雇用保険法 第66条(国庫の負担)
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- 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る。第三号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第四号において同じ。)、育児休業給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
- 一日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
- 一毎会計年度の前々会計年度における労働保険特別会計の雇用勘定の財政状況及び求職者給付の支給を受けた受給資格者の数の状況が、当該会計年度における求職者給付の支給に支障が生じるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当する場合当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四分の一
- 二イに掲げる場合以外の場合当該日雇労働求職者給付金以外の求職者給付に要する費用の四十分の一
- 二日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
- 一前号イに掲げる場合当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三分の一
- 二前号ロに掲げる場合当該日雇労働求職者給付金に要する費用の三十分の一
- 三教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
- 一第一号イに掲げる場合当該教育訓練給付に要する費用の四分の一
- 二第一号ロに掲げる場合当該教育訓練給付に要する費用の四十分の一
- 四雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
- 五育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
- 六第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
- 2.前項第一号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
- 3.前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
- 一次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
- 一徴収法の規定により徴収した徴収法第十二条第一項第一号に掲げる事業に係る一般保険料の額のうち同条第四項に規定する雇用保険率(第三号及び第四号において単に「雇用保険率」という。)に応ずる部分の額
- 二徴収法第十二条第一項第三号に掲げる事業に係る一般保険料の額
- 二徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
- 三一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
- 四一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第三号に規定する二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
- 4.日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
- 一次に掲げる額を合計した額
- 一徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額
- 二イの額に相当する額に前項第二号に掲げる厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額から、その額に育児休業給付率と二事業率とを合算した率を乗じて得た額を減じた額
- 二支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
- 5.国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第六号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。第六十八条第一項において同じ。)の事務の執行に要する経費を負担する。
この条文の基本情報
国庫の負担とは何ですか?
定義国庫の負担とは、雇用保険法第66条に定められた規定で、「国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第66条(国庫の負担)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第66条の条文原文は「国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。」で始まります。
- 雇用保険法第66条は第五章 費用の負担に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第66条の前の条は雇用保険法第65条です。
- 雇用保険法第66条の次の条は雇用保険法第67条です。
- 雇用保険法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法66条は、求職者給付の費用の4分の1、介護休業給付と育児休業給付の8分の1、職業訓練受講給付金の2分の1を国庫が負担すると定める。二事業は対象外である。
Q · 失業給付って、自分たちが払った雇用保険料だけで出ているんですか?
保険料だけではなく、税金(国庫負担)も入っています
雇用保険法66条により、国庫は給付の種類ごとに定められた割合で費用の一部を負担します。本則では求職者給付が4分の1、日雇労働求職者給付金が3分の1、介護休業給付と育児休業給付が8分の1、職業訓練受講給付金が2分の1です。ただし令和4年改正により、雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年度は本則どおり、そうでない年度は本則の10分の1まで下がる弾力的な仕組みが導入されています。なお雇用保険二事業は68条により事業主の保険料で賄われ、66条の国庫負担の対象外です。
解説
毎月の給与明細にある「雇用保険料」の行。あの数百円から数千円が失業給付の全額を賄っていると思っているなら、財源のかなりの部分を見落としている。66条は、国が税金からいくら出すかを給付の種類ごとに書き分けた条文である。求職者給付は本則で4分の1、日雇労働求職者給付金は3分の1、介護休業給付と育児休業給付は8分の1、そして求職者支援制度の職業訓練受講給付金は最も手厚い2分の1。さらに令和4年(2022年)改正で、雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年は本則どおり、そうでない年は本則の10分の1まで国庫負担が落ちる弾力的な仕組みが入った。国が引いた分は消えるのではない。保険料率か給付水準のどちらかに移動する。あなたの手取り額と、失業したときに受け取れる額は、この条文に並んだ分数の後ろで静かに動いている。
法的な位置づけ
雇用保険法66条は国庫の負担を定める規定であり、求職者給付、教育訓練休暇給付金、介護休業給付、育児休業給付および就職支援法事業の職業訓練受講給付金について、その費用の一部を国庫が負担する割合を給付の種類ごとに定める。雇用保険二事業に要する費用は同条の対象外であり、68条により事業主の負担する保険料で賄われる。
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険の国庫負担とは何ですか?
