雇用保険法 第8条(確認の請求)
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被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。
この条文の基本情報
確認の請求とは何ですか?
定義確認の請求とは、雇用保険法第8条に定められた規定で、「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 雇用保険法第8条(確認の請求)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
- 雇用保険法第8条の条文原文は「被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも、次条の規定による確認を請求することができる。」で始まります。
- 雇用保険法第8条は第二章 適用事業等に置かれています。
- 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
- 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 雇用保険法第8条の前の条は雇用保険法第7条です。
- 雇用保険法第8条の次の条は雇用保険法第9条です。
- 雇用保険法第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116 - 本サイト収録
雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点雇用保険法8条は、被保険者又は被保険者であつた者がいつでも被保険者資格の確認を請求できると定める。事業主が届出をしていなくても、労働者本人がハローワークに請求できる。
Q · 会社が「雇用保険に入れていない」と言ったら、もう失業給付はあきらめるしかないの?
会社が未加入でも、本人がハローワークに確認請求できます
雇用保険法8条により、被保険者又は被保険者であつた者は、いつでも公共職業安定所(ハローワーク)に対し、同法9条による被保険者資格の確認を請求できます。事業主の同意や押印は要件ではなく、退職後でも請求できます。ハローワークは賃金台帳やタイムカード等から労働実態を調査し、確認又は不確認を通知します。ただし被保険者期間として算入されるのは原則として確認があった日の2年前までで、賃金から雇用保険料が控除されていた事実が確認できる場合は2年を超えて遡及できます(最新の改正状況をご確認ください)。
解説
会社が「君は雇用保険に入っていない」と言ったとき、その一言で確定するわけではない。雇用保険法8条は、被保険者本人、そして「被保険者であつた者」、つまり既に辞めた人も含めて、いつでもハローワークに対して「自分は被保険者だったはずだ、確認してくれ」と請求できると定めている。ここで効いてくるのが二つの言葉だ。まず「いつでも」。退職から何年経っていても請求権そのものは消えない。次に「被保険者であつた者」。もう会社と縁が切れた人こそ、この条文の主役である。会社があなたを資格取得届に載せていなかった、あるいは離職日をごまかして届け出た。そのとき、あなたが動かせるのは会社ではなく国の窓口だ。会社の同意も、会社の押印も要らない。あなた一人で、あなたの被保険者資格を国に認定させる手続を起動できる。この請求を受けたハローワークは9条に基づき確認または不確認を通知し、不確認処分に不服なら審査請求へ進む道が開く。
法的な位置づけ
雇用保険法8条は被保険者資格の確認請求権を定める規定であり、被保険者及び被保険者であつた者に対し、期間の制限なく同法9条による確認を請求する権利を認める。事業主による資格取得届(同法7条)とは別個に、労働者側から被保険者資格の存否を行政に確定させる手続的権利として位置づけられる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.労働実態を示す証拠を先に確保する 給与明細(雇用保険料控除欄の有無を確認)、雇用契約書、賃金台帳の写し、タイムカード、シフト表、出退勤記録、業務メールを集める。在職中であれば退職前に手元に確保する
- 2.管轄のハローワークで確認請求を行う 事業所の所在地を管轄する公共職業安定所で、雇用保険法8条に基づく被保険者資格の確認請求を行う。事業主の同意も押印も不要である旨を窓口で明示し、収集した資料を添付する
- 3.行政調査に対応する ハローワークが同法9条に基づき事業主への照会や賃金台帳の確認を行う。追加資料の求めには速やかに応じ、勤務実態(週の実働時間、雇用見込期間)を時系列で整理した書面を補充する
- 4.確認・不確認の通知を精読する 確認の通知が来たら被保険者期間の算入範囲(原則として確認があった日の2年前まで)を確認する。不確認の場合は通知書末尾の教示欄で不服申立ての方法と期限を必ず読む
- 5.不確認なら審査請求へ、並行して受給期間を管理する 不確認処分には雇用保険審査官への審査請求、さらに労働保険審査会への再審査請求ができる(同法69条)。同時に基本手当の受給期間(原則として離職日の翌日から1年、同法20条)が切れる前に求職の申込みを済ませる
よくある質問 AI による整理
Q1雇用保険の確認の請求とは?
被保険者又は被保険者であつた者が、自分の被保険者資格の存否をハローワークに判断させる請求です。雇用保険法8条が根拠で、事業主の同意は不要、時期の制限もありません。
Q2雇用保険に入っていなかった どうする
まず給与明細やタイムカードで労働実態の証拠を集め、管轄のハローワークに8条の確認請求を行います。会社に加入を求める交渉ができなくても、単独で手続を起動できます。
Q3確認請求の必要書類は?
確認請求書のほか、雇用契約書、給与明細、賃金台帳の写し、タイムカードやシフト表など労働時間と雇用期間を示す資料です。雇用保険料の控除の記載がある明細は特に重要です。
Q4離職票をもらえない場合は?
