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雇用保険法 第65条(事業等の利用)

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第六十二条及び第六十三条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 65 条は、雇用安定事業・能力開発事業の事業と施設を、被保険者等の利用に支障がなく利益を害しない限り、被保険者等以外の者にも利用させることができると定める。

Q · 公共の職業訓練施設は、雇用保険の被保険者以外でも利用できますか?

自営業者や役員でも、空き枠があれば利用できる余地があります

雇用保険法 65 条により、62 条の雇用安定事業と 63 条の能力開発事業に基づく事業およびその施設は、被保険者等以外の者にも利用させることができます。ただし条件が二つあり、被保険者等の利用に支障がないこと、そして被保険者等の利益を害しないことが必要です。自営業者、法人役員、家族従業者などは被保険者等の枠から外れますが、65 条があるため制度上の門前払いにはなりません。実際の可否は加入資格ではなく、空き枠と施設側の運用判断に左右されます。

解説

ハローワーク系の職業訓練は失業者のもの、そう思い込んでいる人は多い。だが雇用保険法 65 条は、62 条・63 条に基づく事業とその施設を、被保険者等以外の者にも利用させることができると定めている。ここでいう被保険者等とは、雇用保険の被保険者、被保険者であった者、これから被保険者になろうとする者(62 条 1 項)。つまりその枠から外れる立場、たとえば法人役員、自営業者、家族従業者、就職の意思をまだ固めていない人も、施設利用の対象になりうる。ただし条件が二つ付く。被保険者等の利用に支障がないこと、そしてその利益を害しないこと。この二つが、定員が埋まったとき誰が先に押し出されるかを静かに決めている。あなたが自営業者として訓練施設の窓口に立ったとき、受付の背後で働いているのはこの一文である。

法的な位置づけ

雇用保険法 65 条は、雇用安定事業(同法 62 条)及び能力開発事業(同法 63 条)に基づく事業並びに当該事業に係る施設の利用範囲を定める規定である。被保険者等の利用に支障がなく、かつその利益を害しない場合に限り、被保険者等以外の者にも当該事業及び施設を利用させることができる。開放を許容しながら、被保険者等の優先的地位を条文上維持する構造をとる。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険法 65 条とは何ですか?

雇用安定事業(62 条)と能力開発事業(63 条)の事業およびその施設を、被保険者等以外の者にも利用させることを認める規定です。被保険者等の利用に支障がなく、その利益を害しないことが条件になります。

Q2雇用保険法の「被保険者等」とは誰を指しますか?

同法 62 条 1 項の定義に従い、雇用保険の被保険者、被保険者であった者、そして被保険者になろうとする者を指します。自営業者や法人役員は原則としてこの枠の外に置かれます。

Q3公共職業能力開発施設にはどんな種類がありますか?

職業能力開発促進法に基づく職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校などが置かれています。設置主体は国、都道府県、機構などです。

Q4雇用保険二事業の財源は誰が負担していますか?

雇用安定事業と能力開発事業は、事業主のみが負担する保険料を主な財源としています。労働者本人の保険料は失業等給付に充てられ、二事業には充当されない建て付けです。

Q5企業の社員研修で公共の職業訓練施設を借りられますか?

65 条により利用させることは可能です。被保険者等向けの訓練枠を圧迫しないこと、利用料が被保険者等の負担に転嫁されないことが実務上の判断材料になります。年度当初に枠を押さえるほど安定します。

Q6会社役員や家族従業者は 65 条の対象になりますか?

被保険者等の枠外にある立場でも、65 条は年齢や雇用形態を要件にしていません。対象になり得ますが、定員が逼迫した場合は被保険者等が優先され、非被保険者の利用から先に制限されます。

Q7施設利用を断られた場合、どんな理由が根拠になりますか?

