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雇用保険法 第3条(雇用保険事業)

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雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法 3 条は、雇用保険が失業等給付と育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業と能力開発事業を行うことができると定める。二事業の財源は事業主の保険料のみである。

Q · 給料から引かれている雇用保険料は、そもそも何のために使われているの?

労働者向けの給付と、事業主向けの二事業の両方を行う規定です

雇用保険法 3 条は、雇用保険が行う事業を二つに分けています。一つは失業等給付と育児休業等給付で、被保険者本人に直接支給されるもの。もう一つは雇用安定事業と能力開発事業(雇用保険二事業)で、雇用調整助成金などの形で事業主に支給されます。二事業の保険料は事業主のみが上乗せ負担するため(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条)、給与から天引きされる分は二事業には充てられません。条文も、給付は「行う」、二事業は「行うことができる」と書き分けています。

解説

給与明細の「雇用保険」の欄。そこから引かれた金額が何に使われているか、正確に答えられる人は少ない。3条は雇用保険が行う事業を二階建てで示している。一階は失業等給付と育児休業等給付、つまり労働者本人に直接お金が渡る部分。二階は雇用安定事業と能力開発事業、いわゆる雇用保険二事業で、こちらは事業主に助成金として渡る部分だ。決定的なのは財源が分かれている点にある。二事業の保険料は事業主だけが上乗せ負担し、あなたの天引き分は一円も入っていない(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条)。コロナ禍で累計 6 兆円規模が動いた雇用調整助成金も、この二階部分から出ている。さらに条文の書き分けにも目を留めてほしい。給付は「行う」と断定し、二事業は「行うことができる」にとどまる。前者は要件を満たせば動く権利、後者は政策裁量。あなたが失業給付を求めるときと、会社が助成金を求めるときでは、法的な立場そのものが違う。

法的な位置づけ

雇用保険法 3 条は、雇用保険が行う事業の範囲を定める規定である。失業等給付および育児休業等給付という被保険者本人に対する給付と、雇用安定事業および能力開発事業という事業主向けの二事業とを区分し、前者を「行う」、後者を「行うことができる」と書き分けることで、権利性のある給付と政策裁量に委ねられる事業との性質の違いを示している。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険二事業とは何ですか?

雇用安定事業と能力開発事業の総称です。雇用保険法 3 条が根拠で、雇用調整助成金や人材開発支援助成金などの形で事業主に支給されます。労働者本人からは請求できません。

Q2雇用調整助成金は誰が申請するのですか?

申請するのは事業主だけで、労働者本人は請求できません。雇用保険法 3 条の雇用安定事業に位置づけられ、休業手当を支払った事業主に対して支給される仕組みです。

Q3育児休業給付は失業手当の一種ですか?

現在は違います。2020 年の改正で失業等給付から切り離され、雇用保険法 3 条にも育児休業等給付として独立に明記されました。経理も区分されています。

Q4教育訓練給付はどこから出ているの?

能力開発事業ではなく失業等給付の一種です(雇用保険法 10 条)。労使が分担する保険料が原資で、本人がハローワークに申請します。会社向け助成金とは別物です。

Q5雇用保険二事業の保険料は労働者も負担しますか?

負担しません。二事業分は事業主のみが上乗せ負担します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条)。給与天引き分は給付の財源にしか充てられません。

Q6「行うことができる」とはどういう意味ですか?

二事業の実施が国の政策裁量であることを示す文言です。給付が「行う」と断定されているのに対し、二事業は内容も規模も省令と予算の判断に委ねられています。

Q7雇用保険の給付を請求する権利に時効はありますか?

あります。失業等給付および育児休業等給付を受ける権利の時効は 2 年です(雇用保険法 74 条)。離職票や必要書類が揃ったら早めに手続きしてください。

Q8出生後休業支援給付も雇用保険法 3 条に含まれますか?

