受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

雇用保険法 第64条

クイックジャンプ

政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定による助成を行うこと及び同法第二条に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第64条は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第64条の条文原文は「政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職…」で始まります。
  3. 雇用保険法第64条は第四章 雇用安定事業等に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第64条の前の条は雇用保険法第63条です。
  7. 雇用保険法第64条の次の条は雇用保険法第64条の2です。
  8. 雇用保険法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/64

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法64条は、政府が能力開発事業として認定職業訓練の実施者に助成を行い、特定求職者に職業訓練受講給付金を支給できると定める。被保険者でなくても対象になる。

Q · 雇用保険に入っていなくても、職業訓練中に生活費をもらえる制度はありますか?

あります。雇用保険法64条が求職者支援制度の根拠です

雇用保険法64条は、政府が能力開発事業として、認定職業訓練の実施者への助成(求職者支援法5条)と、特定求職者への職業訓練受講給付金の支給(同法7条1項)を行うことができると定めています。特定求職者とは雇用保険の給付を受けられない求職者を指し、被保険者であった経験は要件とされません。訓練の受講料は無料で、本人収入・世帯収入・世帯の金融資産などの要件を満たせば給付金が支給されます。ただし出席要件は厳格で、支給単位期間ごとの申請制です。

解説

失業手当が一円も出ない失業者がいる。自営業を畳んだ人、勤続半年で辞めた人、週二十時間未満のパート、就職しないまま卒業した人。この層は雇用保険の外側にいる。雇用保険法64条は、その外側の人間に国が月十万円を渡すための、たった一文の財布の紐である。条文は他の法律を三重に参照していて読みにくいが、中身は単純だ。政府は(1)認定職業訓練を実施する事業者に助成を出し、(2)特定求職者、つまり雇用保険の給付を受けられない求職者に職業訓練受講給付金を支給できる。訓練の受講料そのものは無料で、その上で収入・資産の要件を満たせば月十万円と通所手当が出る。あなたが握っておくべき核心は、この制度が雇用保険の被保険者でなくても使えるという点だ。保険料を一円も納めていなくても、ハローワークで求職の申込みをすれば入口には立てる。

法的な位置づけ

雇用保険法64条は、能力開発事業として求職者支援制度を実施する根拠を定める規定である。政府は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律4条2項の認定職業訓練を行う者に対して同法5条の助成を行い、同法2条の特定求職者に対して同法7条1項の職業訓練受講給付金を支給することができる。保険給付ではなく事業として位置づけられる点に特徴がある。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.ハローワークで求職の申込みをする まず求職の申込みを行い、特定求職者に該当するかを窓口で確認する。基本手当が出ないと言われた事実そのものが、求職者支援法2条の要件を検討する材料になる
  2. 2.給付金の支給要件を事前相談で潰す 訓練を申し込む前に、本人収入・世帯収入・世帯の金融資産・出席可能性の各要件について事前相談を通す。開講後に不支給が判明すると、収入がないまま数か月拘束される
  3. 3.開講月から募集締切を逆算してコースを選ぶ 希望コースの開講月を決め、そこから募集締切(おおむね開講の一か月前後)を逆算する。修了後に受験できる試験と受験料まで並べて比較し、テキスト代などの自己負担も見込む
  4. 4.不足分は求職者支援資金融資を重ねる 給付金の支給決定が出た直後に労働金庫へ融資を申し込む。融資は給付金の決定を前提とする設計のため、決定直後が制度上いちばん早いタイミングになる
  5. 5.支給単位期間ごとに来所して申請する 指定された来所日ごとの申請と月一回の職業相談を欠かさない。飛ばすとその期間分は原則として支給されない。やむを得ない欠席は事前連絡と証明資料の保存で扱いが変わる

よくある質問 AI による整理

Q1求職者支援制度とは何ですか?

雇用保険の給付を受けられない求職者が、無料の職業訓練を受けながら生活支援の給付金を受けられる制度です。雇用保険法64条と求職者支援法が根拠になります。

Q2特定求職者とは誰のことですか?

求職者支援法2条に定める、ハローワークに求職の申込みをした者のうち、雇用保険の被保険者でも受給資格者でもなく、職業訓練その他の支援を行う必要があると認められた人です。

Q3認定職業訓練とは何ですか?

求職者支援法4条2項に基づき、厚生労働大臣が基準に適合すると認定した民間教育訓練機関の職業訓練です。実施者は同法5条の助成を受けられます。

Q4職業訓練受講給付金は誰が払っているのですか?

雇用保険の能力開発事業として支給されるため、事業主が納める雇用保険料と国庫負担が原資です。受給者本人が保険料を納めていなくても支給されます。

Q5能力開発事業とはどういう意味ですか?

雇用保険法63条に定める、労働者の職業能力の開発・向上を図る政府の事業です。失業等給付とは別枠で、64条の求職者支援もこの一類型です。

Q6求職者支援制度で不正受給したらどうなりますか?

