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雇用保険法 第66条(国庫の負担)

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  1. 国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。第一号において同じ。)、教育訓練給付(教育訓練休暇給付金に限る。第三号において同じ。)及び雇用継続給付(介護休業給付金に限る。第四号において同じ。)、育児休業給付並びに第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給に要する費用の一部を負担する。
  2. 日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
  3. 日雇労働求職者給付金については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
  4. 教育訓練給付については、次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める割合
  5. 雇用継続給付については、当該雇用継続給付に要する費用の八分の一
  6. 育児休業給付については、当該育児休業給付に要する費用の八分の一
  7. 第六十四条に規定する職業訓練受講給付金の支給については、当該職業訓練受講給付金に要する費用の二分の一
  8. 2.前項第一号に規定する日雇労働求職者給付金以外の求職者給付については、国庫は、毎会計年度(国庫が同号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において、支給した当該求職者給付の総額の四分の三に相当する額が徴収法の規定により徴収した一般保険料の額を超える場合には、同号の規定にかかわらず、当該超過額について、同号の規定による国庫の負担額を加えて国庫の負担が当該会計年度において支給した当該求職者給付の総額の三分の一に相当する額に達する額までを負担する。
  9. 3.前項に規定する一般保険料の額は、第一号に掲げる額から第二号から第四号までに掲げる額の合計額を減じた額とする。
  10. 次に掲げる額の合計額(以下この条及び第六十八条第二項において「一般保険料徴収額」という。)
  11. 徴収法の規定により徴収した印紙保険料の額に相当する額に厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める率を乗じて得た額
  12. 一般保険料徴収額から前号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第六十八条第二項において「育児休業給付率」という。)を乗じて得た額
  13. 一般保険料徴収額から第二号に掲げる額を減じた額に徴収法第十二条第四項第三号に規定する二事業費充当徴収保険率を雇用保険率で除して得た率(次項及び第六十八条第二項において「二事業率」という。)を乗じて得た額
  14. 4.日雇労働求職者給付金については、国庫は、毎会計年度(国庫が第一項第二号ロの規定による負担額を負担する会計年度を除く。)において第一号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合には、同項第二号の規定にかかわらず、同号の規定による国庫の負担額から当該超過額に相当する額を減じた額(その額が当該会計年度において支給した日雇労働求職者給付金の総額の四分の一に相当する額を下回る場合には、その四分の一に相当する額)を負担する。
  15. 次に掲げる額を合計した額
  16. 支給した日雇労働求職者給付金の総額の三分の二に相当する額
  17. 5.国庫は、前各項に規定するもののほか、毎年度、予算の範囲内において、第六十四条に規定する事業(第六十八条第二項において「就職支援法事業」という。)に要する費用(第一項第六号に規定する費用を除く。)及び雇用保険事業(出生後休業支援給付及び育児時短就業給付に係る事業を除く。第六十八条第一項において同じ。)の事務の執行に要する経費を負担する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 66 条は、求職者給付の費用の 4 分の 1、介護休業給付と育児休業給付の 8 分の 1、職業訓練受講給付金の 2 分の 1 を国庫が負担すると定める。二事業は対象外である。

Q · 失業給付って、自分たちが払った雇用保険料だけで出ているんですか?

保険料だけではなく、税金(国庫負担)も入っています

雇用保険法 66 条により、国庫は給付の種類ごとに定められた割合で費用の一部を負担します。本則では求職者給付が 4 分の 1、日雇労働求職者給付金が 3 分の 1、介護休業給付と育児休業給付が 8 分の 1、職業訓練受講給付金が 2 分の 1 です。ただし令和 4 年改正により、雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年度は本則どおり、そうでない年度は本則の 10 分の 1 まで下がる弾力的な仕組みが導入されています。なお雇用保険二事業は 68 条により事業主の保険料で賄われ、66 条の国庫負担の対象外です。

解説

毎月の給与明細にある「雇用保険料」の行。あの数百円から数千円が失業給付の全額を賄っていると思っているなら、財源のかなりの部分を見落としている。66 条は、国が税金からいくら出すかを給付の種類ごとに書き分けた条文である。求職者給付は本則で 4 分の 1、日雇労働求職者給付金は 3 分の 1、介護休業給付と育児休業給付は 8 分の 1、そして求職者支援制度の職業訓練受講給付金は最も手厚い 2 分の 1。さらに令和 4 年(2022 年)改正で、雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年は本則どおり、そうでない年は本則の 10 分の 1 まで国庫負担が落ちる弾力的な仕組みが入った。国が引いた分は消えるのではない。保険料率か給付水準のどちらかに移動する。あなたの手取り額と、失業したときに受け取れる額は、この条文に並んだ分数の後ろで静かに動いている。

法的な位置づけ

雇用保険法 66 条は国庫の負担を定める規定であり、求職者給付、教育訓練休暇給付金、介護休業給付、育児休業給付および就職支援法事業の職業訓練受講給付金について、その費用の一部を国庫が負担する割合を給付の種類ごとに定める。雇用保険二事業に要する費用は同条の対象外であり、68 条により事業主の負担する保険料で賄われる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険の国庫負担とは何ですか?

