要点雇用保険法 10 条は、失業等給付を求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の四系統に区分する。基本手当は求職者給付の一項目にすぎない。
Q · 雇用保険の「失業等給付」って、失業保険のことだけじゃないんですか?
違います。四系統十数種類の総称で、基本手当はその一つです
雇用保険法 10 条は、失業等給付を求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の四系統に分けています。一般に「失業保険」と呼ばれる基本手当は求職者給付の一項目にすぎず、ほかに技能習得手当・寄宿手当・傷病手当、再就職時の就業促進手当・移転費・求職活動支援費、学び直しの教育訓練給付金・教育訓練休暇給付金、在職中でも受けられる高年齢雇用継続給付・介護休業給付金があります。請求主義のため、名前を知らない給付は受け取れません。
失業したらハローワークで手当がもらえる。多くの人の理解はそこで止まる。だが本条が並べているのは四つの系統であり、誰もが口にする「失業保険」=基本手当は、そのうち求職者給付という一つの箱の、さらに一項目にすぎない。求職者給付には技能習得手当も寄宿手当も傷病手当もある。就職促進給付には再就職手当だけでなく、引越し代を出す移転費、面接中の保育料を補助する求職活動支援費まで入っている。教育訓練給付には令和7年(2025年)10月に始まった教育訓練休暇給付金が加わった。雇用継続給付には高年齢雇用継続給付と介護休業給付金がある。あなたが取り損ねているのは、名前を知らなかった箱の中身だ。窓口は、あなたが請求しないものを勝手には出さない。
雇用保険法 10 条は失業等給付の種類を定める規定であり、失業等給付を求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の四系統に区分する。求職者給付は基本手当、技能習得手当、寄宿手当、傷病手当から成り、高年齢被保険者・短期雇用特例被保険者・日雇労働被保険者にはそれぞれ別個の給付が用意されている。
雇用保険法 10 条が定める給付の総称で、求職者給付・就職促進給付・教育訓練給付・雇用継続給付の四系統から成ります。基本手当はそのうち求職者給付の一項目です。
四系統に分かれ、その下に十数種類の給付があります。求職者給付だけでも基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当に加え、被保険者区分ごとの三つの給付があります。
含まれません。令和 2 年(2020 年)4 月から雇用継続給付を離れ、失業等給付とは別建ての給付体系になりました。保険料の経理区分も分離されています。
あります。雇用継続給付(高年齢雇用継続給付・介護休業給付金)と教育訓練給付は在職中の被保険者が対象で、退職を要件としません。
高年齢求職者給付金は 65 歳以降に離職した高年齢被保険者への一時金で、基本手当のような日ごとの継続給付ではありません。老齢年金との調整対象外という違いもあります。
ハローワークの紹介で就職または公共職業訓練を受けるため住所を変更する場合に、引越し費用が支給されます。10 条 4 項の就職促進給付に位置づけられています。
令和 7 年(2025 年)10 月 1 日施行で 10 条 5 項に加わりました。無給の教育訓練休暇を取得した在職中の被保険者に基本手当相当額が支給される仕組みです。
求職活動関係役務利用費として、面接や訓練受講中の子の保育サービス費用の一部が補助されます。10 条 4 項の求職活動支援費に含まれる制度です。
もらえません。原則として離職前2年間に被保険者期間が通算12か月以上必要で(倒産・解雇等の特定受給資格者は1年間に6か月以上)、さらに「働く意思と能力があり求職活動をしている」状態が要件です。病気や妊娠で今すぐ働けない人は該当しません。業界裏話ヒント:その場合は受給期間延長の申請をしておけば権利が保存されます。申請せずに1年が過ぎると、資格があっても全額消える。窓口は延長の存在を必ずしも先回りして教えてくれない
併給できます。65歳未満で基本手当を受けると特別支給の老齢厚生年金は支給停止になりますが、本条3項の高年齢求職者給付金は一時金で、老齢年金との調整対象外とされています。業界裏話ヒント:だから65歳直前と直後の離職は、給付日数だけで比べると判断を誤る。年金が止まる分まで含めた総額で計算すると、日数の少ない一時金側が有利になるケースがある。この比較表を自分で作れるかどうかが分かれ目になる
第10条の4により、支給済み額の返還命令に加えて、不正受給額の2倍以下の納付命令が可能です。合わせて最大3倍。以後の給付も全額不支給となり、悪質な場合は詐欺罪(刑法246条)が問題になります。業界裏話ヒント:申告し忘れ自体は珍しくなく、認定日前に自分から申し出れば、その日の給付を減額調整するだけで済むことが多い。隠して発覚した場合と自主申告の場合で、同じ事実でも結末が3倍と数千円ほど違う
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|---|---|---|
| 対象者 | 10 条 2 項 求職者給付(基本手当):一般被保険者で離職した者 | — |
| 支給の形 | 所定給付日数に応じた日額の継続給付 | — |
| 離職の要否 | 離職と求職の申込みが前提 | — |
| 年金との関係 | 特別支給の老齢厚生年金は支給停止 | — |
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