要点雇用保険法 61 条の 12 は、2 歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して働く被保険者に、その月に支払われた賃金の 10 パーセントを育児時短就業給付金として支給すると定める。
Q · 時短勤務にすると、雇用保険から給付がもらえるって本当ですか?
2 歳未満の子の時短なら賃金の 10% が給付されます
雇用保険法 61 条の 12 の育児時短就業給付金です。2 歳に満たない子を養育するため所定労働時間を短縮して働く被保険者に、その月に実際に支払われた賃金の 10 パーセントが支給されます。掛かるのは「減った分」ではなく「時短後の賃金」です。ただし賃金が時短前の 90 パーセント以上なら率は逓減し(6 項)、支給限度額以上の月や育児休業給付を受けた月は支給されません(2 項・5 項)。原則として時短開始前 2 年間にみなし被保険者期間が通算 12 か月必要です。
2025年4月、日本の育児支援に空いていた穴が一つ埋まった。それまで、子どものために勤務時間を短くすれば、減った賃金は丸ごと自己負担だった。61条の12は、2歳未満の子を育てるために所定労働時間を短縮して働くあなたに、その月に実際に支払われた賃金の10%を上乗せする。ここで多くの人が読み違える。10%が掛かるのは「減った分」ではなく「時短後に受け取った賃金」である。月30万円が27万円になったなら、給付は3千円ではなく2万7千円。しかもこの給付は非課税で、社会保険料の算定基礎にも入らない。額面が1割減っても、手取りの目減りはそれよりずっと小さい。ただし賃金が時短前の90%以上になると率は逓減し(6項)、高収入層は支給限度額で切られ(2項)、育休給付を受けた月には出ない(5項)。制度を知らずに時短幅を決めた人は、同じ働き方で少ない額しか受け取らない。
育児時短就業給付金とは、雇用保険の被保険者が 2 歳に満たない子を養育するために所定労働時間を短縮して就業した場合に、支給対象月に支払われた賃金の額に一定の率を乗じた額を支給する給付である。率は原則 10 パーセントで、賃金が時短開始時賃金の 90 パーセント以上の場合は逓減する。雇用保険法 61 条の 12 が根拠規定である。
雇用保険法 61 条の 12 に基づく給付です。2 歳未満の子を養育するため所定労働時間を短縮して働く被保険者に、支給対象月に支払われた賃金の 10 パーセントが上乗せされます。
子が 2 歳に達するまでです。支給対象月は時短を開始した日の属する月から終了した日の属する月までですが、対象は 2 歳に満たない子の養育に限られます。
原則として支給対象月に支払われた賃金の 10 パーセントです。時短後の賃金が 27 万円なら約 2 万 7 千円。減額分の 10 パーセントではありません。
雇用保険の給付は課税対象外とされ、社会保険料の算定基礎にも算入されない扱いです。詳細な取扱いはハローワークまたは税務署でご確認ください。
育児休業給付金を受けて休業終了後に引き続き時短へ入る場合、12 か月のみなし被保険者期間要件が免除されます。間にフルタイム期間を挟むとこの免除を失います。
雇用保険の被保険者であり、所定労働時間を短縮して就業していれば対象となり得ます。ただし 8 項の下限額に達しない少額は支給されません。
同時には受けられません。5 項により、育児休業給付金や出生時育児休業給付金を受けられる休業を取得した月は支給対象月から外れます。
条文に性別要件はなく、同じ子について夫婦双方が要件を満たせばそれぞれ支給され得ます。ただし賃金が高い側は 2 項の支給限度額で不支給になる場合があります。
違う。6項が10%を掛けるのは、その月に実際に支払われた時短後の賃金である。月30万円が27万円になったなら、給付は3千円ではなく2万7千円。ただし一律10%になるのは賃金が時短前の90%を下回る場合で、90%以上なら率は逓減する。業界裏話ヒント:この給付は非課税で社会保険料の算定基礎にも入らない。額面1割減でも手取りの合計はほぼ横ばい、随時改定で保険料が下がった後はむしろ増える試算になる家庭もある(税率・保険料率は個人差あり)
原則は時短開始日前2年間にみなし被保険者期間が通算12か月必要で(1項、3項)、賃金支払基礎日数11日以上または80時間以上の月を数える。ただしその子について育児休業給付金や出生時育児休業給付金を受けていて、休業終了後引き続き時短に入る場合は、この12か月要件が外れる。業界裏話ヒント:復帰後にフルタイムで慣らしてから時短へ切り替えると、この免除を失う。継ぎ目をどう設計するかを復職面談で先に決めておく
標準報酬月額が下がれば厚生年金の将来額は減る。ただし厚生年金保険法26条の養育期間の従前標準報酬月額みなし措置を申し出れば、3歳未満の子を養育する期間は下がる前の報酬で年金額が計算される。保険料は下がったまま年金額だけ守られる。業界裏話ヒント:この申出は自動ではない。事業主経由の届出が必要で、遡れるのは原則2年まで。給付金の申請とは別手続なので、片方だけやって終えている人が非常に多い
諦める前に4項を見ること。労働基準法65条2項の産後休業をした被保険者でみなし被保険者期間が12か月に満たない場合、産前休業を開始した日を特例基準日として、そこから遡って算定期間を数え直す仕組みがある。業界裏話ヒント:この特例は窓口が自動で当ててくれるとは限らない。産前休業の開始日を証明できる書類を最初から添えて出すかどうかで、同じ人の可否が変わる
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