失業給付などの費用の一部を、労使の保険料ではなく国の税金で賄う仕組みです。雇用保険法66条が給付の種類ごとに負担割合を定めています。
Q2失業給付の財源は誰が払っているのですか?
労働者と事業主が折半で負担する一般保険料に、雇用保険法66条による国庫負担(税金)を加えた合成です。自分の拠出額と受給額は一対一で対応しません。
Q3育児休業給付の国庫負担割合は?
本則では費用の8分の1です(66条1項5号)。求職者給付の4分の1や職業訓練受講給付金の2分の1と比べると控えめな水準に設定されています。
Q4雇用保険料率が上がるのはなぜですか?
給付の増加に加え、国庫負担が本則の10分の1に抑えられる年度があるためです。国が引いた分は保険料率か給付水準のどちらかに移動します。
Q5雇用保険に入っていなくても職業訓練受講給付金はもらえますか?
受けられる場合があります。求職者支援制度は雇用保険の被保険者でない特定求職者を対象とし、その費用の2分の1は66条1項6号により国庫が負担します。
Q6雇用調整助成金にも税金は入っていますか?
本則では入っていません。雇用調整助成金などの雇用保険二事業は68条により事業主のみの保険料で賄われ、66条の国庫負担の対象から外れています。
Q7国庫負担の「10分の1」ルールとは何ですか?
令和4年改正で入った弾力条項です。雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年度は本則どおり、それ以外の年度は本則割合の10分の1まで国庫負担が下がります。
Q8雇用保険の国庫負担割合はいつ決まりますか?
毎年度の予算編成と法改正で決まります。労働政策審議会で秋から冬に議論され、翌年度4月の料率改定として給与明細に反映されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1失業給付って、結局は自分が払った保険料から出てるんじゃないんですか?
保険料だけではない。66条は求職者給付の費用の一部を国庫(税金)が負担すると定めており、本則は4分の1。令和4年(2022年)改正で、雇用情勢と財政状況が悪化した年は本則どおり、そうでない年は本則の10分の1に下がる仕組みが入った(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:国庫負担率の攻防は毎年秋の労働政策審議会の公開資料に出る。翌年度の料率が上がるかどうかは、春の報道より半年早く読める。
Q2雇用調整助成金も雇用保険から出てるなら、あれにも税金が入ってるんですよね?
本則では入っていない。雇用調整助成金などの雇用保険二事業は事業主だけが負担する保険料で賄われ(68条)、66条1項が列挙する国庫負担の対象からも外れている。コロナ禍では特例的に一般会計からの繰入が行われたが、それは平時の姿ではない。実務のポイント:二事業の財源が枯渇した局面で失業給付の積立金からの借入が組まれた。会社の助成金と自分の失業給付は、財布が別に見えて地下でつながっている。
間違えやすい点 AI による整理
- 「失業給付は自分が払った保険料の払い戻し」という前提そのものが誤っている。原資は労使の保険料に国庫(税金)を加えた合成であり、しかも国庫の割合は給付の種類ごとに違い、年度ごとにも変わる。あなたの拠出額と受給額は最初から一対一で対応していない
- 国庫負担が入っていること自体は知られていても、割合の落差までは知られていない。求職者支援制度の職業訓練受講給付金は2分の1、介護休業給付と育児休業給付は8分の1、そして雇用調整助成金などの二事業は原則ゼロ(68条)。同じ「雇用保険」の看板の下で、税金の入り方はゼロから半分まで開いている
- 「国庫負担を減らせば財政が助かる」という見方は、労働者側の家計から見ると裏返る。国が引いた分は蒸発せず、保険料率か給付水準のどちらかへ移る。減額された国庫負担は、あなたの給与天引きか、失業したときの受給額のどちらかに姿を変えて現れる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 費用の負担者 | 66条:労使の一般保険料に加え、国庫(税金)が給付ごとの割合で負担 | 68条:雇用保険二事業は事業主のみの保険料、国庫負担は原則なし 64条:就職支援法事業の職業訓練受講給付金は国庫が2分の1 |
| 対象となる給付・事業 | 求職者給付、教育訓練休暇給付金、介護休業給付、育児休業給付、職業訓練受講給付金 | 雇用安定事業・能力開発事業(雇用調整助成金など) 特定求職者に対する職業訓練の実施等の支援措置 |
| 受益者 | 雇用保険の被保険者・受給資格者 | 雇用を維持する事業主(間接的に労働者) 被保険者でない特定求職者を含む |