支給された給付金の返還に加えて、割増しの納付を求められる場合があります。以後の受給資格も失うため、申告漏れに気づいたら認定前に自ら申し出るべきです。

Q7訓練中にお金が足りないとき他に使える制度は?

給付金の支給決定を前提とする求職者支援資金融資(労働金庫)があります。給付金だけで生活費が不足する場合に上乗せで利用できる設計です。

Q8雇用保険法64条は失業手当とどう違いますか?

失業手当(基本手当)は雇用保険法13条の被保険者期間を満たす人への保険給付です。64条は被保険者でない人への事業であり、根拠も財源の位置づけも異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1雇用保険に入ってなかったフリーランスでも、本当に月10万円もらえるんですか?

もらえる可能性がある。64条が支給対象とする特定求職者は、求職者支援法2条で雇用保険の給付を受けられない求職者と定義されており、被保険者だった経験の有無は問われない。ただし本人収入・世帯収入・世帯の金融資産の要件を満たす必要がある。実務のポイント:窓口では「失業保険は出ません」で会話が終わりがちだが、その一言は64条の入口の合図でもある。自分から求職者支援制度と言葉に出せるかで、案内される制度が変わる

Q2訓練を1日休んだら、その月の給付は全部なくなるんですか?

原則は全日出席で、やむを得ない理由がある欠席でも一定の出席率を割ると、その支給単位期間分は支給されない(求職者支援法7条、細目は同法施行規則)。実務のポイント:採用選考のための欠席は扱いが別になることがある。就職活動で休むときは事前に訓練実施機関とハローワークの双方に連絡し、企業からの案内メールを保存しておく。事前連絡と事後申告では結論が変わる(最新の運用をご確認ください)

Q3世帯収入が基準を超えていて給付金は無理でした。訓練だけ受ける意味ありますか?

ある。64条は訓練実施者への助成(求職者支援法5条)と個人への給付金(同法7条)の二階建てで、前者は受講者の収入と無関係に働いている。だから受講料そのものは無料になる。実務のポイント:無料なのは受講料であって、テキスト代や資格試験の受験料は自己負担のことが多い。コース選びでは修了後に受けられる試験と、その受験料まで並べて比較する

Q4給付金をもらいながらアルバイトしてもいいんですか?

一定の範囲なら可能だが、本人収入が基準額を超えるとその期間の給付金は出ず、就労時間が長くなると特定求職者としての位置づけ自体が揺らぐ(収入基準は改正されることがあるため最新の基準をご確認ください)。実務のポイント:判定は支給単位期間ごとに切られるため、単発の仕事は入る月をずらすだけで結論が変わる。給与の締日と支払日を並べてから受けるかを決める人と、受けてから相談する人で、手取りの合計が数十万円違う

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「雇用保険をもらえない=雇用保険とは無関係」だが、法律から見れば逆である。64条は雇用保険法の条文であり、給付金は雇用保険法の枠内で支給される。保険料を納めていない人に雇用保険法が金を出す、この落差を知らないまま「自分は保険に入っていないので」と窓口で引き下がる人が最も損をする
  • 「給付金がもらえないなら訓練も受けられない」と考える人が多いが、問いの立て方が逆である。64条は訓練実施者への助成(求職者支援法5条)と個人への給付金(同法7条)の二階建てで、前者は受講者の収入と無関係に働いている。だから収入・資産要件を満たさない人でも受講料は無料だ。世帯収入が基準を超えたというだけで訓練まで諦めるのは、無料の職業スキルを自分から捨てている
  • 月十万円が生活費として満額届くと思われがちだが、審査は本人収入、世帯全体の収入、世帯の金融資産、住居以外の土地建物の有無にまで及び、同一世帯で二人同時の受給もできない。加えて出席要件が極めて厳しい。実際には「訓練を完走できる人」に絞り込む設計になっている(要件の額は改正されることがあるため最新の基準をご確認ください)
比較の観点この条文ほかの条文
法的性質雇用保険法64条:能力開発事業(保険給付ではない)雇用保険法13条:失業等給付である基本手当
雇用保険法62条:雇用安定事業(事業主向けが中心)
対象者特定求職者(雇用保険の給付を受けられない求職者)+認定職業訓練の実施者被保険者期間の要件を満たす受給資格者
主として事業主・事業主団体
保険料納付の要否本人の保険料納付は要件ではない被保険者としての保険料納付と被保険者期間が前提
事業主が納付する二事業分の保険料が原資
受給継続の条件訓練の出席要件と支給単位期間ごとの申請・職業相談失業の認定日ごとの求職活動実績
助成金ごとの計画認定と実施報告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業服務法第24条、就業促進津貼実施弁法(職業訓練生活津貼)

台湾も就業保険の被保険者でない特定対象者に対し、職業訓練期間中の生活津貼を別枠で設ける。保険給付と促進津貼を分ける構造は日本の64条と近い

韓国
구직자 취업촉진 및 생활안정지원에 관한 법률(国民就業支援制度、2020年)

