政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第四条第二項に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条の規定による助成を行うこと及び同法第二条に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項の職業訓練受講給付金を支給することができる。
要点雇用保険法 64 条は、政府が能力開発事業として認定職業訓練の実施者に助成を行い、特定求職者に職業訓練受講給付金を支給できると定める。被保険者でなくても対象になる。
Q · 雇用保険に入っていなくても、職業訓練中に生活費をもらえる制度はありますか?
あります。雇用保険法 64 条が求職者支援制度の根拠です
雇用保険法 64 条は、政府が能力開発事業として、認定職業訓練の実施者への助成(求職者支援法 5 条)と、特定求職者への職業訓練受講給付金の支給(同法 7 条 1 項)を行うことができると定めています。特定求職者とは雇用保険の給付を受けられない求職者を指し、被保険者であった経験は要件とされません。訓練の受講料は無料で、本人収入・世帯収入・世帯の金融資産などの要件を満たせば給付金が支給されます。ただし出席要件は厳格で、支給単位期間ごとの申請制です。
失業手当が一円も出ない失業者がいる。自営業を畳んだ人、勤続半年で辞めた人、週二十時間未満のパート、就職しないまま卒業した人。この層は雇用保険の外側にいる。雇用保険法 64 条は、その外側の人間に国が月十万円を渡すための、たった一文の財布の紐である。条文は他の法律を三重に参照していて読みにくいが、中身は単純だ。政府は(1)認定職業訓練を実施する事業者に助成を出し、(2)特定求職者、つまり雇用保険の給付を受けられない求職者に職業訓練受講給付金を支給できる。訓練の受講料そのものは無料で、その上で収入・資産の要件を満たせば月十万円と通所手当が出る。あなたが握っておくべき核心は、この制度が雇用保険の被保険者でなくても使えるという点だ。保険料を一円も納めていなくても、ハローワークで求職の申込みをすれば入口には立てる。
雇用保険法 64 条は、能力開発事業として求職者支援制度を実施する根拠を定める規定である。政府は、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 4 条 2 項の認定職業訓練を行う者に対して同法 5 条の助成を行い、同法 2 条の特定求職者に対して同法 7 条 1 項の職業訓練受講給付金を支給することができる。保険給付ではなく事業として位置づけられる点に特徴がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
雇用保険の給付を受けられない求職者が、無料の職業訓練を受けながら生活支援の給付金を受けられる制度です。雇用保険法 64 条と求職者支援法が根拠になります。
求職者支援法 2 条に定める、ハローワークに求職の申込みをした者のうち、雇用保険の被保険者でも受給資格者でもなく、職業訓練その他の支援を行う必要があると認められた人です。
求職者支援法 4 条 2 項に基づき、厚生労働大臣が基準に適合すると認定した民間教育訓練機関の職業訓練です。実施者は同法 5 条の助成を受けられます。
雇用保険の能力開発事業として支給されるため、事業主が納める雇用保険料と国庫負担が原資です。受給者本人が保険料を納めていなくても支給されます。
雇用保険法 63 条に定める、労働者の職業能力の開発・向上を図る政府の事業です。失業等給付とは別枠で、64 条の求職者支援もこの一類型です。
支給された給付金の返還に加えて、割増しの納付を求められる場合があります。以後の受給資格も失うため、申告漏れに気づいたら認定前に自ら申し出るべきです。
給付金の支給決定を前提とする求職者支援資金融資(労働金庫)があります。給付金だけで生活費が不足する場合に上乗せで利用できる設計です。
失業手当(基本手当)は雇用保険法 13 条の被保険者期間を満たす人への保険給付です。64 条は被保険者でない人への事業であり、根拠も財源の位置づけも異なります。
もらえる可能性がある。64 条が支給対象とする特定求職者は、求職者支援法 2 条で雇用保険の給付を受けられない求職者と定義されており、被保険者だった経験の有無は問われない。ただし本人収入・世帯収入・世帯の金融資産の要件を満たす必要がある。業界裏話ヒント:窓口では「失業保険は出ません」で会話が終わりがちだが、その一言は 64 条の入口の合図でもある。自分から求職者支援制度と言葉に出せるかで、案内される制度が変わる
原則は全日出席で、やむを得ない理由がある欠席でも一定の出席率を割ると、その支給単位期間分は支給されない(求職者支援法 7 条、細目は同法施行規則)。業界裏話ヒント:採用選考のための欠席は扱いが別になることがある。就職活動で休むときは事前に訓練実施機関とハローワークの双方に連絡し、企業からの案内メールを保存しておく。事前連絡と事後申告では結論が変わる(最新の運用をご確認ください)
ある。64 条は訓練実施者への助成(求職者支援法 5 条)と個人への給付金(同法 7 条)の二階建てで、前者は受講者の収入と無関係に働いている。だから受講料そのものは無料になる。業界裏話ヒント:無料なのは受講料であって、テキスト代や資格試験の受験料は自己負担のことが多い。コース選びでは修了後に受けられる試験と、その受験料まで並べて比較する
一定の範囲なら可能だが、本人収入が基準額を超えるとその期間の給付金は出ず、就労時間が長くなると特定求職者としての位置づけ自体が揺らぐ(収入基準は改正されることがあるため最新の基準をご確認ください)。業界裏話ヒント:判定は支給単位期間ごとに切られるため、単発の仕事は入る月をずらすだけで結論が変わる。給与の締日と支払日を並べてから受けるかを決める人と、受けてから相談する人で、手取りの合計が数十万円違う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 法的性質 | 雇用保険法 64 条:能力開発事業(保険給付ではない) | — |
| 対象者 | 特定求職者(雇用保険の給付を受けられない求職者)+認定職業訓練の実施者 | — |
| 保険料納付の要否 | 本人の保険料納付は要件ではない | — |
| 受給継続の条件 | 訓練の出席要件と支給単位期間ごとの申請・職業相談 | — |
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