条文上の断り得る理由は二つだけです。被保険者等の利用に支障が生じること、または被保険者等の利益を害することです。どちらに当たるのかを明示してもらうと、判断の中身を確認できます。

Q8雇用保険法 65 条に罰則はありますか?

本条自体に罰則規定はありません。利用させる権限を与える授権規定であり、違反が問題になる場面は、事業目的の逸脱や被保険者等の利益侵害として運営上の是正が求められる形になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険に入ってない自営業者でも、公共の職業訓練施設って使えるんですか?

使える可能性があります。雇用保険法 65 条が、62 条・63 条の事業と施設を被保険者等以外にも利用させることを認めているからです。ただし被保険者等の利用に支障がなく利益を害しない範囲に限られ、可否は空き枠次第です。業界裏話ヒント:対象外という回答は法律上の禁止ではなく運用上の判断であることが多い。総合窓口ではなく訓練担当部署に聞き直すと、答えが変わることがある

Q2一度貸してもらった施設を、途中で使えなくなることってありますか?

あります。65 条の許容は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ利益を害しない限りという条件付きだからです。被保険者等向けの需要が増えれば、非被保険者の利用が先に縮小されるのが条文の構造です。業界裏話ヒント:企業研修などの継続利用は、年度当初の計画段階で枠を押さえたかどうかで安定性がまるで違う。期中の飛び込み利用は、最初に削られる側に置かれる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 保険料を払っていない人間が使えるのはおかしい、という反発は、問いの立て方そのものがずれている。65 条が判断材料にしているのは負担の有無ではなく、被保険者等の利用に支障がないことと利益を害しないことの二点だけ。財源の出所ではなく、混雑と優先順位の話をしている条文である。
  • 利用させることができるという書きぶりだから緩い規定だ、と読まれがちだが、緩いのは入口だけだ。支障がなく、かつ利益を害しない限りという二重の限定は、定員が逼迫した瞬間に非被保険者を最初に外す根拠として機能する。優先順位が条文に埋め込まれている点こそが、この規定の厳しさである。
  • 利用したい側から見れば公平な開放規定だが、運営する側から見れば裁量の付与である。受け入れる自由も断る自由も、どちらも同じ一文の中にある。この落差を理解していない人は、断られた瞬間に法律で決まっていると思い込んで引き下がる。
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条文の役割65 条:事業と施設を被保険者等以外にも利用させる授権
主たる対象者被保険者等以外の者(自営業者、役員、家族従業者など)
発動条件被保険者等の利用に支障がなく、かつ利益を害しないこと
定員逼迫時の扱い非被保険者の利用が先に制限される

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • フリーランスのエンジニアが職業能力開発施設の設備を使いたいと申し出たら、どうなる? 雇用保険の被保険者ではないので原則の対象からは外れるが、65 条があるため制度上の門前払いにはならない。判断軸は資格ではなく、空き枠と被保険者等の利益を害しないかどうかに移る。
  • あなたが施設側の運営担当だとする。地元の商工会から会議室を貸してほしいと頼まれ、断る根拠を探し始めた。探すべきは断る根拠ではなく、貸せる条件のほうだ。貸すこと自体は 65 条が認めており、問われるのは被保険者等の訓練スケジュールを圧迫しないか、利用料の設計が被保険者等の負担に跳ね返らないか、その二点に絞られる。
  • 在職者訓練の申込締切まであと 5 日。会社の役員だからという理由で受講できないと言われた。65 条を根拠に、被保険者等の枠を圧迫しない範囲での受入れが可能かを確認する余地は残っている。
  • 定年後に個人事業を始めた父親が、機構の施設で溶接の講習を受けたいと言い出した。雇用保険からは完全に外れた立場だが、65 条は年齢も雇用形態も要件にしていない。見られるのは、被保険者等の利用に支障が出るかどうかだけである。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第65条(事業等の利用)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第65条の条文原文は「第六十二条及び第六十三条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させること…」で始まります。
  3. 雇用保険法第65条は第四章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。