額を基礎として厚生労働大臣が定める額(第六項及び第九項において「支給限度額」という。)以上であるときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
  3. 3.第一項の「みなし被保険者期間」は、育児時短就業を開始した日を被保険者でなくなつた日とみなして第十四条(第二項第三号を除く。)の規定を適用した場合に計算されることとなる被保険者期間に相当する期間とする。
  4. 4.労働基準法第六十五条第二項の規定による休業をした被保険者であつて、前項に規定するみなし被保険者期間が十二箇月に満たないものについての第一項及び前項の規定の適用については、第一項中「、当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「、特例基準日(当該子について労働基準法第六十五条第一項の規定による休業を開始した日(厚生労働省令で定める理由により当該日によることが適当でないと認められる場合においては、当該理由に応じて厚生労働省令で定める日)をいう。以下この項及び第三項において同じ。)」と、「(当該育児時短就業(当該子について二回以上の育児時短就業をした場合にあつては、初回の育児時短就業とする。)を開始した日」とあるのは「(特例基準日」と、前項中「育児時短就業を開始した日」とあるのは「特例基準日」とする。
  5. 5.この条において「支給対象月」とは、被保険者が育児時短就業を開始した日の属する月から当該育児時短就業を終了した日の属する月までの期間内にある月(その月の初日から末日まで引き続いて、被保険者であり、かつ、介護休業給付金又は育児休業給付金、出生時育児休業給付金若しくは出生後休業支援給付金の支給を受けることができる休業及び教育訓練休暇給付金の支給を受けることができる休暇の取得をしなかつた月に限る。)をいう。
  6. 6.育児時短就業給付金の額は、一支給対象月について、次の各号に掲げる区分に応じ、当該支給対象月に支払われた賃金の額に当該各号に定める率を乗じて得た額とする。
  7. 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額(育児時短就業給付金の支給を受けることができる被保険者を受給資格者と、当該被保険者が当該育児時短就業給付金の支給に係る育児時短就業を開始した日の前日を受給資格に係る離職の日とみなして第十七条の規定を適用した場合に算定されることとなる賃金日額に相当する額(当該被保険者が、当該育児時短就業に係る子について、育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該育児休業給付金に係る育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の七第六項に規定する休業開始時賃金日額とし、出生時育児休業給付金の支給を受けていた場合であつて当該出生時育児休業給付金に係る出生時育児休業終了後引き続き育児時短就業をしたときは第六十一条の八第四項に規定する休業開始時賃金日額とする。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額未満であるとき百分の十
  8. 当該賃金の額が、育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額の百分の九十に相当する額以上百分の百に相当する額未満であるとき育児時短就業開始時賃金日額に三十を乗じて得た額に対する当該賃金の額の割合が百分の九十を超える大きさの程度に応じ、百分の十から一定の割合で逓減するように厚生労働省令で定める率
  9. 7.前項第一号の規定により育児時短就業開始時賃金日額を算定する場合における第十七条の規定の適用については、同条第一項中「第一項ただし書」とあるのは「第一項ただし書及び第二項第三号」と、同条第四項中「第二号に掲げる額」とあるのは「第二号ハに定める額」とする。
  10. 8.第一項及び第六項の規定にかかわらず、同項の規定により支給対象月における育児時短就業給付金の額として算定された額が第十七条第四項第一号に掲げる額(その額が第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)の百分の八十に相当する額を超えないときは、当該支給対象月については、育児時短就業給付金は、支給しない。
  11. 9.厚生労働大臣は、年度の平均給与額が令和五年四月一日から始まる年度(この項の規定により支給限度額が変更されたときは、直近の当該変更がされた年度の前年度)の平均給与額を超え、又は下るに至つた場合においては、その上昇し、又は低下した比率を基準として、その翌年度の八月一日以後の支給限度額を変更しなければならない。
  12. 10.育児時短就業給付金の支給を受けることができる者が、同一の就業につき高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合において、その者が高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金の支給を受けたときは育児時短就業給付金を支給せず、育児時短就業給付金の支給を受けたときは高年齢雇用継続基本給付金又は高年齢再就職給付金を支給しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 61 条の 12 は、2 歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して働く被保険者に、その月に支払われた賃金の 10 パーセントを育児時短就業給付金として支給すると定める。

Q · 時短勤務にすると、雇用保険から給付がもらえるって本当ですか?