事業主が離職票を交付しない場合でも、ハローワークに確認請求と離職票交付の相談ができます。未加入を理由に拒否されても、資格の存否を判断するのは事業主ではなく行政です。
Q5業務委託でも雇用保険の対象になる?
契約書の名称ではなく実態で判断されます。時間や場所を指定され、指揮命令を受けて働いていた場合、労働者として被保険者に該当しうるため、確認請求で争う余地があります。
Q6週20時間未満のアルバイトは対象外?
所定労働時間が週20時間以上などの要件で判断されますが、契約上の時間ではなく実際の勤務実績が見られます。契約は15時間でも実働が恒常的に超えていたなら請求の価値があります。
Q7確認請求はどこの窓口でできる?費用は?
事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)が窓口です。請求自体に手数料はかかりません。本人が直接出向くほか、代理人による申請も可能です。
Q8会社が倒産していても確認請求できる?
できます。事業所が廃止されていても、賃金台帳や給与明細等から労働実態が確認できれば資格の確認は可能です。ただし証拠が散逸しやすいため早期の請求が有利です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社に内緒でハローワークに確認請求したら、バレますか?
調査の過程でハローワークが事業主に照会するため、事実上は知られると考えたほうがよい。ただし8条は請求権者を被保険者本人および被保険者であつた者と定めており、事業主の同意は要件ではない。実務のポイント:在職中に請求すると人間関係が悪化するリスクはあるが、証拠へのアクセスが残っているうちに動くほうが立証は圧倒的に楽である。退職後に請求する場合は、退職前に給与明細とシフト表を手元に確保しておく
Q2何年も前に辞めた会社の分でも、今から請求できますか?
請求自体は8条の「いつでも」により可能である。ただし被保険者期間として算入できる範囲には制限があり、確認があった日の2年前より前の期間は原則として算入されない。賃金から雇用保険料が控除されていたことが給与明細等で確認できる場合は、2年を超えて遡れる(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:この例外があるため、古い給与明細を捨ててはいけない。控除の記載一行が、遡及の可否を分ける
Q3確認請求が認められなかったら、そこで終わりですか?
終わらない。9条による確認は行政処分(役所があなたに直接下す具体的な決定)であり、不確認の決定に対しては雇用保険審査官への審査請求、さらに労働保険審査会への再審査請求という不服申立ての道がある(雇用保険法69条)。実務のポイント:通知書の末尾には不服申立ての方法と期限を書いた教示欄がある。まずそこを読む。期限を過ぎると、内容が正しくても争えなくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社が手続をしていないなら、自分は雇用保険の被保険者ではない」と考えている人が大半だが、前提が逆である。被保険者資格は適用事業に雇用され要件を満たした時点で法律上当然に発生し(雇用保険法4条、7条)、事業主の届出はそれを国に知らせる手続にすぎない。届出漏れは資格の不存在を意味しない
- 確認請求ができることは知っていても、その効果の射程を過小評価している人が多い。確認された資格は過去に遡って効力を持ち、被保険者期間の算入、給付日数、さらには事業主の保険料負担にまで及ぶ。単なる名簿の訂正ではなく、金銭が動く
- 「いつでも請求できる」を「いつ動いても給付は受けられる」と読み違えると致命傷になる。確認請求権に期限はないが、基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年(雇用保険法20条)で切れる。あなたから見れば権利は生きているが、制度から見れば給付の窓は閉じている。この落差が、確認だけ取れて一円ももらえない結末を生む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 手続を起動する主体 | 雇用保険法8条:被保険者本人・被保険者であつた者 | 雇用保険法7条:事業主(届出義務) 雇用保険法9条:厚生労働大臣(職権による確認も可) |
| 時期の制限 | 「いつでも」請求可能、請求権自体に期限なし | 資格取得・喪失の事実発生ごとに届出期限あり 請求または職権により随時 |
| 相手方の協力の要否 | 事業主の同意・押印は不要 | 事業主が単独で行う手続 行政の調査権限に基づく |
| 結果と争い方 | 確認・不確認の通知を受ける立場、不確認なら69条の審査請求 | 届出漏れは保険料の遡及徴収と義務違反の指摘につながる 確認は遡及効を持ち、被保険者期間の算入は原則2年の制限 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も投保単位(事業主)の申報主義を採るが、未加入の場合は投保単位に給付相当額の賠償責任を課す構成が強く、労働者は労働保険局への資格認定申請と争議審議で争う。日本のように条文で「いつでも確認を請求できる」と正面から書く形式ではない
韓国は日本法をほぼ同型で継受し、피보험자 또는 피보험자였던 사람 がいつでも確認を請求できると定める。用語も「被保険者であつた者」に対応する표현を用いており、条文構造の親近性が最も高い
