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雇用保険法 第4条(定義)

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  1. この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
  2. 2.この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
  3. 3.この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
  4. 4.この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの(通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。)をいう。
  5. 5.賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 4 条は被保険者・離職・失業・賃金を定義する。失業とは離職者が労働の意思及び能力を有しながら職業に就けない状態をいい、離職の事実だけでは足りない。

Q · 会社を辞めたのに失業手当が出ないことがあるって本当ですか?

本当。働く意思と能力がなければ法律上の失業ではない

雇用保険法 4 条 3 項は、失業を「被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態」と定義します。療養中・出産直後・介護専従中は労働の能力を欠くと扱われうるため、離職しただけでは失業に該当せず基本手当は支給されません。ただし同法 20 条の受給期間の延長を申請すれば、働ける状態に戻ってから受給できます。原則 1 年の受給期間は離職日の翌日から進行するため、早期の手続が重要です。

解説

四つの言葉が並ぶだけの、一見無味乾燥な条文である。被保険者、離職、失業、賃金。だが失業給付を受け取れるかどうかは、あなたがこの四語すべてを通過できるかで決まる。とくに三項の「失業」は容赦がない。会社を辞めただけでは失業ではないのだ。労働の意思と能力を持ちながら職に就けない状態、これが失業の定義である。病気で療養中なら能力がない、出産直後で働けないなら能力がない、しばらく休養したいなら意思がない。どれも失業ではないから基本手当は出ない。多くの人が離職票を握って窓口に行き、そこで初めてこの壁を知る。逆に言えば、事前に知っていれば受給期間の延長という手が打てる。四項の賃金定義も曲者で、賞与は賃金に含まれるから保険料は引かれるのに、基本手当の日額計算からは外れる。払う場面と受け取る場面で、同じ「賃金」という言葉が違う顔を見せる。

法的な位置づけ

雇用保険法 4 条は、同法で用いる基本用語を定義する規定である。被保険者とは適用事業に雇用される労働者で 6 条の適用除外に当たらない者、離職とは事業主との雇用関係の終了、失業とは離職者が労働の意思及び能力を有しながら職業に就けない状態、賃金とは名称を問わず労働の対償として事業主が支払うものをいう。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険法の「失業」の定義とは?

雇用保険法 4 条 3 項により、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができない状態をいいます。離職の事実だけでは失業に当たりません。

Q2雇用保険の被保険者になる条件は?

4 条 1 項は適用事業に雇用される労働者で 6 条の適用除外に当たらない者と定めます。実務上は週所定労働時間 20 時間以上かつ 31 日以上の雇用見込みが基準です。

Q3労働の意思及び能力とは何を指しますか?

就職しようとする積極的な意思と、健康状態・家庭環境から直ちに就労できる状態の両方を指します。療養中や出産直後は能力を欠くと扱われうる要素です。

Q4雇用保険の受給期間は延長できる?

できます。病気・けが・妊娠出産・育児・介護などで 30 日以上働けない場合、雇用保険法 20 条の受給期間延長を申請すれば原則 1 年の期間を先送りできます。

Q5会社が雇用保険の手続をしていなかった場合は?

被保険者資格は実態で決まるため、届出がなくても要件を満たせば被保険者です。雇用保険法 8 条の確認の請求により、遡って資格を確定できます。

Q6賞与は雇用保険の賃金に含まれる?

4 条 4 項の賃金には賞与も含まれ保険料が徴収されます。ただし基本手当の基礎となる賃金日額(17 条)では 3 か月を超える期間ごとに支払われる賃金は除外されます。

Q7役員になったら雇用保険はどうなる?

取締役就任により事業主との雇用関係が終了すれば、4 条 2 項の離職に当たり被保険者資格を失います。兼務役員として労働者性が残る場合は例外的に継続します。

Q8学生アルバイトは雇用保険に入れる?

昼間学生は雇用保険法 6 条により原則適用除外で、労働時間要件を満たしても被保険者になりません。卒業後も同じ職場で働く場合は卒業を境に資格が発生します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社を辞めたのに失業手当が出ないって、どういうことですか?