韓国は雇用保険の外側の求職者に対する求職者手当と就業支援サービスを独立した法律で構成した。日本が雇用保険法の内部に置いたのに対し、韓国は外部に別法を立てた点が対照的

ドイツ
SGB III § 81 ff.、SGB II(Bürgergeld)

ドイツは失業保険(SGB III)の枠内での職業訓練助成と、保険外の基礎保障(SGB II)を明確に分ける二層構造をとる。日本の64条は保険法の中に保険外給付を抱え込む点で構造が異なる

アメリカ
Workforce Innovation and Opportunity Act (WIOA), 29 U.S.C. § 3101 et seq.

米国は失業保険と職業訓練を別法体系で運用し、訓練期間中の一律の現金給付は限定的。訓練費用の支援が中心で、生活費支援は州やプログラムにより差が大きい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤めて八か月で会社を辞めた。失業手当は出るのか。窓口で「被保険者期間が足りません」と言われた瞬間、あなたは雇用保険法13条の外側に落ちる。だがその足元に64条の床がある。求職の申込みを済ませ、訓練コースの募集締切に間に合えば、次の開講月から月十万円の側に移れる。募集締切はおおむね開講の一か月前後、迷っている数週間で一コース分の機会が消える
  • あなたが小規模な IT スクールや介護研修事業を運営していて受講生集めに苦しんでいるなら、この条文の前半が効く。厚生労働大臣の認定を受けた訓練を行う事業者には、求職者支援法5条に基づく助成が出る。広告で人を集める構造から、ハローワークが送り出す構造へ変わる
  • フリーランスの仕事が半年で消えた。雇用保険には最初から入っていない。それでも特定求職者にはなれる
  • 友人が離婚後に働き口を探していて、資格もブランクも不安だと言う。育児中に週二十時間しか働けなかった人は、そもそも被保険者ですらないことが多い。あなたが「ハローワークで求職者支援制度と言ってみて」と伝えるだけで、その人の来月の家計に十万円の差がつく
  • 訓練が始まって三週目、体調不良で一日休んだ。その一日で、その月の十万円が丸ごと消える可能性がある。原則は全日出席であり、やむを得ない理由がある欠席でも一定の出席率を割ると支給されない。次の来所日までに証明資料を揃えられるかで結論が変わる(最新の運用をご確認ください)

取るべき行動

被害を受けた側:1. ハローワークで求職の申込みをし、特定求職者に該当するか確認する。失業手当が出ないと言われた事実そのものが要件側の材料になる2. 給付金の支給要件(本人収入、世帯収入、世帯の金融資産、出席可能性)の事前相談を、訓練の申込みより先に通す3. 希望コースの開講月から募集締切を逆算する4. 足りない分は求職者支援資金融資を同時に検討する5. 受講中は指定された来所日ごとの申請と月一回の職業相談が必須で、これを飛ばすとその期間分は出ない

訴えられた側:1. 欠席を理由に不支給とされたら、やむを得ない理由の証明資料(診断書、面接案内、忌引の証明)を訓練実施機関とハローワークの双方に出す。事後に出た書類は通りにくい2. 収入超過を指摘されたら、支給単位期間と稼働月・振込日のずれを確認する。帰属時期の整理だけで結論が変わることがある3. 不正受給と認定されると返還に加えて割増しの納付を求められ、以後の受給資格も失う。故意でない申告漏れなら、認定される前に自ら申し出た方が確実に軽い

時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。給付金は支給単位期間ごとの申請制で、指定された来所日に申請しなければその期間分は原則として支給されない。訓練の申込みには各コースの募集締切(おおむね開講の一か月前後)がある。不正受給に係る返還請求など国の金銭債権は会計法30条の5年の消滅時効が問題となりうる(運用の詳細は最新の案内をご確認ください)

学説

一般的理解(第二のセーフティネット論):雇用保険による第一のセーフティネットと生活保護による最後のセーフティネットの間に、訓練受講を条件とする中間層を置く制度理解。64条はその財政的根拠を雇用保険法の内部に置いた点で、保険原理と再分配の折衷として説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成23年(2011年)求職者支援制度の創設 求職者支援法の制定に合わせ、雇用保険の給付を受けられない求職者への訓練助成と職業訓練受講給付金を、能力開発事業として雇用保険法上に位置づけた。なお本条の条番号は制度改編の過程で内容が入れ替わった経緯があるとされ、新設か改正かの整理および改正回数は人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成23年(2011年) 改正:求職者支援法の制定に伴い、雇用保険の給付を受けられない求職者への訓練助成と職業訓練受講給付金を能力開発事業として雇用保険法上に位置づけた。本条の条番号は制度改編の過程で内容が入れ替わった経緯があるとされ、新設か改正かの整理は人的検証を要する

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

雇用保険法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 雇用安定事業等

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›