ドイツは「労働者か自営業者か」という身分そのものを年金保険(DRV)のクリアリング窓口で確定させる手続を用意する。日本の8条が資格の存否確認であるのに対し、ドイツは就労形態の性質決定に重心があり、業務委託偽装の争いにより直接的に作用する
米国は連邦・州の二層構造で、労働者は州機関に申請し monetary determination を受け、不服なら行政審判(appeal)へ進む。事業主が申告していなくても州機関が賃金記録を調査する点は機能的に類似するが、州ごとに遡及可能期間が大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- アルバイトを3年続けて辞めた。週20時間以上働いていたのに、離職票を求めたら「うちは雇用保険に入れてないから出せない」と言われた。ここで諦めると失業給付はゼロ。8条の確認請求をハローワークに出せば、事業主の届出がなくても資格の有無を国が調べる。事業主の非協力は、あなたの権利消滅の理由にならない
- もし会社が離職日を実際より1か月早く届け出ていたら、どうなる? 被保険者期間が1か月足りず、給付日数が減るか、そもそも受給資格を満たさなくなる。この「たった1か月」を取り戻す入口が8条である
- 事業主側の視点。元従業員が確認請求をした結果、未加入が判明した。過去に遡って保険料を徴収され、さらに届出義務違反として指摘される。従業員が動くとは思わなかった、では済まない
- 退職から8か月。求職活動が長引き、給付の残日数が心細い。前職の被保険者期間が正しく通算されていない疑いがある。受給期間は原則として離職日の翌日から1年(雇用保険法20条)、確認請求そのものに期限はなくても、給付を受け取れる窓は閉じていく
- 友人から「派遣で働いてたけど雇用保険に入ってなかったらしい」と相談された。あなたが返せる答えは一つ。まずハローワークに確認請求、賃金台帳やタイムカード、給与明細を持っていけ、である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 労働実態の証拠を集める。給与明細、賃金台帳の写し、タイムカード、シフト表、雇用契約書、出退勤の記録2. 管轄のハローワークで8条に基づく確認請求を行う。事業主の同意も押印も不要3. ハローワークは9条により事実関係を調査し、確認または不確認を通知する4. 不確認の通知が来たら審査請求へ進む5. 並行して受給期間(原則1年、雇用保険法20条)を確認し、給付の窓が閉じる前に求職の申込みを済ませておく
訴えられた側:1. 事業主側は、まず自社の届出状況と該当者の労働時間、雇用見込期間を賃金台帳で洗い直す2. 未加入が事実なら遡及届出を自主的に行う。指摘を待つより負担が軽くなる3. 週20時間未満などで適用外と判断した根拠がある場合は、実際の勤務実績で反証する。契約上の所定労働時間ではなく実態が見られる4. 保険料の遡及徴収の範囲と延滞金の扱いを事前に確認しておく(最新の改正状況をご確認ください)
時効(請求できる期限):確認請求そのものに期限の定めはなく、条文どおり「いつでも」行える。ただし実益を左右する期限が別にある。基本手当の受給期間は原則として離職日の翌日から1年(雇用保険法20条)。また未確認期間の被保険者期間の算入には、確認があった日の2年前より前の期間は原則として算入されないという制限があり、賃金から保険料が控除されていた事実が確認できる場合は例外的に遡及できる(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:被保険者資格は雇用の実態と要件充足により法律上当然に発生し、9条の確認は既存の資格関係を明らかにする確認的行為にとどまる。8条の請求権は、事業主の届出主義がもたらす資格の空白を労働者側から埋めるための制度的補完と理解される。
実務上の理解:確認請求権に期間制限がないことと、被保険者期間の算入に遡及制限があることは別問題であり、両者を混同すると「確認は取れたが給付は受けられない」という結果を生む。実務では受給期間の管理を並行して行うことが要請される。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和49年(1974年) 新設:雇用保険法の制定により、旧失業保険法の枠組みを引き継ぎつつ被保険者資格の確認請求権が置かれた。事業主の届出義務と並列する労働者側の手続的権利として位置づけられた
- 2.平成22年(2010年) 改正:遡及適用の取扱いが見直され、賃金から雇用保険料が控除されていた事実が確認できる場合には、確認があった日の2年前より前の期間についても被保険者期間に算入できる例外が設けられた(最新の改正状況をご確認ください)
- 雇用保険法 第9条確認請求を受けた厚生労働大臣の確認手続
- 雇用保険法 第7条事業主の資格取得喪失届出義務
- 雇用保険法 第4条被保険者の定義、資格の当然発生
- 雇用保険法 第14条被保険者期間の計算、遡及算入の制限
- 雇用保険法 第20条基本手当の受給期間、確認と別軌道の期限
- 雇用保険法 第69条不確認処分に対する審査請求
- 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第15条遡及確認に伴う保険料の徴収
- 行政不服審査法 第2条不確認処分の処分性と一般的不服申立制度
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