含まれます。2025 年 4 月施行の改正で育児休業等給付の枠に位置づけられ、条文の文言も「育児休業給付」から「育児休業等給付」へ改められました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1雇用保険料って、結局いくら払ってて何に使われてるんですか?

保険料は二本立てです。失業等給付・育児休業等給付の分は労使で分担し、二事業の分は事業主だけが上乗せ負担します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律 12 条)。あなたの天引き分は前者だけで、会社向けの助成金には入っていません。業界裏話ヒント:料率は年度ごとに改定され、事業の種類(一般・農林水産清酒製造・建設)でも異なります。控除額が去年と違うのは、給料が変わったからとは限らない(最新の料率をご確認ください)

Q2会社が「うちは助成金は使えない」って言うんですが、本当ですか?

使えない理由は大きく三つです。対象要件を満たさない、労働保険料の未納など不支給要件に当たる、事前の計画届を出し損ねた。3 条は二事業を「行うことができる」と定めるだけで、具体的な支給要件は雇用保険法施行規則が決めます。業界裏話ヒント:本当の理由が「手続が面倒」であることは珍しくありません。労働局や助成金に詳しい社会保険労務士に会社が相談するだけで通る案件は多く、従業員が窓口情報を渡すのは越権ではない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 雇用保険料が給与から引かれていることは誰でも知っている。だが、事業主が払っている額が労働者の負担額より確実に大きいことまでは意識されていない。事業主は給付分を労働者と分担したうえで、二事業分を全額上乗せで負担している。「会社に払わせている」という感覚と、経営者の「これだけ払っている」という感覚のズレは、この上乗せ分から生まれている
  • 「雇用保険に入っていれば失業したら必ずもらえるはず」という問いの立て方そのものがずれている。3 条は事業の範囲を定めるだけで、誰がいくら受け取れるかは一切決めていない。被保険者期間、離職理由、求職活動の実態といった受給要件は別の条文の仕事だ。制度に加入していることと、給付を受けられることは、法的にまったく別の話である
  • 教育訓練給付は能力開発事業から出ていると思われがちだが、実際は失業等給付の一種であり(雇用保険法 10 条)、労使折半の保険料が原資である。一方、会社が受け取る人材開発支援助成金は能力開発事業の側にある。同じ「学び直し」でも、財布も窓口も請求できる人も別物だ
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対象と受取人雇用保険法 3 条:事業の範囲全体を列挙(労働者向け給付+事業主向け二事業)
条文の性質総則的な事業範囲規定。個別の請求権は生じない
財源給付分は労使分担、二事業分は事業主のみ(徴収法 12 条)
代表的な給付・助成金基本手当、育児休業給付、雇用調整助成金などの上位枠組み

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会社から「来月から週 3 日休業してくれ」と告げられたら、あなたの給料はどうなる? 会社が雇用調整助成金を申請すれば休業手当の相当部分は国が持つ。ただし事前の計画と支給申請には期限があり、判定基礎期間の末日から一定期間を過ぎると一円も出ない。残された時間は数週間。あなたが「助成金は申請しないんですか」と一言置けるかどうかで、手取りが変わる
  • 従業員 3 人を抱える個人事業主のあなた。新人を育てたいが研修費の余裕がない。能力開発事業から出る人材開発支援助成金の原資は、あなたが毎月払っている二事業分の保険料そのものであり、使わなければただ払い続けているだけだ
  • 育休を取りたい同僚が「育休の給付って失業手当の仲間でしょ」と言っている。2020 年の改正で育児休業給付は失業等給付から切り離され、独立の給付体系になった。さらに 2025 年 4 月からは出生後休業支援給付や育児時短就業給付も加わっている。制度の置き場所が変わったことを知らずに古い解説記事を読むと、受け取れるはずの給付を丸ごと取り逃す

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 雇用保険法第3条(雇用保険事業)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第3条の条文原文は「雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 雇用保険法第3条は第一章に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。