要点雇用保険法 66 条は、求職者給付の費用の 4 分の 1、介護休業給付と育児休業給付の 8 分の 1、職業訓練受講給付金の 2 分の 1 を国庫が負担すると定める。二事業は対象外である。
Q · 失業給付って、自分たちが払った雇用保険料だけで出ているんですか?
保険料だけではなく、税金(国庫負担)も入っています
雇用保険法 66 条により、国庫は給付の種類ごとに定められた割合で費用の一部を負担します。本則では求職者給付が 4 分の 1、日雇労働求職者給付金が 3 分の 1、介護休業給付と育児休業給付が 8 分の 1、職業訓練受講給付金が 2 分の 1 です。ただし令和 4 年改正により、雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年度は本則どおり、そうでない年度は本則の 10 分の 1 まで下がる弾力的な仕組みが導入されています。なお雇用保険二事業は 68 条により事業主の保険料で賄われ、66 条の国庫負担の対象外です。
毎月の給与明細にある「雇用保険料」の行。あの数百円から数千円が失業給付の全額を賄っていると思っているなら、財源のかなりの部分を見落としている。66 条は、国が税金からいくら出すかを給付の種類ごとに書き分けた条文である。求職者給付は本則で 4 分の 1、日雇労働求職者給付金は 3 分の 1、介護休業給付と育児休業給付は 8 分の 1、そして求職者支援制度の職業訓練受講給付金は最も手厚い 2 分の 1。さらに令和 4 年(2022 年)改正で、雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年は本則どおり、そうでない年は本則の 10 分の 1 まで国庫負担が落ちる弾力的な仕組みが入った。国が引いた分は消えるのではない。保険料率か給付水準のどちらかに移動する。あなたの手取り額と、失業したときに受け取れる額は、この条文に並んだ分数の後ろで静かに動いている。
雇用保険法 66 条は国庫の負担を定める規定であり、求職者給付、教育訓練休暇給付金、介護休業給付、育児休業給付および就職支援法事業の職業訓練受講給付金について、その費用の一部を国庫が負担する割合を給付の種類ごとに定める。雇用保険二事業に要する費用は同条の対象外であり、68 条により事業主の負担する保険料で賄われる。
失業給付などの費用の一部を、労使の保険料ではなく国の税金で賄う仕組みです。雇用保険法 66 条が給付の種類ごとに負担割合を定めています。
労働者と事業主が折半で負担する一般保険料に、雇用保険法 66 条による国庫負担(税金)を加えた合成です。自分の拠出額と受給額は一対一で対応しません。
本則では費用の 8 分の 1 です(66 条 1 項 5 号)。求職者給付の 4 分の 1 や職業訓練受講給付金の 2 分の 1 と比べると控えめな水準に設定されています。
給付の増加に加え、国庫負担が本則の 10 分の 1 に抑えられる年度があるためです。国が引いた分は保険料率か給付水準のどちらかに移動します。
受けられる場合があります。求職者支援制度は雇用保険の被保険者でない特定求職者を対象とし、その費用の 2 分の 1 は 66 条 1 項 6 号により国庫が負担します。
本則では入っていません。雇用調整助成金などの雇用保険二事業は 68 条により事業主のみの保険料で賄われ、66 条の国庫負担の対象から外れています。
令和 4 年改正で入った弾力条項です。雇用情勢と雇用保険の財政状況が悪化した年度は本則どおり、それ以外の年度は本則割合の 10 分の 1 まで国庫負担が下がります。
毎年度の予算編成と法改正で決まります。労働政策審議会で秋から冬に議論され、翌年度 4 月の料率改定として給与明細に反映されます。
保険料だけではない。66 条は求職者給付の費用の一部を国庫(税金)が負担すると定めており、本則は 4 分の 1。令和 4 年(2022 年)改正で、雇用情勢と財政状況が悪化した年は本則どおり、そうでない年は本則の 10 分の 1 に下がる仕組みが入った(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:国庫負担率の攻防は毎年秋の労働政策審議会の公開資料に出る。翌年度の料率が上がるかどうかは、春の報道より半年早く読める。
本則では入っていない。雇用調整助成金などの雇用保険二事業は事業主だけが負担する保険料で賄われ(68 条)、66 条 1 項が列挙する国庫負担の対象からも外れている。コロナ禍では特例的に一般会計からの繰入が行われたが、それは平時の姿ではない。業界裏話ヒント:二事業の財源が枯渇した局面で失業給付の積立金からの借入が組まれた。会社の助成金と自分の失業給付は、財布が別に見えて地下でつながっている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 費用の負担者 | 66 条:労使の一般保険料に加え、国庫(税金)が給付ごとの割合で負担 | — |
| 対象となる給付・事業 | 求職者給付、教育訓練休暇給付金、介護休業給付、育児休業給付、職業訓練受講給付金 | — |
| 受益者 | 雇用保険の被保険者・受給資格者 | — |
| 変動要因 | 令和 4 年改正の弾力条項により、雇用情勢と財政状況で本則と 10 分の 1 が切り替わる | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。