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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

雇用保険法 第3条(雇用保険事業)

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雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。

この条文の基本情報

雇用保険事業とは何ですか?

定義雇用保険事業とは、雇用保険法第3条に定められた規定で、「雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 雇用保険法第3条(雇用保険事業)は、日本の雇用保険法に含まれる条文です。
  2. 雇用保険法第3条の条文原文は「雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付及び育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。」で始まります。
  3. 雇用保険法第3条は第一章 総則に置かれています。
  4. 雇用保険法の公布日は昭和49年12月28日です。
  5. 雇用保険法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 雇用保険法第3条の前の条は雇用保険法第2条です。
  7. 雇用保険法第3条の次の条は雇用保険法第4条です。
  8. 雇用保険法第3条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/349AC0000000116
  • 本サイト収録雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/349AC0000000116/3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点雇用保険法3条は、雇用保険が失業等給付と育児休業等給付を行うほか、雇用安定事業と能力開発事業を行うことができると定める。二事業の財源は事業主の保険料のみである。

Q · 給料から引かれている雇用保険料は、そもそも何のために使われているの?

労働者向けの給付と、事業主向けの二事業の両方を行う規定です

雇用保険法3条は、雇用保険が行う事業を二つに分けています。一つは失業等給付と育児休業等給付で、被保険者本人に直接支給されるもの。もう一つは雇用安定事業と能力開発事業(雇用保険二事業)で、雇用調整助成金などの形で事業主に支給されます。二事業の保険料は事業主のみが上乗せ負担するため(労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条)、給与から天引きされる分は二事業には充てられません。条文も、給付は「行う」、二事業は「行うことができる」と書き分けています。

解説

給与明細の「雇用保険」の欄。そこから引かれた金額が何に使われているか、正確に答えられる人は少ない。3条は雇用保険が行う事業を二階建てで示している。一階は失業等給付と育児休業等給付、つまり労働者本人に直接お金が渡る部分。二階は雇用安定事業と能力開発事業、いわゆる雇用保険二事業で、こちらは事業主に助成金として渡る部分だ。決定的なのは財源が分かれている点にある。二事業の保険料は事業主だけが上乗せ負担し、あなたの天引き分は一円も入っていない(労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条)。コロナ禍で累計6兆円規模が動いた雇用調整助成金も、この二階部分から出ている。さらに条文の書き分けにも目を留めてほしい。給付は「行う」と断定し、二事業は「行うことができる」にとどまる。前者は要件を満たせば動く権利、後者は政策裁量。あなたが失業給付を求めるときと、会社が助成金を求めるときでは、法的な立場そのものが違う。

法的な位置づけ

雇用保険法3条は、雇用保険が行う事業の範囲を定める規定である。失業等給付および育児休業等給付という被保険者本人に対する給付と、雇用安定事業および能力開発事業という事業主向けの二事業とを区分し、前者を「行う」、後者を「行うことができる」と書き分けることで、権利性のある給付と政策裁量に委ねられる事業との性質の違いを示している。

よくある質問 AI による整理

Q1雇用保険二事業とは何ですか?

雇用安定事業と能力開発事業の総称です。雇用保険法3条が根拠で、雇用調整助成金や人材開発支援助成金などの形で事業主に支給されます。労働者本人からは請求できません。

Q2雇用調整助成金は誰が申請するのですか?

申請するのは事業主だけで、労働者本人は請求できません。雇用保険法3条の雇用安定事業に位置づけられ、休業手当を支払った事業主に対して支給される仕組みです。

Q3育児休業給付は失業手当の一種ですか?

現在は違います。2020年の改正で失業等給付から切り離され、雇用保険法3条にも育児休業等給付として独立に明記されました。経理も区分されています。

Q4教育訓練給付はどこから出ているの?

能力開発事業ではなく失業等給付の一種です(雇用保険法10条)。労使が分担する保険料が原資で、本人がハローワークに申請します。会社向け助成金とは別物です。

Q5雇用保険二事業の保険料は労働者も負担しますか?

負担しません。二事業分は事業主のみが上乗せ負担します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条)。給与天引き分は給付の財源にしか充てられません。

Q6「行うことができる」とはどういう意味ですか?

二事業の実施が国の政策裁量であることを示す文言です。給付が「行う」と断定されているのに対し、二事業は内容も規模も省令と予算の判断に委ねられています。

Q7雇用保険の給付を請求する権利に時効はありますか?