| 変動要因 | 令和4年改正の弾力条項により、雇用情勢と財政状況で本則と10分の1が切り替わる | 二事業費充当徴収保険率の改定、財源不足時の積立金からの借入 毎年度の予算の範囲内(66条5項) |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾は給付ごとに国庫負担割合を書き分ける方式ではなく、保険料の負担比率の中に政府補助分を組み込む方式をとる。日本のような弾力条項は置かれていない
韓国は国が毎年、保険事業に要する費用の一部を一般会計から負担する旨を包括的に定める。日本のように給付種別ごとに分数を法定する構造ではない
中国の失業保険は用人単位と個人の拠出を基本とし、基金の支払不足時に県級以上の政府が補助する枠組み。恒常的な定率の国庫負担ではない
ドイツは連邦雇用エージェンシーの財政に対する連邦の関与を定めるが、給付種別ごとの固定分数ではなく、包括的な連邦負担と流動性支援の組合せによる
米国は連邦失業税と州の失業税の二層構造で、連邦資金は主に州の運営費と延長給付に充てられる。給付本体は州の信託基金から支出される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 会社が雇用調整助成金を受け取り、あなたの休業手当が出た。あの原資はどこから来たのか? 雇用保険二事業は事業主だけが払う保険料で賄われ(68条)、66条の国庫負担の対象から外れている。コロナ禍で足りなくなった分は失業給付の積立金からの借入と一般会計からの特例繰入で埋められ、その後始末が数年後の料率引き上げとして給与明細に戻ってきた
- 来春に育児休業を取る予定がある。育児休業給付の国庫負担は本則8分の1。財源の議論が動けば給付率の議論も同じ会議で動く。年度末の予算編成が、あなたの育休中の家計を先に書き換えている
学説
通説:雇用保険は保険原理を基礎としつつ、失業という社会的リスクの性格に応じて扶助原理を織り込む混合構造をとる。66条の給付種別ごとの国庫負担割合は、保険性の強い給付ほど低く、被保険者でない者も救う給付ほど高く設定されるという配分原理の表れと解される。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)改正 求職者給付に係る国庫負担を、雇用情勢及び雇用保険の財政状況が悪化した場合は本則の割合、それ以外の場合は本則の10分の1とする弾力的な仕組みへ改めた。あわせて機動的な一般会計からの繰入れの枠組みが整備された
- 令和6年(2024年)改正(令和7年施行) 育児休業給付費充当徴収保険率の導入や出生後休業支援給付・育児時短就業給付の創設に伴い、国庫負担の対象と一般保険料の額の算定方法に関する規定が改められた
- 令和6年(2024年)改正(教育訓練休暇給付金の創設) 国庫負担の対象となる教育訓練給付を、新設された教育訓練休暇給付金に限定する形へ書き改めた
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法に代わる雇用保険法の制定に伴い、国庫負担に関する規定として新設。失業等給付の費用の一部を国庫が負担する枠組みを定めた
- 2.令和4年(2022年) 改正:求職者給付に係る国庫負担を、雇用情勢および雇用保険の財政状況が悪化した場合は本則の割合、それ以外の場合は本則の10分の1とする弾力的な仕組みへ改めた。あわせて機動的な一般会計からの繰入れの枠組みが整備された
- 3.令和6年(2024年) 改正:育児休業給付費充当徴収保険率の導入、出生後休業支援給付および育児時短就業給付の創設に伴い、国庫負担の対象と一般保険料の額の算定方法に関する規定を改正。あわせて国庫負担の対象となる教育訓練給付を、新設された教育訓練休暇給付金に限定する形へ書き改めた(令和7年施行分を含む)
- 雇用保険法 第10条失業等給付の種類、国庫負担の対象範囲の前提
- 雇用保険法 第13条基本手当の受給資格、国庫負担が支える中核給付
- 雇用保険法 第64条就職支援法事業、本条1項6号の対象事業
- 雇用保険法 第68条二事業は事業主保険料のみ、国庫負担の対極
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条雇用保険率と各充当保険率、本条3項の計算前提
- 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条職業訓練受講給付金の実体規定(通称 求職者支援法)
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