4条3項の「失業」は、離職に加えて労働の意思と能力を要求している。療養中、出産直後、介護に専念している期間はこの能力を欠くと扱われ、失業ではない。ただし受給期間の延長(20条)を申請すれば、働ける状態に戻ってから受け取れる。業界裏話ヒント:窓口で「しばらく休んでから探します」と正直に答えると、その場で失業と認定されない。先に聞くべきは求職申込ではなく、延長申請ができるかどうかである

Q2雇用保険に入れてもらってなかったんですが、今さらどうにもなりませんか?

なる。4条1項の被保険者は要件を満たす実態で決まり、事業主の届出で決まるのではない。8条の確認の請求により、遡って資格を確定できる。原則は2年だが、給与から雇用保険料が控除されていた事実が確認できればそれ以上遡れる。業界裏話ヒント:この2年超の遡及は、給与明細や賃金台帳が残っているかどうかで結論が変わる。退職時に明細を処分する人が多いが、数年分の加入期間はそこにかかっている

Q3ボーナスからも雇用保険料を引かれてますよね、あれは失業手当に反映されますか?

反映されない。4条4項は賞与を賃金に含めるので保険料は徴収されるが、基本手当の基礎となる賃金日額(17条1項)は、三箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除いて計算する。払う側には数え、渡す側には数えない構造である。業界裏話ヒント:月給を抑えて賞与を厚くする給与設計は、離職時の基本手当日額を確実に下げる。転職の条件交渉で年収総額しか見ていない人は、この差に気付かないまま契約している

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社を辞めた=失業」だと思われているが、法律上の失業は離職に二つの条件を上乗せしている。労働の意思があり、かつ労働の能力があること(4条3項)。療養中・出産直後・介護専従中はいずれも能力を欠くと扱われうる。辞めた事実だけでは、この条文の入口にすら立てていない
  • 雇用保険は加入していると「知っている」人は多いが、その資格が事業主の届出ではなく実態で決まるという深刻さまでは知られていない。事業主が手続を怠っていても、要件を満たしていればあなたは被保険者であり、確認の請求(8条)で遡って資格を確定できる。逆に言えば、届出漏れに気付かず放置した年数分だけ、加入期間が消えたまま計算される
  • 「自分は要件を満たすか」という問いの立て方自体がずれている場合がある。この条文が定義するのは要件ではなく言葉だ。被保険者・離職・失業・賃金という四語が、給付条文、保険料条文、給付制限条文のすべてに再利用されている。あなたが読むべきは自分の該当性ではなく、この四語がどの条文でどう効いてくるかという配線図である
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定義の対象4 条:被保険者・離職・失業・賃金という基本用語
賃金の扱い4 条 4 項:賞与を含め労働の対償すべてが賃金
実務上の争点労働の意思及び能力の有無、実態による資格認定
救済手段8 条の確認の請求、20 条の受給期間延長

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • うつ病で休職したまま退職した。もし「労働の意思及び能力がない」と判断されたら、どうなるのか。基本手当は一円も出ない。だが受給期間の延長を申請すれば、治療に専念してから受け取れる。離職の日の翌日から原則1年という受給期間は、あなたが何もしなくても静かに減り続けている
  • 従業員を週19時間のシフトで回していたつもりの飲食店の店長。実際には慢性的に週20時間を超えていたと労働局に指摘され、過去に遡って保険料を徴収された。届出をしていないから被保険者でない、という理屈は通らない。要件を満たす実態があれば、その時点で被保険者である
  • 同族会社で取締役に名を連ねた。その日から雇用関係は終了し、原則として被保険者ではなくなる。数年後に会社を離れても、基本手当の対象にならない。
  • 大学に通いながら週25時間アルバイトをしている。労働時間の要件は満たすのに被保険者にならない。第6条が昼間学生を適用除外にしているからだ。ところが卒業後も同じ職場で働き続けるなら、卒業を境に資格が発生する。学生から社会人へ切り替わる瞬間が、加入漏れの多発地帯になっている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第4条(定義)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第4条の条文原文は「この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。」で始まります。
  3. 雇用保険法第4条は第一章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第4条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。