あります。失業等給付および育児休業等給付を受ける権利の時効は2年です(雇用保険法74条)。離職票や必要書類が揃ったら早めに手続きしてください。

Q8出生後休業支援給付も雇用保険法3条に含まれますか?

含まれます。2025年4月施行の改正で育児休業等給付の枠に位置づけられ、条文の文言も「育児休業給付」から「育児休業等給付」へ改められました。

この条文についての質問 AI による整理

Q1雇用保険料って、結局いくら払ってて何に使われてるんですか?

保険料は二本立てです。失業等給付・育児休業等給付の分は労使で分担し、二事業の分は事業主だけが上乗せ負担します(労働保険の保険料の徴収等に関する法律12条)。あなたの天引き分は前者だけで、会社向けの助成金には入っていません。実務のポイント:料率は年度ごとに改定され、事業の種類(一般・農林水産清酒製造・建設)でも異なります。控除額が去年と違うのは、給料が変わったからとは限らない(最新の料率をご確認ください)

Q2会社が「うちは助成金は使えない」って言うんですが、本当ですか?

使えない理由は大きく三つです。対象要件を満たさない、労働保険料の未納など不支給要件に当たる、事前の計画届を出し損ねた。3条は二事業を「行うことができる」と定めるだけで、具体的な支給要件は雇用保険法施行規則が決めます。実務のポイント:本当の理由が「手続が面倒」であることは珍しくありません。労働局や助成金に詳しい社会保険労務士に会社が相談するだけで通る案件は多く、従業員が窓口情報を渡すのは越権ではない

間違えやすい点 AI による整理

  • 雇用保険料が給与から引かれていることは誰でも知っている。だが、事業主が払っている額が労働者の負担額より確実に大きいことまでは意識されていない。事業主は給付分を労働者と分担したうえで、二事業分を全額上乗せで負担している。「会社に払わせている」という感覚と、経営者の「これだけ払っている」という感覚のズレは、この上乗せ分から生まれている
  • 「雇用保険に入っていれば失業したら必ずもらえるはず」という問いの立て方そのものがずれている。3条は事業の範囲を定めるだけで、誰がいくら受け取れるかは一切決めていない。被保険者期間、離職理由、求職活動の実態といった受給要件は別の条文の仕事だ。制度に加入していることと、給付を受けられることは、法的にまったく別の話である
  • 教育訓練給付は能力開発事業から出ていると思われがちだが、実際は失業等給付の一種であり(雇用保険法10条)、労使折半の保険料が原資である。一方、会社が受け取る人材開発支援助成金は能力開発事業の側にある。同じ「学び直し」でも、財布も窓口も請求できる人も別物だ
比較の観点この条文ほかの条文
対象と受取人雇用保険法3条:事業の範囲全体を列挙(労働者向け給付+事業主向け二事業)雇用保険法62条:雇用安定事業(受取人は事業主)
雇用保険法63条:能力開発事業(受取人は主に事業主)
条文の性質総則的な事業範囲規定。個別の請求権は生じない雇用安定事業の具体的内容を列挙する規定
能力開発事業の具体的内容を列挙する規定
財源給付分は労使分担、二事業分は事業主のみ(徴収法12条)事業主のみが負担する二事業分の保険料
事業主のみが負担する二事業分の保険料
代表的な給付・助成金基本手当、育児休業給付、雇用調整助成金などの上位枠組み雇用調整助成金、キャリアアップ助成金など
人材開発支援助成金、公共職業訓練など

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
就業保險法第10条・第12条

台湾も失業給付・育嬰留職停薪津貼などの本人給付と、保険料の一定比率を原資とする促進就業事業を分けて規定する。ただし日本の二事業ほど独立した財源区分ではない

韓国
고용보험법 제4조

韓国は1993年制定時から日本の設計を強く参照し、고용안정·직업능력개발 사업(雇用安定・職業能力開発事業)と실업급여(失業給付)を並列に置く。事業主のみ負担の構造も類似する

ドイツ
SGB III § 3(Leistungen der Arbeitsförderung)

ドイツは Arbeitslosengeld などの本人給付と、Kurzarbeitergeld(操業短縮手当)や事業主向け助成を同一の Arbeitsförderung の枠内に置く。財源は原則労使折半で、日本のような事業主のみ負担の別枠は設けない

アメリカ
Federal Unemployment Tax Act(26 U.S.C. §§ 3301-3311)