2 歳未満の子の時短なら賃金の 10% が給付されます

雇用保険法 61 条の 12 の育児時短就業給付金です。2 歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して働く被保険者に、その月に実際に支払われた賃金の 10 パーセントが支給されます。掛かるのは「減った分」ではなく「時短後の賃金」です。ただし賃金が時短前の 90 パーセント以上なら率は逓減し(6 項)、支給限度額以上の月や育児休業給付を受けた月は支給されません(2 項・5 項)。原則として時短開始前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月必要です。

解説

2025年4月、日本の育児支援に空いていた穴が一つ埋まった。それまで、子どものために勤務時間を短くすれば、減った賃金は丸ごと自己負担だった。61条の12は、2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短縮して働くあなたに、その月に実際に支払われた賃金の10%を上乗せする。ここで多くの人が読み違える。10%が掛かるのは「減った分」ではなく「時短後に受け取った賃金」である。月30万円が27万円になったなら、給付は3千円ではなく2万7千円。しかもこの給付は非課税で、社会保険料の算定基礎にも入らない。額面が1割減っても、手取りの目減りはそれよりずっと小さい。ただし賃金が時短前の90%以上になると率は逓減し(6項)、高収入層は支給限度額で切られ(2項)、育休給付を受けた月には出ない(5項)。制度を知らずに時短幅を決めた人は、同じ働き方で少ない額しか受け取らない。

法的な位置づけ

育児時短就業給付金とは、雇用保険の被保険者が 2 歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月に支払われた賃金の額に一定の率を乗じた額を支給する給付である。率は原則 10 パーセントで、賃金が時短開始時賃金の 90 パーセント以上の場合は逓減する。雇用保険法 61 条の 12 が根拠規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1育児時短就業給付金とは?

雇用保険法 61 条の 12 に基づく給付です。2 歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して働く被保険者に、支給対象月に支払われた賃金の 10 パーセントが上乗せされます。

Q2育児時短就業給付金 いつまでもらえる?

子が 2 歳に達するまでです。支給対象月は時短を開始した日の属する月から終了した日の属する月までですが、対象は 2 歳に満たない子の養育に限られます。

Q3育児時短就業給付金 いくらもらえる?

原則として支給対象月に支払われた賃金の 10 パーセントです。時短後の賃金が 27 万円なら約 2 万 7 千円。減額分の 10 パーセントではありません。

Q4育児時短就業給付金は課税されますか?

雇用保険の給付は課税対象外とされ、社会保険料の算定基礎にも算入されない扱いです。詳細な取扱いはハローワークまたは税務署でご確認ください。

Q5育休明けにすぐ時短にしないと損?

育児休業給付金を受けて休業終了後に引き続き時短へ入る場合、12 か月のみなし被保険者期間要件が免除されます。間にフルタイム期間を挟むとこの免除を失います。

Q6育児時短就業給付金 パートでも受けられる?

雇用保険の被保険者であり、所定労働時間を短縮して就業していれば対象となり得ます。ただし 8 項の下限額に達しない少額は支給されません。

Q7育児休業給付金と育児時短就業給付金は同時にもらえる?

同時には受けられません。5 項により、育児休業給付金や出生時育児休業給付金を受けられる休業を取得した月は支給対象月から外れます。

Q8夫婦それぞれ育児時短就業給付金を受けられますか?

条文に性別要件はなく、同じ子について夫婦双方が要件を満たせばそれぞれ支給され得ます。ただし賃金が高い側は 2 項の支給限度額で不支給になる場合があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q110%って、減った分の10%ですか?

違う。6項が10%を掛けるのは、その月に実際に支払われた時短後の賃金である。月30万円が27万円になったなら、給付は3千円ではなく2万7千円。ただし一律10%になるのは賃金が時短前の90%を下回る場合で、90%以上なら率は逓減する。業界裏話ヒント:この給付は非課税で社会保険料の算定基礎にも入らない。額面1割減でも手取りの合計はほぼ横ばい、随時改定で保険料が下がった後はむしろ増える試算になる家庭もある(税率・保険料率は個人差あり)

Q2転職して1年経っていないんですが、受けられますか?

原則は時短開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月必要で(1項、3項)、賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上の月を数える。ただしその子について育児休業給付金や出生時育児休業給付金を受けていて、休業終了後引き続き時短に入る場合は、この12か月要件が外れる。業界裏話ヒント:復帰後にフルタイムで慣らしてから時短へ切り替えると、この免除を失う。継ぎ目をどう設計するかを復職面談で先に決めておく

Q3時短にすると将来の年金が減りますよね?

標準報酬月額が下がれば厚生年金の将来額は減る。ただし厚生年金保険法26条の養育期間の従前標準報酬月額みなし措置を申し出れば、3歳未満の子を養育する期間は下がる前の報酬で年金額が計算される。保険料は下がったまま年金額だけ守られる。業界裏話ヒント:この申出は自動ではない。事業主経由の届出が必要で、遡れるのは原則2年まで。給付金の申請とは別手続なので、片方だけやって終えている人が非常に多い

Q4産休・育休で被保険者期間が足りないときは、もう諦めるしかないですか?

諦める前に4項を見ること。労働基準法65条2項の産後休業をした被保険者でみなし被保険者期間が12か月に満たない場合、産前休業を開始した日を特例基準日として、そこから遡って算定期間を数え直す仕組みがある。業界裏話ヒント:この特例は窓口が自動で当ててくれるとは限らない。産前休業の開始日を証明できる書類を最初から添えて出すかどうかで、同じ人の可否が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第61条の12(育児時短就業給付金)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第61条の12の条文原文は「育児時短就業給付金は、被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、その二歳に満たない子を養育するための所定労働時間を短縮することによる就業(以下この節において…」で始まります。
  3. 雇用保険法第61条の12は第四節に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第61条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。