失業給付などの費用の一部を、労使の保険料ではなく国の税金で賄う仕組みです。雇用保険法 66 条が給付の種類ごとに負担割合を定めています。

Q2失業給付の財源は誰が払っているのですか?

労働者と事業主が折半で負担する一般保険料に、雇用保険法 66 条による国庫負担(税金)を加えた合成です。自分の拠出額と受給額は一対一で対応しません。

Q3育児休業給付の国庫負担割合は?

本則では費用の 8 分の 1 です(66 条 1 項 5 号)。求職者給付の 4 分の 1 や職業訓練受講給付金の 2 分の 1 と比べると控えめな水準に設定されています。

Q4雇用保険料率が上がるのはなぜですか?

給付の増加に加え、国庫負担が本則の 10 分の 1 に抑えられる年度があるためです。国が引いた分は保険料率か給付水準のどちらかに移動します。

Q5雇用保険に入っていなくても職業訓練受講給付金はもらえますか?

受けられる場合があります。求職者支援制度は雇用保険の被保険者でない特定求職者を対象とし、その費用の 2 分の 1 は 66 条 1 項 6 号により国庫が負担します。

Q6雇用調整助成金にも税金は入っていますか?

本則では入っていません。雇用調整助成金などの雇用保険二事業は 68 条により事業主のみの保険料で賄われ、66 条の国庫負担の対象から外れています。

Q7国庫負担の「10 分の 1」ルールとは何ですか?

令和 4 年改正で入った弾力条項です。雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年度は本則どおり、それ以外の年度は本則割合の 10 分の 1 まで国庫負担が下がります。

Q8雇用保険の国庫負担割合はいつ決まりますか?

毎年度の予算編成と法改正で決まります。労働政策審議会で秋から冬に議論され、翌年度 4 月の料率改定として給与明細に反映されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1失業給付って、結局は自分が払った保険料から出てるんじゃないんですか?

保険料だけではない。66 条は求職者給付の費用の一部を国庫(税金)が負担すると定めており、本則は 4 分の 1。令和 4 年(2022 年)改正で、雇用情勢と財政状況が悪化した年は本則どおり、そうでない年は本則の 10 分の 1 に下がる仕組みが入った(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:国庫負担率の攻防は毎年秋の労働政策審議会の公開資料に出る。翌年度の料率が上がるかどうかは、春の報道より半年早く読める。

Q2雇用調整助成金も雇用保険から出てるなら、あれにも税金が入ってるんですよね?

本則では入っていない。雇用調整助成金などの雇用保険二事業は事業主だけが負担する保険料で賄われ(68 条)、66 条 1 項が列挙する国庫負担の対象からも外れている。コロナ禍では特例的に一般会計からの繰入が行われたが、それは平時の姿ではない。業界裏話ヒント:二事業の財源が枯渇した局面で失業給付の積立金からの借入が組まれた。会社の助成金と自分の失業給付は、財布が別に見えて地下でつながっている。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「失業給付は自分が払った保険料の払い戻し」という前提そのものが誤っている。原資は労使の保険料に国庫(税金)を加えた合成であり、しかも国庫の割合は給付の種類ごとに違い、年度ごとにも変わる。あなたの拠出額と受給額は最初から一対一で対応していない
  • 国庫負担が入っていること自体は知られていても、割合の落差までは知られていない。求職者支援制度の職業訓練受講給付金は 2 分の 1、介護休業給付と育児休業給付は 8 分の 1、そして雇用調整助成金などの二事業は原則ゼロ(68 条)。同じ「雇用保険」の看板の下で、税金の入り方はゼロから半分まで開いている
  • 「国庫負担を減らせば財政が助かる」という見方は、労働者側の家計から見ると裏返る。国が引いた分は蒸発せず、保険料率か給付水準のどちらかへ移る。減額された国庫負担は、あなたの給与天引きか、失業したときの受給額のどちらかに姿を変えて現れる
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費用の負担者66 条:労使の一般保険料に加え、国庫(税金)が給付ごとの割合で負担
対象となる給付・事業求職者給付、教育訓練休暇給付金、介護休業給付、育児休業給付、職業訓練受講給付金
受益者雇用保険の被保険者・受給資格者
変動要因令和 4 年改正の弾力条項により、雇用情勢と財政状況で本則と 10 分の 1 が切り替わる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社が雇用調整助成金を受け取り、あなたの休業手当が出た。あの原資はどこから来たのか? 雇用保険二事業は事業主だけが払う保険料で賄われ(68 条)、66 条の国庫負担の対象から外れている。コロナ禍で足りなくなった分は失業給付の積立金からの借入と一般会計からの特例繰入で埋められ、その後始末が数年後の料率引き上げとして給与明細に戻ってきた
  • 来春に育児休業を取る予定がある。育児休業給付の国庫負担は本則 8 分の 1。財源の議論が動けば給付率の議論も同じ会議で動く。年度末の予算編成が、あなたの育休中の家計を先に書き換えている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第66条(国庫の負担)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第66条の条文原文は「国庫は、次に掲げる区分によつて、求職者給付(高年齢求職者給付金を除く。」で始まります。
  3. 雇用保険法第66条は第五章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。