米国の失業保険料は原則として事業主のみが負担し、州が給付を運営する。日本の二事業に相当する雇用維持助成は恒常的制度ではなく、Short-Time Compensation など州単位の任意プログラムとして存在する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 会社から「来月から週3日休業してくれ」と告げられたら、あなたの給料はどうなる? 会社が雇用調整助成金を申請すれば休業手当の相当部分は国が持つ。ただし事前の計画と支給申請には期限があり、判定基礎期間の末日から一定期間を過ぎると一円も出ない。残された時間は数週間。あなたが「助成金は申請しないんですか」と一言置けるかどうかで、手取りが変わる
  • 従業員3人を抱える個人事業主のあなた。新人を育てたいが研修費の余裕がない。能力開発事業から出る人材開発支援助成金の原資は、あなたが毎月払っている二事業分の保険料そのものであり、使わなければただ払い続けているだけだ
  • 育休を取りたい同僚が「育休の給付って失業手当の仲間でしょ」と言っている。2020年の改正で育児休業給付は失業等給付から切り離され、独立の給付体系になった。さらに2025年4月からは出生後休業支援給付や育児時短就業給付も加わっている。制度の置き場所が変わったことを知らずに古い解説記事を読むと、受け取れるはずの給付を丸ごと取り逃す

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分の状況が失業・育児休業・休業のどれに当たるか切り分ける。失業等給付と育児休業等給付は本人がハローワークに請求する2. 会社都合の休業なら労働基準法26条の休業手当が先。あわせて雇用調整助成金の申請予定を会社に確認する3. 離職票を受け取ったら離職理由欄を必ず読む。自己都合と書かれていれば異議を申し立てる4. 二事業の助成金は本人からは請求できない。会社を動かすしかないので、休業日数や指示のやり取りを記録に残して交渉材料にする

訴えられた側:1. 二事業分の保険料はすでに払っている。使わなければ純粋な持ち出しなので、雇用調整助成金・人材開発支援助成金・キャリアアップ助成金の対象を年度初めに棚卸しする2. 多くの助成金は事前の計画届が支給要件であり、実施後に申請しても通らない3. 労働保険料の未納や労働関係法令違反は不支給事由になる。就業規則・賃金台帳・出勤簿の整備が先4. 支給申請には期限があり、一日過ぎれば審査すらされない

時効(請求できる期限):本条自体に期限はない。ただし派生する権利には期限がある。失業等給付および育児休業等給付を受ける権利の時効は2年(雇用保険法74条)。二事業の助成金は各助成金ごとに厚生労働省令で申請期限が定められ、雇用調整助成金は判定基礎期間の末日の翌日から一定期間内が原則である(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:雇用保険二事業は、失業等給付が事後的な所得保障であるのに対し、失業の予防と職業能力の開発による事前的介入を担うものと位置づけられる。3条が「行うことができる」と定めることから、二事業の実施は政策裁量に属し、本条自体が個々の事業主に具体的な支給請求権を生じさせるものではないと解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成19年(2007年) 雇用福祉事業を廃止し、いわゆる雇用保険三事業を雇用安定事業と能力開発事業の二事業へ再編。政策効果の乏しい施設整備型事業を整理し、本条の掲げる事業の範囲が縮小された
  • 令和2年(2020年) 育児休業給付を失業等給付(雇用継続給付)から切り離し、独立の給付として本条に明記。あわせて経理も区分され、少子化対策としての位置付けが財政面でも明確化された
  • 令和6年(2024年)改正・令和7年(2025年)4月施行 出生後休業支援給付および育児時短就業給付の創設に伴い、本条の文言が「育児休業給付」から「育児休業等給付」へ改められた

改正の年表

  1. 1.昭和49年(1974年) 新設:失業保険法に代わる雇用保険法の制定に伴い、事業の範囲を定める規定として新設。従来の失業給付中心の制度に、事業主向けの雇用改善・能力開発・雇用福祉のいわゆる三事業が加えられた
  2. 2.平成19年(2007年) 改正:雇用福祉事業を廃止し、雇用保険三事業を雇用安定事業と能力開発事業の二事業へ再編。政策効果の乏しい施設整備型事業が整理され、本条の掲げる事業の範囲が縮小された
  3. 3.令和2年(2020年) 改正:育児休業給付を失業等給付(雇用継続給付)から切り離し、独立の給付として本条に明記。経理も区分され、少子化対策としての位置付けが財政面でも明確化された
  4. 4.令和6年(2024年)改正・令和7年(2025年)4月施行 改正:出生後休業支援給付および育児時短就業給付の創設に伴い、本条の文言が「育児休業給付」から「育児休業等給付」へ改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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