第六十二条及び第六十三条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
要点雇用保険法 65 条は、雇用安定事業・能力開発事業の事業と施設を、被保険者等の利用に支障がなく利益を害しない限り、被保険者等以外の者にも利用させることができると定める。
Q · 公共の職業訓練施設は、雇用保険の被保険者以外でも利用できますか?
自営業者や役員でも、空き枠があれば利用できる余地があります
雇用保険法 65 条により、62 条の雇用安定事業と 63 条の能力開発事業に基づく事業およびその施設は、被保険者等以外の者にも利用させることができます。ただし条件が二つあり、被保険者等の利用に支障がないこと、そして被保険者等の利益を害しないことが必要です。自営業者、法人役員、家族従業者などは被保険者等の枠から外れますが、65 条があるため制度上の門前払いにはなりません。実際の可否は加入資格ではなく、空き枠と施設側の運用判断に左右されます。
ハローワーク系の職業訓練は失業者のもの、そう思い込んでいる人は多い。だが雇用保険法 65 条は、62 条・63 条に基づく事業とその施設を、被保険者等以外の者にも利用させることができると定めている。ここでいう被保険者等とは、雇用保険の被保険者、被保険者であった者、これから被保険者になろうとする者(62 条 1 項)。つまりその枠から外れる立場、たとえば法人役員、自営業者、家族従業者、就職の意思をまだ固めていない人も、施設利用の対象になりうる。ただし条件が二つ付く。被保険者等の利用に支障がないこと、そしてその利益を害しないこと。この二つが、定員が埋まったとき誰が先に押し出されるかを静かに決めている。あなたが自営業者として訓練施設の窓口に立ったとき、受付の背後で働いているのはこの一文である。
雇用保険法 65 条は、雇用安定事業(同法 62 条)及び能力開発事業(同法 63 条)に基づく事業並びに当該事業に係る施設の利用範囲を定める規定である。被保険者等の利用に支障がなく、かつその利益を害しない場合に限り、被保険者等以外の者にも当該事業及び施設を利用させることができる。開放を許容しながら、被保険者等の優先的地位を条文上維持する構造をとる。
雇用安定事業(62 条)と能力開発事業(63 条)の事業およびその施設を、被保険者等以外の者にも利用させることを認める規定です。被保険者等の利用に支障がなく、その利益を害しないことが条件になります。
同法 62 条 1 項の定義に従い、雇用保険の被保険者、被保険者であった者、そして被保険者になろうとする者を指します。自営業者や法人役員は原則としてこの枠の外に置かれます。
職業能力開発促進法に基づく職業能力開発校、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校などが置かれています。設置主体は国、都道府県、機構などです。
雇用安定事業と能力開発事業は、事業主のみが負担する保険料を主な財源としています。労働者本人の保険料は失業等給付に充てられ、二事業には充当されない建て付けです。
65 条により利用させることは可能です。被保険者等向けの訓練枠を圧迫しないこと、利用料が被保険者等の負担に転嫁されないことが実務上の判断材料になります。年度当初に枠を押さえるほど安定します。
被保険者等の枠外にある立場でも、65 条は年齢や雇用形態を要件にしていません。対象になり得ますが、定員が逼迫した場合は被保険者等が優先され、非被保険者の利用から先に制限されます。
条文上の断り得る理由は二つだけです。被保険者等の利用に支障が生じること、または被保険者等の利益を害することです。どちらに当たるのかを明示してもらうと、判断の中身を確認できます。
本条自体に罰則規定はありません。利用させる権限を与える授権規定であり、違反が問題になる場面は、事業目的の逸脱や被保険者等の利益侵害として運営上の是正が求められる形になります。
使える可能性があります。雇用保険法 65 条が、62 条・63 条の事業と施設を被保険者等以外にも利用させることを認めているからです。ただし被保険者等の利用に支障がなく利益を害しない範囲に限られ、可否は空き枠次第です。業界裏話ヒント:対象外という回答は法律上の禁止ではなく運用上の判断であることが多い。総合窓口ではなく訓練担当部署に聞き直すと、答えが変わることがある
あります。65 条の許容は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ利益を害しない限りという条件付きだからです。被保険者等向けの需要が増えれば、非被保険者の利用が先に縮小されるのが条文の構造です。業界裏話ヒント:企業研修などの継続利用は、年度当初の計画段階で枠を押さえたかどうかで安定性がまるで違う。期中の飛び込み利用は、最初に削られる側に置かれる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 65 条:事業と施設を被保険者等以外にも利用させる授権 | — |
| 主たる対象者 | 被保険者等以外の者(自営業者、役員、家族従業者など) | — |
| 発動条件 | 被保険者等の利用に支障がなく、かつ利益を害しないこと | — |
| 定員逼迫時の扱い | 非被保険者の利用が先に制限される | — |
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